古物商の変更届と書換申請│放置すると罰則も?期限と手続きを行政書士が解説

古物営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)に申請してその許可を受ける必要がありますが、許可を取得した後に申請事項について変更が生じた場合は、その事項に関する変更届を提出する義務があります。
開業時の許可申請ばかりに気を取られがちですが、実は許可取得後の変更手続きも、古物営業法上れっきとした義務として定められています。
定められた期間内に変更届を提出することは古物商の義務であり、これを怠ると許可の取消事由にもなり得る重要事項です。それにもかかわらず、実務の現場では手続きそのものを見落としているのか、あるいは軽視しているのか、届出の懈怠(けたい)が非常に多いように感じています。特に代表者や役員の異動、営業所の移転といったイベントは、日常業務に追われる中でつい後回しにされがちです。
そこで本稿では、古物商の変更届及び書換申請に関し、これらの手続きが必要となるケースや届出方法、そして怠った場合にどのようなリスクがあるのかまで、実務目線で詳しく解説していきます。
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目 次
古物商許可証の記載事項

古物商許可を取得すると、所轄警察署(公安委員会)から以下の事項を記載した古物商許可証が交付されます。
- 名称もしくは氏名
- 居所もしくは住所
- 代表者の氏名
- 代表者の住所
- 行商を行うか行わないかの有無について
古物商許可証は古物商としての身分を証明するための商標であるため、その記載内容は常に適正なものである必要があります。そのため、上記の記載事項について変更が生じたときは、その事項に係る「変更届」の提出に加えて、許可証そのものを書き換えるための「書換申請」もあわせて行うことになります。逆に言えば、上記の記載事項以外の項目(取扱品目や営業所の状況など)に変更が生じた場合は、変更届の提出のみで足り、書換申請は不要です。
なお、古物商許可を取得していた個人が、事業を法人として切り替えようとする場合(いわゆる法人成り)は、変更届や書換申請では対応できません。この場合は、既存の許可とは別に、法人として新たに古物商許可を取得する必要がある点に注意してください。
| 手続き | 必要となるケース |
|---|---|
| 変更届 | 取扱品目の変更 法人役員の変更 営業所の移転、増設、廃止 営業所名称の変更等 |
| 書換申請 | 名称もしくは氏名の変更 居所もしくは住所の変更 代表者の氏名の変更 代表者の住所の変更 行商を行うか行わないかの有無についての変更 |
| 新規許可申請 | 個人許可から法人許可への切替え |
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届出を行うべき期間
変更届は、変更すべき事由が生じてから原則として14日以内に届け出る必要があります。ただし、変更手続きに登記事項証明書の取得が伴う場合は、証明書を取得するための実務的な時間が必要になることから、この期間は「登記事由が発生した日から20日以内」まで延長されます。役員変更のように登記を伴うケースでは、この延長規定を正しく理解しておくことが重要です。
変更届出書及び書換申請書の宛先は公安委員会ですが、実際の提出先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯係です。
営業所を移転する場合の提出先については、感覚的に移転先の警察署に提出するものと思われがちですが、実際には移転元の警察署が提出先となります。この点を誤って移転先の警察署に持ち込んでしまい、二度手間になるケースも実務上見られます。
また、複数の営業所を持つ場合には「主たる営業所」と「従たる営業所」の区分がありますが、この区分に変更が生じる場合(主たる営業所の移転や、主たる営業所と従たる営業所の入れ替えなど)は、変更の3日前までに届け出る必要があるという、通常の変更届とは異なる期限が設けられています。変更を思い立ってから慌てて手続きするのではなく、余裕を持ったスケジュールで準備しておくことが望ましいでしょう。
変更届の手続き
以下の事項について変更が生じたときは、書換申請こそ不要ですが、変更届を提出する必要があります。変更届単体であれば手数料は不要です。
- 取扱品目の変更
- 法人役員の変更
- 営業所の増設、移転、廃止
- 管理者の変更
- 営業所名称の変更
- URLの変更
取扱品目の変更
取扱品目の変更については、古物商許可を申請する際に営業所ごとに13品目のうちから取扱品目を選択しますが、主たる取扱品目を含め、取扱品目に変更があった場合には変更届の提出が必要です。品目を追加したいだけの軽微な変更に見えても、届出を怠れば義務違反となる点は他の変更事由と変わりません。
法人役員の変更
法人役員の変更については、役員の辞任・退任、新たな役員の追加、役員の交代、役員の氏名または住所の変更があったときに変更届が必要です。なお、これらの変更が代表者について生じた場合は、変更届のみでは足りず、あわせて書換申請も行う必要があります。
役員の変更は登記を伴うことが多いため、前述の「20日以内」の延長規定が適用される代表的なケースでもあります。
その他の変更事項
営業所の移転、増設、廃止があったとき、営業所の管理者の氏名・住所の変更や管理者の交代があったとき、営業所の名称(屋号)を変更したとき、そして古物取引にウェブサイトを利用している場合のURLの変更やサイト閉鎖についても、それぞれ変更届の提出が必要です。
営業所の名称変更のように書換申請を伴わない変更届は手数料が発生しないため、屋号の変更自体は比較的自由に行うことができます。
書換申請の手続き
書換申請は、単独で行うことはできず、必ず変更届と同時に手続きを行います。実務上は、同一の様式の書類の中に変更届欄と書換申請欄がそれぞれ設けられており、該当する欄の両方に○印をつけて提出する形になります。変更届と書換申請を別々の書類で提出するものと誤解されがちですが、実際には一体の手続きとして扱われる点を押さえておいてください。
なお、変更届のみであれば手数料は不要ですが、古物商許可証そのものを書き換える書換申請を行う場合には、書換申請手数料として1,500円を納付する必要があります。名称や住所の変更のように、変更届と書換申請が同時に必要になるケースでは、この手数料の存在を見落として窓口で慌てないよう、あらかじめ用意しておくと安心です。
添付書類
変更届または書換申請を行う際には、届出書や書換申請書とあわせて、変更があった事実を証明するための資料を添付する必要があります。どの書類が必要になるかは、変更の内容によって異なります。
変更届や書換申請は、単なる事務手続きではなく、古物営業法上明確に義務付けられた手続きです。そのため、これを怠った場合には行政上の不利益や、場合によっては刑事罰の対象となる可能性があります。届出さえしておけば済む話を、放置したまま営業を続けることのリスクは決して小さくありません。
| 変更の事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 個人事業主の氏名や住所の変更 | 戸籍謄本や住民票 |
| 法人の名称、所在地、代表者、代表者の住所又は役員の変更 | 法人の履歴事項全部証明書 |
| 役員や管理者の追加又は変更 | 対象者の住民票、身分証明書、誓約書及び直近5年間の略歴書 |
| 営業所の移転又は増設 | 新たな営業所に関する賃貸借契約書の写し等 |
| 営業所の廃止 | ― |
届出を怠った場合の罰則等
古物営業法では、変更届出義務に違反した者について、罰則の規定が設けられています。具体的な処罰の内容や量刑は事案の内容によって異なりますが、届出義務違反は行政上の指導だけで済むとは限らず、刑事罰の対象になり得るという点は正しく認識しておく必要があります。
加えて、届出義務違反を含む古物営業法違反の内容や態様によっては、公安委員会による指示処分や、営業停止処分、さらには許可の取消処分にまで発展する可能性もあります。許可を取り消されてしまえば、当然ながら古物営業自体を継続することができなくなります。
実務上多いのは、警察から届出漏れを指摘されて初めて事の重大さに気づき、慌てて相談に来られるケースです。悪意を持って届出を怠っていたわけではなく、単に多忙で後回しにしていたというケースがほとんどですが、それでも制度上は義務違反として扱われてしまいます。
日々の営業に追われる中でも、役員変更や営業所の異動といったイベントが発生した際には、その場で速やかに届出の要否を確認する習慣をつけておくことが、結果的に一番のリスク回避になります。
遅延理由書
先述したとおり、変更届を怠っていたことを警察から指摘されてから、慌てて弊所に相談に来られるケースが実務上少なくありません。このような場合、多くのケースで遅延理由書の提出が求められることになります。
この遅延理由書には所定の様式が定められておらず、文書はすべて営業者自身が用意することになります。ただし、反省文や始末書のような性質のものではなく、あくまで届出が遅延した理由を簡潔に記載し、日付と営業者の住所氏名を記載して提出する事務的な書類です。
感情的な謝罪の言葉を並べるよりも、なぜ遅延したのか、今後どのように再発を防止するのかを簡潔に記載する方が、実務上は望ましいとされています。
許可証の再交付申請
許可証を書き換えようにも、そもそも許可証自体を紛失してしまっているというケースも実務上よくあります。古物商許可証を紛失したまま古物営業を続けることは、運転免許証を失ったまま自動車を運転することと同義であり、それだけで違法状態に陥ってしまいます。
このような場合は、許可証の交付を受けた警察署(営業所を移転した後に紛失した場合には、移転後の営業所の所在地を管轄する警察署)に対して、許可証の再交付を申請する必要があります。再交付申請は、営業者本人であることを確認できる運転免許証などを持参のうえ、再交付申請書を提出することにより行い、あわせて申請手数料として1,300円を納付します。
許可証の返納届
古物営業を廃止した場合や、個人で取得していた許可を法人許可に切り替えた場合は、それまで保有していた許可証を返納する必要があります。営業実態がなくなったにもかかわらず許可証を手元に残しておくことは、後の管理上のトラブルにも繋がりかねません。
なお、個人許可を保持したまま、別途法人の役員として法人許可を取得できるかという点については、事案ごとに判断が分かれるところです。たとえば、自宅を営業所として自分自身を管理者とする個人の古物商が、別の場所に所在する法人の営業所の常勤管理者として就任することは、実務上困難であると考えられることから、このケースでは法人許可を取得できないものと解釈される傾向にあります。
ただし、警察署がこれらの事情を把握したうえで、個人許可と法人許可を同時に保持しているケースが確認されているのも事実です。いずれにせよ不明な点については自己判断を避け、所轄の警察署や警察本部に問い合わせるよう心がけてください。
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