道路占用許可申請における添付図面の書き方│平面図・断面図・立面図の記載例

建物の外壁塗装や改修工事で歩道に足場を組む場合や、解体工事のために道路沿いに仮囲いを設ける場合など、道路の地上や上空、地下に一定の期間にわたって施設を設置するときは、警察署長の道路使用許可とあわせて、道路管理者から道路占用許可を受けることになります。この占用許可の申請では、申請書だけでなく、占用する道路の状況や設置する施設の形状を示した図面の添付が求められ、多くの方がこの図面づくりでつまずいてしまいます。
この手続きにおいては、申請書のほかに占用する道路に関する図面を添付するように求められますが、この図面を作成するという作業が案外煩(わずら)わしく、申請の際のネックとなっていることは間違いないように思います。
図面の作成が厄介なのは、単に現場の見取り図を描けば済むわけではないからです。道路の幅員や道路境界線の位置、足場の出幅や高さ、占用面積とその計算式など、審査に必要な情報を過不足なく、しかも寸法入りで正確に盛り込む必要があり、現地の測量から始めると半日がかりの作業になることも珍しくありません。図面に不備があれば窓口で修正を求められ、その分だけ許可の取得、ひいては工事の着工が後ろ倒しになってしまいます。
さらに、求められる図面の種類や記載の作法は、道路管理者ごとに少しずつ異なります。ある市では平面図と断面図だけで足りたのに、隣の市では立面図や仕様書まで求められたという話はよくあり、地域ごとの運用の違いも、申請者を悩ませる原因の一つになっています。
そこで本稿では、道路占用許可の制度そのものの説明は別の記事に譲り、申請の際に添付する書類と図面の作成方法に焦点を当てて、大阪市の様式や記載例をもとに、実務でそのまま応用できるポイントを解説していきます。
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申請に必要とされる書類
道路に関する手続きは、地域ごとの道路事情や行政の方針に応じて運用されているため、道路管理者によって求められる書類には差があります。そのうえで、おおむねどの窓口でも共通して求められるのが、次の書類です。提出部数は3通とされることが多いものの、これも窓口によって異なるため、申請前に確認しておくと二度手間を防げます。
| 道路占用許可申請 | 許可申請書 位置図 平面図 断面図 立面図 仕様書 工事概要書 | 3通 |
一口に道路占用といっても、占用の目的や方法は案件ごとに異なりますし、場所や地域性、道路の幅や種類まで含めて、すべての条件が同じという案件はまず存在しません。そのため、求められる書類もおのずと個別の事情に応じたものになり、上の表はあくまでも基本形として捉えておくのが実務的な理解といえます。
たとえば、足場を設置した結果、歩行者の通路を確保するためにバスが走る車道側へ仮設の歩道を張り出す場合には、バス会社の同意書を求められることがあります。また、道路管理者が想定している出幅を超えて足場を組む場合には、その必要性を説明する理由書の提出を求められますし、工事車両の通行や歩道の切下げを伴う工事であれば、通行禁止道路の通行許可や道路法第24条の施工承認といった別の手続きが加わることもあります。
あわせて、足場の組立てや資材の搬入といった作業は、道路交通法上の道路使用にもあたるため、多くの場合、道路使用許可も並行して取得することになります。道路使用許可の申請では、本稿の後半で解説する交通処理図(安全対策図)などの図面が別途必要になるので、占用と使用の両方の書類をまとめて準備しておくと効率よく進められます。
道路占用許可申請書
道路占用許可申請書の様式は道路管理者ごとに異なりますが、記載する事項はおおむね共通しており、申請者の氏名と住所、占用の目的、占用する道路の場所、占用の期間、占用物件の種類や数量、工事の実施方法などを記入していきます。
申請書を作成する際に注意したいのは、占用の期間と占用物件の数量を、後述する図面の内容と一致させることです。申請書では足場の延長を20mと書いたのに、平面図では25mになっているといった食い違いは、窓口で真っ先に指摘される典型的な不備であり、書類全体の整合性がとれているかどうかは、提出前に必ず読み合わせて確認しておきましょう。

仕様書
仕様書は、足場や養生棚、仮囲いなどを設置して道路を占用する場合に添付を求められる書面です。仕様書には、実際に設置する設備の種類や材質、寸法、構造といった詳細な仕様を記載し、道路管理者が設備の安全性や道路への影響を判断できるようにします。

工事概要書
工事概要書は、工事を伴う道路占用を行う際に添付を求められる書面です。施工する工事の場所や期間、工事の内容、現場責任者や連絡担当者の氏名と連絡先などを簡潔にまとめて記載するもので、道路管理者にとっては、工事全体の流れの中で占用がどのような位置づけにあるのかを把握するための資料となります。

位置図
位置図とは、占用する場所や工事の施工現場が、周辺の道路や建物とどのような位置関係にあるのかを示す図面です。占用する場所に印を付けた市販の地図や住宅地図の写しを添付しても差し支えありませんが、最寄りの交差点や目印となる建物などから、現場の場所をはっきりと特定できる程度に詳細なものを用意するようにしましょう。
平面図
図面の中で最も重要なのが平面図です。平面図は、道路の使用や占用の状況を真上から見下ろした形で表した図面であり、次の記載例は、建物の壁面に沿って足場を設置し、道路を使用・占用する場合のものです。図だけでは説明が足りない部分は余白に簡単な説明文を添え、占用料の算定の基礎となる占用面積と、その計算式も忘れずに記載します。

記載例の番号に沿って見ていくと、まず占用の対象となる施設については、施設が接する道路の幅員(①)と、施設が道路に接する部分の長さ(②)、足場や養生棚などの占用物件が道路境界線からどれだけ張り出すかを示す出幅(③)を記載します。街路樹や植樹帯がある道路であれば、道路境界線から植樹までの距離(④)もあわせて書き込みます。
あわせて確認されるのが、占用物件を設置した後に歩行者が通れる幅、つまり有効幅員(⑤⑥)です。有効幅員は最低でも1.5m以上、地域や区域によっては2.0m以上を確保することが求められ、占用物件の出幅(③)についても、おおむね0.6m以下に抑えるよう指導を受けるのが一般的です。この基準を超えて占用物件を設置する場合には、その必要性を説明する理由書の提出を求められます。
なお、上の記載例は建物の壁面の一面だけに足場を設置するケースですが、角地の建物のように二つ以上の壁面に足場を設置する場合には、足場を設けるすべての壁面について、同じように寸法や出幅を記載することになります。壁面ごとに接する道路が異なり、道路管理者まで変わってしまうケースもあるため、平面図を描く前に、それぞれの道路の種類と管理者を確認しておくのが確実です。
断面図・立面図
断面図は、設置する施設を真横から見た形で表した図面であり、立面図は、同じ施設を正面から見た形で表した図面です。主に仮設足場などの設備を設置して道路を占用する場合に求められ、平面図だけでは分からない施設の高さや、道路の上空への張り出し方を確認するための資料となります。

断面図では、建物の壁面から足場までの距離、足場の幅と高さ、道路境界線との位置関係、養生ネットや防護棚(いわゆる朝顔)の張り出し幅などを、寸法入りで示していきます。特に、防護棚や養生棚が歩道の上空に張り出す場合には、その下端と路面との間に十分な高さが確保されているかが確認されるため、張り出し部分の高さは必ず数値で明記しておきましょう。
立面図では、足場を正面から見たときの全体の幅と高さ、足場の段数、出入口や開口部の位置、仮囲いや看板の配置などを示します。歩行者や車両の出入りがある箇所に足場を組む場合には、その部分をどのように通行できるようにするのかが審査の関心事になるため、通路の位置と幅を分かりやすく描き込んでおくと、窓口での説明がスムーズになります。
平面図と同様に、二つ以上の壁面に足場を設置するケースでは、足場を組むすべての壁面について断面図と立面図を作成することになります。各図面の縮尺をそろえ、平面図・断面図・立面図の三つの図面で寸法が食い違わないよう相互に照らし合わせておけば、補正を求められるリスクを大きく減らせます。
交通処理図(安全対策図)
交通処理図(安全対策図)は、道路占用許可ではなく、警察署に提出する道路使用許可の申請で求められる図面です。とはいえ、足場の設置のように占用と使用の両方の許可が必要となる工事では、占用許可の図面と並行して作成することになるため、本稿でもあわせて取り上げておきます。この図面には、道路を使用・占用する場所の周辺で、歩行者や車両の安全をどのように確保するのかを示します。

具体的には、上の図のように、交通誘導員やカラーコーンの配置と、それらを結んだ規制区間の長さを記載していきます。ここでも、歩行者のための有効幅員は1.5m(区域によっては2.0m)以上を確保していることが求められるため、平面図で示した数値と矛盾しないよう、同じ現地測量の結果をもとに作図するのが基本です。
足場や資材の搬入に伴って車両を道路上に停める場合には、次の図のように、駐車する車両の大きさや停車位置を反映した図面が必要になります。車両の車体が規制範囲からはみ出していないか、駐車によって残る車道や歩道の幅が十分に確保されているかといった点も審査の対象となるため、使用する車両の寸法を事前に確認したうえで、縮尺に沿って正確に描き込みましょう。

道路関連手続きサポート
道路関連の許可申請は、まさにケースバイケースの世界であり、現場の状況しだいで手続きの難易度は大きく変わります。警察署や道路管理者の窓口はもちろん、場合によっては近隣の商店街やマンションの管理組合、バス会社などとも、何度も足を運んで協議を重ねることになりかねません。
図面の作成ひとつをとっても、現地の測量から始めれば相当な時間と労力がかかります。そのうえ書類に不備があれば補正を求められ、その分だけ工事の予定が遅れてしまうことを考えると、煩わしい手続きは専門家に任せ、皆さまには本業に注力していただくのが、結果として工期と費用の両面で得策といえるでしょう。
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