道路使用許可申請における添付図面の書き方│交通処理図・平面図の記載例

道路上で工事や作業を行うときは、その場所を管轄する警察署長に申請して、道路使用許可を受けることになります。外壁塗装の足場の組立て、資材の搬入に伴うトラックの駐車、クレーン車による吊り上げ作業など、許可が必要となる場面は建設業者にとって日常的なものですが、申請書に添付する図面の作成には思いのほか手間がかかり、多くの方にとって申請準備の最初の関門となっています。
警察署が道路使用許可の審査で最も重視するのは、工事や作業によって歩行者や車両の安全がどのように確保されるのかという点です。そのため、申請に添付する図面には、作業の範囲や使用する車両の大きさだけでなく、誘導員の配置や規制区間の長さ、作業中に残される通行幅まで、交通への影響を判断できる情報を寸法入りで盛り込むことが求められます。
図面の出来は、そのまま審査の進み方に表れます。現場の状況が一目で分かる図面であれば、窓口での説明も短く済み、許可までの日数も読みやすくなる一方、寸法の抜けや図面同士の食い違いがあれば、補正を求められて何度も警察署へ足を運ぶことになり、工事の着工日がずれ込む原因にもなりかねません。
本稿では、道路使用許可の制度そのものの説明は別の記事に譲り、申請の際に添付する書類と図面に焦点を当てて、とりわけ審査の中心となる交通処理図(安全対策図)を中心に、実務でそのまま応用できる作成のポイントを記載例とともに解説していきます。
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申請に必要とされる書類
道路使用許可の申請で求められる書類は、管轄する警察署によって多少の違いはあるものの、一般的には次のものが共通しています。いずれも正本と副本の2部を用意するのが基本で、副本は許可証とともに申請者へ返却されるため、現場に備え付けておく控えとしても役立ちます。
| 道路使用許可申請書 | (正副2部) |
| 位置図(付近見取図) | (正副2部) |
| 道路使用状況図 | 平面図・詳細図 (正副2部) |
| 交通規制図(保安図) | (正副2部) |
| 現況写真 | (正副2部) |
もっとも、道路使用と一口にいっても、案件ごとに目的や作業の方法は異なります。場所や地域性、道路の幅員や種類、交通量まで含めて、すべての条件が同じという案件はまず存在しないため、上の表はあくまでも基本形であり、実際に求められる書類は個別の事情によって増えたり変わったりすると考えておくのが現実的です。
たとえば、作業の場所がバス路線にかかる場合にはバス会社の同意書を、商店街の中で作業を行う場合には商店街の振興組合の承諾書を求められることがあります。また、工事車両が通行禁止の道路を通る必要があれば通行禁止道路通行許可を、歩道の切下げなど道路そのものに手を加える工事であれば道路法第24条の施工承認を、それぞれ並行して進めることになります。
さらに、道路の地上や上空、地下に足場などの施設を一定期間設置する場合には、警察署長の道路使用許可とあわせて、道路管理者の道路占用許可も必要です。占用許可の申請では、本稿で扱う図面とは別に、占用面積の計算や断面図・立面図など占用ならではの図面が求められるので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
許可申請書
道路使用状況図は、道路の使い方を真上から見下ろした形で表した平面図です。作業を行う建物や敷地、道路の境界線、車道と歩道の区分、作業によって使用する範囲を一枚の図に描き込み、図だけでは説明が足りない部分は余白に簡単な説明文を添えておきます。

このうち審査で特に見られるのが、「方法または形態」の欄です。足場の組立てであれば足場の延長と出幅、資材の搬入であれば使用する車両の種類と台数、作業の時間帯、誘導員の人数など、当日の作業の様子が具体的に思い浮かぶ程度まで書き込んでおくと、窓口でのやり取りが格段に少なくなります。書ききれない場合は「別紙のとおり」として、図面や説明書きを添付する方法もよく使われています。
位置図
位置図は、作業の場所や区間、施工現場の位置関係を示す図面です。インターネットの地図サービスで取得した画像に、使用する場所を印で示したものでも差し支えありませんが、最寄りの交差点や駅、目印となる建物などから、現場をはっきりと特定できるだけの範囲と詳しさを備えたものを用意してください。
あわせて、位置図には北の方角を示す方位記号を入れておけば、後に続く平面図や交通処理図と見比べたときに、道路の向きを取り違える心配がなくなります。作業の場所が交差点の近くにある場合や、一方通行の道路に面している場合には、そうした周辺の交通規制も位置図に書き添えておくと、審査する側が交通への影響をイメージしやすくなります。
道路使用状況図(平面図)
道路使用状況図は、道路の使い方を真上から見下ろした形で表した平面図です。作業を行う建物や敷地、道路の境界線、車道と歩道の区分、作業によって使用する範囲を一枚の図に描き込み、図だけでは説明が足りない部分は余白に簡単な説明文を添えておきます。

足場を設置する場合を例にとると、記載例の番号に沿って、施設が接する道路の幅員(①)、施設が道路に接する部分の長さ(②)、足場や養生棚が道路境界線から張り出す出幅(③)を記載します。街路樹や植樹帯がある道路であれば、道路境界線から植樹までの距離(④)もあわせて示し、足場と街路樹の間に歩行者が通れる幅が残るかどうかを確認できるようにします。
この平面図で最も重要なのが、作業中に歩行者や車両が通れる幅、つまり有効幅員(⑤⑥)です。有効幅員は最低でも1.5m以上、地域や区域によっては2.0m以上を確保することが求められ、足場の出幅もおおむね0.6m以下に抑えるよう指導を受けるのが通例です。この基準を超えて設置しようとする場合には、その必要性を説明する理由書の提出を求められることがあります。
なお、上の記載例は建物の一つの壁面に足場を設置するケースですが、角地の建物のように二つ以上の壁面に足場を設ける場合には、すべての壁面について同じように寸法を記載します。壁面ごとに接する道路の幅員や交通量が異なれば、求められる安全対策も変わってくるため、それぞれの道路について個別に状況を整理しておけば、後の交通処理図の作成もスムーズに進みます。
交通処理図(安全対策図)
道路使用許可の申請で最も重視されるのが、交通処理図(安全対策図)です。交通処理図とは、作業を行う場所の周辺で、歩行者や車両の安全をどのように確保するのかを示した図面であり、警察署は、この図面をもとに、申請された作業が交通の妨げとならないかどうかを判断します。

作図にあたっては、上の図のように、交通誘導員の配置位置と、カラーコーンやバリケードを設置する位置、それらを結んだ規制区間の長さを正確に記載していきます。ここでも、歩行者や一般車両のための有効幅員として最低1.5m(区域によっては2.0m)以上を確保することが大原則となるため、規制範囲を広く取りすぎて通行できる幅が足りなくなっていないか、作図の段階で必ず確かめてください。
足場や資材の搬入に伴ってトラックなどの車両を道路上に停める場合には、次の図のように、駐車する車両の車体寸法を反映した図面を作成します。車両の全長と全幅を縮尺どおりに描き込み、車両を配置した状態で残る道路の幅、つまり有効幅員がどの程度確保できているかを数値で明示することが、実務上の重要なポイントです。

車道の一部を規制して片側交互通行とする場合には、規制区間の両端に誘導員を配置し、規制区間の手前に工事の予告看板や矢印板を設置する計画を図に示すことになります。交通量の多い道路や見通しの悪いカーブ付近での作業では、誘導員の人数や看板の位置について警察署から細かな指示を受けることも多いため、事前相談の段階で図面の素案を持参して意見を聞いておけば、手戻りを防げます。
また、クレーン車や高所作業車を使う作業では、アウトリガーを張り出した状態の車体の幅や、ブームが旋回する範囲も考慮に入れた図面が必要です。走行時の車幅だけで図面を作成してしまうと、実際の作業時に想定より広い範囲を占めることになり、審査の段階で修正を求められる典型的な原因となるので、使用する車両の諸元表を手元に置いて作図するとよいでしょう。
現況写真と断面図・立面図
現況写真は、作業を行う前の道路の状況を記録した写真です。作業場所を正面から撮影したものに加え、道路の両方向から見通した写真を添付し、歩道の幅や電柱、街路樹、バス停、横断歩道といった周辺の状況が分かるようにしておけば、図面だけでは伝わりにくい現場の雰囲気を審査する側に伝えられます。
写真には、撮影した方向や位置を図面上の番号と対応させて記載しておくと、図面と写真を見比べながら審査を進めてもらえます。撮影の際は、作業で使用する範囲をカラーコーンで仮に示した状態で写すなど、どこからどこまでを使うのかが写真の上でも分かる工夫をしておくと、窓口での説明の手間をさらに減らせます。
断面図は設置する施設を真横から見た図面、立面図は正面から見た図面であり、主に仮設足場を設置して道路占用を伴う場合に求められる書類です。道路使用許可の申請だけで提出を求められる機会はそれほど多くありませんが、足場の高さが大きい場合や、歩道の上空に養生棚を張り出す場合など、管轄の警察署の判断や案件の性質によっては、添付を求められることがあります。

断面図や立面図を作成する場合も、二つ以上の壁面に足場を設置するのであれば、すべての壁面について作成し、それぞれの寸法を明記していきます。平面図や交通処理図と同じ現地測量の結果をもとに作図し、各図面の寸法が互いに食い違わないよう照らし合わせておくことが、補正を求められずに一度で審査を通すための近道です。
道路関連手続きサポート
道路関連の許可申請は、まさにケースバイケースの世界であり、現場の状況しだいで手続きの難易度は大きく変わります。警察署や道路管理者の事務所はもちろん、近隣の商店街やマンションの管理組合、バス会社などとも、何度も足を運んで協議を重ねる展開は十分に考えられます。
本稿で見てきたとおり、図面の作成ひとつをとっても、現地の測量から取りかかるとなれば相当な時間と労力が必要です。許可を取得しなければ工事は始まらず、書類に不備があれば補正を求められ、その分だけ計画全体に遅れが生じることを考えれば、煩雑な手続きは専門家に委ね、皆さまには本業に専念していただくほうが、工期と費用の両面で得策です。
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