医薬品とは│医薬部外品や健康食品とはどう違うの?医薬品を取り扱う上で知っておきたいこと

色とりどりの薬

医薬品医療機器等法(薬機法)では、医薬品を、次のように定義しています。

  • 日本薬局方に収められている物
  • 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)
  • 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く)

日本薬局方とは、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が定め公示する医薬品の規格基準書のことを指します。

この条文からでもぼんやりと理解することができるものの、あまり丁寧な説明とは言えないため、本稿においては、より詳しく掘り下げての解説を加えていきたいと思います。

医薬部外品との違い

医薬部外品とは、次の物であって人体に対する作用が緩和なものをいいます。

  • 次の目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて人又は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用し、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼす目的のために使用される物を除く)であって機械器具等でないもの
    • 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
    • あせも、ただれ等の防止
    • 脱毛の防止、育毛又は除毛
  • 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて人又は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用し、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼす目的のために使用される物を除く)のうち、厚生労働大臣が指定するもの

ざっくりと言えば、人又は動物の疾病の診断、治療、予防、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼす目的のない特定の目的をもって使用される物であり、人体に対する作用が緩やかな医薬類似製品といったところです。

医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対して医薬品よりは緩やかに何らかの改善効果をもたらすものが該当します。なお、いわゆる薬用化粧品は、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品であるため、化粧品ではなく医薬部外品に分類されています。

化粧品との違い

化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。ただし、これらの使用目的のほかに、人又は動物の疾病の診断、治療、予防、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼす用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品は除かれます。

日本標準商品分類では、香水及びオーデコロン、仕上用化粧品、皮膚用化粧品、頭髪用化粧品、特殊用途化粧品、その他の化粧品に大きく分類されており、人体にはいかなる改善効果ももたらしてはならないものと決められています。

医療機器との違い

医療機器とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く)であって、政令で定めるものをいいます。

機械器具等と明記されているため、機械器具等ではない医薬品とは、明確に区分することができます。

健康食品との違い

疾病の予防などの効果をうたう健康食品が台頭してきたことに伴い、その区別の曖昧さがたびたび問題視されてきました。このため、食品と医薬品を明確に区分する基準が整備され、明示されるようになりました。(46通知)

食品に分類されるもの

  • 野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物
  • 健康増進法に基づき許可を受けた表示内容を表示する特別用途食品(病者用食品、妊産婦授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、高齢者用食品、保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品))
  • 食品表示基準に基づき届け出た表示内容を表示する機能性表示食品

個別に判断するもの

上記に該当しないものは、次の4つの要素から総合的に判断して分類が行なわれます。具体的には、これらの要素のうちいずれかを満たしているものが医薬品に分類され、薬機法による規制を受けることになります。なお、錠剤やカプセルなど、一見すると医薬品のような形態であっても、食品であることを明記した場合には、その形状だけをもって医薬品と判断されることはありません。

  • 専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)を含有する物(薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されている場合を除く)
    • 毒性の強いアルカロイド、毒性タンパク等、その他毒劇薬指定成分に相当する成分を含む物
    • 薬、向精神薬および覚せい剤作用がある物
    • 指定医薬品または要指示医薬品に相当する成分を含む物であって、保健衛生上の観点から医薬品として規制する必要性がある物
  • 医薬品的な効能効果(疾病の治療または予防、身体の組織機能の増強増進、またそれらを暗示する表示)の標榜
  • 医薬品的な形状(アンプル剤)
  • 医薬品的な用法用量の表示

体外診断用医薬品

体外診断用医薬品とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいいます。

体外診断用医薬品は、人に由来する試料を検体とし、【対象】に示す検体中の物質等を検出又は測定することにより、【目的】に示す疾病の診断に使用されることが目的とされているものであって、人の身体に直接使用されることのないものをいいます。ただし、病原性の菌を特定する培地、抗菌性物質を含有する細菌感受性試験培地及びディスクは、これに含まれます。

目的
  • 各種生体機能(各種器官の機能、免疫能、血液凝固能等)の程度の診断
  • 罹患の有無、疾患の部位又は疾患の進行の程度の診断
  • 治療の方法又は治療の効果の程度の診断
  • 妊娠の有無の診断
  • 血液型又は細胞型の診断
対象
  • アミノ酸、ペプチド、蛋白質、糖、脂質、核酸、電解質、無機質、水分等
  • ホルモン、酵素、ビタミン、補酵素等薬物又はその代謝物等
  • 抗原、抗体等
  • ウイルス、微生物、原虫又はその卵等
  • pH、酸度等
  • 細胞、組織又はそれらの成分等
形態
  • 複数の試薬(試薬を含有する紙、布等を含む)により、前記【対象】の物質又は項目を検出若しくは測定する形態(いわゆるキット)
  • 単試薬により、前記【対象】の物質又は項目を検出若しくは測定する形態

動物用医薬品

名称のとおり、専ら動物(下図参照)に使用する医薬品のことを動物用医薬品といい、ヒトに使用する医薬品と同様に、薬機法による規制の対象とされています。

産業動物牛、豚、めん羊、山羊、馬
鶏、あひる、うずら、七面鳥
養殖水産動物
みつばち、蚕、ミンク
伴侶動物犬、猫、小鳥、鑑賞魚

一部の動物用医薬品については、ドラッグストアで購入することも可能ですが、多くの場合、購入には獣医師の処方箋が必要になります。また、主に食用となる家畜や養殖水産動物を対象とする動物用医薬品の場合も、診察した獣医師(水産用ワクチンの場合は、水産試験場の技術者)の処方の対象となっています。

医薬品の分類

分類区分内容処方箋通信販売
医療用医薬品医師等によって使用されまたはこれらの者の処方箋もしくは指示によって使用されることを目的として処方される医薬品(対面販売が必要)
処方箋医薬品医療機関を受診し、医師等の処方箋がなければ、購入することができない医薬品必要
処方箋医薬品以外の医療用医薬品処方箋に基づく薬剤の交付を原則としながら、条件を満たすことにより処方箋がなくても購入することができる医療用医薬品(零売薬局のみの取扱いになる)原則必要
薬局製造販売医薬品承認許可を取得することにより薬局の調剤室での製造が認められる製剤不要
OTC医薬品購入時に医師の処方箋が不要な大衆薬や市販薬
要指導医薬品副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関して特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの不要
一般用医薬品医師の処方箋がなくとも購入可能な医薬品(リスクの高い方から、第一類・第二類・第三類の3種に分類)
第一類医薬品リスクが高く、薬剤師による販売と、販売時の利用者への書面の交付が義務づけられている医薬品不要
第二類医薬品リスクがやや高く、登録販売者でも販売が可能で、販売時の利用者への書面の交付は努力義務となっている医薬品不要
第三類医薬品リスクが比較的低く、登録販売者でも販売が可能で、販売時の利用者への書面の交付が不要な医薬品不要
零売薬局

零売とは、購入者が自分の症状を把握できる場合に、薬剤師がカウンセリングや服薬指導を行なった上で、医師等の処方箋なく最低限度の医療用医薬品を販売できる方法のことです。分割販売ともいい、この方法を採用する薬局を「零売薬局」と呼んでいます。

必要となる手続き

医薬品製造販売業許可業として医薬品を製造販売しようとするとき
体外診断用医薬品製造販売業許可業として体外診断用医薬品を製造販売しようとするとき
医薬品製造業許可業として医薬品を製造しようとするとき
体外診断用医薬品製造業登録業として体外診断用医薬品を製造しようとするとき
医薬品外国製造業者認定医薬品外国製造業者の認定を受けようとするとき
体外診断用医薬品外国製造業者登録体外診断用医薬品外国製造業者の登録を受けようとするとき

医薬品関連手続きサポート

弊所では、兵庫大阪京都全域にわたり、医薬品関連手続きの代行を承っております。面倒な書類作成や各種機関とのやり取りまで、しっかりとサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。医薬品に関する手続きでお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

第一種医薬品製造販売業許可申請550,000円〜
第二種医薬品製造販売業許可申請440,000円〜
医薬品製造業許可申請330,000円〜
医薬品店舗販売業許可申請220,000円〜
医薬品配置販売業許可申請165,000円〜
医薬品卸売業許可申請220,000円〜
※税込み

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