運送業(一般貨物自動車運送事業)の損害賠償能力の基準と損害賠償保険について
一般貨物自動車運送事業(以下、運送業)の許可を受けるためには、損害賠償能力についても基準が設けられています。
具体的には、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者は、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであることが求められています。
したがって、ドライバーすべてが強制的に加入義務を負う自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(自賠責保険)のみでは足りず、運送業を経営するためには、任意保険に加入する必要があります。
また、加入すべき任意保険の賠償額についても規定があり、原則として、生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限であること、及び財産の損害賠償に係るものについては一事故につき保険金の限度額が200万円以上であることが求められています。
他方、貨物用事業用自動車が100両を超える大規模な事業者については、任意保険への加入が義務付けられていません。これは大規模な事業者であれば、それに伴って必然的に損害賠償能力も高くなることを想定した規定です。
さらに、石油類、化成品類又は高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、その輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであることが求められており、具体的な賠償額について定めはないものの、危険物の輸送のほか必要に応じ、貨物の運送に生じた損害に対する賠償について、必要な金額を担保することができる保険契約に加入する計画があることを求められています。
なお、実務上営業開始後は、荷物に対する賠償責任保険にも加入することが一般的です。
対人賠償額 | 無制限 |
対物賠償額 | 200万円以上 |
危険物の輸送 | 必要な金額 |
★対人賠償保険と対物賠償保険
対人賠償保険は、他人を死傷させた場合に支払いが発生する損害賠償金のうち、自賠責保険ではまかなえない部分をカバーするものです。これに対し対物賠償保険とは、事故により、車や壁、電柱など他人のモノを壊してしまった場合に補償を行うものをいいます。
自己資金に計上する額
運送業をはじめようとする事業者に対しては、当初より許可要件に必要資金に関する基準を設けて、ある程度まとまった資金を準備することができる能力を担保させています。運送業の許可を受けるためには、事業計画をもとに算出した所要資金を上回る自己資金を、申請時点から許可交付時点まで、継続して準備する必要があります。
準備すべき所要資金については、以下のとおり「保険料1年分」を計上するように定められています。使用するトラックの重量や車種、保険内容により異なりますが、2tトラックであれば1台あたり25万円から50万円、5tトラックであれば1台あたり35万円から70万円が計上する1年分の保険料の相場です。
保険料として計上する額 | 自賠責保険料及び任意保険料の1年分 |
危険物の運送を行う場合 | 危険物に対応する賠償保険料1年分 |
★試算例
運送業に使用する車両が2tトラック4台と5tトラック1台である場合、保険料として計上する額は以下のとおりです。(上記の相場の最低額を使用して計算)
25万円✕4台+35万円✕1台=135万円
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手続き | 報酬額 | 登録免許税 | 合計額 |
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一般貨物自動車運送事業新規許可申請 | 517,000円〜 | 120,000円 | 637,000円〜 |
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