養蜂を始めるには│養蜂振興法の飼育届と蜜源の調整を行政書士が解説

ハチミツ

ベランダや庭先で手軽に始められる趣味として、あるいは自家製のはちみつを販売する副業として、近年は養蜂に関心を寄せる方が増えています。蜜蜂や巣箱、飼育道具はインターネットで簡単に手に入るようになり、ニホンミツバチを庭の片隅で飼う方から、セイヨウミツバチを本格的に飼育して採蜜する方まで、蜜蜂の飼い方はさまざまな広がりを見せています。

ところが、蜜蜂を飼うときには、たとえ趣味で1群だけ飼う場合であっても、養蜂振興法に基づいて都道府県知事への届出が求められることは、意外なほど知られていません。この届出は平成25年1月の法改正によって、それまでの養蜂業者だけでなく、原則として蜜蜂を飼育するすべての人に対象が広げられたもので、届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象にもなります。

また、蜜蜂は半径2km程度の範囲を飛び回って花の蜜を集めるため、近くで別の飼育者が蜜蜂を飼っていると、蜜源の奪い合いや病気のまん延といった問題が生じかねません。さらに、大阪府のように独自の条例で巣箱の設置場所や管理方法を細かく定めている自治体もあり、採れたはちみつを瓶詰めして販売する段階になると、今度は食品衛生法の手続きもかかわってきます。

そこで本稿では、これから養蜂を始めようと考えている方に向けて、養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届の手続きと届出が不要となる場合、蜜源の調整や転飼の許可、兵庫県・大阪府での具体的な窓口とルール、そしてはちみつを販売するときの手続きまでを、行政書士が詳しく解説します。

専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓

めちゃ速い!ほんまに安い!

☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

養蜂振興法とは

養蜂振興法は、昭和30年に制定された法律で、蜜蜂の群(蜂群)の配置を適正にするなどの措置を講じることによって、蜂蜜や蜜ろう、ローヤルゼリーといった蜜蜂による生産物の増産を図るとともに、農作物の花粉受精の効率化に役立てることを目的としています。イチゴやメロンなどのハウス栽培では、蜜蜂による受粉が欠かせない役割を担っており、養蜂は蜂蜜の生産にとどまらず、日本の農業を下支えする存在でもあります。

制定当初の養蜂振興法では、飼育の届出が求められていたのは業として蜜蜂を飼う養蜂業者に限られていました。しかし、養蜂の技術が普及し、蜜蜂や飼育道具を誰でも手軽に入手できるようになったことで、趣味として蜜蜂を飼う方が各地で増え、行政が把握していない蜂群が地域に点在するようになったのです。その結果、近隣の飼育者どうしで蜜源が競合したり、伝染病の発生源を追えなくなったりといった問題が指摘されるようになりました。

こうした状況を受けて、平成24年に養蜂振興法が改正され、平成25年1月1日から施行されました。この改正によって、届出の対象は「蜜蜂の飼育を行う者」へと拡大され、販売目的の有無にかかわらず、趣味で蜜蜂を飼う方も原則として届出の対象に含まれることになっています。あわせて、飼育者による適切な管理の努力義務や、都道府県による蜂群配置の調整など、蜜蜂をめぐる環境の変化に対応するための規定も整えられました。

農林水産省は、改正法の施行から10年が経過した令和5年にも、都道府県に対して届出の周知徹底を求める通知を出しており、届出制度の運用はいまも重視されています。届出は手数料もかからない簡単な手続きですから、蜜蜂を飼い始める前の段階で、自分が住んでいる都道府県の窓口と様式を確認しておくことが、養蜂を始める第一歩となります。

蜜蜂飼育届の手続き

蜜蜂の飼育を行う者は、毎年1月31日までに、その住所地を管轄する都道府県知事に、次の事項を届け出ることとされています。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 蜂群数
  3. 飼育の場所及びその期間
  4. その他農林水産省令で定める事項

届出書には、その年の1月1日時点での蜜蜂の飼育状況と、1月1日から12月31日までの1年間の飼育計画を記載するのが一般的で、兵庫県の様式では、飼育場所を字・地番まで記入し、緯度と経度がわかる場合には併記するよう求められています。届出の手数料はかからず、窓口への持参のほか、郵送や電子申請で受け付けている都道府県もあります。

一度届け出た事項に変更があったときは、その旨を届け出ることとされており、施行規則では変更の日から1か月以内に変更届を提出する扱いとなっています。たとえば、引っ越しで住所が変わった場合や、巣箱を別の場所へ移した場合、蜂群数を大きく増やした場合などがこれにあたり、1月の定期の届出を済ませていても、年の途中で生じた変更については別途の手続きが求められる点に注意が必要です。

年の途中で新たに蜜蜂を飼い始めた場合は、翌年の1月を待たずに、飼育を開始した時点で速やかに届出を行うよう案内している都道府県が多く見られます。兵庫県も、1月1日時点で蜂群がなくても、その年に飼育する計画がある場合は飼育届を提出するよう求めています。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料の対象となるため、趣味の養蜂であっても、届出の時期を毎年の予定に組み込んでおくと安心です。

届出が不要となる場合

養蜂振興法では、業として蜜蜂の飼育を行う養蜂業者以外の者が蜜蜂を飼う場合で、蜂群配置の適正の確保や防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められるときに限り、届出を要しない扱いが設けられています。具体的には、養蜂振興法施行規則第1条第2項が、次の3つの場合を定めています。

  1. 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合
  2. 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
  3. 反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であって、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

第1号は、イチゴ農家などがハウス内の受粉のために短期間だけ蜜蜂を借りて使うような場合を想定したもので、第2号は、大学や研究機関が実験のために閉じた設備の中で蜜蜂を飼うような場合を指しています。山梨県は、これらの場合について、採取した蜂蜜等を販売せず自家消費することを条件としており、受粉用や研究用であっても、採れた蜂蜜を販売するのであれば届出の対象に戻る運用がとられています。

第3号は、巣箱を何度も使い回すのではなく、野生のニホンミツバチを誘引して自然巣をつくらせる方法などを念頭に置いた規定です。もっとも、この場合でも届出が不要となるのは、都道府県知事が支障がないと認めるときに限られており、どのような飼い方が該当するのかは都道府県ごとに判断が分かれる可能性があります。

注意したいのは、これらの例外はいずれも「養蜂業者以外の者」が対象とされている点です。大阪府は、趣味として蜜蜂を飼育し、自家消費しきれずに余った蜂蜜を売っている場合も養蜂業者に該当するとの考え方を示しており、少量でも蜂蜜を販売する方は、例外にあたらないものとして届出をしておくのが無難といえます。自分の飼い方が例外にあたるか判断に迷う場合は、届出をしたうえで窓口に相談するほうが、過料のリスクを避けるうえでも確実です。

蜜源の調整と蜂群の配置

蜜蜂は巣箱から半径2km程度の範囲を飛び回り、花の蜜や花粉を集めるため、同じ地域で複数の飼育者が蜜蜂を飼っていると、限られた蜜源植物を奪い合う形となって採蜜量が落ちたり、ある蜂群で発生した病気が周辺の蜂群へ一気に広がったりするおそれがあります。養蜂振興法が飼育者に届出を求めている大きな理由の一つは、こうした蜂群の配置を行政が把握し、地域全体で調整できるようにすることにあります。

養蜂振興法第8条は、都道府県が蜂群配置の適正と防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育状況や蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理などの措置を講じることを定めています。兵庫県では、提出された飼育届をもとに県が飼育計画を分析し、調整が必要と判断した場合には、関係する飼育者と県、市町、有識者が協議して配置を調整する仕組みがとられています。

兵庫県の手引は、飼育届を出す前の段階で、蜜蜂の行動範囲を考慮して周辺の飼育者と蜂場間の距離を調整し、周辺の飼育情報がわからない場合は農林(水産)振興事務所に相談するよう求めています。宮城県も、飼育届は提出をもって許可するものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる可能性がある旨を案内しており、届出さえ済ませれば好きな場所で飼えるというわけではない点に留意が必要です。

蜜源そのものを守るための規定も置かれており、養蜂振興法第6条は、蜜源植物を植栽、除去又は伐採しようとする者に対し、その目的に反しない限り蜜源植物の増大を旨として行うよう求め、国や地方公共団体には、蜜源植物の病害虫の防除や増殖に関する施策を講じる役割を課しています。また、多くの都道府県では、飼育届に記載された情報を農薬散布を行う団体に提供する仕組みを設けており、兵庫県でも飼育者が情報提供を依頼すれば、近隣の農薬散布の時期や場所を知ることができます。

転飼の許可

蜂蜜や蜜ろうの採取、あるいは越冬のために蜜蜂を移動して飼育することを「転飼」といいます。季節ごとに咲く花を追って、春は南の地域でレンゲやミカンの蜜を集め、夏は北の地域でアカシアやトチの蜜を集めるといった飼い方がその典型で、本格的に採蜜を行う養蜂業者の多くがこの転飼を取り入れています。

養蜂業者が他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、あらかじめ、転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けることとされています。許可には、転飼の場所や蜂群数などについて条件が付されることがあり、許可を受けずに転飼を行った場合は、20万円以下の罰金の対象となります。

兵庫県へ他の都道府県から転飼する場合は、転飼開始日の2か月前までに、転飼しようとする場所を管轄する農林(水産)振興事務所へ、蜜蜂転飼許可申請書と土地使用承諾書(周辺地図を添付)を提出します。兵庫県では毎年3月に転飼調整会議が開かれ、1月末までに提出された飼育届をもとに調整が行われたうえで、支障がないと判断されたものが許可される流れです。手数料は1場所につき150円に蜂群数を乗じた額で、その額が2,300円を超える場合は2,300円とされています。

転飼に伴って蜜蜂を移動させる際には、移動前の飼育地の家畜保健衛生所で腐蛆病の検査を受け、陰性証明書を転飼先の家畜保健衛生所へ提出するよう求められています。なお、大阪府では、府外から府内への転飼について養蜂振興法に基づく許可を、府内のある場所から府内の別の区域への転飼について条例に基づく許可を、それぞれ受ける仕組みがとられており、府内の移動であっても許可の対象となる点が兵庫県と異なります。

兵庫県で蜜蜂を飼育する場合

兵庫県では、蜜蜂飼育届と変更届、転飼許可申請書の提出先は、飼育者の住所地(転飼の場合は転飼しようとする場所)を管轄する農林(水産)振興事務所とされています。届出の期間は毎年1月1日から1月31日までで、蜜蜂飼育届とあわせて「養蜂に関する調査」の提出も求められています。

窓口電話番号管轄市町
神戸農林振興事務所 農政振興課078-742-8323神戸市
阪神農林振興事務所農政振興課079-562-8846尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
加古川農林水産振興事務所 農政振興課079-421-9339明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
加東農林振興事務所農政振興課0795-42-9420西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
姫路農林水産振興事務所農政振興課079-281-9285姫路市、神河町、市川町、福崎町
光都農林振興事務所農政振興第2課0791-58-2196相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
豊岡農林水産振興事務所農政振興課0796-26-3697豊岡市、香美町、新温泉町
朝来農林振興事務所農政振興課079-672-6878養父市、朝来市
丹波農林振興事務所農政振興課0795-73-3791丹波市、丹波篠山市
洲本農林水産振興事務所農政振興第2課0799-26-2098洲本市、南あわじ市、淡路市

兵庫県の手引は、蜜蜂による人への危害を防ぐため、巣箱の設置場所を人家や道路、公園など人の集まる場所から安全な距離を保ち、人が近づく可能性がある場合には巣箱の存在を示す表示をするよう求めています。また、蜜蜂には巣箱から50mから150mの空中で排泄する習性があるため、飛ぶルートが洗濯物の干し場や駐車場の上に集中すると、近隣から苦情が寄せられる原因にもなりかねません。

春から夏にかけて分蜂(巣別れ)した蜂の群れが民家の軒先や植木に大量に群がると、蜜蜂に慣れていない住民にとっては大きな不安となるため、兵庫県は女王蜂の行動を適切に制御し、分蜂させないよう管理することを飼育者に求めています。住宅地の近くで飼う場合は、事前に近隣へひと声かけておくことも、長く養蜂を続けるうえでの大切な配慮です。

自己所有地ではない場所に巣箱を置く場合には、地権者から土地の使用承諾を得ておくよう案内されています。農地や山林を借りて養蜂を行う場合は、承諾の内容を書面に残しておくと、転飼許可の申請で土地使用承諾書が求められる場面でも、そのまま活用することができます。

大阪府で蜜蜂を飼育する場合

大阪府では、養蜂振興法に基づく毎年の蜜蜂飼育届に加えて、昭和43年に制定された大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例によって、府内で蜜蜂を飼育するすべての人に次の事項を守ることが義務づけられています。

  1. 巣箱は、住宅、学校、工場、道路、公園その他人が常時出入りし、通行し、又は集合する場所から規則で定める距離を保って置くこと
  2. 巣箱の設置場所の付近の見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示すること
  3. 巣内の点検を毎週1回以上行い、予測しない分封を防止するため必要な措置を講ずること
  4. 巣箱の移動、巣内の点検又は蜂蜜若しくは蜜ろうの採取の際には、くん煙器の使用等により蜜蜂の活動能力を弱めること

第1号の距離について、大阪府は巣箱を人が常時出入り・通行・集合する場所から20m以上離れた場所に置くこととしています。ただし、蜜蜂による危害が生じるおそれがない場合として規則で定める場合には、この距離の規定は適用されず、府も飼育条件によって扱いが異なるため詳細は問い合わせるよう案内しています。住宅が密集する地域では20mの距離を確保すること自体が難しいため、市街地で養蜂を始める場合は、巣箱を置く前の段階で府に相談しておくことが欠かせません。

第2号の標識は、蜜蜂を飼育中であることを周囲に知らせるためのもので、府のホームページに標識の例が示されています。第3号の週1回以上の巣内点検と、第4号のくん煙器の使用は、いずれも蜜蜂が周囲の人に危害を加えることを防ぐための管理方法であり、趣味の飼育者であっても例外なく守るべきルールとして位置づけられています。

これらの遵守事項が守られていない場合、知事は巣箱の出入口の閉鎖や巣箱の除去など、危害を防止するために必要な措置を命じることができ、この命令に従わなかった場合は20万円以下の罰金の対象となります。府内での転飼について条例に基づく許可を受ける場合は、転飼先で飼育を始める日の1か月前までに申請することとされており、手数料は兵庫県と同じく1場所につき150円に蜂群数を乗じた額で、上限は2,300円です。

蜜蜂の病気と家畜伝染病予防法

蜜蜂は、家畜伝染病予防法の対象となる「家畜」の一つとされており、蜜蜂の病気についても同法の規制が及びます。法定伝染病として腐蛆(ふそ)病が、届出伝染病としてチョーク病、バロア病、アカリンダニ症、ノゼマ病が指定されており、これらが発生した場合には、行政による防疫措置がとられることになります。

腐蛆病は、細菌の感染によって蜂の幼虫が死亡し、腐って溶けたような状態になる病気で、伝染力が非常に強く、ひとたび発生すると蜂場全体にまん延するおそれがあります。兵庫県の手引は、飼育者に対し、日頃から巣箱の中を観察して巣箱や巣脾を定期的に消毒し、飼育者どうしで器具類の貸し借りや巣箱の使い回しをしないよう求めています。

蜂群の衰弱や大量死など、病気が疑われる症状が見られた場合は、巣箱の設置場所を管轄する家畜保健衛生所に診断を求めるのが基本的な対応です。兵庫県では、阪神・播磨地域を姫路家畜保健衛生所(079-240-7085)が、但馬・丹波地域を朝来家畜保健衛生所(079-673-2331)が、淡路地域を淡路家畜保健衛生所(0799-45-2411)が、それぞれ管轄しています。

また、日本で承認されている蜜蜂用の動物用医薬品は、アメリカ腐蛆病の予防薬と蜜蜂寄生ダニの駆除薬に限られており、承認を受けていない薬剤や蜜蜂への使用が認められていない薬剤を使うことは、薬機法で禁じられています。承認薬を使う場合も、使用基準や使用禁止期間を守り、投薬記録を保存しておくことが求められており、こうした記録は、はちみつを販売する際の安全性の裏付けとしても役立ちます。

はちみつを販売する際の手続き

自分で育てた蜜蜂から採れたはちみつを販売したいと考える方も多いはずですが、この段階になると、養蜂振興法とは別に食品衛生法の手続きがかかわってきます。食品衛生法上、農業や水産業における食品の採取業は「営業」に含まれないものとされていますが、採取したはちみつを加工して瓶に詰め、最終製品として販売する行為は、この採取業の範囲を超えるものと位置づけられています。

平成30年の食品衛生法改正により、令和3年6月から、「はちみつの瓶詰め等」を行う場合は、HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理が求められるようになりました。あわせて、はちみつの瓶詰め等を行う場合は、事業所ごとに食品衛生責任者を置いたうえで、管轄の保健所へ営業届出を行うことが必要とされています。営業許可ほどの施設基準は求められないものの、届出をせずに瓶詰めしたはちみつを販売することはできないため、販売を始める前に保健所へ相談しておきましょう。

表示についても、養蜂振興法第7条は、蜂蜜を精製(脱色、脱臭、濃縮又は添加物の添加)して販売することを業とする者に対し、容器に添加物の有無やその種類・割合を表示するよう義務づけており、この表示のない蜂蜜を販売した場合は20万円以下の罰金の対象となります。このほか、食品表示法の食品表示基準や、全国はちみつ公正取引協議会が定めるはちみつ類の表示に関する公正競争規約なども守る必要があります。

さらに、はちみつは1歳未満の乳児に与えると乳児ボツリヌス症を引き起こすおそれがあるため、兵庫県は製品への表示などで消費者に注意を促すよう求めています。また、はちみつを使ったお菓子や飲料を製造して販売する場合には、菓子製造業や清涼飲料水製造業などの営業許可が別途必要となる可能性があります。はちみつをどのような形で販売するかによって必要な手続きが変わるため、販売方法を決めた段階で、保健所に確認しておくことをおすすめします。

Q. 庭で1群だけ趣味で飼う場合も届出は必要ですか?
A. 必要です。平成25年の法改正により、趣味で蜜蜂を飼う方も原則として届出の対象となりました。毎年1月31日までに、住所地を管轄する都道府県知事に届け出ます。


Q. 届出をしないとどうなりますか?
A. 届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、養蜂振興法第14条により10万円以下の過料の対象となります。


Q. 届出をすれば、どこでも自由に蜜蜂を飼えますか?
A. 届出は許可ではないため、提出後に周辺の飼育者との蜂群配置の調整を求められる場合があります。大阪府では、条例により巣箱の設置場所や管理方法についても遵守事項が定められています。


Q. 余ったはちみつを知人に売るだけでも、手続きはいりますか?
A. 大阪府は、自家消費しきれずに余った蜂蜜を売っている場合も養蜂業者に該当するとしています。また、はちみつを瓶詰めして販売する場合は、食品衛生法に基づく保健所への営業届出が必要です。

養蜂の届出・許可申請サポート

養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届は、手数料もかからない簡単な手続きですが、毎年1月の期限と年の途中の変更届を忘れずに管理し続けることは、趣味の飼育者にとって意外と負担になるものです。とくに、複数の場所に巣箱を置いている方や、年の途中で蜂群数や飼育場所が変わる方は、そのたびに変更届が必要となるため、手続きの漏れが生じやすくなります。

本格的に採蜜や転飼を行う養蜂業者の方であれば、転飼先の都道府県ごとに異なる申請期限や様式、土地使用承諾書の準備など、手続きはさらに複雑になります。はちみつを瓶詰めして販売する段階に進めば、保健所への営業届出や表示の確認も加わり、養蜂振興法と食品衛生法の両方を見据えた準備が求められます。

弊所では、兵庫県・大阪府の全域で、蜜蜂飼育届や変更届の作成・提出、他の都道府県への転飼許可申請、はちみつの瓶詰め販売に必要な保健所への営業届出まで、養蜂に関わる手続きを一貫してサポートしています。大阪府の条例が定める巣箱の距離要件など、飼育場所を決める前の確認についてもご相談いただけます。これから養蜂を始めたい方、はちみつの販売を考えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

養蜂に関する手続きのご相談はお気軽に♬

兵庫県大阪府の全域に対応可能です。

☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします