大阪における道路使用許可申請│ポイントと格安で許可を取得する方法
道路は人や車が交通の用に供するための公共物ですから、本来であれば誰もが自由に通行することができるはずです。しかし、道路上で作業をする際や催し物を開催する場合など、時と場合によっては本来の目的以外で道路を使用する必要が生じることがあります。
このため、道路本来の用途である通行以外の目的で道路を使用する場合は、使用する道路の位置を管轄する警察署に申請し、道路使用許可を取得する必要があります。
他方、道路使用許可は、管轄ごと道路ごとに申請方法や取得難易度が異なることが特長となる手続きでもあります。
そこで本稿では、道路使用許可申請について対象地域を大阪府に限定し、併せて取得する機会の多い道路占用許可にも触れながら詳しく解説していきたいと思います。
最下段には、大阪府限定の格安申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
道路使用許可制度
道路交通法では、道路上において、何人もいかなる場合にあっても絶対的に禁止される行為(絶対的禁止行為)と、一定の公益性が認められることから、許可を受けることによって、その禁止が解除される行為(相対的禁止行為)が定められています。
すなわち道路許可制度とは、相対的禁止行為について、所轄の警察署長が公共性や安全性を確認した上で許可を与えることでその禁止を解除するという制度です。
したがって、道路の使用用途が絶対的禁止行為に該当する行為については、許可を取得することはできません。
絶対的禁止行為
- 信号機・道路標識等又はこれらに類似する工作物や物件をみだりに設置する行為
- 信号機・道路標識等の効用を妨げるような工作物・物件を設置する行為
- 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置く行為
- 酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること
- 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
- 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人・車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること進行中の車両等から物件を投げること
- 進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること
- 道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
相対的禁止行為
- 道路において工事若しくは作業をすること
- 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けること
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出すこと
- 道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをすること
使用許可を必要とする道路とは
高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道など、道路の種類は問わず、誰でも自由に通行できるスペースが「道路」に該当します。このため、不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場及び公開時間中の公園内の道路等についても、通行以外の用途で使用しようとする際には許可を取得することが必要になります。
ただし、たとえ自宅前であったとしても、誰もが通行することのできる道路上にはみ出して作業等を行う際は、当然に道路使用許可を取得することが必要になる点については注意が必要となります。
道路使用の許可区分
道路を使用する用途により許可の区分は異なります。手続きについてはおおむね同様ですが、取得の難易度や許可が下りるまでの期間に多少の違いがあります。いずれにせよ計画がある場合は早めの申請を心がけるようにしましょう。
1号許可 | 道路での工事や作業 | 道路工事、舗装工事、軌道工事、下水工事、足場設置、 マンホール作業 、搬出入作業、採血等作業等 |
2号許可 | 道路への工作物の設置 | 街路灯、屋外消火栓、公衆電話ボックス、石碑、銅像、広告塔、アーチ、アーケード等 |
3号許可 | 場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店 | 露店、屋台、靴修理、商品陳列等 |
4号許可 | 道路での祭礼行事やロケ | イベント、演説会、マラソン、パレード、消防訓練等 |
道路使用許可申請
道路使用許可を必要とする者は、使用する場所(道路の位置)を管轄する警察署長に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
なお、道路使用の許可行為に係る場所が2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所を管轄する警察署長に対して申請を行います。たとえばマラソン・パレード等を開催する場合は出発地を主たる場所と解釈します。
また、同時に道路占用許可(後述)を必要とするケースも多いため、この場合にはまず道路占用許可の許可権者である道路管理者を経由して申請書を提出することになります。
大阪府下の管轄警察署
名称 | 位置 | 管轄区域 |
大阪府大淀警察署 | 大阪市北区中津一丁目 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
大阪府曾根崎警察署 | 大阪市北区曾根崎二丁目 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋()之口町、南扇町及び山崎町 |
大阪府天満警察署 | 大阪市北区西天満一丁目 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
大阪府都島警察署 | 大阪市都島区都島北通一丁目 | 大阪市都島区 |
大阪府福島警察署 | 大阪市福島区吉野三丁目 | 大阪市福島区 |
大阪府此花警察署 | 大阪市此花区春日出北一丁目 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
大阪府東警察署 | 大阪市中央区本町一丁目 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
大阪府南警察署 | 大阪市中央区東心斎橋一丁目 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓()堀一丁目、道頓()堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
大阪府西警察署 | 大阪市西区川口二丁目 | 大阪市西区 |
大阪府港警察署 | 大阪市港区市岡一丁目 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
大阪府大正警察署 | 大阪市大正区小林東三丁目 | 大阪市大正区 |
大阪府天王寺警察署 | 大阪市天王寺区六万体町 | 大阪市天王寺区 |
大阪府浪速警察署 | 大阪市浪速区日本橋五丁目 | 大阪市浪速区 |
大阪府西淀川警察署 | 大阪市西淀川区千舟二丁目 | 大阪市西淀川区 |
大阪府淀川警察署 | 大阪市淀川区十三本町三丁目 | 大阪市淀川区 |
大阪府東淀川警察署 | 大阪市東淀川区豊新一丁目 | 大阪市東淀川区 |
大阪府東成警察署 | 大阪市東成区大今里西一丁目 | 大阪市東成区 |
大阪府生野警察署 | 大阪市生野区勝山北三丁目 | 大阪市生野区 |
大阪府旭警察署 | 大阪市旭区中宮一丁目 | 大阪市旭区 |
大阪府城東警察署 | 大阪市城東区中央一丁目 | 大阪市城東区 |
大阪府鶴見警察署 | 大阪市鶴見区諸口六丁目 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
大阪府阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋五丁目 | 大阪市阿倍野区 |
大阪府住之江警察署 | 大阪市住之江区新北島三丁目 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
大阪府住吉警察署 | 大阪市住吉区東粉浜三丁目 | 大阪市住吉区 |
大阪府東住吉警察署 | 大阪市東住吉区東田辺二丁目 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
大阪府平野警察署 | 大阪市平野区喜連西六丁目 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
大阪府西成警察署 | 大阪市西成区萩之茶屋二丁目 | 大阪市西成区 |
大阪府大阪水上警察署 | 大阪市港区海岸一丁目 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮()寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
大阪府高槻警察署 | 高槻市野見町 | 高槻市及び三島郡 |
大阪府茨木警察署 | 茨木市中穂積一丁目 | 茨木市 |
大阪府摂津警察署 | 摂津市南千里丘 | 摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域 |
大阪府吹田警察署 | 吹田市穂波町 | 大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域 |
大阪府豊能警察署 | 豊能郡能勢町地黄 | 豊能郡 |
大阪府箕面警察署 | 箕面市箕面五丁目 | 箕面市 |
大阪府池田警察署 | 池田市大和町 | 大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道百七十一号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
大阪府豊中警察署 | 豊中市南桜塚()三丁目 | 大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目 |
大阪府豊中南警察署 | 豊中市庄内西町五丁目 | 豊中市のうち稲津町一丁目、稲津町二丁目、稲津町三丁目、今在家町、大島町一丁目、大島町二丁目、大島町三丁目、小曽根一丁目、小曽根二丁目、小曽根三丁目、小曽根四丁目、小曽根五丁目、神州町、北条町一丁目、北条町二丁目、北条町三丁目、北条町四丁目、上津島一丁目、上津島二丁目、上津島三丁目、三和町一丁目、三和町二丁目、三和町三丁目、三和町四丁目、島江町一丁目、島江町二丁目、庄内幸町一丁目、庄内幸町二丁目、庄内幸町三丁目、庄内幸町四丁目、庄内幸町五丁目、庄内栄町一丁目、庄内栄町二丁目、庄内栄町三丁目、庄内栄町四丁目、庄内栄町五丁目、庄内宝町一丁目、庄内宝町二丁目、庄内宝町三丁目、庄内西町一丁目、庄内西町二丁目、庄内西町三丁目、庄内西町四丁目、庄内西町五丁目、庄内東町一丁目、庄内東町二丁目、庄内東町三丁目、庄内東町四丁目、庄内東町五丁目、庄内東町六丁目、庄本町一丁目、庄本町二丁目、庄本町三丁目、庄本町四丁目、千成町一丁目、千成町二丁目、千成町三丁目、曽根南町一丁目、曽根南町二丁目、曽根南町三丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、利倉一丁目、利倉二丁目、利倉三丁目、利倉西一丁目、利倉西二丁目、利倉東一丁目、利倉東二丁目、野田町、服部寿町一丁目、服部寿町二丁目、服部寿町三丁目、服部寿町四丁目、服部寿町五丁目、服部西町一丁目、服部西町二丁目、服部西町三丁目、服部西町四丁目、服部西町五丁目、服部本町一丁目、服部本町二丁目、服部本町三丁目、服部本町四丁目、服部本町五丁目、服部南町一丁目、服部南町二丁目、服部南町三丁目、服部南町四丁目、服部南町五丁目、服部元町一丁目、服部元町二丁目、服部豊町一丁目、服部豊町二丁目、浜一丁、目浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、原田南一丁目、原田南二丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、二葉町一丁目、二葉町二丁目、二葉町三丁目、豊南町西一丁目、豊南町西二丁目、豊南町西三丁目、豊南町西四丁目、豊南町西五丁目、豊南町東一丁目、豊南町東二丁目、豊南町東三丁目、豊南町東四丁目、豊南町南一丁目、豊南町南二丁目、豊南町南三丁目、豊南町南四丁目、豊南町南五丁目、豊南町南六丁目、穂積一丁目、穂積二丁目、三国一丁目、三国二丁目、名神口一丁目、名神口二丁目、名神口三丁目、若竹町一丁目及び若竹町二丁目 |
大阪府堺警察署 | 堺市堺区市之町西一丁 | 堺市堺区 |
大阪府北堺警察署 | 堺市北区新金岡町一丁 | 堺市北区 |
大阪府西堺警察署 | 堺市西区鳳東町四丁 | 堺市西区 |
大阪府中堺警察署 | 堺市中区深井沢町 | 堺市中区 |
大阪府南堺警察署 | 堺市南区桃山台二丁 | 堺市南区 |
大阪府高石警察署 | 高石市羽衣四丁目 | 高石市 |
大阪府泉大津警察署 | 泉大津市田中町 | 大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡 |
大阪府和泉警察署 | 和泉市伯太町二丁目 | 大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目 |
大阪府岸和田警察署 | 岸和田町作才町一丁目 | 岸和田市 |
大阪府貝塚警察署 | 貝塚市海塚 | 貝塚市 |
大阪府関西空港警察署 | 泉南郡田尻町泉州空港中 | 泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。) |
大阪府泉佐野警察署 | 泉佐野市上町二丁目 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域 |
大阪府泉南警察署 | 阪南市尾崎町 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町 |
大阪府羽曳野警察署 | 羽曳野市誉田四丁目 | 羽曳野市及び藤井寺市 |
大阪府黒山警察署 | 堺市美原区小平尾 | 大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区 |
大阪府富田林警察署 | 富田林市常盤町 | 富田林市及び南河内郡 |
大阪府河内長野警察署 | 河内長野市西之山町 | 河内長野市 |
大阪府枚岡警察署 | 東大阪市桜町 | 東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域 |
大阪府河内警察署 | 東大阪市稲葉一丁目 | 東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目 |
大阪府布施警察署 | 東大阪市下小阪四丁目 | 大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域 |
大阪府八尾警察署 | 八尾市高町 | 大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域) |
大阪府松原警察署 | 松原市阿保一丁目 | 大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域 |
大阪府柏原警察署 | 柏原市古町二丁目 | 柏原市 |
大阪府枚方警察署 | 枚方市大垣内町二丁目 | 大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域 |
大阪府交野警察署 | 交野市倉治一丁目 | 交野市並びに枚方市のうち大峰北町一丁目、大峰北町二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一丁目、大峰元町二丁目、春日北町一丁目、春日北町二丁目、春日北町三丁目、春日北町四丁目、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日西町二丁目、春日西町三丁目、春日西町四丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、春日東町一丁目、春日東町二丁目、春日元町一丁目、春日元町二丁目、北山一丁目、招提大谷一丁目、招提大谷二丁目、招提大谷三丁目、大字杉、杉一丁目、杉二丁目、杉三丁目、杉四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一丁目、杉山手二丁目、杉山手三丁目、宗谷一丁目、宗谷二丁目、大字尊延寺、尊延寺一丁目、尊延寺二丁目、尊延寺三丁目、尊延寺四丁目、尊延寺五丁目、尊延寺六丁目、田口山一丁目、田口山二丁目、田口山三丁目、大字津田、津田駅前一丁目、津田駅前二丁目、津田北町一丁目、津田北町二丁目、津田北町三丁目、津田西町一丁目、津田西町二丁目、津田西町三丁目、津田東町一丁目、津田東町二丁目、津田東町三丁目、津田南町一丁目、津田南町二丁目、津田元町一丁目、津田元町二丁目、津田元町三丁目、津田元町四丁目、津田山手一丁目、津田山手二丁目、出屋敷元町一丁目、出屋敷元町二丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町一丁目、長尾家具町二丁目、長尾家具町三丁目、長尾家具町四丁目、長尾家具町五丁目、長尾北町一丁目、長尾北町二丁目、長尾北町三丁目、長尾台一丁目、長尾台二丁目、長尾台三丁目、長尾台四丁目、長尾谷町一丁目、長尾谷町二丁目、長尾谷町三丁目、長尾峠町、長尾西町一丁目、長尾西町二丁目、長尾西町三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一丁目、長尾東町二丁目、長尾東町三丁目、長尾宮前一丁目、長尾宮前二丁目、長尾元町一丁目、長尾元町二丁目、長尾元町三丁目、長尾元町四丁目、長尾元町五丁目、長尾元町六丁目、長尾元町七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一丁目、藤阪東町二丁目、藤阪東町三丁目、藤阪東町四丁目、藤阪南町一丁目、藤阪南町二丁目、藤阪南町三丁目、藤阪元町一丁目、藤阪元町二丁目、藤阪元町三丁目、大字穂谷、穂谷一丁目、穂谷二丁目、穂谷三丁目、穂谷四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園 |
大阪府寝屋川警察署 | 寝屋川市豊野町 | 寝屋川市 |
大阪府四條畷警察署 | 大東市深野三丁目 | 大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域) |
大阪府門真警察署 | 門真市柳町 | 門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地 |
大阪府守口警察署 | 守口市京阪本通二丁目 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域 |
道路使用の許可基準
道路使用許可のみであれば、通常はそれほど取得難易度は高くありません。具体的には次のいずれかに該当する場合は問題なく許可を受けることができます。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
- 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
- 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
ただし、許可を受けようとする区間が長い場合や車道を塞ぐ場合、周辺住民から承諾を得れない場合、足場や柵を設置して同時に占用許可を取得する場合、後述する承認工事を行う場合等は途端に難易度が跳ね上がりますのでご注意ください。
道路使用許可申請に必要な書類
- 道路使用許可申請書(2通)
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- 交通安全対策図
- 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
交通安全対策図(交通処理図)
必要書類の中でつまづきやすいのが、交通安全対策図(交通処理図)といわれる図面の作成です。これは、道路を使用する際の周辺における安全対策を記した図面です。
上の図面のように、実際に使用する誘導員やカラーコーンの位置とその区間の長さを記載していきます。なお、基本的に有効道路幅員は1.5m(区域によっては2.0m)以上あることが求められています。このため、申請前にはしっかりと測量を行い、道路の周辺状況を事前に把握するようにしておきましょう。
また、例えば足場や資材を搬入する際に車両の駐車を伴うケースであれば、以下のように、駐車する車両の車体を考慮した図面を添付する必要があります。
なお、管轄の警察署によっては車両の通行経路図を求めてくるケースもありますので、資材の搬入経路などについても、事前にしっかりと説明できるよう準備しておきましょう。
道路占用許可制度
道路の占用とは、道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます。単に使用するだけでなく、長期にわたり道路に影響をおよぼす行為である点で道路使用とは異なります。
このような占用の性質上、道路占用許可を必要とする場合は、当然の結果として道路使用許可も併せて取得する必要があります。
ただし、あくまでも物件を継続的に設置することに伴う手続きであるため、道路上に物件を設置しない場合には、道路使用許可のみを取得すれば道路占用許可を取得する必要はありません。
道路を占用しようとする場合には、占用する道路の種類に応じた道路管理者の許可を受ける必要があります。また、許可を受けた場合には、申請手数料とは別に占用する面積に応じた占用料が発生します。
道路の種類 | 道路管理者 |
---|---|
一般国道で政令指定された区間 | 国土交通大臣 |
一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道 | 都道府県知事 |
一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道 | 政令指定都市の市長 |
市町村道 | 市町村長 |
承認工事制度
道路管理者以外の者が、車道から建物への出入口を設置する際に行う歩道の切下げや、ガードレールや縁石等を撤去するなど、道路に関する工事を行う際には、道路管理者から承認を受ける必要があります。
この工事を「承認工事」といい、工事を受けるための承認を「施工承認」といいます。承認工事を行う際は当然道路を使用することになるため、こちらについても同時に道路使用許可を取得することが必要になります。
大阪で道路使用許可を取得するなら
地域差がありますが、申請から許可が下りるまでの期間は3〜7日程度とされています。さらに道路占用や承認工事を伴う場合、すべての許可(承認)が下りるのは10日〜3週間が目安となります。
また、書類に不備があれば補正を命じられ、それだけ工事の開始日やイベント開催の日程が遅れてしまうことにつながります。そもそも現場と警察署、場合によっては公営所をぐるぐると巡るだけでもかなりの負担がのしかかります。
そこで道路関連の手続きを十八番とする弊所では、大阪府下における道路使用許可申請を格安で代行するプランを用意いたしました。
下記の報酬は、手間と市場価格を総合的に考慮した上で当初から割り引いたものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を実施すしています。また、近年は扱いやすい見積もりサイトが参入していますが、弊所は料金や実績や対応を含めてこれらのサイトには一切負けるつもりはありません。道路関連の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
道路使用許可申請 | 22,000円〜 |
道路占用許可申請 | 33,000円~ |
道路使用許可申請 + 道路占用許可申請 | 55,000円~ |
上記は基本料金であり、警察署への移動距離や申請の難易度(国道における工事等)により見積もりは常識的な範囲内で変動します。常に良心的な価格設定を心がけていますので、どうぞ安心してご相談ください。
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