一般乗合旅客自動車運送事業許可申請│路線バス・高速バス開業ガイド
一般乗合旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、乗合旅客を運送する事業をいいます。一般的な路線バスや高速バスといわれるものがこれに該当します。
なお、高速バスとは、専ら一の市町村の区域を超えて設定された概ね50km以上のキロ程の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送する形態をいいます。
目 次
一般乗合旅客自動車運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業とは、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、乗合旅客を運送する事業をいいます。なお、ここでいう「乗合」とは、不特定多数の旅客を運送することを指します。
一般旅客自動車運送事業には他にも一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)や一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー)といった種別もありますが、これらは「一個のまとまった契約」による運送である点で一般乗合旅客自動車運送事業とは異なります。
一般乗合旅客自動車運送事業 | 乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 一個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 |
また、不特定多数を乗合の対象としているため、特定の1団体のみと契約を結ぶ特定旅客自動車運送事業とも異なります。
一般旅客自動車運送事業の許可
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別について行います。
許可基準
- 事業計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること
- その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
- 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること
上記が道路運送法に規定する許可基準ですが、抽象的すぎてこれでは何を準備していいか分かりません。これについて各運輸局が公示している許可基準の項目が以下のとおりです。
運行の態様
事業開始の適格性
運行の態様別の事業計画等
眺めていてもやはりピンとはきませんので、それぞれの基準についても詳しく確認していくことにしましょう。
運行の態様
一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様は、次のいずれかである必要があります。
路線定期運行 | 路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起終点及び停留所の時刻設定が定時である運行の形態 |
路線不定期運行 | 路線を定めて運行するものであって、設定する運行系統の起点又は終点に係る時刻の設定が不定である運行の形態 |
区域運行 | 路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行の形態 |
事業開始の適格性
- 路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、路線の設定が、事業用自動車の運行上問題のないものであること
- 区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、原則、地区単位(大字・字、町丁目、街区等)とされていること(地域の実情により、隣接する複数の地区を営業区域とすることができる)
- 路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性がとられているものであること
路線定期運行に係る事業計画等
- 営業所
- 自動車車庫
- 車両数
- 事業用自動車
- 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
- 停留所(路線定期運行)
- 運行系統(路線不定期運行)
- 運送の区間(区域運行)
- 管理運営体制
- 資金計画
- 法令遵守体制
- 損害賠償能力
営業所
- 土地・建物について3年以上の使用権限があること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと
- 事業計画を及び運行計画的確に遂行することが図られる位置にあること
配置する事業用自動車に係る運行管理及びを行う事務 所(営業所、事務所及び出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設)であって、次の各事項に適合するものであること。
営業所とは、営業所、事務所、出張所などの名称を問わず、日常的に運行管理や利用者への営業上の対応を行う施設を指します。
営業所には使用権原を有することが求められますが、自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書を提示又は写しを提出することで使用権原を有するものとみなされます。
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、例外的に使用権原を有するものとみなされます。
事業用自動車
- 申請者が使用権原を有するものであること
- 道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること
- 乗車定員は11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであること(地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の遂行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合には11人未満の乗車定員とすることができる)
また、リース車両についてはリース契約期間が概ね1年以上であることとし、契約書の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとみなされます。
車両数
路線定期運行においては、1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置する必要があります。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合、過疎地、交通空白地帯等で運行する場合等、地域の実情に応じて事業計画及び運行計画の進行に必要な輸送力が明らかに確保されると認められる場合はこの限りではありません。
路線不定期運行及び区域運行においては、1営業所ごとに、最低3両を必要があります。ただし、地域公共交通会議等の協議結果に基づく場合等であって地域の実情に応じて必要があると認めめられる場合はこの限りではありません。
自動車車庫
- 原則として営業所に併設されていること
- 営業所に併設できない場合は、営業所から直線距離で2kmの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能な場所にあること
- 車両と自動車車庫の境界までの間隔が50cm以上確保されていること
- 車両と車両の間隔が50cm以上確保されていること
- 営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
- 土地・建物について3年以上の使用権限を有すること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと
- 自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること
- 事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触していないこと
- 車庫前面道路が私道の場合は私道について使用権原を有する者の承諾があり、かつ私道に接続する道路が車両制限令に抵触していないこと
- 着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されていること
自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとみなされます。
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、使用権原を有するものとみなされます。
なお、車庫前面道路については、出入りに支障がないことが明らかな場合を除き、道路幅員証明書の添付を求められます。
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
- 原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること
- 事業計画を適切に遂行するための規模があり、適切な設備を有すること
- 土地・建物について3年以上の使用権限を有すること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと
- 着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確保されていること(ホテル等の宿泊施設の使用も可能)
自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとみなされます。
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、使用権原を有するものとみなされます。
停留所(路線定期運行)
- 事業用自動車の運行上問題のないものであること
- 原則として3年以上(道路占有許可及び道路使用許可については道路管理者等が付する期限まで)の使用権原を有すること
- 道路法、道路交通法等関係法令に抵触しないこと
関係機関が行う道路占有許可、道路使用許可を得ている場合、又は許可を確実に得られる見込みのある場合は、道路法等に抵触しないものとみなされます。
自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとみなされます。
ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合には、使用権原を有するものとみなされます。
運行系統(路線不定期運行)
- 運行系統の設定が事業用自動車の運行上問題のないものであること
- 乗降地点が路線定期運行における停留所に準ずるものであること
- 運行系統に係る時刻の設定については、途中の乗降地点の発着時刻が不定となっていること等、一運行に係る運行系統の時刻設定が不定となっている次のいずれかによるものであること
- 発車時刻のみが設定されているものであること
- 到着時刻のみが設定されているものであること
- 発車時刻又は到着時刻のいずれもが設定されていない場合には、他の交通機関の終着時刻に依存するものであること又は旅客の需要に応じたものであること
運送の区間(区域運行)
- 運送の区間の設定が事業用自動車の運行上問題のないものであること
- 運送の区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔時間のいずれかが設定されているものであること
- 運送の区間には原則として基軸経路を設定すること(旅客個々の予約状況により実際の運行経路が設定される場合に運行間隔時間を設定するときはこの限りでない)
- 通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること
発車時刻は、営業所について、到着時刻は、目的地について定めることを原則とします。(発車時刻又は到着時刻は、方面別の運送の区間ごとに設定すること)
ただし、運行間隔時間を設定する場合であって、地域公共交通会議等の協議結果に基づく一定の時間帯別の運行回数等が明示されているときにはこの限りではありません。(運行間隔時間は、一運行に係る時刻設定が困難な場合に設定すること)
運行計画
事業者が収益性の高いサービスや地域、顧客のみを選別して他を切り捨て、市場を「いいとこ取り」することを「クリームスキミング」といいますが、運行計画はこのクリームスキミング的運行を前提とすることはできません。
管理運営体制
- 法人の役員のうち1名以上が専従であること
- 専従する役員のうち1名は、法令試験に合格した者であること
- 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
- 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
- 複数の運行管理者を選任する営業所において、運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものであること
- 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所間の連絡網が規定されている等常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
- 事故防止等についての教育及び指導体制(旅客又は公衆に対する公平かつ懇切な取扱いに関するものを含む)を整え、かつ、事故の処理及び報告等の責任体制その他緊急時 の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
- 運行管理規程等が定められていること
- 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること
- 一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動 車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること
- 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること
運転者
- 事業計画及び運行計画を遂行するに足る有資格の運転者を常時選任する計画があること
- 適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること
- 運転者は以下に該当する者でないこと
- 日日雇い入れられる方
- 2か月以内の期間を定めて使用される方
- 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
- 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受ける者
資金計画
資金計画では、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を確保することが求められます。
また、自己資金は申請日から許可取得までの間、資金計画を満たし続ける必要があります。これは手続きにおいて2度確認が行われることを意味します。つまり、いわゆる「見せ金」は通用しないことになります。
車両費 | ①一括購入:取得価格全額 ②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金 ③リース:1年分のリース料 | ①一括購入:取得価額全額 ②分割購入:頭金 + 2か月分の割賦金 ③リース車両:リース料(2か月分) |
---|---|---|
土地費 | ①一括購入:取得価格全額 ②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金 ③賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料 | ①一括購入: 取得価格全額 ②分割購入:頭金 + 2か月分の割賦金 ③賃貸:初期費用 + 2か月分の賃借料 |
建物費 | ①一括購入:取得価格全額 ②分割購入:頭金 + 1年分の割賦金 賃貸:初期費用 + 1年分の賃借料 | ①一括購入:取得価格全額 ②分割購入:頭金 + 2か月の割賦金 賃貸:初期費用 + 2か月分の賃借料 |
機械器具及び什器備品費 | 全額 | 全額 |
保険料 | 自賠責保険料、任意保険料の1年分 | 自賠責保険料、任意保険料の1年分 |
各種税 | 租税公課の1年分 自動車取得税の全額 | 租税公課の1年分 自動車取得税の全額 |
創業費 | 運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、バス協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額 | 運輸開始までの従業員の給料、宣伝費、帳票類購入費、看板代、運転手適正診断受診料、バス協会入会金、制服費、応急手当用の薬品購入費、その他の雑費の全額 |
運転資金 | 人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分 | 人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分 |
登録免許税 | 運輸局へ納付する9万円 | 運輸局へ納付する9万円 |
なお、自己資金の立証には銀行が発行する残高証明書が用いられます。この自己資金は預貯金を原則としていますが、運輸局が個別に判断することにより、その他の流動資産を自己資金に含めることもできる例外的な取扱方法も存在します。
法令遵守体制
- 申請者が法人である場合、その法人の業務を執行する常勤の役員が事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有していること(法令試験に合格していること)
- 適切な社会保険に加入すること
- 申請者及び役員が欠格事由に該当していないこと
法令試験
法令試験は毎月1回実施されます。試験は正誤式、語群選択式、記述式で30問で出題され、正解率が80%以上で合格となります。なお、試験時には限定的ですが書籍等を持ち込むことができます。
不合格の場合は1回に限り再試験を受けることができますが、再試験でも合格しない場合には申請は却下され、いちから申請をやり直しする必要が生じます。
申請者の欠格事由
許可を申請する者が次のいずれかの事由に該当する場合には、一般旅客自動車運送事業の許可を受けることはできません。
- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者であるとき
- 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む)として在任した者で当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)であるとき
- 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者の親会社等)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者であるとき
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法による通知があった日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、届出の日から5年を経過していないものであるとき
- 許可を受けようとする者が、検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者(事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき
- 4の期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者で、届出の日から5年を経過していないものであるとき
- 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が1、2、4、5、6、8のいずれかに該当する者であるとき
- 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が1、2、4、5、6、7のいずれかに該当する者であるとき
役員等の欠格事由
法人の常勤役員等についても欠格事由が定められており、法人の常勤役員等がら次のいずれかの事由に該当する場合についても、一般旅客自動車運送事業の許可を受けることはできません。
- 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3か月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
- 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6か月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
- 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと
- 道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること
- 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させてないこと
- 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと
- 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動 車運送事業報告規則、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報 告書の提出義務がある場合にあってはそれを適切に行っていること
- 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと
損害賠償能力
計画車両のすべてについて、「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示」(PDF)で定める基準に適合する任意保険に加入する計画があることが求められます。(公営の事業者は除く)
許可申請
一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、営業所を管轄する運輸支局に対し、以下の書類を提出して申請を行います。
- 許可申請書
- 運行管理体制
- 事業の開始に要する資金及びその調達方法
- 休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要
- 損害賠償能力を証する書類
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(既存の法人)
- 最近の事業年度における貸借対照表(既存の法人)
- 役員又は社員の名簿及び履歴書(既存の法人)
- 定款(認証のある定款)又は寄附行為の謄本(法人を設立しようとするもの)
- 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書(法人を設立しようとするもの)
- 株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類(設立しようとする法人が株式会社であるとき)
- 組合契約書の写し(法人格なき組合)
- 組合員の資産目録及び履歴書(法人格なき組合)
- 資産目録、戸籍抄本及び履歴書(個人)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 申請者の登記事項証明書その他必要な書類
また、許可申請書には、次の事項を記載します。提出された申請書は、その後地方運輸局において審査が行われます。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
- 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(路線定期運行その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
申請の流れ
①事前相談
②許可申請
③審査
④役員法令試験
⑤許可通知
⑥登録免許税の納付
⑦立入審査
⑧許可書の交付
⑨緑ナンバー取得
⑩届出
⑪事業開始
①事前相談
予約をした上で地方運輸支局の窓口に出向いて事前相談を行います。この際は簡単な計画書と図面を持参すると協議がスムーズに進みます。
②許可申請
許可申請書を作成し、添付すべき書類とともに営業所を管轄する地方運輸支局の窓口に提出します。
③審査
審査基準に従い、地方運輸支局と運輸局が申請書類に不備がないかを審査します。この審査の標準処理期間は、おおむね3~4か月とされています。
④役員法令試験
申請のおおむね2か月後に法令試験が行われます。法令試験の受験者は個人事業主の場合は事業主、法人の場合は代表取締役となります。
⑤許可通知
法令試験に合格後に管轄の運輸支局から申請者へ通知がなされます。
⑥登録免許税の納付
許可取得の通知と同時に届く納付書を銀行に持参して9万円を納付します。(コンビニ決済不可)
⑦立入審査
運輸支局の担当官が事業所と駐車場を訪れ、現地において審査が行われます。
⑧許可書の交付
管轄の運輸支局において許可書の交付式が行われます。個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員が出席します。また、交付式の日に運行管理者と整備管理者の選任届を提出します。
⑨事業用ナンバーの取得
事業用車両を事業用ナンバー(緑ナンバー)に変更し、新たな車検証を取得します。
⑩届出
新車検証の写し、社会保険加入証明書の写し、運輸開始届、運賃料金設定届等を提出します。
⑪事業開始
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