どこで何をすればいいの?期限切れした宅地建物取引士証の再交付申請について

宅地建物取引士証

宅地建物取引士証(以下、取引士証)の有効期間は5年間です。宅地建物取引士(以下、宅建士)は常に有効な宅地取引士証を所持している必要があるため、引き続き宅建士として業務に従事しようとする際は、更新の手続きを行わなければなりません。

とはいえ、現に宅建業に従事しておらず、取引士証のみを保持しているような状態であれば、気づかず失効していたなんていうことも珍しいことではありません。

実はかつての私がそのケースに該当し、再交付を受けることなく失効したまま、実に約6年間、「宅建士有資格者」という何とも宙ぶらりんな空白期間を過ごしました。苦笑

そこで本稿では、同じく更新をせず期限切れにより取引士証を失効してしまった方が、改めて取引士証の再交付を受けるために必要となる手続きについて詳しくご案内させていただこうと思います。

取引士証が失効したら?

取引士証は、たとえ失効したとしても、登録自体は永久ライセンスなので、必要になったとき新たに交付を受ければ問題はなく、再試験を受験することもありません。ただし、交付の無い場合であっても、資格登録簿の変更の申請義務はあります。

取引士証の交付を受けるに際しては、試験合格後1年以内に交付申請される場合を除き、法定講習を受講する必要があります。

証交付事務や講習の実施については、都道府県ごとの宅地建物取引士センターに委託されていることが多いので、確認してから手続きを行うようにしてください。

手続きの流れ

①変更登録

②法定講習受講申込み及び証交付申請

③法定講習の受講

④再交付

①変更登録

旧取引士証に記載(登録)のあった住所や氏名、本籍地、勤務先などに変更がある場合は、その変更について変更登録申請を行います。もちろん変更がなければこのステップは省略してOKです。

なお、よくある質問事項でもありますが、変更登録の申請は「現に登録を受けている都道府県知事」に対して行います。

②法定講習受講申込み及び証交付申請

証交付事務の委託を受けた宅地建物取引士センターの窓口に後述する書類を提出します。基本的には窓口申請となりますが、郵送で対応してくれる都道府県もあるようなので、詳しくは担当窓口に問い合わせるようにしましょう。

なお、本来であれば提出を求められる現取引士証ですが、紛失した場合には紛失届も求められるのでお気をつけください。

③法定講習の受講

各指定講習団体ごとに開催日時や開催頻度は異なりますが、法定講習は、月に2〜5回程度開催されています。

講習はほぼ一日仕事になりますが、現在はVOD(ビデオオンデマンド)によるビデオ研修で対応していることも多くあります。

申し訳程度の効果測定(試験)もありますが、基本的には本試験を突破した皆さまが苦労するほど難しいものではありません。

④再交付

法定講習受講後、新しい取引士証が即日発行されることが多いです。VOD研修であれば、修了証を窓口に提出すれば割とすぐに発行してくれます。

必要となるもの

  • 法定講習受講申込書
  • 宅地建物取引士証交付申請書
  • 認印(スタンプ式の印鑑は不可)
  • 顔写真3枚(3cm×2.4cm)
  • 証交付申請手数料(都道府県証紙)
  • 講習受講料(現金)
  • 現取引士証又は紛失届

まとめ

冒頭でお伝えしたように、私自身がかつてこの手続きを行いました。取引士証には住所が記載され、なおかつ都道府県知事の印もあるため、業務の際には行政書士証票とともに現役で活躍するアイテムとなっています。(行政書士証票には住所は記載されないため)

要するに本稿は自分のための備忘録でもあるわけです。笑

私のように、意外に自分の手続きには手が回らないという方も多いでしょうから、弊所では兵庫県と大阪府に限定してこの手続きを33,000円税込み、報酬のみで申請手数料は別途必要で代行しています。もちろん宅建業免許申請との同時申請であればサービスに組み込みますし、兵庫大阪以外でも対応いたします。宅建業の本申請を含め、手続きでお困りの際はどうぞご遠慮なくご相談ください。

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