測量業者登録(許可)│測量事務所の登録申請方法について

測量業とは、測量法に基づいて、基本測量、公共測量又基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいいます。測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請の別に関わらず、測量業者登録簿への登録を受ける必要があります。

測量業者の登録に必要となる申請は案外複雑で、なおかつサポートを取り扱う専門家も少ないため、初見での申請は煩(わずら)わしい作業となることは間違いありません。

そこで本稿では、これから測量業の登録を検討する皆さまに向けて、制度の概要や申請方法について詳しく解説していきたいと思います。

測量とは

測量法における測量とは、土地の位置、形状、面積を測定し、かつこれらを図示する技術をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとされています。

また、「基本測量」、「公共測量」、「基本測量及び公共測量以外の測量」については、それぞれ以下のように定義されています。

基本測量

基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量であり、国土地理院の行うものをいいます。

公共測量

公共測量とは、基本測量以外の測量であって、以下に該当するものをいいます。

  • 測量の実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
  • 基本測量又は上記の測量の測量成果を使用して以下の事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
    • 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
    • 実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

上記に該当する測量であっても、以下に該当するものについては公共測量からは除外されます。

  • 建物に関する測量
  • 100万分の1未満の小縮尺図の調製
  • 横断面測量
  • 三角網の面積が7k㎡(北海道にあっては10k㎡)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量(既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く)
  • 路線の長さが6km(北海道にあっては10km)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量(既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く)
  • 路線の長さが10km未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む)(既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く)
  • 面積が7k㎡(北海道にあっては10k㎡)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によって設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量(既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く)
  • 誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が以下の数値をこえる測量(既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く)
    • 三角測量にあっては、三角形の角の閉合差が90秒又は辺長の較差がその辺長の2,000分の1
    • 多角測量にあっては、座標の閉合比が1,000分の1
    • 水準測量にあっては、閉合差が5cmに路線の長さ(単位はkmとする)の平方根を乗じたもの
    • 地形測量又は平面測量にあっては、図上における平面位置の誤差が2mm

基本測量及び公共測量以外の測量

基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量をいいます。

測量業登録

測量業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う測量業者としての登録を受ける必要があります。無登録で測量業を営むことはできず、違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

登録の有効期間は5年間とされており、登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請し、更新の登録を受ける必要があります。

登録の申請

登録申請者は、国土交通省各地方整備局等を通じ国土交通大臣に対して、以下の事項を記載した登録申請書を提出することにより登録申請を行います。

  • 商号又は名称
  • 営業所(本店又は支店もしくは常時測量の請負契約を締結する事務所)の名称及び所在地
  • 資本金又は出資の額及び役員の氏名(法人)
  • 氏名(個人)
  • 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合においては当該営業又は事業の種類

登録申請に必要となる書類

  • 測量業登録申請書
  • 営業経歴書
  • 定款(法人)
  • 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
  • 貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表(法人)
  • 貸借対照表及び損益計算書(個人)
  • 法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人)
  • 所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(個人)
  • 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  • 登録申請者、役員及び法定代理人が登録拒否事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • 測量士を設置していることを誓約する書面

登録の要件

測量業者としての登録を受けるためには、登録拒否事由に該当しないこと、及び営業所ごとに測量士を設置することという要件を満たす必要があります。

登録拒否事由

登録を受けようとする者が以下のいずれかの事由に該当する場合、又は登録申請書(添付書類含む)の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、測量業者としての適格性を欠く者として登録を受けることはできません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む)
  • 無登録営業の禁止に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(刑に処せられた者が法人である場合においては、刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者で刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものを含む)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が登録拒否事由のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員のうちに1から3のいずれかに該当する者のあるもの

測量士の設置

測量業者は、その営業所ごとに測量士を1人以上設置する必要があります。ただし、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行う営業所については、他の測量士を設置する必要はありません。

変更登録の申請

測量業者は、申請した事項のうち、以下のものについて変更があったときは、遅滞なく、国土交通省各地方整備局等を通じ国土交通大臣に対して、変更登録の申請を行う必要があります。

  • 商号又は名称
  • 営業所(本店又は支店もしくは常時測量の請負契約を締結する事務所)の名称及び所在地
  • 資本金又は出資の額及び役員の氏名(法人)
  • 氏名(個人)
  • 主として請け負う測量の種類

書類の提出義務

測量業者は、毎事業年度終了の日から3か月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度の財務に関する書類を、国土交通省各地方整備局等を通じ国土交通大臣に対して提出する義務を負います。

また、測量業者が定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通省各地方整備局等を通じ国土交通大臣に対して提出する必要があります。

廃業等の届出

測量業者が次のいずれかに該当することとなったときは、その日から30日以内に、国土交通省各地方整備局等を通じ国土交通大臣に対してその旨を届け出るものとされています。

原因届出義務者
個人である測量業者が死亡した場合その相続人
法人である測量業者が合併により解散した場合その法人を代表する役員であった者
法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
法人である測量業者が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
測量業を廃止した場合測量業者であった個人又は測量業者であった法人を代表する役員

また、測量業者が登録拒否事由に該当するに至ったときは、遅滞なく、国土交通省各地方整備局等を通じ国土交通大臣に対してその旨を届け出るものとされています。

測量業登録申請サポート

弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり、測量業登録申請手続きの代行を承っております。面倒な書類の作成から、関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。下記は市場価格を反映して設定した報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。測量業登録申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

新規登録申請71,500円〜
更新登録申請44,000円〜
変更登録申請16,500円〜
財務に関する報告書33,000円〜
※税込み

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