尼崎の風俗営業許可申請と格安申請代行│キャバクラ・ラウンジ・スナック・ホストクラブ・雀荘・アミューズメントカジノ

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、ゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察)に申請し、風俗営業としてその許可を受ける必要があります。
尼崎市は大阪と神戸の間に位置する利便性の高さから、阪神尼崎駅周辺を中心に独自の活気ある繁華街が発展しており、この地域における社交飲食店の手続きは、地元でもある弊所の十八番の業務となっています。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから尼崎市内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、風俗営業に係る規制内容と営業許可を取得するためのポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では尼崎市における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段では尼崎市限定の申請代行プランについて案内を掲載していますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店(1号営業)
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)
明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。
また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。
極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。
マージャン屋・パチンコ店(4号営業)
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。
麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。
★政令第8条に規定する営業
風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。
ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。
ゲームセンター等営業(5号営業)
スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。
規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
- ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
- クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ
ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。
したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。
営業許可の要件
風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び風営法施行規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。俗営業者の対象から排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。
条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、兵庫県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:485KB)(以下、条例)では、営業所が所在する用途地域を基準に第一種地域から第四種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
| 第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | 風俗営業不可(第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域は特例あり) |
| 第二種地域 | 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域 | 風俗営業可能 |
| 第三種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 | 風俗営業可能 |
| 第四種地域 | 昭和通4丁目・5丁目 昭和南通4丁目・5丁目 神田北通2丁目〜4丁目 神田中通2丁目〜4丁目 神田南通1丁目 | 風俗営業可能 |
第四種地域は、商業地域内でも特に賑わう繁華街であり、風俗営業に対する規制も4つの地域区分の中で最も緩やかな地域です。
便宜上ここでは尼崎市における地域区分を記載していますが、神戸市中央区(三宮地区)、神戸市兵庫区(福原地区)及び姫路市(魚町地区)の一部も第四種地域に該当しています。
兵庫県における営業制限地域
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、上記の地域区分のうち住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定した第二種地域又は第三種地域に該当する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 無指定地域
ただし、国道2号線、国道43号線、国道171号線、県道尼崎池田線、県道大阪伊丹線又は尼崎宝塚線の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。(実際にこの例外的規定に救われたことが複数回あります。)
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
兵庫県では、学校、図書館、保育所、認定こども園、病院及び有床診療所を保全対象施設に指定しており、風俗営業の営業所は、所在する地域区分に応じ、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、それぞれ下表の距離を超えた位置においてのみこれを設置することが認められています。
| 営業所の位置 | 病院・有床診療所 | 学校・図書館・保育所・認定こども園 |
|---|---|---|
| 第二種地域 | パチンコ店は70m超 その他は50m超 | パチンコ店は100m超 その他は70m超 |
| 第三種地域 | パチンコ店は50m超 その他は30m超 | パチンコ店は70m超 その他は50m超 |
| 第四種地域 | パチンコ店は30m超 その他は規定なし | パチンコ店は50m超 その他は30m超 |
なお、保全対象施設には、既に設置されている施設だけではなく、風俗営業許可の申請時点において届出が受理されている建設予定の施設も含まれます。
直前の入居テナントが風俗営業許可を取得していた場合であったとしても、その後に完成した保全対象施設が制限距離内に存在する場合は許可が下りないという点にご注意ください。
★学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義していますが、これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから「1条校」と呼ばれ、兵庫県における風俗営業に係る保全対象施設とされています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なり小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
なお、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)は兵庫県における風俗営業に係る保全対象施設からは除外されています。
★図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
★保育所
児童福祉法第39条第1項では、「保育所」について「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義していますが、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が必ずしも「児童福祉法第39条の保育所」となるわけではなく、条文にあるとおり、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、「児童福祉法第39条の保育所」としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても保全対象施設からは除外されます。
★認定こども園
「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する幼児教育と保育を一体的に行う施設であり、同法第7条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園が該当します。
また、「特定認可外保育施設型認定こども園」とは、知事から設備及び運営に関する基準に適合している旨の認定を受けた施設であって同法第3条第1項の認定を受けたものをいいますが、こちらについては保全対象施設から除外されています。
★病院又は有床診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。
客室の床面積
社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。
客室内部構造
区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。
遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
外部からの視認
客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、兵庫県警はこの点について割とおおらかで、内部にカーテンを取り付ける方法でもOKが出ます。
ただし、消防法令との兼ね合いから、素材は防炎のものを使用する必要があります。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
照度の規制
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として以下の書類を都道府県公安委員会に提出することにより行います。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る賃貸借契約書の写し
- 営業所に係る使用承諾書
- 営業所の建物に係る登記事項証明書
- 営業所の平面図
- 営業所の配置図
- 営業所及び客室の求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 営業所の周囲の略図
- 営業所が所在する位置の用途地域を証明する書類
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
- 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
- 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 定款(法人の場合)
- 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
- 株主名簿の写し(株式会社の場合)
- 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。
申請の際には申請手数料として24,000円(パチンコ等営業は25,000円)を納付します。
ただし、同時に同一業種の許可申請を複数行う場合、2店舗目以降の営業に係る申請手数料は15,400円(パチンコ等営業は16,400円)となります。
なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
管轄警察署(申請窓口)
尼崎市において申請する場合は、営業所所在地により、尼崎南警察署、尼崎北警察署又は尼崎東警察署のいずれかの警察署の生活安全課防犯保安係が窓口となります。
尼崎南警察署
阪神尼崎駅周辺を中心に阪神沿線の繁華街を管轄に抱えるため、市内に3つある警察署の中では最も申請数が多い警察署です。
| あ行 | 稲葉元町1~3丁目・稲葉荘1~4丁目・扇町・大島1~3丁目・大庄川田町・大庄北1~5丁目・大庄中通1~5丁目・大庄西町1~4丁目・大高洲町・大浜町1~2丁目 |
| か行 | 開明町1~3丁目・神田北通1~9丁目・神田中通1~9丁目・神田南通1~6丁目・北城内・北大物町・北竹谷町1~3丁目・北初島町・玄番南之町・玄番北之町・琴浦町 |
| さ行 | 汐町・昭和通1~9丁目・昭和南通3~9丁目・崇徳院1~3丁目・水明町・末広町1~2丁目 |
| た行 | 大物町1丁目(1街区から3街区及び4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)を除く)・大物町2丁目・竹谷町1~3丁目・建家町・築地1~5丁目・鶴町・寺町・道意町1~7丁目 |
| な行 | 菜切山町・七松町1~3丁目・中在家町1~4丁目・中浜町・西海岸町・西桜木町・西大物町・西高洲町・西立花町1~5丁目・西難波町1~6丁目・西本町1~8丁目・西本町北通3~5丁目・西松島町・西御園町・西向島町 |
| は行 | 浜田町1~5丁目・東海岸町・東桜木町・東大物町1丁目(1街区を除く)・東大物町2丁目・東高洲町・東七松町1~2丁目・東難波町1~5丁目・東初島町・東浜町・東本町1~4丁目・東松島町・東御園町・東向島西之町・東向島東之町・平左衛門町・扶桑町の一部(1番35・36号)・船出町 |
| ま行 | 又兵衛・丸島町・御園町・南城内・南竹谷町1~3丁目・南七松町1~2丁目・南初島町・宮内町1~3丁目・武庫川町1~4丁目・元浜町1~5丁目 |
| や行 | 蓬川荘園・蓬川町 |
尼崎北警察署
阪急塚口や武庫之荘を管轄としていますが、風俗営業の許可申請数は少なく、令和に入ってからはほとんど申請がありません。
| あ行 | 猪名寺3丁目・大西町1~3丁目・尾浜町1~3丁目 |
| か行 | 上ノ島町1~3丁目・栗山町1~2丁目 |
| さ行 | 三反田1~3丁目 |
| た行 | 立花町1~4丁目・塚口・塚口町1~6丁目・塚口本町1~7丁目・常松1~2丁目・常吉1~2丁目・富松町1~4丁目 |
| な行 | 西昆陽1~4丁目 |
| ま行 | 水堂町1~4丁目・南塚口町1~8丁目・南武庫之荘1~12丁目・武庫町1~4丁目・武庫の里1~2丁目・武庫之荘1~9丁目・武庫之荘西2丁目・武庫之荘東1~2丁目・武庫之荘本町1~3丁目・武庫元町1~3丁目・武庫豊町2~3丁目・名神町1~2丁目 |
尼崎東警察署
阪神杭瀬駅周辺や阪急園田駅周辺を管轄としますが、風俗営業のイメージはほとんど無く、弊所ですら申請実績がありません。
| あ行 | 猪名寺・猪名寺1~2丁目・今福1~2丁目 |
| か行 | 梶ケ島・上食満・上坂部1~3丁目・瓦宮1~2丁目・神崎町・金楽寺町1~2丁目・杭瀬北新町1~4丁目・杭瀬寺島1~2丁目・杭瀬本町1~3丁目・杭瀬南新町1~4丁目・久々知1~3丁目・久々知西町1~2丁目・口田中1~2丁目・食満1~7丁目・小中島・小中島1~3丁目 |
| さ行 | 潮江1~5丁目・椎堂1~2丁目・下坂部1~4丁目・常光寺1~4丁目・下食満・善法寺・善法寺町 |
| た行 | 大物町1丁目の一部(1街区から3街区、4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北))・高田・高田町・田能田能1~6丁目・塚口本町8丁目・次屋1~4丁目・戸ノ内・戸ノ内町1~6丁目 |
| な行 | 中食満・長洲中通1~3丁目・長洲西通1~2丁目・長洲東通1~3丁目・長洲本通1~3丁目・若王寺1~3丁目・西川1~2丁目・西長洲町1~3丁目・額田・額田町 |
| は行 | 浜1~3丁目・東園田町1~9丁目・東大物町1丁目の一部(1街区)・東塚口町1~2丁目・扶桑町(1番35・36号を除く)・法界寺 |
| ま行 | 御園1~3丁目・南清水・名神町3丁目 |
| や行 | 弥生ケ丘町 |
尼崎市における傾向と対策
都道府県をまたいで多くの手続きに携わっていると、地域ごとに手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることを感じずにはいられません。特に警察系の許認可申請ではこの傾向が顕著であり、所轄警察署ごとにローカルルールがあるようにすら感じてしまいます。
同じ尼崎市内であっても、第四種地域を抱える尼崎南警察署は、風俗営業について「慣れ」があることから手続きもスムーズに進行しますが、ほとんど申請を受け付けたことがない尼崎北警察署や尼崎東警察署では、どうしても「不慣れさ」を感じてしまうことがあります。
また、兵庫県における実査(立入調査)はすべて風俗環境浄化協会(浄化協会)が関与しますが、提出する図面について割とおおらかな印象のある他の都道府県とは異なり、もはや「兵庫方式」と言ってもいいくらい細かいオーダーとプレッシャーが入ることが兵庫県の特長です。
例として大阪市が委託する浄化協会が実査の際に「客室」を重点的にチェックすることに対し、兵庫県では「客室外」の各居室やドアの厚みについても細かく計算するよう求められます。
いずれにせよ「どの地域で風俗営業を行うか」は非常に重要なポイントとなるため、ご不安な点があればどうぞ弊所までお気軽にご相談ください。
市町村条例等による規制
ここまでは法令や都道府県条例による規制のお話しでしたが、県下には市町村が存在することから、営業者は営業所所在地の各市町が制定する市町村条例にも服することとなります。
都道府県条例は風営法よりも厳しい規定を設けていることが多いですが、市町村条例ではこれよりもさらに厳しい規定が上乗せされていることがあります。
風俗営業については比較的おおらかな印象のある尼崎市ですが、ことゲームセンター等営業(アミューズメントカジノ等を含む)については、市条例において県条例を上回る規制が設けられています。
具体的には営業禁止区域が県条例の規制区域よりも厳しく、市条例が規定する禁止区域以外の区域であっても、営業をはじめようとするときは市長から同意を得る必要があります。
警察担当者や風営法専門をうたう行政書士であっても、見落としていたり、そもそも存在を知らないこともあるため、ひょっこり風俗営業許可だけが通ってしまい、後から大事に発展することも考えられます。(「宝塚市パチンコ条例事件」をチェック!)
不測の事態を回避するため、関係条例をすべて読み込むか、あるいは本当に精通した行政書士へ相談することをお薦めします。
飲食店営業許可
風俗営業のうち、社交飲食店、低照度飲食店及び区画席飲食店は食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店であることが風俗営業許可申請の前提となります。また、雀荘やアミューズメントカジノでも飲食物を提供することが一般的であるため、その場合はやはり食品衛生法上の営業許可を取得していることが申請の前提となります。
飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査がありますが、たとえOKが出たとしても許可証の交付までに数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)においてこれを営業することができません。さらにパチンコ店等営業については、午後11時から翌日の午前10時までの時間においてもこれを営業をすることが禁止されています。
ただし、第四種地域では、パチンコ店等営業を除き、午前1時まで営業を延長することが認められているほか、12月21日から翌年の1月5日までの期間は、場所を問わず翌日の午前1時まで営業を延長することが認められています。
未成年者の立入制限
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が風俗営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。
風俗営業者の遵守事項
条例ではこれらの規制のほか、風俗営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害するような行為をし、又はさせないこと
- 旅館業法に基づく許可を受けた旅館・ホテル営業の施設を除き、営業の用に供する家屋又は施設で客を就寝させ、又は宿泊させないこと
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
- 営業時間中は、営業所及び客室の出入口に鍵を掛け、又は掛けさせないこと
- 営業所以外の場所で営業をしないこと
- 営業の用に供する家屋又は施設で店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませないこと
4号営業を営む風俗営業者の遵守事項
マージャン屋又はパチンコ店等営業を営む者は、上記のほか、その営業に関して以下の事項を遵守しなければならない旨の規定が定められています。
- パチンコ店等営業の営業所で飲酒をし、又はさせないこと
- 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしないこと
- 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと
- 客に提供した賞品を買い取らせないこと
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、尼崎市全域において風俗営業許可申請の代行を承(うけたまわ)っています。地元であることから申請数は相当数を超え、市内における風俗営業許可の申請については熟達しているものと自負しています。そのためご依頼をいただいた際は、調査、書類作成、関係各所との協議、書類提出及び実査の立会いに至るまで迅速なフルサポートが可能です。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。ここだけの話し、尼崎市内での新規開業については、限定特別料金を提示する準備もあります。尼崎市内で風俗営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。
社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店、雀荘、パチンコ店、アミューズメントカジノなど、風俗営業開業の際のご相談はお気軽に♬
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