自動車商の古物商許可申請について

古物商として取り扱うことができる物品には13の品目がありますが、その中でも中古自動車を取り扱う「自動車商」については、取引額が高額であることや、保管場所が必要になるなどの理由から、他の品目に係る申請よりも厳しく審査される傾向にあります。
そのため弊所においても「自動車商」や「バイク商」に関するご相談をいただいたときは、保管場所や経営計画について慎重に検討するように話しを進めます。
そこで本稿では、自動車商を検討する皆さまに向けて、他品目を取り扱う古物商には無い自動車商特有の事情や、申請の際のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
規制の目的
そもそも古物営業に許可制を採用しているのは、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているからです。
特に中古自動車は相対的に取引価格が高く、万が一盗品を高額で買い取ってしまうと、窃盗犯に大きな利益を与えることとなり、犯罪を助長することにつながります。
そのため古物商許可申請において取扱品目中に自動車を設定する場合は、申請者が自動車について十分な知識を有しているか、事業者として取引を遂行することができる事業規模や能力を有しているか等、本来の許可基準には無い事項についてまで口頭や書面による説明が求められます。
確認を受ける事項
許可申請時や許可証交付の際、警察からは以下のような事項について説明を求められることがあります。
- 取り扱う自動車の流通経路
- 盗品などを見極める知識や判断力
- 自動車業界に在籍した経歴の有無
- 中古自動車の売買経験の有無
- 経営者としての経歴の有無
たとえば車台番号がどこに打刻されているか、自動車登録はどのように申請するのか等、あまり一般的とは言えない意地悪な質問が飛んでくることもあります。
そのため自動車に関する知識に自信を持てないときは、あらかじめ学習するか自動車に詳しい知人からアドバイスを得ておくことなどの対策が必要です。
また、警察はトラブルの発生を嫌うため、高額な取引で民間人同士のトラブルとなりがちな自動車商についてその他の法定外書類を求めてくるケースも珍しくありません。
自動車の保管場所
審査には営業所の確認が含まれますが、中古自動車は取引の対象としては大型であるため、その保管場所についても確認が行われます。
警察署によっては自宅のガレージを保管場所とする場合を含めて保管場所となる駐車場の位置図や配置図、契約書、車庫証明といった確認資料を求められることがあります。
保管場所は必ずしも営業所と市区町村を同じくする必要はありませんが、総合的にみて保管場所として使用することが著しく困難な場所として判断される場合は、さらに追加で確認資料の提出を求められることがあります。
保管が不要な営業形態について
たとえば取引をインターネット上で完結させる事業であって自らは自動車を保管することなく他の事業者や取引の相手方にそのまま物品を引き渡すような営業形態のように、中古自動車を自ら保管することが全くないような営業形態を想定する場合には、保管場所(駐車場)について疎明(証明)することなく申請を通してもらえることがあります。
ただし、そのような営業形態であることはしっかりと説明する必要があるため、営業方法についての申出書や、事業者との間で締結した契約書等の書面を疎明資料として求められることがあります。
自動車引取業登録
中古自動車の買取と合わせて廃車の引取を事業として行う場合は、古物商許可(自動車商)とは別に都道府県知事から自動車引取業登録を受ける必要があります。
廃車のリサイクルシステムは複雑かつ煩雑なため、安易な考えで廃車を引き取ってしまわないように注意しましょう。
自動車商許可申請サポート
弊所では、兵庫県及び大阪府の全域にわたり古物営業に関する手続きの代行を承(うけたまわ)っております。ご依頼があった際は書類の収集及び作成から関連機関との調整並びに申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
特に①時間がない(他に時間を使いたい)、②事務手続きが苦手、③許可を取得できるかどうかが分からない、④警察署での対応が面倒or怖い、といった事情のある方にお薦めです。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。古物商及び産業廃棄物収集運搬業に関する手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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