マンションでポーカーテーブルや雀卓を貸し出すレンタルスペース営業について考察するエントリー

近年、世界的なブームやプロリーグの活性化を背景に、ポーカーや麻雀といったアミューズメントを提供する店舗が改めて人気を博しています。
これらの施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において風俗営業であることが明示されており、都道府県公安委員会の許可なく営業することは厳に禁じられています。
弊所においても、アミューズメントカジノの開設に関するご依頼やご相談を全国から多数いただいておりますが、その中で最近特に目立つのが、ディーラーやスタッフを配置せず、ポーカーテーブルや全自動雀卓を備え付けたスペースを貸し出すレンタルスペース営業についてのご質問です。
その多くは「マンションの一室でこれを行いたい」という要望ですが、結論から申し上げれば、これは極めてリスクが高く、法的なハードルも相当に険しい行為と言わざるを得ません。
「レンタルスペースなら許可不要」という誤解
相談者の方いわく、「ディーラーやスタッフを置かず、単に場所と設備を貸し出しているだけなら、風俗営業には該当しないはず。であれば営業許可も不要だし、深夜営業の規制も受けないのではないか」という理屈です。
驚くべきことに、こうした形態を「合法的な新ビジネス」であるかのように、ウェブサイト上で堂々と喧伝している事例を目にすることすらあります。
確かに、実態が単なる不動産賃貸借(レンタルスペース)の延長線上にあると捉えるならば、そのような解釈に辿り着く心理も、理解できなくはありません。
しかし、この「レンタルスペース」という言葉の響きが生む万能感こそが、法解釈における最大の落とし穴となります。
風営法における「遊技設備」の定義
風営法第2条第1項第5号(いわゆる5号営業)では、ゲームセンター等の営業を次のように定義しています。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
風営法第2条第1項第5号
ここで重要なのは、ポーカーテーブルは「カジノ遊技機その他の遊技機」として、正に「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものであって、国家公安委員会規則で定めるもの」に該当するという点です。たとえ「レンタルスペース」という名目であっても、その実態として「特定の遊技設備を備え、客に遊技をさせて利益を得る」形態である限り、法的には風俗営業としての規制を免れることは極めて困難です。これは同項第4号において規定されている「マージャン屋」についても同様のことが言えます。
「スタッフがいないから営業ではない」という主張は、警察当局の解釈運用において通用しない可能性が非常に高く、無許可営業として摘発されるリスクを孕(はら)んでいます。むしろ風俗営業の営業所には原則として営業所ごとに管理者を置く必要があるため、無人営業も基本的に認められていません。
また、屋外にあるもの等「店舗その他これに類する区画された施設」に当たらない場所において客に遊技をさせる営業はゲームセンター等に係る規定の対象外とする運用方針がありますが、マンションの一室は外部から遮断された「施設性」が極めて高い空間であり、規制の対象外となる余地は皆無です。(マージャン屋についてはそもそもこのような運用方針は存在しません。)
特にマンションの一室という閉鎖的な空間での営業は、近隣住民とのトラブルや騒音問題から警察の介入を招きやすく、一度「風営法違反」とみなされれば、その後のキャリアや社会的信用に致命的なダメージを与えかねません。
本件については複数の警察本部から同様の回答を得ており、レンタルスペースであれマンションの一室であれ、ポーカーテーブルや雀卓を常設して客に遊技をさせる営業であれば、それはまごうことない風俗営業であり、営業許可が必要となることはもちろんのこと、風営法の規制はすべて適用されることになります。
とどのつまり、たとえ名目が「レンタルスペース」であっても、遊技設備を備えて営業を営む以上、風俗営業許可の取得は避けて通れません。しかし、いざ「許可を取得しよう」と動く際、マンションの一室という条件は極めて高いハードルとなります。
風俗営業許可申請が困難な理由
まず、マンションの一室という条件において最大の障壁となるのが、都市計画法上の用途地域です。
マンションの所在地が都市計画法上の「住居地域」(第一種住居地域、第二種住居地域など)に分類されている場合、風営法および各都道府県の条例に基づき、そこは「営業禁止区域」に指定されている可能性が極めて高いといえます。
行政および警察当局は、静穏であるべき住宅密集地を「風俗営業を営むには適さない場所」として厳格に管理しています。たとえ「防音対策は完璧だ」「深夜営業はしない」と主張したところで、用途地域による場所的要件を満たさない限り、許可が下りる余地は一切ありません。
また、住居地域そのものではなくても、近隣に学校、病院といった「保護対象施設」が存在すれば、そこから一定の距離(制限距離)以内での営業も禁止されます。マンションという居住用建物の性質上、こうした立地制限の網を掻い潜り、法的にクリーンな状態で許可を取得することは、実務上、極めて難度の高い作業となります。
仮にこれらの立地条件をクリアした事業用物件であっても、賃貸借の場合は申請時に物件所有者(オーナー)から「風俗営業に使用することを承諾する」旨の使用承諾書を取り付け、これを提出する必要があります。
しかし、風俗営業に対するイメージ的な懸念から、この承諾を忌避するオーナーは少なくなく、ここでも大きな障壁が立ちはだかります。
たとえ自己所有の物件(分譲マンション等)であったとしても、多くの場合は「管理組合」が存在します。規約等との兼ね合いから、管理組合側からも使用承諾を得る必要があり、区分所有者たちの理解を得ることは容易ではありません。
このように、ポーカーテーブルや雀卓を備えた「無人レンタルスペース」という形態は、法解釈の面でも、実務上の許可取得の面でも、極めて困難な道のりであると言わざるを得ません。
巷では「現に警察が動いていないのだから大丈夫だ」という楽観的な論調も見受けられますが、「当局が着手していない」ことは、決して「脱法行為が黙認されている」ことを意味しません。むしろ、行政・警察サイドからは「いつでも動ける(立件できる)状態にある」と捉えるのが自然であり、ひとたび端緒を掴まれれば、弁解の余地なく厳しい処分が下されるのがこの業界の実態です。
聞きかじった断片的な情報や、ネット上の根拠なき「合法説」を鵜呑みにし、安易に自己判断を下すことは極めて危険です。取り返しのつかない事態に陥る前に、まずは風営法に精通した行政書士等の専門家へ相談し、適法かつ持続可能なビジネスモデルを検討されることを強くお勧めいたします。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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