民泊における特定小規模施設用自動火災報知設備の特例と特例認定のための手続きについて

民泊のイメージ

延べ面積300㎡未満の小規模な民泊施設については、本来設置すべき自動火災報知設備(通称:自火報)に代えて、特定小規模施設用自動火災報知設備(通称:特小自火報)を設置することが可能ですが、特定一階段等防火対象物(通称:特一)に該当する建物については、この措置の対象外とされています。

ただし、一定の要件を満たす小規模な民泊施設については、特定一階段等防火対象物に該当する3階建の建物であっても、例外的に特定小規模施設用自動火災報知設備の設置を認めるという規制緩和が行われています。

そこで本稿では、消防法令の規定から、特定小規模施設用自動火災報知設備に関するものを抜粋し、特例を適用した特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準について、ざっくりと解説していきたいと思います。

自動火災報知設備

消防法と条例により、一定面積以上の建物や店舗がある雑居ビルや重要文化財などの防火対象物には、自動火災報知設備(通称:自火報)を設置することが義務付けられています。

自動火災報知設備を設置することが義務付けられる建物であるかどうかについては、その建物の「用途」と「面積」、もしくは「危険物等の数量」によって決します。

自動火災報知設備のイメージ

特定小規模施設用自動火災報知設備

特定小規模施設用自動火災報知設備は、建物内での火災発生の際に、警報を一斉に鳴動させて火災発生を知らせる設備です。

感知器自体が警報音を発するため、音響装置の設備が不要であり、電池式の感知器を使用する場合は電源の配線工事、感知器同士が無線通信を行う方式のものであれば感知器間の配線工事、すべての感知器が連動して警報音を発するタイプのものであれば受信機の設置が、それぞれ不要になります。

特長として、簡易な工事で取り付けることができるため、比較的大掛かりな工事が必要となる自動火災報知設備と比べると、設置に対する費用や手続的なコストを、大幅に抑えることができます。

特定小規模施設用自動火災報知設備ですから、これを取り付けることができるのは、特定小規模施設に限られます。ただし、後述する特定一階段等防火対象物に該当する建物については、特定小規模施設の範囲に含まれるものであっても、原則として、自動火災報知設備を設置することが義務付けられます。

特定小規模施設用自動火災報知設備

特定一階段等防火対象物

特定用途とは、通常「不特定多数」の者が使用することを想定した用途のことで、たとえば、劇場、カラオケ、飲食店、ホテル、病院又はスーパー銭湯等が該当します。特定一階段等防火対象物(通称:特一)とは、地下又は3階以上の階においてこの特定用途が存在し、かつ、避難に使用する屋内階段が屋内に1つしかない防火対象物をいいます。

ただし、(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階)へ通じる階段が2以上あるが建物内が仕切りなどにより事実上1つの階段しか利用できない場合を除き)避難階へ通じる1の階段が屋外に設置されているときは、例外的に特定一階段等防火対象物とはみなされません。

特定一階段等防火対象物に該当する建物は、火災による危険度の高い建物という位置付けから、原則として、特定小規模施設であることや、面積等の基準によることなく、強制的に自動火災報知設備の設置が義務付けられます。

民泊における特例

以上が自動火災報知設備と特定小規模施設用自動火災報知設備に関する消防法令上の大まかな規定ですが、民泊として使用する小規模な建物については、一戸建て・共同住宅の別に、要件を満たすものについて、特定一階段等防火対象物に該当する建物であっても、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができるという特例が設けられています。

一戸建ての場合

以下の要件を満たすものについては、警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができます。

  • 地階を含む階数が3以下であること
  • 延べ面積が300㎡未満であること
  • 3階又は地階の宿泊室の床面積合計が50㎡以下であること
  • すべての宿泊室の出入口扉に施錠装置が設けられていないこと
  • すべての宿泊室の宿泊者を一の契約により宿泊させるものであること
  • 階段部分には、煙感知器を垂直距離7.5m以下ごとに設置すること
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備が、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条第2項及び3項の規定(25号告示第2第5号を除く)により設置すること

共同住宅の場合

以下の要件を満たすものについては、共同住宅(5項ロ)の全部又は一部を、民泊(5項)並びに福祉施設等(6項ロ・ハ)の用途として使用することにより、3以上の階にわたり自動火災報知設備の設置が必要となる場合であっても、警戒区域の規定にかかわらず、受信機を設けずに特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができます。

特例認定申請

特定一階段等防火対象物に該当する建物であっても、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる特例は、建物の所在地を管轄する消防署において、「除外願」を提出することにより行います。

所轄消防署によって要求される書類や手続方法が異るため、事前に協議を申し込み、建物の平面図等を持参して消防署の予防課に出向くようにしてください。

火災予防条例

以上はあくまでも消防法令に基づく特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準ですが、詳細は各自治体の条例に委ねられていることも多いため、自動火災報知機について手続きを実施する際は、必ず所轄の消防署と協議するようにしてください。

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