道路使用許可│許可制度と格安で許可をさくっと取得する方法
道路は人や車が交通の用に供するための公共物ですから、本来であれば誰もが自由に通行することができるはずです。しかし、道路上で作業をする際や催し物を開催する場合など、時と場合によっては本来の目的以外で道路を使用する必要が生じることがあります。
このため、道路本来の用途である通行以外の目的で道路を使用する場合は、使用する道路の位置を管轄する警察署に申請し、道路使用許可を取得する必要があります。
そこで本稿では、道路を通行以外の用途で使用する際に必要となる道路使用許可申請について、併せて取得する機会の多い道路占用許可にも触れながら解説していきたいと思います。
また、弊所では道路使用許可を格安でスピード取得する代行プランを用意していますので、最後まで目を通していただければ幸いです。
目 次
道路使用許可制度
道路交通法では、道路上において、何人もいかなる場合にあっても絶対的に禁止される行為(絶対的禁止行為)と、一定の公益性が認められることから、許可を受けることによって、その禁止が解除される行為(相対的禁止行為)が定められています。
すなわち道路許可制度とは、相対的禁止行為について、所轄の警察署長が公共性や安全性を確認した上で許可を与えることでその禁止を解除するという制度です。
したがって、道路の使用用途が絶対的禁止行為に該当する行為については、許可を取得することはできません。
絶対的禁止行為
- 信号機・道路標識等又はこれらに類似する工作物や物件をみだりに設置する行為
- 信号機・道路標識等の効用を妨げるような工作物・物件を設置する行為
- 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置く行為
- 酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること
- 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
- 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人・車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること進行中の車両等から物件を投げること
- 進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること
- 道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
相対的禁止行為
- 道路において工事若しくは作業をすること
- 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けること
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出すこと
- 道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをすること
使用許可を必要とする道路とは
高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道など、道路の種類は問わず、誰でも自由に通行できるスペースが「道路」に該当します。このため、不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場及び公開時間中の公園内の道路等についても、通行以外の用途で使用しようとする際には許可を取得することが必要になります。
ただし、たとえ自宅前であったとしても、誰もが通行することのできる道路上にはみ出して作業等を行う際は、当然に道路使用許可を取得することが必要になる点については注意が必要となります。
道路使用の許可区分
道路を使用する用途により許可の区分は異なります。手続きについてはおおむね同様ですが、取得の難易度や許可が下りるまでの期間に多少の違いがあります。いずれにせよ計画がある場合は早めの申請を心がけるようにしましょう。
1号許可 | 道路での工事や作業 | 道路工事、舗装工事、軌道工事、下水工事、足場設置、 マンホール作業 、搬出入作業、採血等作業等 |
2号許可 | 道路への工作物の設置 | 街路灯、屋外消火栓、公衆電話ボックス、石碑、銅像、広告塔、アーチ、アーケード等 |
3号許可 | 場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店 | 露店、屋台、靴修理、商品陳列等 |
4号許可 | 道路での祭礼行事やロケ | イベント、演説会、マラソン、パレード、消防訓練等 |
道路使用許可申請
道路使用許可を必要とする者は、使用する場所(道路の位置)を管轄する警察署長に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
なお、道路使用の許可行為に係る場所が2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所を管轄する警察署長に対して申請を行います。たとえばマラソン・パレード等を開催する場合は出発地を主たる場所と解釈します。
また、同時に道路占用許可(後述)を必要とするケースも多いため、この場合にはまず道路占用許可の許可権者である道路管理者を経由して申請書を提出することになります。
道路使用の許可基準
道路使用許可のみであれば、通常はそれほど取得難易度は高くありません。具体的には次のいずれかに該当する場合は問題なく許可を受けることができます。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
ただし、許可を受けようとする区間が長い場合や車道を塞ぐ場合、周辺住民から承諾を得れない場合、足場や柵を設置して同時に占用許可を取得する場合、後述する承認工事を行う場合等は途端に難易度が跳ね上がりますのでご注意ください。
道路使用許可申請に必要な書類
- 道路使用許可申請書(2通)
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- 交通安全対策図
- 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
交通安全対策図(交通処理図)
必要書類の中でつまづきやすいのが、交通安全対策図(交通処理図)といわれる図面の作成です。これは、道路を使用する際の周辺における安全対策を記した図面です。
上の図面のように、実際に使用する誘導員やカラーコーンの位置とその区間の長さを記載していきます。なお、基本的に有効道路幅員は1.5m(区域によっては2.0m)以上あることが求められています。このため、申請前にはしっかりと測量を行い、道路の周辺状況を事前に把握するようにしておきましょう。
また、例えば足場や資材を搬入する際に車両の駐車を伴うケースであれば、以下のように、駐車する車両の車体を考慮した図面を添付する必要があります。
なお、管轄の警察署によっては車両の通行経路図を求めてくるケースもありますので、資材の搬入経路などについても、事前にしっかりと説明できるよう準備しておきましょう。
道路占用許可制度
道路の占用とは、道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます。単に使用するだけでなく、長期にわたり道路に影響をおよぼす行為である点で道路使用とは異なります。
このような占用の性質上、道路占用許可を必要とする場合は、当然の結果として道路使用許可も併せて取得する必要があります。
ただし、あくまでも物件を継続的に設置することに伴う手続きであるため、道路上に物件を設置しない場合には、道路使用許可のみを取得すれば道路占用許可を取得する必要はありません。
道路を占用しようとする場合には、占用する道路の種類に応じた道路管理者の許可を受ける必要があります。また、許可を受けた場合には、申請手数料とは別に占用する面積に応じた占用料が発生します。
道路の種類 | 道路管理者 |
---|---|
一般国道で政令指定された区間 | 国土交通大臣 |
一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道 | 都道府県知事 |
一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道 | 政令指定都市の市長 |
市町村道 | 市町村長 |
承認工事制度
道路管理者以外の者が、車道から建物への出入口を設置する際に行う歩道の切下げや、ガードレールや縁石等を撤去するなど、道路に関する工事を行う際には、道路管理者から承認を受ける必要があります。
この工事を「承認工事」といい、工事を受けるための承認を「施工承認」といいます。承認工事を行う際は当然道路を使用することになるため、こちらについても同時に道路使用許可を取得することが必要になります。
格安で素早く許可を取得する方法
地域差がありますが、申請から許可が下りるまでの期間は3〜7日程度とされています。さらに道路占用や承認工事を伴う場合、すべての許可(承認)が下りるのは10日〜3週間が目安となります。
また、書類に不備があれば補正を命じられ、それだけ工事の開始日やイベント開催の日程が遅れてしまうことにつながります。そもそも現場と警察署、場合によっては公営所をぐるぐると巡るだけでもかなりの負担がのしかかります。
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道路使用許可申請 | 29,700円〜 |
道路占用許可申請 | 33,000円~ |
道路使用許可申請 + 道路占用許可申請 | 55,000円~ |
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