道路占用許可│足場や看板の設置に必要な許可を格安でさくっと取得する方法

建築中の住宅に設置された足場

道路は人や車両の通行のために供される公共物であり、本来は誰もが自由に通行できることを前提として整備・管理されています。しかし、建物の工事に伴って歩道上に足場を組む場合や、店舗の前に看板を突き出して設置する場合、日よけのためのテントや庇を道路の上空に張り出す場合などは、道路の一部を特定の人が継続して使い続けることになり、本来の用途である通行の範囲を超えた使い方となります。

このように、道路の地上や上空、地下に工作物や物件を設置して継続的に道路を使用することを、道路法では「道路の占用」と呼んでおり、占用しようとする者は、その道路を管理する道路管理者に申請し、道路占用許可を受ける必要があります。無許可で占用を続けた場合には、道路管理者から物件の撤去や原状回復を命じられるだけでなく、罰則の対象となるおそれもあるため、工事や看板の設置を計画した段階で、占用許可の要否を確認しておくことが大切です。

また、道路占用許可は、警察署長から受ける道路使用許可と混同されやすい手続きでもあります。道路使用許可が道路交通法に基づき、工事や作業など一時的な道路の使い方を対象とするのに対し、道路占用許可は道路法に基づき、物件を設置して道路を継続的に使うことを対象とするものであり、足場の設置のように両方の許可が同時に必要となるケースも多いため、両者の違いと関係を正しく理解しておくことが、手続きを円滑に進めるための第一歩となります。

そこで本稿では、道路占用許可について、占用の意味や区分、申請先となる道路管理者、許可の基準と必要書類、占用料や占用者の義務、道路使用許可との関係や手続きの流れを順を追って解説するとともに、歩道の切下げなどに伴う承認工事についても触れながら、実務で迷いやすいポイントを整理していきたいと思います。

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道路の占用とは

道路の占用とは、道路の地上や上空、地下に工作物や物件、施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます。道路法第32条は、電柱や電線、水道管やガス管、看板や日よけ、足場や工事用の板囲い、露店や商品置場など、占用の対象となる物件を具体的に列挙しており、これらを道路に設けようとする者は、道路管理者の許可を受けることとされています。

占用の対象は、道路の地上に置く物件だけにとどまりません。建物の壁面から歩道の上空に突き出す袖看板や、店舗の入口に張り出すテント、道路をまたいで設置するアーチなど、道路の上空を使うものも占用にあたりますし、道路の地下に埋設する水道管やガス管、通信ケーブルなども占用の対象となります。地面に何も置いていないから許可は不要と考えてしまいがちですが、道路の上空や地下を使う場合にも許可が必要となる点に注意が必要です。

道路の占用と道路の使用は、言葉は似ていますが、法律上はまったく別の概念です。道路使用は、工事や作業、イベントの開催など、一時的に道路を通行以外の目的で使う行為を指すのに対し、道路占用は、物件を設置して長期にわたり道路の一部を排他的に使い続ける行為を指しており、道路の構造や本来の機能そのものに影響を及ぼすという点で、道路管理者による審査が求められているのです。
そのため、道路上に物件を設置しない作業であれば、道路使用許可のみを取得すれば足り、道路占用許可は必要ありません。

一方で、足場の設置のように、物件を設置する作業そのものが道路の使用にあたるケースでは、作業についての道路使用許可と、物件の設置についての道路占用許可の両方を取得することになるため、自分の計画がどちらに該当するのか、あるいは両方に該当するのかを最初に整理しておくことが大切です。

企業占用と一般占用

道路の占用は、実務上、占用しようとする者の性質や物件の内容によって、企業占用(業務占用)と一般占用の二つに大きく区分されています。両者は占用できる期間や審査の考え方に違いがあり、どちらに該当するかによって手続きの進め方も変わってくるため、まずは自分の占用がどちらにあたるのかを把握しておきましょう。

企業占用とは、上下水道や電気、ガス、電話、鉄道など、社会のインフラを担う公益事業者が、事業に必要な設備を設置するために行う道路の占用のことをいいます。電柱や電線、地下に埋設する水道管やガス管などがその典型であり、これらは国民生活に欠かせない公益性の高い設備であることから、占用期間についても、法令上最大で10年まで認められる取扱いとなっています。

これに対して一般占用とは、企業占用以外の目的で行われる道路の占用のことをいい、建設工事に伴って設置する足場や板囲い、建物から道路の上空に突き出して設置する看板や日よけ、店舗の前に設ける商品置場などが該当します。一般占用は、公益事業と比べると公益性が相対的に低いと考えられることから、占用期間は最大で5年とされており、期間が満了した後も占用を続ける場合には、改めて更新の申請を行うことになります。
実務上お問い合わせの多い足場や看板の設置は、いずれも一般占用にあたります。特に工事用の足場は、工事期間中に限った短期の占用となるのが通常ですが、工事が予定より長引いた場合には占用期間の延長の手続きが必要となりますし、看板や日よけのように長期にわたって設置し続ける物件については、期間満了のたびに更新の申請が求められるため、許可を受けた後の期間管理にも注意を払うようにしましょう。

道路管理者と申請先

道路占用許可の申請先は、警察署ではなく、占用しようとする道路を管理する道路管理者となります。道路管理者とは、道路法に基づいて道路を整備し、管理する権限をもつ行政機関のことであり、道路の新設や修繕、清掃といった日常的な維持管理のほか、必要に応じて道路の通行を禁止したり制限したりする役割も担っています。

道路管理者は、道路の種類や所在地に応じて、次のとおり国土交通大臣、都道府県知事、市町村長などが分担しています。実際の申請窓口は、国道であれば国土交通省の国道事務所や出張所、都道府県道であれば都道府県の土木事務所、市町村道であれば市役所や町村役場の道路担当課というように、道路の種類によって変わってくることになります。

道路の種類道路管理者
一般国道で政令指定された区間国土交通大臣
一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道都道府県知事
一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道政令指定都市の市長
市町村道市町村長

注意したいのは、同じ地域の中であっても、目の前の道路が国道なのか府県道なのか市道なのかによって、申請先がまったく異なるという点です。特に交差点の近くや、国道と市道が接する場所で工事を行う場合には、占用しようとする部分がどの道路に属するのかを事前に確認しておく必要があり、自治体の道路台帳や道路管理課の窓口で確認することができます。

また、政令指定都市では、国道の一部や府県道についても市長が道路管理者となるため、たとえば神戸市や大阪市の中心部では、多くの道路について市の窓口が申請先となります。一方で、それ以外の市では、同じ市内であっても府県道は県の土木事務所、市道は市役所というように窓口が分かれることになるため、申請の前に対象となる道路の種類と管理者を確認しておくことが、手続きを円滑に進めるうえで欠かせません。

許可の基準と必要書類

道路占用許可を受けるためには、道路法第33条に定める基準を満たすことが求められます。具体的には、次の二つの要件をいずれも満たしていることが必要であり、比較的許可が下りやすいとされる道路使用許可とは異なり、要件を満たしている場合であっても、道路管理上や道路交通上の理由から許可が認められないケースもあるため、申請前に道路管理者と十分に協議しておくことが重要です。

  1. 占用物件が道路の敷地以外に余地がないこと
  2. 占用場所及び構造が政令に適合していること

このうち一つ目の要件は「無余地性」と呼ばれるもので、道路の外に設置できる場所があるのであれば、わざわざ公共の道路を占用させる必要はないという考え方に基づいています。工事用の足場であれば、建物が道路境界ぎりぎりに建っていて敷地内に足場を組む余地がないこと、看板であれば、敷地内に設置しても十分な広告効果が得られないことなどを、図面や写真によって具体的に示すことがポイントとなります。

二つ目の要件については、占用物件の種類ごとに、設置できる位置や高さ、構造などの基準が政令や通達で定められています。たとえば、建物から突き出して設置する看板については、歩行者や車両の通行の妨げとならないよう、原則として歩道上では路面から2.5m以上、車道上では4.5m以上の高さを確保することが求められるなど、物件ごとの細かな基準を満たした計画であることが審査の対象となります。

道路占用許可申請に必要書類

申請にあたって提出する主な書類は次のとおりです。占用する場所や物件の内容によって求められる図面の種類は異なり、自治体によっては独自の様式や添付書類を定めている場合もあるため、事前相談の段階で必要な書類の範囲を確認しておくと、手戻りを防ぐことができます。

  1. 道路占用許可申請書
  2. 申請箇所位置図
  3. 申請箇所案内図
  4. 現況写真
  5. 平面図・横断図・縦断図・構造図
  6. 交通規制図(保安施設設置図)
  7. 工程表

図面の作成は、道路占用許可の申請で最もつまずきやすい部分です。道路の幅員や歩道の位置、占用物件の寸法や設置位置、占用面積などを正確に記載する必要があり、現地の測量が不十分なまま図面を作成すると、審査の段階で何度も修正を求められる原因となります。図面の具体的な書き方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

占用料と占用者の義務

道路占用許可を受けた者には、占用物件が原因で道路の構造や交通に支障が生じることのないよう、許可を受けた後も占用物件を適切に維持管理する義務が課されます。許可を受けたことで手続きが終わるわけではなく、占用期間中から期間満了後に至るまで、次のような義務を負い続けることになる点に注意が必要です。

  • 許可の内容および許可に付された条件を守ること
  • 占用料を支払うこと
  • 占用期間の満了や占用の廃止に伴い、道路を元の状態に戻すこと(原状回復義務)
  • 占用に起因して道路管理者や第三者に損害を与えた場合や、第三者との紛争が生じた場合に、賠償や紛争解決の責任を負うこと

このうち占用料とは、申請の際に納める手数料とは別のものであり、道路という公共の財産を占用することへの対価として、占用者が道路管理者に支払う賃料のような性質をもつ費用です。占用料の額は道路管理者ごとに条例などで定められており、一般的には、占用する土地の評価額をもとにした道路価格に、使用料率と占用面積を掛け合わせ、必要に応じて修正率を乗じるという考え方で算出されます。

★占用料の一般的な計算式

道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)

占用料は、占用する場所の地価や物件の種類、面積、期間によって大きく変わるため、繁華街の大通りに大きな看板を設置する場合と、住宅街の市道に短期間だけ足場を組む場合とでは、金額にかなりの開きが生じます工事全体の予算を組む段階で占用料を見込んでおかなければ、思わぬ出費となることもあるため、事前に道路管理者の窓口で概算を確認しておくと安心です。

また、足場の撤去後に舗装が傷んでいたり、看板の撤去後にアンカーの跡が残っていたりすれば、占用者の負担で補修することが求められるほか、占用物件が原因で通行人がけがをするなどの事故が起きた場合には、占用者が責任を問われることになります。占用期間中は定期的に物件の状態を点検し、安全な状態を保つよう心がけることが基本です。

道路使用許可との関係

道路を占用する場合でも、実際に物件を設置する工事や作業の際には道路を使用することになるため、多くのケースで道路占用許可とあわせて道路使用許可も取得することになります。たとえば、足場の組立てや看板の取付けのために作業員や車両が道路上で作業を行う行為は、その作業自体が道路交通法上の道路使用にあたるため、道路管理者の占用許可とは別に、警察署長の使用許可が必要となります。

占有と使用両方の許可が必要となる場合、道路管理者と警察署長は、それぞれの許可を出す前に互いに協議を行う仕組みとなっており、実務上は、道路管理者に占用許可の申請書を提出して受理された後、交付される協議書を警察署に持参して使用許可を申請し、警察署で許可が下りた後に協議書を道路管理者の窓口へ戻して占用許可書を受け取るという流れが採られることが一般的です。

この一連の流れの中で、道路使用許可そのものは数日から1週間程度で交付されますが、道路管理者と警察署との協議や、窓口間を書類が行き来する時間を含めると、すべての許可がそろうまでには相応の日数がかかります特に、交通量の多い道路で車道の一部を規制する場合や、大規模な足場を長期間設置する場合には、協議に時間がかかる傾向にあるため、工事の着工日から逆算して早めに準備を始める必要があります。

承認工事制度

道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条に基づき、あらかじめ道路管理者の承認を受ける必要があります。この工事を承認工事、工事を行うための承認を施工承認といい、代表的な例としては、車庫や店舗への車両の出入口を設けるための歩道の切下げや、ガードレールや縁石の撤去・移設といった工事が挙げられます。

承認工事は、本来であれば道路管理者が行う道路の工事を、申請者が自らの費用負担で代わりに行うという性質をもつことから、自費工事と呼ばれることもあります。そのため、工事の内容が道路管理者の定める構造や技術上の基準に適合しているかが厳しく確認され、設計図や構造図などの図面をもとに道路管理者と事前に協議を重ねたうえで、承認を受けるという流れになるのが一般的です。

承認された工事を実際に行う際には、工事のために道路を使用することになるため、施工承認とは別に、警察署長から道路使用許可を受けることも必要となります。さらに、ガードレールや縁石を撤去する工事では、撤去した設備の代わりとして、工事期間中に仮設の柵や車止めを設置するよう求められることも多く、その仮設物については道路占用許可が必要となるため、結果として施工承認、道路使用許可、道路占用許可という三つの手続きが同時に必要となるケースも少なくありません。

このように、承認工事を伴う手続きは関係する窓口と書類が多く、審査や協議にも時間がかかる傾向にあるため、着工予定日から十分な余裕をもって準備を始めることが大切です。

格安で素早く許可を取得する方法

地域によって差はあるものの、道路占用許可の申請から許可が下りるまでの期間は、道路使用許可とあわせて10日から3週間程度が目安とされています。さらに、書類の不備によって補正を求められたり、道路管理者や警察署との協議が長引いたりすれば、その分だけ許可の取得が遅れ、工事の着工日や看板の設置日が後ろ倒しになってしまうおそれもあります。

そもそも、現場の測量や図面の作成に加えて、現場と警察署、道路管理者の窓口の三か所を何度も行き来して協議を重ねるだけでも、相当な手間と時間がかかります。本業が建設業や看板業、不動産業といった事業者の方にとって、本来であれば本業に充てるべき時間を不慣れな行政手続きに費やすことは、経済的な観点から見てもおすすめできるものではありません。

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