兵庫県で薬局を開設するには?│薬局開設許可の窓口・手数料・必要書類を行政書士が解説

兵庫県内で薬局を開設するには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)第4条第1項に基づき、薬局ごとに開設の許可を受けることが求められます。許可の基準そのものは全国共通の法令で定められていますが、申請先や手数料の納付方法、提出期限、必要書類の細部は、兵庫県と県内の保健所設置市とで、それぞれ独自に定められています。
特に兵庫県では、薬局の所在地が神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市のいずれかにある場合は各市の保健所が、それ以外の市町にある場合は県民局の健康福祉事務所が申請窓口となります。同じ県内で複数の店舗を出す場合でも、出店先によって窓口や手続きの運用が変わるため、注意が必要です。さらに、健康保険を使った調剤を行うには、薬局開設の許可とは別に、近畿厚生局兵庫事務所で保険薬局の指定を受ける手続きも欠かせません。
そこで本稿では、兵庫県内で薬局を開設したい方に向けて、薬局開設の許可の要件を法令に沿って整理したうえで、兵庫県と県内の保健所設置市における申請窓口、手数料、必要書類、手続きの流れを、行政書士が詳しく解説します。
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目 次
薬局とは│店舗販売業との違い
薬機法は、「薬局」を、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所と定義しており、医薬品の販売業を併せて行う場合には、その販売業に必要な場所も含まれます。処方箋に基づく調剤を行うには、この薬局の許可を受けることが必要です。
一方、調剤を行わずに、要指導医薬品や一般用医薬品の販売だけを行う場合には、薬局ではなく「店舗販売業」の許可を受けることになります。店舗販売業では、薬剤師はすべての一般用医薬品を販売できますが、登録販売者が販売できるのは第2類医薬品と第3類医薬品に限られ、第1類医薬品は販売できません。
| 区分 | 調剤 | 販売できる医薬品 | 面積の基準 |
|---|---|---|---|
| 薬局 | できる | 薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品 | おおむね19.8㎡以上 |
| 店舗販売業 | できない | 要指導医薬品、一般用医薬品(登録販売者は第2類・第3類のみ) | 13.2㎡以上 |
なお、兵庫県の手引きでは、薬局の名称には「薬局」の文字を必ず付け、医薬品を取り扱う施設としてふさわしい名称にするよう求めています。
新たな許可が必要となる場合
兵庫県の手引きでは、はじめて薬局を開設する場合、開設者の人格(名義)が変わる場合(個人から法人へ、法人から個人へなど)、施設を別の場所に移転させる場合、施設を全面改装するなど、以前と同一性が認められない場合および許可の有効期限が満了するまでに更新申請をしなかった場合に、新たに薬局開設の許可を受けることが必要であるとしています。
個人で開設していた薬局を法人化する場合や、移転する場合も「新規」の扱いになる点に注意が必要です。また、許可の有効期間は6年であり、更新申請を忘れて期限が切れると、改めて新規の許可を受けることになります。
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兵庫県内の申請窓口
兵庫県内では、薬局の所在地によって、次のとおり申請窓口が分かれます。神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市は、保健所を設置する市であるため、薬局開設の許可の許可権者はそれぞれの市長となります。それ以外の市町では、兵庫県知事(申請書の宛先は管轄の県民局長)が許可権者となります。
| 薬局の所在地 | 申請窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 神戸市保健所医務薬務課 | 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神戸市役所1号館20階 | 078-322-6796 |
| 姫路市 | 姫路市保健所総務課 | 姫路市坂田町3番地 中央保健センター4階 | 079-289-1631 |
| 尼崎市 | 尼崎市保健所保健企画課 | 尼崎市七松町1-3-1-502 | 06-4869-3010 |
| 明石市 | あかし保健所保健総務課 | 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 | 078-918-5414 |
| 西宮市 | 西宮市保健所保健総務課 | 西宮市池田町8-11 | 0798-26-3775 |
| 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 | 芦屋市公光町1-23 | 0797-26-8153 |
| 宝塚市、三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 宝塚市東洋町2番5号 | 0797-62-7314 |
| 伊丹市、川西市、川辺郡 | 伊丹健康福祉事務所 | 伊丹市千僧1-51 | 072-785-9433 |
| 加古川市、高砂市、加古郡 | 加古川健康福祉事務所 | 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-422-0184 |
| 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | 加東健康福祉事務所 | 加東市社1550番地(仮庁舎) | 0795-42-9372 |
| 神崎郡 | 中播磨健康福祉事務所 | 神崎郡福崎町西田原235 | 0790-22-1234 |
| たつの市、宍粟市、揖保郡、佐用郡 | 龍野健康福祉事務所 | たつの市龍野町富永1311-3 | 0791-63-5683 |
| 相生市、赤穂市、赤穂郡 | 赤穂健康福祉事務所 | 赤穂市加里屋98-2 | 0791-43-2937 |
| 豊岡市、美方郡 | 豊岡健康福祉事務所 | 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3666 |
| 養父市、朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 朝来市和田山町東谷213-96 | 079-672-6872 |
| 丹波篠山市、丹波市 | 丹波健康福祉事務所 | 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3771 |
| 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 洲本健康福祉事務所 | 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-2068 |
兵庫県は、保健所設置市では申請様式や手数料などが異なるため、申請前に各市保健所に問い合わせるよう案内しています。いずれの窓口でも、申請前に事前相談を行うよう求めているため、物件が決まった段階で、まずは窓口に連絡を入れておきましょう。
許可の基準
薬局開設許可を受けるには、薬機法第5条に定める基準に基づき、構造設備、業務体制、人的要件の3つの観点からの審査をクリアすることが求められます。あわせて、薬局を実際に管理する管理者を置くことも欠かせません。
兵庫県では、これらの基準の運用について「兵庫県薬局等許可審査基準及び指導基準」を定めています。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 構造設備要件 | 薬局の面積、調剤室の広さ、設備などが薬局等構造設備規則の基準に適合していること |
| 業務体制要件 | 薬剤師の人数や勤務時間などが、体制省令の基準に適合していること |
| 人的要件 | 申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が欠格事由に該当しないこと |
| 管理者 | 薬剤師の中から、薬局を実地に管理する管理者を置くこと |
構造設備の基準
薬局の構造設備は、薬局等構造設備規則第1条に定める基準に適合していることが求められます。同条は、次の各号を定めています。
- 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること
- 換気が十分であり、かつ、清潔であること
- 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること
- 面積は、おおむね19.8㎡以上とし、薬局の業務を適切に行うことができるものであること
- 医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所は60ルクス以上、調剤台の上は120ルクス以上の明るさを有すること
- 要指導医薬品又は一般用医薬品を販売・授与する薬局で、開店時間のうちそれらを販売・授与しない時間がある場合は、それらを通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造であること
- 冷暗貯蔵のための設備を有すること
- 鍵のかかる貯蔵設備を有すること
- 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること
- 次に適合する調剤室を有すること
- 6.6㎡以上の面積を有すること
- 天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること
- 調剤された薬剤や医薬品を購入する者などが進入することができないよう、必要な措置が採られていること
- 薬剤師不在時間がある薬局にあっては、閉鎖することができる構造であること
- 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を販売・授与する薬局にあっては、それぞれ次に適合すること
- 陳列のために必要な陳列設備を有すること
- 陳列設備から1.2m以内の範囲(陳列区画)に、購入者などが進入することができないよう必要な措置が採られていること(陳列しない場合や、鍵をかけた陳列設備など購入者が直接手を触れられない陳列設備に陳列する場合を除く)
- 開店時間のうち、それらを販売・授与しない時間がある場合には、陳列区画を閉鎖することができる構造であること
- 指定濫用防止医薬品(第2類・第3類医薬品に限る)を販売・授与する薬局にあっては、次に適合すること
- 陳列のために必要な陳列設備を有すること
- 陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者などが進入することができないよう必要な措置が採られているか、購入者が直接手を触れられない陳列設備を有すること(陳列しない場合や、陳列設備から7m以内に情報提供設備を置き、薬剤師又は登録販売者を継続的に配置する場合を除く)
- 開店時間のうち、販売・授与しない時間がある場合には、陳列区画を閉鎖することができる構造であること
- 情報の提供や指導を行うための設備を有し、その設備が次に適合すること(複数ある場合はいずれかが適合すれば足りる)
- 調剤室に近接する場所にあること
- 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品を陳列する場合は、それぞれの陳列区画の内部又は近接する場所にあること
- 指定第2類医薬品を陳列する場合は、その陳列設備から7m以内にあること(鍵をかけた陳列設備に陳列する場合や、1.2m以内の進入防止措置が採られている場合を除く)
- 指定濫用防止医薬品を陳列する場合は、その陳列設備から7m以内にあること(進入防止措置が採られている場合や、購入者が直接手を触れられない陳列設備に陳列する場合を除く)
- 2以上の階に医薬品を陳列し、又は交付する場所がある場合は、各階のその場所の内部にあること
- 液量器、温度計(100度)、水浴、調剤台、軟膏板、乳鉢(散剤用)及び乳棒、はかり(感量10mgのもの及び感量100mgのもの)、ビーカー、ふるい器、へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)、メスピペット、メスフラスコ又はメスシリンダー、薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)、ロート、調剤に必要な書籍(電子媒体を含む)を備えていること(書籍以外は、同等以上の性質を有するもので足りる)
- 営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合には、都道府県知事等又は厚生労働大臣が、特定販売の実施方法を適切に監督するために必要な設備を備えていること
このほか、放射性医薬品を取り扱う場合には、別に定める基準に適合することが求められます。なお、兵庫県では、薬局の平面図を定規などを用いて正確に作成し、店舗と調剤室の面積が算出できるよう内法で寸法を記載したうえで、余白に面積の算出式を記入するよう求めています。また、天井までの高さが1.8m未満の部分(階段下など)や柱の部分は、有効面積から除くこととされています。トイレや倉庫、事務室なども、面積の計算から差し引いて算出します。
★行政書士実務メモ①
構造設備は、内装工事が終わってから基準に合わないことが分かっても、やり直しがききません。調剤室の広さや他の店舗との区画、出入口の位置、照明の配置、陳列設備から1.2mや7mの範囲などは、図面の段階で窓口に事前相談し、基準に適合することを確認してから工事に入るのが鉄則です。神戸市では、事前相談の際に事前相談票、建物の配置図、フロア全体の平面図、薬局の平面図を持参するよう案内しています。
業務体制の基準
薬局の業務を行う体制は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(体制省令)第1条に定める基準に適合していることが求められます。同条第1項は、次の各号を定めています。
- 薬局の開店時間内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること(薬剤師不在時間内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うために勤務していること)
- 調剤に従事する薬剤師の員数が、1日平均取扱処方箋数を40で除して得た数(1に満たないときは1とし、1に満たない端数は1とする)以上であること
- 要指導医薬品又は第1類医薬品を販売・授与する薬局にあっては、それらを販売・授与する営業時間内は、常時、医薬品の販売・授与に従事する薬剤師が勤務していること
- 第2類医薬品又は第3類医薬品を販売・授与する薬局にあっては、それらを販売・授与する営業時間内は、常時、医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者が勤務していること
- 営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、相談があった場合に、情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること
- 調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、当該薬局の開店時間の1週間の総和以上であること
- 1日当たりの薬剤師不在時間は、4時間又は当該薬局の1日の開店時間の2分の1のうち、いずれか短い時間を超えないこと
- 薬剤師不在時間内は、薬局の管理を行う薬剤師が、当該薬局で勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること
- 薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合に、近隣の薬局を紹介すること、又は調剤に従事する薬剤師が速やかに当該薬局に戻ることその他必要な措置を講じる体制を備えていること
- 要指導医薬品又は一般用医薬品を販売・授与する薬局にあっては、その販売・授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を、情報の提供・指導を行う場所の数で除して得た数が、それらを販売・授与する開店時間の1週間の総和以上であること
- 要指導医薬品又は第1類医薬品を販売・授与する薬局にあっては、その販売・授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を、情報の提供・指導を行う場所の数で除して得た数が、それらを販売・授与する開店時間の1週間の総和以上であること
- 調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること(※)
- 調剤された薬剤に関する情報の提供及び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される医薬品の貯蔵に関する業務を含む)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること(※)
- 医薬品を販売・授与する薬局にあっては、医薬品に関する情報の提供及び指導その他の販売・授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること(※)
面積は内法(壁の内側)で計測し、「おおむね」とは基準面積から10%以内の減少をいうとする自治体が一般的です。また、更衣室やトイレ、事務室などを薬局の面積に含めない扱いや、待合室を6.6㎡以上とする指導基準など、自治体ごとの審査基準や指導基準で、運用の細部が定められています。
また、(※)の「必要な措置」として、次の措置を定めています。
- 医薬品の使用に係る安全な管理のための責任者の設置
- 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備
- 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定
- 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のための業務に関する手順書の作成と、その手順書に基づく業務の実施
- 調剤及び医薬品の販売・授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作成と、その手順書に基づく業務の実施
- 薬剤師不在時間がある薬局にあっては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書の作成と、その手順書に基づく業務の実施
- 医薬品の安全な管理や情報提供に必要な情報の収集その他、調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売・授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施
★行政書士実務メモ②
兵庫県では、薬剤師の員数は、実際に雇用している人数ではなく、各薬剤師の勤務延べ時間を、薬局で定める1週間の就業時間で除して算出するとしています。就業規則がない場合は32時間で除し、開店時間が32時間未満の場合は、その開店時間で除します。新規開設の場合、1日平均取扱処方箋数は推定による見込みの枚数を記載します。
申請の際には、兵庫県所定の様式による「勤務表」を提出し、薬剤師が1名の場合であっても提出が必要です。また、体制省令で求められている指針や手順書も、申請書類として添付することになります。勤務シフトの組み方によっては基準を満たさないこともあるため、開局前に薬剤師の採用計画と勤務体制を固めておくことが欠かせません。
欠格事由
申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、次のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。
- 薬機法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 薬機法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 薬機法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの(大麻草の栽培の規制に関する法律、覚醒剤取締法、あへん法、薬剤師法など)又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
兵庫県の手引きでは、法人の場合、代表取締役(代表執行役)はすべての業務の決定権を持つため、必ず「薬事に関する業務に責任を有する役員」になるとしています。また、申請書の欠格事由の欄には、該当する事実がなければ「なし」(責任役員が複数いる場合は「全員なし」)と記載します。医師の診断書は、申請者が第6号に該当するおそれがある場合にのみ、発行後3か月以内のものを添付することとされています。
管理者
薬局の開設者は、薬剤師でなくても構いません。薬機法第7条第1項により、開設者が薬剤師である場合は、自らその薬局を実地に管理するか、その薬局で薬事に関する実務に従事する他の薬剤師を管理者に指定して実地に管理させます。同条第2項により、開設者が薬剤師でない場合は、その薬局で実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、実地に管理させることが義務づけられています。
さらに、薬機法第7条第3項により、管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他の薬事に関する実務に従事してはならないとされています。都道府県知事の許可を受けた場合は例外となりますが、原則として他の薬局との掛け持ちは認められません。
兵庫県の手引きでは、管理者との雇用関係を証明するため、雇用契約書の写し又は雇用証書の提出を求めています。ただし、個人の申請者が自ら管理者を兼ねる場合は不要とされ、法人の取締役(執行役)が管理者を兼ねる場合は、その薬局を実地に管理させる旨の誓約書を提出することとされています。
手続きの流れ
薬局開設の許可の手続きは、おおむね次の流れで進みます。
事前相談
まずは、薬局の図面を持って、申請先の窓口に事前相談を行います。尼崎市は、店舗の構造を示す図面の確認や開業日程について、あらかじめ電話連絡のうえ、必ず事前相談に来所するよう求めています。神戸市は、来所の際に窓口予約をするよう案内しています。
申請書類の提出
工事の進捗に合わせて、申請書類を提出します。神戸市と尼崎市では、許可開始日の20日前(土曜・日曜・祝日を除く)までに申請書類を提出するよう求めています。神戸市は、許可・登録手続きの標準処理期間を「休日を除く20日」と定めており、申請から許可希望日までの期間がこれに満たない場合は、許可証の交付が間に合わないことがあるとしています。
兵庫県の手引きでは、薬局開設の許可の申請に、次の書類を提出するよう求めています(◎は必須、○は該当する場合に必要)。
| 提出書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 薬局開設許可申請書 | ◎ | ◎ |
| 薬局構造設備の概要 | ◎ | ◎ |
| 付近の見取図・建物の配置図・薬局の平面図 | ◎ | ◎ |
| 履歴事項全部証明書(発行後3か月以内) | - | ◎ |
| 管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の氏名、住所、週当たりの勤務時間数、登録番号・登録年月日を記載した書類 | ◎ | ◎ |
| 管理者の使用関係証書 | ○ | ◎ |
| その他の薬剤師・登録販売者の使用関係証書 | ○ | ○ |
| 勤務表 | ◎ | ◎ |
| 特定販売を行う場合、特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | ○ | ○ |
| 体制省令で求められている指針・手順書 | ◎ | ◎ |
| 調剤しない薬剤師又は要指導医薬品・一般用医薬品を販売しない薬剤師がいる場合、その氏名・勤務時間 | ○ | ○ |
| 資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証) | ◎ | ◎ |
| 無菌調剤室の空気清浄度に関する書類 | ○ | ○ |
| 無菌調剤室提供薬局との共同利用に関する契約書等の写し | ○ | ○ |
| 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないおそれがある場合は、医師の診断書(発行後3か月以内) | ○ | ○ |
履歴事項全部証明書や使用関係証書、資格を証する書類、診断書は、原本を提示するか、原本証明をした写しを提出することとされています。保健所設置市に申請する場合は、それぞれの市が定める様式や必要書類を確認してください。
手数料
兵庫県内の薬局開設の許可の申請手数料は、次のとおりです。西宮市、明石市に申請する場合は、各市保健所に手数料と納付方法を確認してください。なお、神戸市で納付書により納付する場合は、窓口で申請書類の確認を受けた後に納付書を受け取り、金融機関で納付したうえで、領収証書を持って再度窓口に行く流れになります。
| 窓口 | 新規 | 更新 | 納付方法 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県(健康福祉事務所) | 29,000円 | 11,000円 | 兵庫県収入証紙、電子納付、キャッシュレス決済(端末設置窓口) |
| 神戸市 | 29,000円 | 11,000円 | 窓口でのキャッシュレス決済、または窓口で渡される納付書による金融機関での納付 |
| 姫路市 | 29,000円 | 11,000円 | 現金納付 |
| 尼崎市 | 29,000円 | 11,000円 | 市の案内による |
実地調査
薬事監視員が薬局を訪れ、構造設備が基準に適合しているかを確認します。兵庫県の様式では、調剤に必要な設備・器具について、実地調査の際にチェックする欄が設けられています。
許可証の交付
実地調査で基準に適合していると判断されれば、許可証が交付されます。姫路市は、実地調査の後、許可証が交付されるまでに数日かかるとしています。許可を受けるまでは、薬局として営業することはできません。
保険薬局の指定
薬局開設の許可を受けただけでは、健康保険を使った調剤(保険調剤)を行うことはできません。兵庫県内の薬局が保険調剤を行うには、近畿厚生局兵庫事務所(神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 神戸防災合同庁舎3階)に申請し、保険薬局の指定を受けることが必要です。
保険薬局の指定は、地方社会保険医療協議会の兵庫部会への諮問を経て行われます。この部会がおおむね月1回開かれることから、指定日は原則として、指定申請をした翌月の1日とされています。指定申請には薬局開設の許可証の写しを添付するため、薬局開設の許可の取得が近畿厚生局兵庫事務所の締切に間に合わなければ、保険調剤の開始が1か月後ろにずれ込みます。毎月の申請締切は、近畿厚生局兵庫事務所に確認してください。
なお、保険薬局の指定申請は、健康保険法第65条に基づく手続きであり、社会保険労務士法第2条に定める社会保険労務士の業務にあたります。そのため、行政書士が指定申請書を作成したり、代理で提出したりすることはできません。兵庫県の手引きも、保険薬局の指定及び保険薬剤師の登録については、近畿厚生局兵庫事務所又は一般社団法人兵庫県薬剤師会に問い合わせるよう案内しています。
★行政書士実務メモ③
新規開設で最も多い失敗は、保険薬局の指定のスケジュールの読み違いです。開局予定日から逆算して、近畿厚生局兵庫事務所の締切日、薬局開設の許可の取得日、申請書類の提出期限(神戸市・尼崎市では許可開始日の20日前)、内装工事の完了日を順に押さえておきましょう。
その他の手続き
兵庫県の手引きは、高度管理医療機器を取り扱う場合は高度管理医療機器等販売業の許可、毒物劇物を取り扱う場合は毒物劇物販売業の登録、麻薬を取り扱う場合は麻薬小売業者の免許が、それぞれ別途必要であるとしています。神戸市の場合、麻薬小売業者の免許は神戸市保健所医務薬務課に申請し、手数料3,900円を兵庫県収入証紙又は電子納付で納めます。
薬局を開設した後も、許可の内容に変更があった場合には変更届を、薬局を休止・廃止・再開した場合には、その後30日以内に届出を提出します。また、前年の業務を行った期間が3か月以上で、1日平均取扱処方箋数が40枚を超える薬局は、毎年3月末日までに、前年の取扱処方箋数を届け出ることが求められます。
許可の有効期間は6年です。姫路市は、引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の1か月前までに更新の手続きを行うよう求めています。兵庫県では、薬局の業務について「兵庫県における薬局業務運営ガイドライン」を指針とするよう求めているため、開局後の運営にあたっても確認しておきましょう。
Q. 尼崎市で薬局を開設する場合、どこに申請しますか?
A. 尼崎市保健所です。神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市は各市の保健所、それ以外の市町は県民局の健康福祉事務所が窓口となります。
Q. 個人で開設している薬局を法人化する場合、変更届で足りますか?
A. 足りません。兵庫県の手引きでは、開設者の人格(名義)が変わる場合は、新たな許可が必要であるとしています。
Q. 申請はいつまでにすればよいですか?
A. 神戸市と尼崎市では、許可開始日の20日前(土曜・日曜・祝日を除く)までの提出を求めています。その他の窓口も含め、事前相談の際に確認してください。
Q. 医師の診断書は必ず必要ですか?
A. 兵庫県の手引きでは、申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないおそれがある場合にのみ、発行後3か月以内の診断書を添付するとしています。
Q. 保険薬局の指定申請も行政書士に依頼できますか?
A. できません。保険薬局の指定申請は健康保険法に基づく手続きであり、社会保険労務士の業務にあたります。行政書士が担当できるのは、薬局開設の許可の申請などです。
薬局開設サポート
兵庫県内での薬局の開設は、薬局の所在地によって窓口も提出期限も手数料の納付方法も異なるうえ、近畿厚生局兵庫事務所への保険薬局の指定申請、麻薬小売業者の免許、高度管理医療機器等販売業の許可など、申請先もタイミングも異なる手続きが重なります。手続きの順番や締切を一つでも誤れば、開局が1か月単位で遅れ、その間の家賃や人件費が無駄になってしまいます。
弊所では、保健所や健康福祉事務所への薬局開設の許可の申請を中心に、薬局の開設に関わる手続きをサポートしています。内装工事前の図面段階での事前相談から、構造設備規則や体制省令への適合の確認、兵庫県所定の勤務表や構造設備の概要の作成、実地調査への立会いまで、事業の状況に合わせて対応します。また、保険薬局の指定申請は社会保険労務士の業務となるため弊所では代行できませんが、近畿厚生局兵庫事務所の締切から逆算して、薬局開設の許可を間に合わせるためのスケジュールを組み立てます。薬局の新規開設や開設者の変更、法人化、移転などで、薬局開設の許可の申請にお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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