古物商の変更届と書換申請について

古物営業をはじめようとするときは公安委員会(警察)に申請してその許可を受ける必要がありますが、申請事項について変更が生じたときはその事項について変更届を提出する必要があります。
定められた期間内に変更届を提出することは古物商の義務であり許可の取消事由にもなる重要事項ですが、手続きを見落としているのか軽視しているのか懈怠(けたい)が多いように感じています。
そこで本稿では、古物商の変更届及び書換え申関し、これらの手続きが必要となるケースや届出方法について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
古物商許可証の記載事項

古物商許可を取得すると、所轄警察署(公安委員会)から以下の事項を記載した古物商許可証が交付されます。
- 名称もしくは氏名
- 居所もしくは住所
- 代表者の氏名
- 代表者の住所
- 行商を行うか行わないかの有無について
古物商許可証は古物商としての身分を証明するための商標であるため、その記載内容は常に適正なものである必要があります。そのため上記の申請内容について変更が生じたときは、その事項に係る「変更届」のほか、許可証を書き換えるための「書換申請」が必要になります。
つまり上記項目以外の項目に変更が生じた場合は「変更届」の提出のみで足りますが、上記項目に変更が生じた場合は「変更届」と併せて「書換申請」を行うことになります。
なお、古物商許可を取得していた個人が法人として許可を切り替えようとする場合(法人成り)は、変更届や書換申請ではなく法人として新たに古物商許可を取得する必要があります。
手続き | 必要となるケース |
---|---|
変更届 | 取扱品目の変更 法人役員の変更 営業所の移転、増設、廃止 営業所名称の変更等 |
書換申請 | 名称もしくは氏名の変更 居所もしくは住所の変更 代表者の氏名の変更 代表者の住所の変更 行商を行うか行わないかの有無についての変更 |
新規許可申請 | 個人許可から法人許可への切替え |
届出を行うべき期間
変更届は変更すべき事由が生じてから原則として14日以内に届け出る必要があります。ただし、手続きに登記が含まれる場合は事項証明書を取得するための期間が必要になるため、この期間は「登記事由が発生した日から20日以内まで」に延長されます。
変更届出書及び書換申請書の宛先は公安委員会ですが、実際の提出先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係です。また、営業所を移転する場合の提出先は移転先を管轄する警察署ではなく移転元の警察署となります。
変更届の手続き
以下の事項について変更が生じたときは、書換申請こそ不要ですが、変更届を提出する必要があります。(手数料は不要)
- 取扱品目の変更
- 法人役員の変更
- 営業所の増設、移転、廃止
- 管理者の変更
- 営業所名称の変更
- URLの変更
取扱品目の変更
古物商許可を申請する際はその営業所ごとに13品目のうちから取扱品目を選択しますが、主たる取扱品目を含む取扱品目に変更があった場合には変更届を提出する必要があります。
法人役員の変更
法人の役員について以下の事由が生じたときは変更届を提出する必要があります。
なお、代表者についてこれらの変更があった場合は、変更届のみでは足りず、併せて書換申請を行う必要があります。
- 役員が辞任(退任)したとき
- 新たに役員を追加したとき
- 役員が交代したとき
- 役員の氏名又は住所に変更があったとき
営業所の移転、増設、廃止
営業所について移転、増設又は廃止があったときは変更届を提出する必要があります。
管理者の変更
営業所の管理者の氏名や住所が変わった場合、管理者が交代した場合も同様に変更届が必要になります。
名称の変更
営業所の名称(屋号)を変更したときは変更届を提出する必要があります。
書換申請を伴わない変更届は手数料が不要なため、いつでも自由に営業所の名称を変更することができます。
URLの変更
開設するWebサイトにおいて古物営業を営んでいる場合は、URLの変更やサイトの閉鎖について変更届を提出する必要があります。
書換申請の手続き
書換申請は必ず変更届と同時に手続きを行います。この場合には、同一の様式の書類中の変更届と書換申請の両方の欄に○印をつけて使用します。
また、変更届のみであれば手数料は不要ですが、古物商許可証の書換申請を行う場合には書換申請手数料として1,500円を納付する必要があります。
添付書類
変更届又は書換申請を行う際には、届出書又は書換申請書と併せて、変更があった事実を証明するための資料としてそれぞれ以下の書類を添付する必要があります。
変更の事由 | 必要書類 |
---|---|
個人事業主の氏名や住所の変更 | 戸籍謄本や住民票 |
法人の名称、所在地、代表者、代表者の住所又は役員の変更 | 法人の履歴事項全部証明書 |
役員や管理者の追加又は変更 | 対象者の住民票、身分証明書、誓約書及び直近5年間の略歴書 |
営業所の移転又は増設 | 新たな営業所に関する賃貸借契約書の写し等 |
営業所の廃止 | ― |
遅延理由書
変更届を怠っていることを警察から指摘されてから弊所に慌てて相談に来られるケースがありますが、この場合は多くのケースで遅延理由書の提出が求められます。
この遅延理由書に所定の様式はなく、文書はすべて営業者が用意することになりますが、反省文や始末書の類ではないので、届出が遅延した理由を簡潔に記載し、日付と営業者の住所氏名を記載して提出します。
許可証の再交付申請
許可証の書換えしようにも、許可証自体を紛失してしまったというケースはあるあるです。そもそも許可証を紛失したまま古物営業を続けることは運転免許証を失ったまま自動車を運転することと同義であるため、それだけで違法状態になります。
このような場合は、許可証の交付を受けた警察署(移転後に紛失した場合には営業所の所在地を管轄する警察署)に対して許可証を再交付するための申請を行う必要があります。
再交付申請は営業者本人であることを確認することのできる運転免許証などを持参し、再交付申請書を提出することにより行います。また、申請手数料として1,300円を納付します。
許可証の返納届
古物営業を廃止した場合や、個人で取得していた許可を法人許可に切り替えた場合は、既に保有している許可証を返納する必要があります。
★個人許可と法人許可の同時保持
個人許可を保持したまま法人の役員として法人許可を取得することができるのかという点については事案ごとに判断が分かれます。
たとえば自宅を営業所として自分自身を管理者とする個人の古物商が、別の場所に所在する法人の営業所の常勤管理者として就任することは実務上困難であると考えられることから、このケースでは法人許可を取得することができないものと解釈されます。
ただし、警察署がこれらの事情を把握した上で個人許可と法人許可を同時に保持しているケースも確認しています。
いずれにせよ不明な点については自己判断を避け、所轄の警察署や警察本部に対して問い合わせをする行うよう心がけましょう。
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