尼崎の風俗営業許可申請と格安申請代行│キャバクラ・ラウンジ・スナック・ホストクラブ・雀荘・アミューズメントカジノ
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ等の社交飲食店、雀荘、ぱちんこ店、ゲームセンター及びアミューズメント施設等の施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において風俗営業として規制の対象とされています。
これらの営業をはじめようとするときは、所轄の公安委員会(警察)から風俗営業許可を取得する必要がありますが、風俗営業については、風営法以上に各自治体の条例から影響を受けることが多いため、地域ごとに手続きの煩(わずら)わしさや難易度に違いがあることが特長です。
実際、申請の際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制であるため、風俗営業は「どこに店を構えるか」が重要なキーポイントになります。弊所が所在する尼崎市も
そこで本稿では、これから兵庫県尼崎市において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、尼崎市における風俗営業許可申請のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では尼崎市における「風俗営業」についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には尼崎市限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
目 次
風俗営業について
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑
ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。
風俗営業が可能な地域
冒頭でも触れているとおり、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。兵庫県についてもその例外ではなく、風営法を運用するために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)を制定し、営業可能区域について規制を行っています。
せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
兵庫県条例による地域区分
兵庫県では、用途地域を基にして区分した以下4つの地域ごとに風俗営業の規制を行っています。多くの自治体と異なる特長としては、商業地域を、繁華街(第四種地域)と繁華街以外(第三種地域)の区域に分けている点です。これらは同じ商業地域に属する区域であっても、風俗営業に対する規制が随分と異なります。
第四種地域は、県内でも特に賑わう繁華街であり、風俗営業に対する規制も4つの地域区分の中で最も緩やかな地域です。便宜上ここでは尼崎市における地域区分を記載していますが、神戸市中央区(三宮地区)、神戸市兵庫区(福原地区)及び姫路市(魚町地区)の一部も第四種地域に該当しています。
第一種地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
第二種地域 | 第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域 |
第三種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 |
第四種地域 | (尼崎市神田新道地区) 昭和通4丁目・5丁目 昭和南通4丁目・5丁目 神田北通2丁目〜4丁目 神田中通2丁目〜4丁目 神田南通1丁目 |
風俗営業が禁止される地域
前述の地域区分のうち、第一種地域(以下の用途地域)では風俗営業を行うことはできません。したがって、テナントを賃貸する際、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」という記載を見つけたら、風俗営業を行うことは基本的には諦めるしかありません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
ただし、以下の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。
路線 | 地域 |
---|---|
国道2号線 | 尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域 |
国道43号線 | 尼崎市、西宮市及び神戸市の区域 |
国道171号線 | 伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域 |
県道尼崎池田線 | 尼崎市、伊丹市及び川西市の区域 |
県道大阪伊丹線 | 尼崎市の区域 |
尼崎宝塚線 | 尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域 |
距離制限に係る施設とは
用途地域の条件をクリアしたとしても、風俗営業を行えることが確定するわけではありません。ご存じの方も多いのですが、学校や病院などのすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。
風営法では、清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設を保全対象施設として定め、風俗営業の影響をできる限り排除するように配慮しています。私個人の見解はともかくとして、歓楽的な雰囲気が周囲に及ぼす影響を考慮すると、これは致し方ない規制であるように思います。
ただし、手続きの煩(わずら)わしさは格段に上がるため、手続きをする側にとっては大歓迎というわけにはいきません。実際に保全対象施設に対する距離規制の方が厄介で、調査のために要する手間ひまは、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。
兵庫県内の保全対象施設
保全対象施設に指定される施設と距離規制は各自治体ごとに異なりますが、兵庫県内においては、以下の施設が保全対象施設として指定されています。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認可保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
- 図書館
保全対象施設との距離制限
比較的おおらかな印象のある大阪府とは異なり、兵庫県では以下のとおり距離制限がきめ細やかに設定されています。特長としては後述する営業時間も含め、雀荘とパチンコ店に対する当たりの強さを感じさせる規制になっています。
保全対象施設のある場所 | 病院・有床診療所 | 学校・図書館・保育所・認定こども園 |
---|---|---|
第二種地域 | パチンコ店は70m超 その他は50m超 | パチンコ店は100m超 その他は70m超 |
第三種地域 | パチンコ店は50m超 その他は30m超 | パチンコ店は70m超 その他は50m超 |
第四種地域 | パチンコ店は30m超 その他は規定なし | パチンコ店は50m超 その他は30m超 |
営業時間について
全国的な規制と同様に、午前6時から翌日の午前0時までの時間が深夜帯とされており、原則としてこの時間帯における風俗営業が禁止されています。(パチンコ店は県内統一で午前10時から午後11時までの時間帯に限り営業することが認められています。)
ただし、第四種地域では、パチンコ店を除き午前1時まで営業を延長することが認められているほか、12月21日から翌年の1月5日までの期間は、場所を問わず翌日の午前1時まで営業を延長することが認められています。
その他の要件
風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。
風俗営業許可申請
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、兵庫県公安委員会に対して行います。また、申請の際は、申請手数料として24,000円(兵庫県収入証紙)を納付する必要があります。
許可申請に必要となる書類
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 周辺施設の概略図
- 営業所の設備配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 飲食店営業許可書の写し
- 料金表・メニュー表の写し
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の写真
上記の必要書類を作成・収集する作業のうち、最も面倒な工程となるのが図面の作成であることは全国共通ですが、割とおおらかな印象のある大阪府とは異なり、もはや「兵庫方式」と言ってもいいくらい細かいオーダーとプレッシャーが入ることが兵庫県の特長です。笑
兵庫県における実査(立入検査)には、すべて風俗環境浄化協会(浄化協会)が関与しているため、本部、所轄署及び浄化協会の三者間で、権限のバランスに地域差があることも何となしに感じたりしています。笑
管轄警察署(申請窓口)
尼崎市の場合は、営業所の所在地により、尼崎南警察署、尼崎北警察署、尼崎東警察署のいずれかの警察署の生活安全課が窓口となります。
尼崎南警察署
あ行 | 稲葉元町1~3丁目・稲葉荘1~4丁目・扇町・大島1~3丁目・大庄川田町・大庄北1~5丁目・大庄中通1~5丁目・大庄西町1~4丁目・大高洲町・大浜町1~2丁目 |
か行 | 開明町1~3丁目・神田北通1~9丁目・神田中通1~9丁目・神田南通1~6丁目・北城内・北大物町・北竹谷町1~3丁目・北初島町・玄番南之町・玄番北之町・琴浦町 |
さ行 | 汐町・昭和通1~9丁目・昭和南通3~9丁目・崇徳院1~3丁目・水明町・末広町1~2丁目 |
た行 | 大物町1丁目(1街区から3街区及び4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北)を除く)・大物町2丁目・竹谷町1~3丁目・建家町・築地1~5丁目・鶴町・寺町・道意町1~7丁目 |
な行 | 菜切山町・七松町1~3丁目・中在家町1~4丁目・中浜町・西海岸町・西桜木町・西大物町・西高洲町・西立花町1~5丁目・西難波町1~6丁目・西本町1~8丁目・西本町北通3~5丁目・西松島町・西御園町・西向島町 |
は行 | 浜田町1~5丁目・東海岸町・東桜木町・東大物町1丁目(1街区を除く)・東大物町2丁目・東高洲町・東七松町1~2丁目・東難波町1~5丁目・東初島町・東浜町・東本町1~4丁目・東松島町・東御園町・東向島西之町・東向島東之町・平左衛門町・扶桑町の一部(1番35・36号)・船出町 |
ま行 | 又兵衛・丸島町・御園町・南城内・南竹谷町1~3丁目・南七松町1~2丁目・南初島町・宮内町1~3丁目・武庫川町1~4丁目・元浜町1~5丁目 |
や行 | 蓬川荘園・蓬川町 |
尼崎北警察署
あ行 | 猪名寺3丁目・大西町1~3丁目・尾浜町1~3丁目 |
か行 | 上ノ島町1~3丁目・栗山町1~2丁目 |
さ行 | 三反田1~3丁目 |
た行 | 立花町1~4丁目・塚口・塚口町1~6丁目・塚口本町1~7丁目・常松1~2丁目・常吉1~2丁目・富松町1~4丁目 |
な行 | 西昆陽1~4丁目 |
ま行 | 水堂町1~4丁目・南塚口町1~8丁目・南武庫之荘1~12丁目・武庫町1~4丁目・武庫の里1~2丁目・武庫之荘1~9丁目・武庫之荘西2丁目・武庫之荘東1~2丁目・武庫之荘本町1~3丁目・武庫元町1~3丁目・武庫豊町2~3丁目・名神町1~2丁目 |
尼崎東警察署
あ行 | 猪名寺・猪名寺1~2丁目・今福1~2丁目 |
か行 | 梶ケ島・上食満・上坂部1~3丁目・瓦宮1~2丁目・神崎町・金楽寺町1~2丁目・杭瀬北新町1~4丁目・杭瀬寺島1~2丁目・杭瀬本町1~3丁目・杭瀬南新町1~4丁目・久々知1~3丁目・久々知西町1~2丁目・口田中1~2丁目・食満1~7丁目・小中島・小中島1~3丁目 |
さ行 | 潮江1~5丁目・椎堂1~2丁目・下坂部1~4丁目・常光寺1~4丁目・下食満・善法寺・善法寺町 |
た行 | 大物町1丁目の一部(1街区から3街区、4街区の一部(大物川緑地公園北端線以北))・高田・高田町・田能田能1~6丁目・塚口本町8丁目・次屋1~4丁目・戸ノ内・戸ノ内町1~6丁目 |
な行 | 中食満・長洲中通1~3丁目・長洲西通1~2丁目・長洲東通1~3丁目・長洲本通1~3丁目・若王寺1~3丁目・西川1~2丁目・西長洲町1~3丁目・額田・額田町 |
は行 | 浜1~3丁目・東園田町1~9丁目・東大物町1丁目の一部(1街区)・東塚口町1~2丁目・扶桑町(1番35・36号を除く)・法界寺 |
ま行 | 御園1~3丁目・南清水・名神町3丁目 |
や行 | 弥生ケ丘町 |
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、尼崎市内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。ここだけの話し、尼崎市内での新規開業については、限定特別料金を提示する準備もあります。尼崎市内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店、雀荘、パチンコ店、アミューズメントカジノなど、風俗営業開業の際のご相談はお気軽に♬
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