大阪における金属くず商許可申請│ポイントと格安で取得する方法

廃棄する銅線の束

大阪府金属くず営業条例及び大阪府金属くず営業条例施行規則では、大阪府下において金属くずの取引を営業として行おうとする際に金属くず商許可を取得する必要がある旨の定めが設けられています。

中古品の売買を営業しようとする際に古物商許可が必要になることについてはよく知られた事実であるように感じますが、金属くず商の許可はこれとは別個の許可制度であり、たとえ古物商許可を取得していたとしても、大阪府下において金属くずを取引の対象とする営業を行う際は金属くず商許可が必要となります。

中古品の銅線やスクラップ金属の売買は日常的に行われている行為ではありますが、条例の定めを知らないまま許可申請や届出を怠って営業をしていると、当然ながら罰則の対象になってしまいます。

そこで本稿では、大阪府において金属くずを取引の対象とする営業をはじめる際に必要とされる金属くず触発されましたの許可および金属くず行商の届出について、詳しく解説していきたいと思います。

金属くず営業に関する条例

金属くず営業に関する規制が設けられている条例が存在する自治体は以下のとおりです。全国的に見渡すと決して多いとはいえませんが、近畿圏内では大阪府を含め、実に5府県もの自治体において金属くず商及び金属くず行商に関する規制が設けられています。

北海道北海道
関東茨城県
中部静岡県、長野県、福井県、岐阜県
近畿兵庫県、大阪府、奈良県、和歌山県、滋賀県
四国徳島県
中国島根県、岡山県、広島県、山口県

なお、これらはあくまでも都道府県条例を基準としたリサーチであり、上記以外の区域内であっても市町村レベルで規制が設けられている可能性があります。金属くず営業をはじめようとする市町村において規制が存在するかどうかについては、所轄の警察署に対してしっかりと確認を行うようにしてください。

★条例について

条例は各都道府県及び各市町村において制定される独自の法規範(ルール)であり、「都道府県条例」と「市町村条例」が存在しています。都道府県条例であればその都道府県、市町村条例であればその市町村の各区域内においてのみ効力を有します。したがって金属くず営業についても、各自治体によってそれぞれ取扱いが異なります。

金属くずとは

大阪府金属くず営業条例によると、金属くずとは、金属類で、古物営業法に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないものとされています。

平たく説明すると、本来の目的以外の目的で加工したり使用する中古の金属であって、古物に該当しないものが金属くずに該当します。具体的には、おもに以下のような金属を中古品として取り扱う場合が想定されています。

  • 鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
  • 銅線、エナメル線、鋼線、電線
  • 合金、 鉛、亜鉛、ハンダ
  • アルミサッシ、ホイール
  • 配管、ラジエーター、コンプレッサー
  • 自動車や自転車等の金属部分等

上記以外の金属であっても、用途が本来の目的とは異なる金属であればその種類や性質は限定されていません。例えば販売するためにスクラップにした鉄や解体した自動車の部品等が金属くずに該当します。

なお、「古物に該当しないもの」が金属くずの該当条件であるため、古物に該当する金属の取引をしようとする際には古物商許可が必要になります。逆に言えば、大阪府において金属くずの取引を行う際には、古物商許可とは別個の金属くず商許可が必要になります。

金属くず商許可

大阪府内に営業所を設けて金属くずの取引(売買、交換又はこれらの行為を受託して行うこと)を営業として行おうとするときは、営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として道府県公安委員会に対して申請を行い、金属くず商の許可を受ける必要があります。

許可申請の方法

金属くず業を営もうとする者は、以下の事項を記載した申請書を窓口となる所轄警察署の生活安全課(防犯係)に提出することにより申請を行います。

また、営業所(2以上の営業所を有するときは主たる営業所)の所在地を管轄する警察署長を経由して行います。ただし、営業所の名称及び所在地又は管理者の氏名、生年月日及び住所の変更については、変更に係る営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して行うことができます。

なお、大阪府において申請の際に納付する申請手数料は7,500円とされています。

  • 氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに業務を行う役員の氏名、生年月日及び住所)
  • 営業所の名称及び所在地
  • 管理者の氏名、生年月日及び住所

許可申請に必要となる書類

  • 金属くず業許可申請書
  • 定款及び登記事項証明書簿(法人)
  • 履歴書及び住民票の写し(申請者、役員、管理者)
  • 欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面(申請者、役員、管理者)
  • 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに許可を受けていることを証する書面(金属くず営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている未成年者)

欠格事由

許可を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、金属くず商としての適格性を欠く者として許可を受けることはできません。

  1. 刑法第二編第三十六章又は第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者
  2. 古物営業法の規定に違反して許可を受けないで古物営業を営んだことにより刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から6か月を経過しない者
  3. 2の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から6か月を経過しない者
  4. 許可を取り消され、その取消しの日から6か月を経過しない者
  5. 精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く)
  7. 法人の場合は、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

管理者

金属くず商は、営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、以下の欠格事由に該当しない者のうちから管理者1人を選任して設置する必要があります。

  1. 刑法第二編第三十六章又は第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から1年を経過しない者
  2. 古物営業法の規定に違反して許可を受けないで古物営業を営んだことにより刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から6か月を経過しない者
  3. 2の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から6か月を経過しない者
  4. 許可を取り消され、その取消しの日から6か月を経過しない者
  5. 精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く)

許可証について

金属くず商は、許可証の記載事項に変更があったときは、その日から10日(変更に係る事項が登記を要する事項である場合にあっては20日)以内に所轄の警察署を経由して公安委員会に許可証の書換えを申請する必要があります。(書換申請)

また、申請書の記載事項(許可証の記載事項に該当するものを除く)に変更があったときは、その日から10日(変更に係る事項が登記を要する事項である場合にあっては20日)以内に所轄の警察署を経由して公安委員会に許可証の届出を行う必要があります。(変更届)

許可証の再交付・返納

金属くず商は、許可証を損傷し、又は亡失したときは、その日から10日以内に所轄の警察署を経由して公安委員会に許可証の再交付を申請する必要があります。(亡失した許可証を回復したときは、遅滞なく、公安委員会に当該許可証を返納します。)

また、営業を廃止し、又は許可を取り消されたときは、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならないものとされています。

なお、金属くず商が死亡し、又は解散したときは、同居の親族若しくは法定代理人又は清算人若しくは破産管財人(法人の解散が合併による場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納するものとされています。

許可後の義務

金属くず商として許可を取得した後は、古物商と同様に以下のような義務が課されます。

名義貸しの禁止自己の名義をもって、他人に金属くず業を営ませてはならない
標識の掲示営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、金属くず商の標識を掲示しなければならない
確認及び申告金属くずを買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等の提示を求める等の方法その他身元の明らかな者の保証その他確実性のある方法によって相手方の氏名、住所、職業及び年齢を確認しなければならない
金属くずについて不正品の疑いがあると認めるときは、直ちにその旨を警察官に申告しなければならない
帳簿等への記載等後述

金属くず商の標識

帳簿等への記載等

金属くず商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、金属くずを受け取り、又は引き渡したときは、そのつど営業所ごとに、以下の事項を帳簿若しくはこれに準ずる書類に記載(又は電磁的方法により記録)し、最終の記載をした日から1年間営業所ごとに備え付け、又は保存することを義務付けられています。

  • 取引の年月日
  • 金属くずの品目、数量及び特徴
  • 相手方の氏名、住所、職業及び年齢(引渡しの場合は、職業及び年齢を除く)
  • 確認の方法

金属くず商は、帳簿等(又は電磁的方法による記録)を損傷し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちにその旨を営業所の所在地を管轄する警察署長に届け出る必要があります。

大阪府では雛形(ひながた)として金属くず受払台帳(別記様式第八号)が用意されていますが、帳簿に準ずる書類として、以下のいずれかに該当する書類を使用しても構いません。

  • 記載すべき事項を当該営業所における取引の順に記載することができる様式の書類
  • 取引伝票その他これに類する書類であって、記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のもの

帳簿等の記載については以下のようなルールが設定されています。

  • 金属くずの品目は、識別の困難なものについては、品種ごとに一括記載することができる
  • 金属くずの特徴は、工芸品、機械類、公共用品その他の物で特徴がある場合に記載すること
  • その帳簿等に既に記載のある相手方については、住所等に変更のないときは氏名のみを記載することができる
  • 取引伝票その他これに類する書類であって、記載すべき事項を取引ごとに記載することができる様式のものに記載をしたときは、当該書類を当該営業所における取引の順にとじ合わせておかなければならない

金属くず行商の届出

大阪府において営業所を設けることなく、金属くずの取引を営業として行おうとするときは、行商をしようとする個人の住所(又は居所)を管轄する警察署を窓口として公安委員会に対して金属くず行商の届出を行う必要があります。ただし、府内に住所及び居所を有しないときは、主たる行商地域を管轄する警察署長を通じて届出を行います。

法人であれば営業所を設置することが通常であるため、金属くず行商については個人名でのみ届出を行うことができます。

金属くず行商の届出には以下の書類が必要になりますが、届出について手数料は発生しません。

  • 金属くず行商届出書
  • 届出人の住民票の写し及び写真

金属くず商許可申請サポート

弊所では、大阪府の全域にわたり金属くず商許可申請及び金属くず行商の届出を代行するサポートを承(うけたまわ)っています。面倒な書類の作成から、関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。下記は大阪府限定の特別報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物商許可申請時に同時にご依頼を受けると、さらに大幅に割り引いてサービスを提供しています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、プロ側には厳しい制約や極めて高い手数料が設定されているため、対応に柔軟性がなく、また経験の浅いプロが多く登録していることからもお薦めすることはできません。

無駄なコストは時間も料金もカットするのが最良です。金属くず商許可申請又は金属くず行商の届出でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き申請手数料税込み報酬額(※)合計額
金属くず商許可申請7,500円18,700円〜26,200円〜
金属くず行商届16,500円〜16,500円〜
古物商許可申請19,000円18,700円〜37,700円〜
金属くず商許可申請
+
古物営業許可申請
26,500円27,500円〜54,000円〜
金属くず行商届
+
古物営業許可申請
19,000円25,300円〜44,300円〜
(※)申請場所による

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