ものづくり補助金│新時代の設備投資に活用しよう

ものづくりに励む男性

ものづくり補助金をご存じでしょうか?名称からは、頑張っている町工場を支援するための補助金といった印象を受けますが、特に対象となる業種は限定されておらず、内容的には中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援するための制度となっています。

本稿では、このものづくり補助金の交付を受けるために必要となる手続きについて、公開されている公募要領を下敷きにして、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

なお、正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいますが、本稿では便宜上「ものづくり補助金」の表記で統一させていただきます。

公募期間

〔一般型・グローバル展開型〕

公募開始日令和3年5月13日(木) 17時
申請開始日令和3年6月3日(木) 17時
申請締切日令和3年8月17日(火) 17時
採択発表時期令和3年9月末頃(予定)

事業の概要

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

法律の条文や公募要領は読んでいてかえってややこしく感じます。かなりざっくりと説明すると、新しい制度に対応するために、新しい取組みを行う中小事業者の設備投資に要する費用を補助しますよ!という制度です。

また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対しては、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とする「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられ、優先的に支援されます。

補助上限[一般型] 1,000万円
[グローバル展開型] 3,000万円
補助率[通常枠] 中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3
補助要件以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予が可能です。

一般型

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等が支援されます。

グローバル展開型

中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等に対して支援されます。(以下のいずれかに合致するもの)

  1. 海外直接投資
  2. 海外市場開拓
  3. インバウンド市場開拓
  4. 海外事業者との共同事業

申請方法

スケジュール

GビズIDによる電子申請

申請は、電子申請システムでのみ受け付けがなされます。入力については、申請者自身が電子申請システム操作マニュアルに従って作業します。

電子申請にあたっては、事前にGビズIDプライムアカウントを取得することが必要となります。未取得の方は下記リンク先(外部サイト:GビズID公式サイト)よりお早めに利用登録を行ってください。

GビズIDアカウント及びパスワードを外部支援者等の第三者に開示することは、利用規約に反する行為であり、トラブルの原因となりますので、ご注意ください。

採択後の手続き

採択結果(採択・不採択)は、申請者全員に対して通知され、受付番号、商号又は名称(法人番号を含む)、事業計画名(30字程度)、事業の主たる実施場所、支援を行った認定経営革新等支援機関名がホームページ等公表されますが、提出した事業計画に記載のある補助対象経費の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。

採択結果に基づき「補助金交付申請」を行い、あらためて事務局で精査した上で交付額が決定され、申請者に通知されます。また、必要に応じて事業者に照会・連絡等が行われます。

事業資金の調達については、本補助金の交付決定通知を電子記録債権化し、これを譲渡担保として金融機関から融資を受けられるものづくり補助金対応POファイナンスや、本補助金の交付決定債権を金融機関等に譲渡し、譲渡債権の対価として資金を調達する手法である概算払いを利用することが可能です。

事業のスキーム

補助対象者

補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人に限られます。なお、グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外であっても対象となります。

ただし、申請締切日前10か月以内に令和元年度補正・令和2年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の交付決定を受けた事業者及び申請締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書が未提出の事業者については除外されます。

また、低感染リスク型ビジネス枠については、特別枠(令和2年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者は除外されます。

なお、6次までの各締切で不採択だった方は、7次締切に再度ご応募することが可能です。

補助対象者の詳細については、こちらからご確認ください。

小規模企業者・小規模事業者

小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他業種・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。

なお、採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。確定検査において労働者名簿等の確認が行われ、人数の変更があった場合は補助率が2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。

補助対象事業の要件

補助事業実施期間

以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きが完了する事業であることが必要となります。

一般型交付決定日から10ヶ月以内
ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで
グローバル展開型交付決定日から12ヶ月以内
ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで

低感染リスク型ビジネス枠

低感染リスク型ビジネス枠

低感染リスク型ビジネス枠については、補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが必要となります。

物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発

AI・IOT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等)等が該当します。

物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善

ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供するオペレーションセンターの構築等)・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資等が該当します。

キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません。

低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たす申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。

ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等が適用されます。また、低感染リスク型ビジネス枠で採択された案件において、交付申請及び確定検査等の際に低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たしていないことが発覚した場合も、通常枠の補助率等が適用されますので、ご注意ください。

グローバル展開型

グローバル展開型

グローバル展開型については、以下のいずれか一つの類型の各条件を満たすことが必要となります。

①類型:海外直接投資
  • 国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること
  • 国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること
  • 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること

具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社の事業活動に対する外注費もしくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられることが必要となります。

海外子会社

海外子会社とは、半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社をいいます。

外注費

外注費には、事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等が想定されており、一般管理費は含まれていません。

②類型:海外市場開拓
  • 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること
  • 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること
③類型:インバウンド市場開拓
  • 国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること
  • 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること
④類型:海外事業者との共同事業
  • 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
  • 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること

事業計画の策定

以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していることも必要となります。

なお、事業計画の策定にあたっては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参考にしましょう。

  • 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%)以上増加すること
  • 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
  • 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加すること

補助事業実施期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。

グローバル展開型において海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本社に対して上記の要件が適用されます。

付加価値

付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

額給与支給総額

給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。

被用者保険の任意適用

被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。

補助事業の実施場所

応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること

補助事業の実施場所とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。

応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。また、補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃借契約書等により使用権が明確であることが必要です。

事業に対する同意

以下に同意の上、事業計画を策定・実行することが求められます。

  • 申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明すること
  • 以下に該当しない事業であること
  1. 公募要領にそぐわない事業
  2. 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル展開型において、海外子会社等へ外注する場合を除く)
  3. 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
  4. 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業
  5. 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  6. 公序良俗に反する事業
  7. 風俗営業等の事業
  8. 暴力団対策法に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
  9. 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業
  10. 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
  11. 重複案件
    • 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業(50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなされます。)
    • テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度(本事業を含む補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)
    • 中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業
    • 他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業
  12. 申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業
  13. 平成26~30年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者による事業
  14. 応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者による事業
  15. その他申請要件を満たさない事業
賃上げの表明

交付後に賃上げを表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還する義務を負います。なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額が上限となります。

給与支給総額の増加目標が未達の場合

補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求められます。

ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。

また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、1人当たり賃金の増加率を用いることが認められます。

事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求められます。

ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。

申請後の事業類型の変更はできません。

他社の事業計画を流用したり、他社に流用されないようご注意ください。

他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。

補助対象経費

補助対象経費
通常枠機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
低感染リスク型ビジネス枠特別枠機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費・販売促進費
グローバル展開型機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサ
ービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の経費です。また、対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます。

機械装置・システム構築費

  1. 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
  2. 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
  3. 1もしくは2と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
防災設備

生産性向上に必要な、防災性能の優れた生産設備等を補助対象経費に含めることは可能です。

部品の購入

機械装置又は自社により機械装置を製作する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。

借用

借用とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となります。

改良・修繕

改良・修繕とは、本事業(令和元年度補正・令和2年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)で購入する機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために行うものです。

据付け

据付けとは、本事業(令和元年度補正・令和2年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)で購入する機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要です。さらに、担保権実行時には国庫納付が必要です。

相見積もり

3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。

貸与

グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能です。

ただし、海外子会社への貸与価格が市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

技術導入費

本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

上限額=補助対象経費総額(税抜)の1/3

知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。また、技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。

専門家経費

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

上限額=補助対象経費総額(税抜)の1/2

本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を、1日5万円を上限に補助対象とすることができます。

専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません。また、応募申請時に事業計画書の作成を支援した者は専門家経費の補助対象外となります。

専門家の謝金単価
大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師1日5万円以下
大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ1日4万円以下
※税抜き

この謝金単価に準じない場合は、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要です。

旅費

旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準の通りです。

運搬費

運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

購入時の機械装置の運搬料については、機械装置費に含めることとします。

クラウドサービス利用費

クラウドサービスの利用に関する経費

専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費であって、他事業と共有する場合は補助対象となりません。

具体的には、サーバーの領域を借りる費用(サーバーの物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用)、サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となります。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。

サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとなります。

クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象となります(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費であり、販売促進のための費用(ホームページ作成料等)は対象になりません。 また、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は対象となりません。

原材料費

試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

試作品の開発のために購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりません。

原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(様式なし)を作成し、その受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難なものは写真撮影による代用も可)しておく必要があります。

外注費

新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

上限額=補助対象経費総額(税抜)の1/2

外注先が機械装置等の設備を購入する費用は、グローバル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除き、補助対象になりません。

外注先との書面による契約の締結が必要です。また、外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません。

機械装置等の製作を外注する場合は、グローバル展開型において、海外子会社へ外注する場合を除き、「機械装置・システム構築費」に計上します。

グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能です。ただし、海外子会社への外注価格が当該業務委託の市場価格から乖離している場合など、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がありますので、ご注意ください。

知的財産権等関連経費

新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費

上限額=補助対象経費総額(税抜)の1/3

本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。

今回の事業の成果に係る発明等ではないものは補助対象になりませんが、国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。また、事業期間内に出願手続きを完了していない場合は、補助対象になりません。

知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。

  • 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
  • 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費

海外旅費(グローバル展開型のみ)

海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費

上限額=補助対象経費総額(税抜)の1/3

旅費は、全国中小企業団体中央会が定める「旅費支給に関する基準の通りです。一度の渡航に随行できるのは、専門家含め2名までです。

国内旅費や本事業と無関係な海外旅費は、補助対象になりません。交付申請時に、海外渡航計画をあらかじめ申請することが必要になります。

広告宣伝・販売促進費(低感染リスク型ビジネス枠のみ

本事業で開発する製品・サービスにかかる広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等にかかる経費

上限額=補助対象経費総額(税抜)の1/3

補助事業と関係のない製品・サービスの広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。出張旅費や交際費も補助対象とはなりません。

補助事業期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。

補助対象にならない経費

  • 補助事業期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費(テスト販売を除く)
  • 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、およびこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
  • 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 不動産の購入費、自動車等車両(事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く。)の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
  • 事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

設備投資

本事業では、設備投資が必要です。設備投資は、必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、補助事業者として適切に管理を行う必要があります。

機械装置・システム構築費(海外子会社への外注費における機械装置・システム構築費にあたる経費を含む)」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)まで(グローバル展開型の場合は、1,000万円(税抜き)まで)を補助上限額とします。

取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、処分制限期間内に取得財産を処分しようとするときは、事前にその承認を受けなければなりません。グローバル展開型において、補助事業者から外注を受ける海外子会社の取得財産についても、同様の制限があります。

財産の処分とは、補助金の交付の目的に反する使用・譲渡・交換・貸付け、担保に供する処分、廃棄等のことをいいます。

財産処分する場合、残存簿価相当額または時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。ただし、中小企業・小規模事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限る。)を生産に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事業によって得られた収益を除き、事務局の事前承認を得ることにより転用による納付義務が免除されます。

交付申請書提出の際は、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。

留意事項

補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限られます。外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算して算出します。支払いは、銀行振込の実績で確認が行われるため、手形払等で実績を確認できないものは対象外となります。少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談することが必要となります。

採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。

また、単価50万円(税抜き)以上の物件等については原則として2社以上から同一条件による見積をとることが必要です。ただし、発注内容の性質上2社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定します。

交付決定後に遵守すべき事項

交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。

本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。また、事業場内最低賃金の確認のため、「賃金台帳」の提出が求められます。

事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます。

補助事業者は、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めるよう求められています。また、本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。

補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速やかに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。

本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業実施中及び本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

補助金の支払については、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払となります。なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。

本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。

採否にかかわらず本事業に関係する調査が行われることがあります。また、補助事業者となった場合には、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力が要請されます。

なお、補助事業者が「補助金適正化法」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等が行われることがありますのでご注意ください。

添付書類

添付書類

添付書類については、下のファイル名確認シートを参照し、決められたファイル名にしてください。

ファイル名確認シート

事業計画書

事業計画

事業計画書について、特に様式はありませんが、Word等で作成の上、PDF形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付します。なお、その1その2その3を合わせて、A4サイズで計10ページ以内での作成が推奨されています。また、必要に応じて図表や写真等を用い、具体的かつ詳細に記載します。

認定経営確認等支援機関や専門家等の外部支援を受けている場合には、支援者の名称、報酬、契約期間を必ず記載します。支援を受けているにも関わらず情報が記載されていないことが明らかになった場合には、申請にかかる虚偽として、不採択、採択決定の取消、又は交付決定の取消を行います。

その1:補助事業の具体的取組内容

本事業の目的・手段について、今までの自社での取組みの経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で機械装置等を取得しなければならない必要性を示します。また、課題を解決するため、不可欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目標及びその具体的な達成手段を記載します。

事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケジュールの記載が必要となります。

応募申請する事業分野(「試作品開発・生産プロセス改善」又は「サービス開発・新提供方式導入」)に応じて、事業計画と「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」との関連性を説明します。

本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に説明します。

その2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)

本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や現在の市場規模も踏まえて記載します。

本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載します。

その3:会社全体の事業計画

会社全体の事業計画(表)における「付加価値額」や「給与支給総額」等の算出については、算出根拠を記載します。

本事業計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認が行われます。

申請の際、見積書等の「入手価格の妥当性を証明できる書類」の提出は不要ですが、採択後速やかに交付決定の手続きに移行するためにも、入手価格の妥当性を証明できる書類は、極力お早めに揃えておくことを推奨します。

賃金引上げ計画の表明書

【様式1】を用いて、申請時点の直近月の事業場内最低賃金及び直近決算における給与支給総額が明記され、これを引き上げる計画に対して従業員代表者(給与・経理担当、事業場内最低賃金で働く従業員等を含む)が合意していることが分かる書面を提出します。賃金引上げ幅の大きい事業者は、本資料を元に加点措置が講じられます。

決算書等

直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を添付します。また、個人事業主の場合は確定申告書等を添付します。

設立2年に満たない中小企業者等(1年以上2 年未満)は、1期分の決算書(貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を添付します。

設立まもなく決算書の添付ができない中小企業者等は、事業計画書及び収支予算書を添付します。

製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付します。

海外事業の準備状況を示す書類(グローバル展開型のみ)

①類型海外直接投資海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料
②類型海外市場開拓具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書
③類型インバウンド市場開拓具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書
④類型海外事業者との共同事業共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)

事業の具体的な内容等とは別に、Word 等で作成の上、PDF 形式に変換した電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付します。(様式自由、ページ数の制限なし)

④類型の各契約書を除き、提出資料は日本語で作成されたもの、もしくは日本語訳をつけたものに限られます。

申請類型以外の類型に関する資料についても、添付のあったものについては、審査の対象となります。

審査における加点を希望する場合に必要な追加書類

成長性加点経営革新計画承認書(当該計画の写しを含む)
政策加点開業届又は履歴事項全部証明書(創業・第二創業の場合)
災害等加点(連携)事業継続力強化計画認定書(当該計画の写しを含む)
賃上げ加点特定適用事業所該当通知書(被用者保険の適用拡大の場合)

開業届とは、所轄税務署の収受印もしくは電子申請の受付刻印のある「個人事業の開業・廃業等届出書」を指します。

経営革新計画及び事業継続力強化計画については、申請締切日時点で認定(承認)を受けた計画期間が終了していない場合のみ加点対象となります。

審査項目

補助対象事業としての適格性

  • 補助対象事業の要件を満たしているか
  • 3~5年計画で「付加価値額」年率平均3%以上の増加等を達成する取組みであるか

なお、「応募者の概要」に記載した内容は、審査に考慮されません。

技術面

  • 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか
  • 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか(グローバル展開型では、地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか)
  • 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか
  • 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか
  • 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか

事業化面

  • 補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか(グローバル展開型では、海外展開に必要な実施体制や計画が明記されているか)
  • 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か
  • クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか(グローバル展開型では、事前の十分な市場調査分析を行っているか)
  • 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か
  • 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか

政策面

  • 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか(グローバル展開型では、事業の成果・波及効果が国内に環流することが見込まれるか)
  • ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
  • 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか
  • 異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか
  • 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。
  • 感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環を実現させるために有効な投資内容となっているか(低感染リスク型ビジネス枠のみ)

加点項目

成長性加点有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者
政策加点創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
災害等加点有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者
賃上げ加点等①事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場 内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明して いる事業者
②事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者
被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組 む場合

政策加点については、会社成立の年月日(個人事業主の場合は開業日)又は代表取締役の就任日が公募開始日から5年以内である場合に対象となります。なお、個人事業主や組合にあっては「第二創業」の加点はありません。

最大5項目の加点が可能(添付書類点数は最大4点)です。加点項目については、エビデンスとなる添付書類を提出し、各要件に合致した場合にのみ加点されます。

減点項目

過去3年間に、類似の補助金(平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正・令和2年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けていた場合、交付決定の回数に応じて減点されます。

フォローアップスケジュール

まとめ

よくあるご質問

経済産業省が公開している要領を私なりにまとめてみましたが、専門用語が多く、「何だかよく分からないよ」となってしまった方も多いのではないでしょうか。

このように、制度は存在していても、結局よく分からずじまいで、申請そのものを断念してしまうケースも多いように思われます。

ものづくり補助金は、申請者が事業計画の作成と実行に責任を持つ必要があります。申請の丸投げは受けかねますが、外部の支援者として支援させていただくことは可能です。ご不明点やご不安点があれば、まずはご遠慮なくお問い合わせください^^

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