自動車引取業登録│自動車リサイクル法に基づく引取業登録と申請方法について

ヤードに置かれた使用済自動車

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法)では、所有者から使用済自動車の引取りを行う事業を(自動車)引取業として定め、登録制を採用して使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図っています。

したがって、廃車予定の自動車については、安易に取引の対象とすることが認められておらず、引取りを反復継続して行うためには、(都道府県知事による)登録を受けることが必要になります。

これはたとえば、古物商、産業廃棄物収集運搬業、運送業又は金属くず商といった許可を既に取得している事業者であったとしても例外ではなく、引取業に該当する事業を行う限りは、すべての事業者について求められる手続きになります。

そこで本稿では、これから自動車引取業を営むことを検討する皆さまに向けて、登録制度の内容や申請方法について詳しく解説していきたいと思います。

使用済自動車と自動車引取業

引取業とは、所有者から使用済自動車の引取りを行う事業であって、所有者の委託を受けて所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために運搬のみを行う事業を除くものをいいます。平たく言えば、使用済自動車を引き取って回収業者や解体業者に引き渡す事業がこれに該当します。

また、使用済自動車とは、一般的には「廃車」と表現される自動車であって、倉庫としての使用その他運行以外の用途での使用を含む「使用」を完全に終了したものを指します。したがって、単に本来の用途である運行での使用が終了しただけの自動車は、いまだ使用済自動車とはいえません。

なお、以下の装置については、取り外して再度使用する装置として自動車リサイクル法施行令に定められているため、これらの装置を有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、これらの装置を取り外したものが使用済自動車に該当します。

  • 保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
  • コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
  • 土砂等の運搬の用に供する自動車の荷台その他の囲いを有する積載装置
  • トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く)
★自動車に該当しないもの

自動車リサイクル法では、以下に該当するものを自動車の定義から除外しています。つまり、これらのものについてはそもそも自動車に該当しないため、使用を終了したとしても自動車リサイクル法上の使用済自動車には該当しないことになります。

  • 被けん引車
  • 小型自動車及び軽自動車であって二輪のもの(側車付きのものを含む)
  • 大型特殊自動車及び小型特殊自動車
  • 農業機械又は林業機械に該当する自動車
  • 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車競走用自動車(運行の用に供するものを除く)
  • 自衛隊の使用する装甲車両
  • 特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの
  • 自動車製造業者等が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等をした自動車(運行の用に供するものを除く)

古物商等との関連

取扱品目に「自動車」を設定して許可を受けた古物商であれば、中古車を自由に売買することができますが、たとえ無料で引き取ったとしても、使用済自動車を中古車として取引の対象とすることは認められていません。

たとえ有効な古物商許可を取得していたとしても、有償であるか無償であるかを問わず、使用済自動車を引き取る事業を行う際には、必ず引取業の登録を受けていることが必要になります。これは産業廃棄物収集運搬業、金属くず商又は運送業といった許可を既に取得している事業者についても同様です。

なお、自動車引取業者として引き取った使用済自動車については、所有者の意思に反して転売することはできず、引き取って解体した自動車の部品を販売することも認められていません。

使用済自動車引取証明書

自動車引取業者は、引き取った使用済自動車をフロン類回収業者や解体業者へと引き渡した後、使用済自動車引取証明書を所有者に発行します。解体後に永久抹消登録と自動車重量税還付の手続きが可能になった場合は、その旨を所有者に通知することになります。

引取業登録

引取業を営もうとする者は、事業を行う予定である事業所の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令市若しくは中核市の市長)に対して申請し、その登録を受けることと併せて、自動車リサイクルシステムへ登録も行う必要があります。

登録の申請先は、原則として都道府県知事ですが、政令市若しくは中核市の区域内において引取業を営もうとする際は、市長に対して申請を行います。兵庫県であれば、神戸市、西宮市、尼崎市及び姫路市が政令市若しくは中核市に該当するため、これらの市において事業所を設置する場合には、各市の市長に対して申請を行うことになります。

登録の有効期間は5年間であり、登録期間の満了後も継続的に引取業を営業するためには、5年ごとに登録を更新する必要があります。

登録の要件

自動車引取業の登録を受けるためには、以下の要件をいずれもクリアする必要がありますが、特に残存フロン類の確認に関する事項は重要視されているため、しっかりと確認するようにしてください。

  • 登録拒否事項に該当しないこと
  • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が基準に適合していること

登録拒否事項

引取業登録の申請者が以下のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、引取業者としての適格性を欠く者として、登録を受けることはできません。

  1. 精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 自動車リサイクル法、フロン類法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  3. 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  4. 引取業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  5. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においてはその役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに1〜5のいずれかに該当する者があるもの

体制の基準

引取業者には、事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することが求められています。

登録申請に必要となる書類

  • 引取業登録申請書
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
  • 事業所名簿
  • 事業所の周辺図
  • 住民票の写し(個人)
  • 登記事項証明書(法人)
  • 役員名簿(法人)
残存フロン類の確認方法
残存フロン類の確認方法

引取業登録申請サポート

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