電気通信番号使用計画における「認定申請」と「みなし認定」の違いについて

都市と光通信のイメージ

電話番号(電気通信番号)を使用する電気通信サービス(電気通信役務)を提供する事業者(電気通信事業者)は、サービス開始前に電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣から認定を受ける必要があります。

そもそもこの手続き自体が極めてレアですが、提供しようとするサービスの内容によって、必要となる手続きが「認定申請」と「みなし認定」とに分かれ、かかる費用や時間的コストも大きく異なります。

まず「認定申請」が必要なサービスとしては、FNO(全国的な固定回線網を持つ事業)、総務省から新たに番号の指定を受けるサービス又は独自の設備構成で固定電話番号を使用した電話転送サービス(単純再販ではないもの)等が該当します。原則的な手続きではありますが、認定を受けるための手続きには厳格な審査を伴います。

認定までにかかる期間の目安としては、計画策定と総務省との事前調整が1〜2か月、行政側の標準処理期間が 1か月、トータルとして3〜4か月といったところです。

ただし、審査過程での照会対応期間等の発生により、この期間は変動する場合があります。

★認定申請が必要となる事業者
  • 光回線などの固定回線網を全国的に持つ電気通信(FNO)事業者
  • 固定電話番号に係る転送サービスを提供する電気通信事業者
  • すでに番号の指定を受けてサービス提供している電気通信事業者

一方で、単純再販の電話転送サービス、固定電話番号以外の番号種別を使用した電話転送サービス及びFVNO・MVNOといったインフラを借り受けて行う事業等については、法令の条件を満たすことにより(具体的には、電気通信番号使用計画を作成し、年度末に、計画の基準を満たしている旨を報告することにより)認定を受けたものとみなされる「みなし認定」の制度が適用されるため、必要となる手続きは認定申請と比較して簡略なもので済みます。

これは既存のインフラを利用するという点において他企業に損害を与えるおそれが少なく、厳格な審査が不要になるためであり、手続きに要する期間についても1か月半〜3ヶ月程度が目安となります。

★みなし認定の対象となる役務の例
  • FVNOとして提供する光IP電話
  • MVNOとして提供する電話
  • MVNOとして提供するデータ通信
  • MNOから提供された電気通信役務により提供するレンタル携帯電話

少し分かりにくいですが、どちらの手続きが必要であるかのフローチャートは下表のとおりです。

電気通信番号制度の手続きフローチャート
フロー結果具体的な役務の例申請
(1)総務省から自ら番号の指定を受けて提供する電話認定申請
(2)転送電話クラウドPBX認定申請
(3)MVNOとして提供する電話
MVNOとして提供するデータ通信
FVNOとして提供する光IP電話
MNOから提供された電気通信役務により提供するレンタル携帯電話
認定申請
(4)MVNOとして提供する電話
MVNOとして提供するデータ通信
FVNOとして提供する光IP電話
MNOから提供された電気通信役務により提供するレンタル携帯電話
みなし認定

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