指定自動車教習所指定申請│申請方法と指定基準について

自動車教習所

指定自動車教習所とは、公安委員会が定めた基準に適合し、公安委員会から指定を受けることにより認定された教習所のことをいいます。届出教習所や自動車練習施設とは異なり、教習所内で仮運転免許の学科試験と技能試験を受験することができるため、この指定を受けることには大きなメリットがあります。

本稿では、届出教習所が指定教習所となるために必要となる手続きや指定されるための基準について解説しています。なお、基準をクリアする上で外せない専門用語も頻出しますが、要点を抑えるために必要不可欠な箇所なので、しっかりと確認するようにしてください。

指定自動車教習所の指定申請

道路交通法の規定による届出をした自動車教習所のうち、職員、設備等に関する基準に適合するものについては、設置者又は管理者が申請し、審査を経て都道府県公安委員会の指定を受けることができます。

道路交通法においては、以下を指定基準としており、届出自動車教習所自動車であることに加え、これらの基準をすべてクリアすることを指定の要件としています。

  • 指定取消しの日から3年を経過しないものでないこと
  • 要件を備える管理者を配置すること
  • 技能検定員を選任すること
  • 教習指導員を選任すること
  • 設備基準に適合していること
  • 運営基準に適合していること

この指定申請は、以下の書類を都道府県公安委員会に対して提出することにより行います。

  • 指定申請書
  • 管理者、技能検定員及び教習指導員として選任されることとなる職員職員の住民票の写し及び履歴書
  • 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類
  • コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
  • 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
  • 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表
  • 教材一覧表
  • 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)
  • 設備基準及び運営基準に適合しているものであることを証するに足りる書類

人的基準

指定を受けるためには、申請者自体が指定取消しの日から3年を経過しないものでないことに加え、それぞれに定められた基準に適合する管理者、技能検定員及び教習指導員を選任して配置する必要があります。

また、管理者、副管理者、教習指導員及び技能検定員などの指定自動車教習所の職員は、1年ごとに1回、公安委員会が行う講習を受けることを義務付けされています。

管理者の基準

指定自動車教習所には、以下の基準を満たす者を管理者として選任して配置する必要があります。管理者は、他の職業と兼職し、又は教習若しくは技能検定に従事することはできません。ただし、教習の標準第一種免許に係る学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1 運転者の心得」及び第二種免許に係る学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1 第二種免許の意義」については、教習指導員の資格を有する管理者が行うことが認められています。

  • 25歳以上の者であること
  • 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あった者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること
    • 過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
    • 道路交通法に規定のある罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
    • 自動車等の運転に関し自動車運転処罰法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
★道路の交通に関する業務

道路の交通に関する業務とは、交通警察行政、運輸行政、自動車運送事業等を指します。

★管理的又は監督的地位

管理的又は監督的地位とは、組織において、これを管理し、又は監督することを職務とする地位をいいます。

★その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者

その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者とは、道路の交通に関する業務における管理の経験がないが、指定教習所を管理する能力がある者をいいます。

技能検定員の選任

技能検定員は、指定自動車教習所の修了検定、卒業検定及び限定解除審査において、検定の採点を担当する職員のことを指します。指定自動車教習所には、技能検定を受ける者の数等に応じて適当な数の技能検定員を選任して配置する必要があります。また、アルバイト指導員等を技能検定に従事させることはできません。

技能検定員となるためには、都道府県公安委員会から技能検定員資格者証の交付を受ける必要があります。

資格取得のルートとしては、所属教習所での事前教養を受けた後に都道府県指定自動車教習所協会の行う新任技能検定員養成講習を受講し、公安委員会が実施する審査を受審することが一般的です。教習所に所属していない個人でも技能検定員審査を受審することは可能ですが、審査に合格して実際に業務を行う場合は、指定自動車教習所に入社し、技能検定員として選任される必要があります。

なお、技能検定員は検定中の業務において「みなし公務員」の扱いを受けるため、職務上知り得た秘密を保持する義務(守秘義務)があるほか、受験者から金品等を受け取り不正に検定を合格させた場合には収賄などの罪に問われることがあります。

★技能検定員審査の受審資格
  • 25歳以上(運転経歴は問われない)であって、受審する車種の運転に用いる運転免許を所持していること
  • 二種の技能検定員審査を受審する場合は受ける運転免許証の他にその車種の一種技能検定員資格者証を受けること
★技能検定員の欠格事由

次のいずれかの事由に該当する者は、技能検定員資格者証の交付を受けることができません。

  • 25歳未満の者
  • 過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
  • 道路交通法第117条の2の2各号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までの罪又は道路交通法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者

教習指導員の選任

教習指導員は、指定自動車教習所の学科・実技の教習を担当する職員のことを指します。指定自動車教習所には、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、施設において教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な数の教習指導員を選任して配置する必要があります。また、アルバイト指導員等を技能検定に従事させることはできません。

教習指導員となるためには、技能検定員と同様に都道府県公安委員会から教習指導員資格者証の交付を受ける必要があります。

資格取得のルートとしては、技能検定員と同様に、所属教習所での事前教養を受けた後に都道府県指定自動車教習所協会の行う新任教習指導員養成講習を受講し、公安委員会が実施する審査を受審することが一般的です。教習所に所属していない個人でも教習指導員審査を受審することは可能ですが、審査に合格して実際に業務を行う場合は、指定自動車教習所に入社し、教習指導員として選任される必要があります。

なお、入校式などで実施される「運転適性検査」と、学科教習の第2段階にある「運転適性検査結果における行動分析」については、運転適性検査指導者養成講習を修了した教習指導員のみが、「応急救護」については、応急救護処置指導員として認定された教習指導員のみが教習を行うことができます。

また、教習項目の教習効果の確認(みきわめ)については、教習指導員資格に加えて、以下のいずれかに該当する教習指導員のみが行うことができるものとされています。

  • 教習に係る技能検定員を兼ねている者
  • 当該教習課程の技能教習の経験が2年以上ある者
  • 当該教習課程の技能教習の経験が2年未満の者で指定教習所の管理者が認定した者
★臨時的指導員

繁忙期(7月から8月及び12月から3月並びにその前後の期間のうち、過去の実績を踏まえてその指定教習所が混雑していると公安委員会が認める時期)に限り、以下の条件をすべて満たす者を、臨時的に教習に従事する教習指導員として選任することが認められています。

ただし、臨時的指導員の数は、繁忙期対策のために必要な数に限られ、かつ、選任されている教習指導員の総数の5分の1を超えることができません。

  • 教習指導員資格者証の交付を受けていること(教習に従事していたみなし教習指導員であっても、選任届が継続してなされ、その指定教習所において引き続き教習を行う場合は、 みなし教習指導員として教習を行うことができます。)
  • 他に本業を持っている者が、その本業の傍ら教習に従事するものでないこと
  • 繁忙期に継続して教習に従事できる者であること
  • 教習指導員として年間を通じて選任すること
  • 一の指定教習所に限り選任されていること
  • 法定講習その他の所定の講習を受講すること
★教習指導員審査の受審資格
  • 21歳以上(運転経歴は問われない)であって、受審する車種の運転に用いる運転免許を所持していること
  • 二種の教習指導員審査を受審する場合は受ける運転免許証の他にその車種の一種技能検定員資格者証を受けること
★教習指導員の欠格事由

次のいずれかの事由に該当する者は、教習指導員資格者証の交付を受けることができません。

  • 21歳未満の者
  • 過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
  • 道路交通法第117条の2の2各号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条から第6条までの罪又は道路交通法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者

設備基準

自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定のための設備は、以下の基準を満たしていることが必要とされています。

  • コース敷地の面積が8,000㎡(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあっては3,500㎡)以上であること
  • コースの種類、形状及び構造が基準に適合していること
  • 技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること
  • 備える自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置(指導員席の足ブレーキ(応急用のブレーキ)に連動した連動ブレーキ等の装置)を備えたものであること(身体障害者の持込み車両についてもこれを備えていること)
  • 技能教習、学科教習及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備(学科教習を行うための教室、 実習を行う施設等)を備えていること

コース敷地

コース敷地の面積には、コース内の緑地部分及び路肩部分等を含み、学科教室等建物の敷地部分を含まず、コース敷地の面積の算出は、原則として一団の敷地であって、一体的な運用ができるものについて行います。したがって、既存のコース敷地に隣接して、新たに設けられたコース敷地との間に公道その他の施設があるようなときは、トンネルその他により、両敷地のコースが相互に一体的に使用することができるような特別の場合を除き、新たに設けられたコース敷地の面積を既存のものに合計することはできません。

コースの種類

教習に係る免許の種類基準
大型免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること
中型免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること
準中型免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること
普通免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること
大型特殊免許大型特殊自動車コースを有すること
大型二輪免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること
普通二輪免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く)を有すること
けん引免許けん引コースを有すること
大型第二種免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース、方向変換コース及び鋭角コースを有すること
中型第二種免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース、方向変換コース及び鋭角コースを有すること
普通第二種免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース、方向変換コース及び鋭角コースを有すること

大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあっては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであって、中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあっては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであって、中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができます。

周回コース

  • おおむね長円形で、80m(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあっては60m)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅8m(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあっては7m)以上であること
  • 総延長の2分の1以上に相当する部分が舗装(簡易舗装程度以上のもの)されていること
  • 周回コースのすみ切り半径は5m以上とし、さらに1か所以上はできるだけ10m以上であること

周回コースは、 ある程度の速度が出せることを目的としたものであり、その機能を果たすものであれば、必ずしも長円形にこだわる必要はなく、周回コースの外側に他のコースが設置されていても構いません。

幹線コース

  • おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅7m以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること
  • 一以上のコースが舗装されていること
  • 周回コースから交差点までの距離が、技能教習及び技能検定が適正に実施できる程度の距離であること
  • 交差点のすみ切り半径は3m以上であること

坂道コース

  • 二以上の坂道を有すること(坂道コースは、緩坂路と急坂路とが一つずつあって、頂上平たん部により連絡されているものであれば足りる)
  • 幅は7m以上であること
  • こう配の起点から頂上までの高さは、1.5m(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあっては1m)以上であること
  • こう配(底辺と高さとの割合)は、緩坂路において6.5%から9.0%まで、急坂路において10.0%から12.5%までであること
  • 頂上平たん部の長さは、4m(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあっては3m)以上であること
  • 舗装されていること

屈折コース

  • 下表の基準を満たしているものであること
  • 施設の規模に応じ技能教習に必要にして十分な数を設置すること
  • 舗装されていること
  • 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあっては、立体障害物をコースの内側に接して1m間隔に24個設けているものであること
  • 立体障害物は、高さがおおむね0.45mの円すい形のものであることと
  • 出入口部のすみ切りは、規定の長さを超える部分について設け、 その半径は、大型第二種免許、中型第二種免許、大型免許及び中型免許コースについては3m、普通免許及び普通第二種免許コースについては2m、大型二輪免許及び普通二輪免許コースについては1mとすること
屈折コース
屈折コース
図示の記号大型免許大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許準中型免許、普通免許及び普通第二種免許大型二輪免許及び普通二輪免許
5m4.5m4.5m3.5m2m
曲角間の長さ20m15m15m12m10m
出入口部の長さ6m以上6m以上6m以上4m以上3m以上
すみ切り半径2.5m2.5m1.5m1m1m

曲線コース

  • 下表の基準を満たしているものであること
  • 施設の規模に応じ技能教習に必要にして十分な数を設置すること
  • 舗装されていること
  • 出入口部のすみ切りは、弧の長さを超える部分について設け、 その半径は、大型第二種免許、中型第二種免許、大型免許及び中型免許コースについては3m、普通免許及び普通第二種免許コースについては2m、大型二輪免許及び普通二輪免許コースについては1mとすること
曲線コース
曲線コース
図示の記号大型免許及び大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許準中型免許、普通免許及び普通第二種免許大型二輪免許及び普通二輪免許
5m4m3.5m2m
半径12.25m10m7.5m5.5m
弧の長さ円周の8分の3円周の8分の3円周の8分の3円周の8分の3

方向変換コース

  • 下表の基準を満たしているものであること
  • 施設の規模に応じ技能教習に必要にして十分な数を設置すること
  • 舗装されていること
  • 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること(上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる)
  • 大型免許に係る教習に用いるコースにあっては、図示のAを5mとすることができる(この場合において、図示のEは4.0mとする)
  • 出入口部のすみ切りは、規定の長さを超える部分について設け、 その半径は、大型第二種免許、中型第二種免許、大型免許及び中型免許コースについては3m、普通免許及び普通第二種免許コースについては2m、大型二輪免許及び普通二輪免許コースについては1mとすること
方向変換コース
図示の記号大型免許大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許準中型免許、普通免許及び普通第二種免許
6m5m5m3.5m
5m5m5m3.5m
奥行10m10m8m5m
出入口部の長さ10m以上10m以上8m以上5m以上
すみ切り半径2.5m2.5m1.5m1m

直線狭路コース

直線狭路コース
図示の記号寸法
0.3m以上
0.4m以下
高さ0.03m以上
0.05m以下
平たん部分の長さ13m以上
15m以下
傾斜部の長さ0.3m以上 0.4m以下

連続進路転換コース

連続進路転換コース
連続進路転換コース
  • 下表の基準を満たしているものであること
  • コース中央に高さがおおむね0.7mの立体障害物を5個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね0.45mの立体障害物をそれぞれ2個設けているものであること
  • 舗装されていること
図示の記号寸法
入口及び出口の幅2m以上
3m以下
立体障害物間の距離4m以上
6m以下
26m以上28m以下

波状路コース

  • 下表の基準を満たしているものであること
  • コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること
  • 舗装されていること
波状路コース
図示の記号寸法
長さ9.5m
0.7m
突起部の間隔1.3m
突起部の間隔1.0m
突起部の間隔1.15m
突起部の幅0.14m
突起部上部の幅0.06m
突起部の高さ0.05m
傾斜部までの高さ0.01m
傾斜部の角度45°

鋭角コース

  • 下表の基準を満たしているものであること(コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切ることができる)
  • 施設の規模に応じ技能教習に必要にして十分な数を設置すること
  • 舗装されていること
  • 出入口部のすみ切りは、規定の長さを超える部分について設け、 その半径は、大型第二種免許、中型第二種免許、大型免許及び中型免許コースについては3m、普通免許及び普通第二種免許コースについては2m、大型二輪免許及び普通二輪免許コースについては1mとすること
鋭角コース
鋭角コース
図示の記号大型第二種免許中型第二種免許普通第二種免許
5m5m3.5m
切取線の長さ1m0.5m0.1m
角度60°60°60°
※切取線の長さ=コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さ

大型特殊自動車コース

  • 教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること
  • 使用する大型特殊自動車の構造及び性能からみて周回コースその他のコースを用いることが妥当な場合には、可能な限りこれらのコースを設置し、又はこれらのコースに準じた大型特殊自動車コースとすること

牽引コース

  • 教習に使用する牽引自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること
  • 使用する牽引自動車の構造及び性能からみて周回コースその他のコースを用いることが妥当な場合には、可能な限りこれらのコースを設置し、又はこれらのコースに準じた牽引コースとすること

路端停車コース

路端停車コース
路端停車コース
図示の記号大型免許コース大型第二種免許コース中型免許・中型第二種免許許コース
2.5m2.5m2.5m
8.0m6.0m4.0m
0.3m0.2 m0.2 m
12.0m10.0m8.0m

隘路コース

隘路コース
隘路コース
大型免許・大型第二種免許コース中型免許・中型第二種免許コース
12.0m8.0m
3.0m2.7m
6.0m6.0m
12.0m8.0m
2.0m1.5m

縦列駐車コース

縦列駐車コース
大型免許コース大型第二種免許コース中型免許・中型第二種免許コース普通免許・普通第二種免許コース
3.0m3.0m3.0m2.2m
16.5m15.0m13m7.5m

指定速度からの急停止コース

指定速度からの急停止コース
指定速度からの急停止コース

自動二輪車のコース

大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う指定教習所は、次のコースを設定する必要があります。

併設コースの基準

既設のコース敷地に二輪専用のコースを併設する自動車教習所における二輪専用のコース(併設コース)の敷地面積は、おおむね1,000㎡以上とし、コース等の種類は、 屈折コース、曲線コース、直線狭路コース、連続進路転換コース、波状路コース及び自動二輪車の制動技能等を判定するための特別な課題を実施するための「指定速度からの急停止コース」とすること(安全確保、教習効果等から設置することが適当でない場合はこの限りでない)

8の字コース
8の字コース
8の字コース

8の字コースを設けることが困難な指定教習所にあっては、8の字コースを使用することとしている教習については、ロード・コン2本を用いて、このコースと同程度の旋回を行うことができるコースを設定すれば足ります。また、自動二輪車の曲線コースについては、8の字コースで代替しても構いません。

特別設定コース

大型二輪免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行(第2段階)項目名「16 高度なバランス走行など」、内容「③特別設定コース走行」で用いる特別設定コースのマンホール若しくは道路標示、砂利道若しくは砂道、わだち、湿潤路面又は不整地の設置場所は、コース内であれば車道上である必要はありません。

砂利道若しくは砂道、わだち、湿潤路面又は不整地の基準は、おおむね長さ5m、幅2m(わだちを除く)以上であることが原則ですが、教習効果を考慮の上、教習所の規模に応じた適切な大きさとすれば足ります。また、マンホールについては、おおむね直径0.65m以上で滑りやすい材質のものを配置します。

コースの縁石

  • 沈みコースの縁石の高さは、おおむね10cmとすること
  • 浮きコースにあっても、コースの側端について同様の高低を設けさせること

スキッドコース

  • 大型免許、中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行(第2段階)項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッドコースは、凍結路面における走行教習が可能なコースであり、下表の基準を満たしているものであること
  • コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安全地帯を適宜設けること
普通車専用コース中型車専用コース大型車専用コース普通・中型・大型兼用コース
スキッド路μ値0.2μ以下0.2μ以下0.2μ以下0.2μ以下
スキッド路の幅5m15m15m15m
スキッド路の長さ40m40m50m50m

スキッド教習車コース

スキッド教習車コース
スキッド教習車コース
  • 大型免許、中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る 技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行(第2段階)項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッド教習車は、スキッド体験走行ができる装置を取り付けた車両であり、走行速度40km/h以上、設定μ値0.2μ以下の基準を満たしていること
  • コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安全地帯を適宜設けること

備え付け自動車等

自動車の大きさ標準試験車と同程度以上のもの(技能教習及び技能検定は、身体障害者を除き、標準試験車と同程度以上の車両で行うこと)
自動車の台数、教材の数施設において技能教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な台数
応急の措置を講ずることができる装置応急用ブレーキを装備することが困難な大型特殊自動車で指導員等が通常占める位置から手ブレーキを操作することによって応急の措置を講ずることができるものは、手ブレーキ等を「応急の措置を講ずることができる装置」とみなすこと
車両の整備検査に合格する程度に整備されたものであること(教習車両については道路運送車両法に基づく登録は不要)
後写鏡教習車両及び検定車両は、指導員等のための後写鏡を備え付けたものであること
路上検定標識の表示路上検定に使用する自動車にあっ ては、 路上検定実施中は、その旨自動車の屋根等に標識を表示すること
運転シミュレーター運転シミュレーター(車載式運転シミュレーターを含む)を教習に 使用する場合にあっては、「道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレー ターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件」(平成6年国家公安委員会告 示第4号)に適合するものであること

学科教習用教室

学科教習を行うための教室等は、学科教習等を受ける者の数に応じて適当な大きさ、数であることが必要です。

運営基準

自動車教習所の運営については、次の基準をすべて満たしていることが必要とされています。なお、教習の基準の細目については、指定自動車教習所の教習の基準の細目に関する規則に規定されています。

  • 申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が基準に適合していること
  • 申請に係る免許に係る教習が、基準に適合しており、かつ、申請の日前6か月の間引き続き行われていること
  • 申請の日前6か月の間に申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、その免許につき自動車等の運転について必要な技能について行う試験を受けた者のうちに基準に達する成績を得た者の占める割合が、95%以上であること

技能講習の科目及び教習時間

教習に係る免許の種類現に受けている免許基本操作及び基本走行応用走行
大型免許なし26時限27時限53時限
 中型免許5時限 9時限14時限
8t車限定中型免許8時限12時限20時限
AT8t車限定中型免許12時限12時限24時限
準中型免許10時限13時限23時限
5t車限定準中型免許11時限15時限26時限
AT5t車限定中型免許15時限15時限30時限
普通免許12時限18時限30時限
AT限定中型免許16時限18時限34時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許18時限27時限45時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許26時限27時限53時限
大型二輪免許又は普通二輪免許24時限27時限51時限
中型第二種免許5時限9時限14時限
8t車限定中型第二種免許8時限12時限20時限
AT8t車限定中型第二種免許12時限12時限24時限
5t車限定中型第二種免許12時限14時限26時限
AT5t車限定中型第二種免許16時限14時限30時限
普通第二種免許12時限14時限26時限
AT限定普通第二種免許16時限14時限30時限
中型免許なし21時限18時限39時限
準中型免許5時限4時限9時限
5t車限定準中型免許5時限6時限11時限
AT5t車限定準中型免許9時限6時限15時限
普通免許7時限8時限15時限
AT限定普通免許11時限8時限19時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許13時限18時限31時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許21時限18時限39時限
大型二輪免許又は普通二輪免許19時限18時限37時限
普通第二種免許7時限4時限11時限
AT限定普通第二種免許11時限4時限15時限
準中型免許なし18時限23時限41時限
普通免許4時限9時限13時限
AT限定普通免許8時限9時限17時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許13時限18時限31時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 18時限23時限41時限
大型二輪免許又は普通二輪免許16時限23時限39時限
普通第二種免許4時限5時限9時限
AT限定普通第二種免許8時限5時限13時限
普通免許(AT限定普通免許を除く)なし15時限19時限34時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許11時限15時限26時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許15時限19時限34時限
大型二輪免許又は普通二輪免許13時限19時限32時限
AT限定普通免許なし12時限19時限31時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許8時限15時限23時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許12時限19時限31時限
大型二輪免許又は普通二輪免許10時限19時限29時限
大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く)なし6時限6時限12時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許3時限3時限6時限
大型二輪免許又は普通二輪免許5時限5時限10時限
カタピラ限定大型特殊免許なし応用走行と合わせて10時限基本操作及び基本走行と合わせて10時限10時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許応用走行と合わせて5時限基本操作及び基本走行と合わせて5時限5時限
大型二輪免許又は普通二輪免許応用走行と合わせて8時限基本操作及び基本走行と合わせて8時限8時限
大型二輪免許(AT限定大型二輪免許を除く)なし16時限20時限36時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許14時限17時限31時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許14時限17時限31時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許16時限20時限36時限
普通二輪免許5時限7時限12時限
AT限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く)9時限7時限16時限
小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く)9時限11時限20時限
AT小型限定普通二輪免許13時限11時限24時限
AT限定大型二輪免許なし9時限20時限29時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許7時限17時限24時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許7時限17時限24時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許9時限20時限29時限
普通二輪免許3時限6時限9時限
AT限定普通二輪免許4時限6時限10時限
小型限定普通二輪免許6時限11時限17時限
AT小型限定普通二輪免許7時限11時限18時限
普通二輪免許(AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く)なし9時限10時限19時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許9時限8時限17時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許9時限8時限17時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許9時限10時限19時限
AT限定普通二輪免許なし5時限10時限15時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許5時限8時限13時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許5時限8時限13時限
小型限定普通二輪免許なし5時限5時限10時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許5時限5時限10時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許5時限5時限10時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許 6時限6時限12時限
AT小型限定普通二輪免許なし3時限6時限9時限
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許3時限5時限8時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許3時限5時限8時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許3時限6時限9時限
牽引免許大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許5時限7時限12時限
大型第二種免許大型免許8時限10時限18時限
マイクロバス限定大型免許10時限14時限24時限
中型免許10時限14時限24時限
8t車限定中型免許12時限17時限29時限
AT8t車限定中型免許16時限17時限33時限
準中型免許13時限17時限30時限
5t車限定準中型免許15時限19時限34時限
AT5t車限定準中型免許19時限19時限38時限
普通免許15時限19時限34時限
AT限定普通免許19時限19時限38時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許23時限29時限52時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許31時限29時限60時限
中型第二種免許5時限9時限14時限
8t車限定中型第二種免許8時限12時限20時限
AT8t車限定中型第二種免許12時限12時限24時限
5t車限定中型第二種免許12時限14時限26時限
AT5t車限定中型第二種免許16時限14時限30時限
普通第二種免許15時限14時限29時限
AT限定普通第二種免許19時限14時限33時限
中型第二種免許大型免許8時限10時限18時限
中型免許8時限10時限18時限
8t車限定中型免許10時限13時限23時限
AT8t車限定中型免許14時限13時限27時限
準中型免許11時限13時限24時限
5t車限定準中型免許12時限16時限28時限
AT5t車限定準中型免許16時限16時限32時限
普通免許12時限16時限28時限
AT限定普通免許16時限16時限32時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許22時限26時限48時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許30時限26時限56時限
普通第二種免許7時限4時限11時限
AT限定普通第二種免許11時限4時限15時限
普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く)大型免許8時限10時限18時限
中型免許8時限10時限18時限
8t車限定中型免許8時限10時限18時限
AT8t車限定中型免許12時限10時限22時限
準中型免許8時限10時限18時限
5t車限定準中型免許8時限10時限18時限
AT5t車限定準中型免許12時限10時限22時限
普通免許8時限13時限21時限
AT限定普通免許12時限13時限25時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許20時限26時限46時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許24時限30時限54時限
AT限定普通第二種免許大型免許8時限10時限18時限
中型免許8時限10時限18時限
8t車限定中型免許又はAT8t車限定中型免許8時限10時限18時限
準中型免許8時限10時限18時限
5t車限定準中型免許8時限10時限18時限
AT5t車限定準中型免許8時限10時限18時限
普通免許8時限13時限21時限
AT限定普通免許8時限13時限21時限
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許17時限26時限43時限
カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許21時限30時限51時限
教習時間は1教習時限につき50分

教習を受けようとする者が複数の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とします。ただし、大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(5t車限定中型第二種免許を除く)を受けている者、AT8t車限定中型免許又は5t車限定準中型免許を受け、かつ、5t車限定中型第二種免許(AT5t車限定中型第二種免許を除く)を受けている者及びAT5t車限定準中型免許を受け、かつ、AT5t車限定中型第二種免許又は普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く)を受けている者を除く)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とします。

  1. あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと
  2. 教習に係る免許に係る教習指導員(教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く)を現に受けている者(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあっては、それぞれ大型第二種免許、大型第二種免許若しくは中型第二種免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く)に限る)が教習を行うこと
  3. 自動車又は模擬運転装置により教習を行うこと(大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない)
  4. 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)による教習(無線指導装置による教習を除く)は、単独教習により行うこと(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る)は、運転シミュレーターを使用して行うことができる)
  5. 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、応用走行については2時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあっては1時限)、運転シミュレーターを使用すること
  6. 運転シミュレーターによる教習は、基本操作及び基本走行並びに応用走行について行い、かつ、その教習時間は、基本操作及び基本走行については1時限を、応用走行については3時限を超えないこと(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあっては、運転シミュレーターによる教習は、応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は3時限を超えないこと)
  7. 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く)による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習(準中型免許に係る教習にあっては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る)にあっては1時限を、準中型免許に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く)にあっては3時限を、普通免許に係る教習にあっては2時限(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許に係る教習にあっては1時限)を超えないこと
  8. 中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は、中型免許に係る教習にあっては1時限を、準中型免許に係る教習にあっては4時限(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては1時限)を、普通免許に係る教習にあっては3時限を超えないこと
  9. 大型免許又は大型第二種免許に係る教習のうち、中型自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、中型自動車を使用することができる大型免許若しくは大型第二種免許又は中型免許若しくは中型第二種免許に係る教習のうち、準中型自動車を使用することによりそれぞれ大型自動車又は中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、準中型自動車を使用することができる大型免許若しくは大型第二種免許、中型免許若しくは中型第二種免許又は準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことによりそれぞれ大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる
  10. 準中型免許に係る教習のうち、普通自動車を使用しなければ教習効果をあげることができないものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用して行うこと
  11. 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあっては普通自動二輪車又は原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く)に係る教習にあっては小型二輪車又は原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあっては原動機付自転車を使用することができる
  12. 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、3時限(基本操作及び基本走行(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であって、教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものに対するものを除く)にあっては2時限)を超えないこと(一日に3時限の教習を行う場合は、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行を行う場合及び複数教習又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合を除き、連続して3時限の教習を行わないこと
  13. 運転することができるAT小型限定普通二輪免許に係る教習を受ける者(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く)、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊第二種免許を除く)を現に受けている者に限る)一人に対する一日の教習時間は、4時限(基本操作及び基本走行にあっては3時限)を超えないこと(一日に3時限以上の教習を行う場合は、運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合を除き、連続して3時限の教習を行わないこと(一日に4時限の教習を行うときは、2時限目以降の教習のうちのいずれかの教習の前に1時限に相当する時間以上の休息時間を置くこと)
  14. 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと
  15. 道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと
  16. 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと(大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る応用走行は、確認を行った日の翌日以後の日に行うこと)
  17. 応用走行の最後の教習時限において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること
  18. 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと
  19. 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあっては9か月以内に、その他の自動車についての教習にあっては3か月以内に修了すること
  20. 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が200㎡(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあっては100㎡)以下にならないようにして教習を行うこと

学科教習の科目及び教習時間

教習に係る免許の種類現に受けている免許教習時間学科(一)教習時間学科(二)
大型免許なし10時限16時限26時限
 中型免許、準中型免許(5t車限定準中型免許及びAT5t車限定準中型免許を除く)、中型第二種免許又は普通第二種免許000
5t車限定準中型免許、AT5t車限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許01時限1時限
 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許04時限4時限
 中型免許なし10時限16時限26時限
 準中型免許(5t車限定準中型免許及びAT5t車限定準中型免許を除く)又は普通第二種免許000
5t車限定準中型免許、AT5t車限定準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許01時限1時限
 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許04時限4時限
 準中型免許なし10時限17時限27時限
 普通免許01時限
大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許05時限5時限
 大型二輪免許又は普通二輪免許03時限3時限
 普通第二種免許000
 普通免許なし10時限16時限26時限
 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許05時限5時限
 大型二輪免許又は普通二輪免許02時限2時限
大型特殊免許なし10時限12時限 
 カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合(二)と合わせて22時限(一)と合わせて22時限22時限
 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は牽引第二種免許000
大型二輪免許なし10時限16時限26時限
 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許01時限1時限
 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許04時限4時限
 普通二輪免許000
普通二輪免許なし10時限16時限26時限
 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許01時限1時限
 大型特殊免許、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許04時限4時限
牽引免許大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許000
大型第二種免許大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許7時限12時限19時限
大型特殊免許7時限13時限20時限
 中型第二種免許又は普通第二種免許000
 大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許1時限8時限9時限
中型第二種免許大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許7時限12時限19時限
大型特殊免許7時限13時限20時限
 普通第二種免許000
 大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許1時限8時限9時限
普通第二種免許大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許7時限12時限19時限
大型特殊免許7時限13時限20時限
 大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許1時限8時限9時限
教習時間は1教習時限につき50分

学科(一)は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科(二)は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科(一)の内容を除いたものについての教習とします。また、教習を受けようとする者が現に複数の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とします。

ただし、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科(二)の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とします。

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあっては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとします。令第三十三条の五の三第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(二)の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(二)の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。

  1. あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと
  2. 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く)に限る)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く)に限る)が行うこと
  3. 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること
  4. 応急救護処置置教習は、2に定める者であって公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること自動車教習所の建物その他の設備において行うこと
  5. 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと
  6. 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあっては9か月以内に、その他の自動車についての教習にあっては3か月以内に修了すること

教習の免除

準中型教習又は普通教習基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる
現に準中型教習を受けている者が準中型教習に代えて普通教習を受ける場合普通教習の一部を行わないことができる(普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする)
大型二輪教習を受けている者が大型二輪教習に代えて普通二輪教習を受ける場合普通二輪教習の一部を行わないことができる(普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする)

教習方法に関するその他の事項

普通二輪免許に係る技能教習における運転シミュレーターを使用しない場合の教習方法普通二輪免許に係る指定教習所とみなされた自動車教習所においては、普通二輪免許に係る技能教習において運転シミュレーターを使用して行うこととされている教習について、当分の間、別に定める方法に従い、実車を用いた教習をもって替えることができる(教習生の同乗する普通自動車に先行して走行する自動二輪車にあっては普通自動二輪車を使用すること)
教習効果の確認(みきわめ)を行う教習指導員の要件教習効果の確認(みきわめ)は、教習指導員の資格を有する者が行うものとするが、当分の間、当該教習に係る技能検定員を兼ねている者、当該教習課程の技能教習の経験が2年以上ある者又は当該教習課程の技能教習の経験が2年未満の者で指定教習所の管理者が認定したものを充てること
技能教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限みなし教習指導員のうち技能指導員でなかった者に技能教習を行わせてはならないこととされているが、大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)の中で行うこととしている技能・学科の組合わせ教習(以下、セット教習)に係る技能教習については、技能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り行うことができる
学科教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限セット教習に係る学科教習については、技能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り行うことができる(セット教習の特例)
第一種免許に係る学科教習のうち、教習の標準の学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1 運転者の心得」、「2 信号に従うこと」、「3 標識・標示等に従うこと」、「4 車の通行するところ、車が通行してはいけないところ」、「5 緊急自動車等の優先」、「6 交差点等の通行、踏切」、「7 安全な速度と車間距離」、「8 歩行者の保護等」、「9 安全の確認と合図、警音器の使用」、「10 進路変更等」、「11 追い越し」、「12 行き違い」又は「13 運転免許制度、交通反則通告制度」、学科(二)(第2段階)項目名「1 危険予測ディスカッション」、「2 応急救護処置Ⅰ」、「23 応急救護処置Ⅱ」、「11 駐車と停車」、「12 乗車と積載」、「13 けん引」、「14 交通事故のとき」、「15 自動車の所有者等の心得と保険制度」、「16 経路の設計」又は「17 高速道路での運転」については、旧道路交通法の学科指導員又は専ら法令教習に従事する者が、教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「2 応急救護処置Ⅰ」、「3 応急救護処置Ⅱ」又は「10 自動車の保守管理」については、旧道路交通法の学科指導員又は専ら構造教習に従事する者が、教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「2 応急救護処置Ⅰ」、「3 応急救護処置Ⅱ」、「4 死角と運転」、「5 適性検査結果に基づく行動分析」、「6 人間の能力と運転」、「7 車に働く自然の力と運転」、「8 悪条件下での運転」又は「9 特徴的な事故と事故の悲惨さ」については、旧道路交通法の学科指導員又は専ら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者がそれぞれ教習を行うことができる(法令指導員、構造指導員又はその他の指導員の教習することができる項目名)
第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「5 適性検査結果に基づく行動分析」、及び第二種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科についての学科(二)(第2段階)項目名「19 適性検査結果に基づく行動分析」については、学科教習の指導員要件を満たし、かつ、運転適性検査・指導者資格者証を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者に行わせること(適性検査結果に基づく行動分析の指導員の要件)
第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「2 応急救護処置Ⅰ」及び「3 応急救護処置Ⅱ」、並びに第二種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「19 応急救護処置Ⅰ」及び「20 応急救護処置Ⅱ」については、それぞれの免許の種類に係る学科教習を行う指導員の要件を満たし、かつ、公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者が行うこと(応急救護処置講習の指導員の要件)

身体障害者に対する教習の方法

身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲①
身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲②
身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲③
身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲④
身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲⑤

模擬人体装置の基準

模擬人体装置は、人体に類似した形状を有する装置であって、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護に関する実技を行うために必要な機能を有し、かつ、第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置講習に適合したものを設置します。

また、模擬人体装置の数は、第一種免許に係る応急救護処置教習については、教習生4人に対し大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でも可)、第二種免許に係る応急救護処置教習については、教習生4人に対し大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でも可)及び乳児全身1体を必要とします。

指定前の教習実績の確認

合格率=技能試験の合格者÷当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数×100

同一の卒業者が2回以上技能試験を受け、2回目以後に合格したときは、1回目の技能試験結果のみを算入します。教習所の卒業者には、教習を修了し、かつ、技能試験の例に準じた卒業試験に合格して卒業した者のみを算入します。「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数」については、おおむね次の計算式により求めた数値以上とします。

当該都道府県における前年末の当該免種の教習所数÷当該都道府県における前年の当該免種の卒業者数×1/2×係数(指定前の教習所の平均卒業者数と指定1年後の教習所の平均卒業者数の比率0.15を使用する)

また、「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数」に算入される者からは、 当該母数に入れることによって合格率の算定が不公正、不公平との誹りを受けるおそれがある者(例えば、教習指導員又は技能検定員資格者証の現有者等)を除くほか、当該教習所における教習が継続的に行われていない場合等には、形式的に95%以上の合格率を満たすことがあっても、実質的には指定前の基準に適合していないものとして指定は行われません。

さらに、当分の間、大型免許、中型免許、大型第二種免許及び中型第二種免許に係る「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者」が10名に満たない場合は、指定の基準に適合していないものとして指定は行われません。

まとめ

新規普通免許取得者中、指定自動車教習所卒業生の占める割合は97%を超えており、日本の16歳以上人口の免許保有率が50%を超えていることを鑑(かんが)みても、指定自動車教習所の社会的役割の大きさをうかがい知ることができるのではないかと思います。

このような背景からも、指定自動車教習所の指定基準は非常に厳しく、また、基準をクリアしていることを証明するために準備する書類は膨大な数に及びます。資金調達や人材確保など、他に悩ましい問題が山積するなか、事務作業まで重なるとなれば、体がいくつあっても足りません。

自動車教習には自動車教習のプロが存在するように、手続きにも手続きのプロが存在しています。手続きは手続きのプロに任せて、本業に心血を注がれることをお薦めする次第です。

弊所では、面倒な事前調査から警察署とのやり取り、申請の代行及び立入検査の同行をにいたるまで、教習所の指定申請をまるっとサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。指定自動車教習所の指定でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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