ものづくり補助金の補助対象者
中小企業者(組合関連以外)
組合関連以外では、資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であることが中小企業者の条件となります。
資本金
資本の額又は出資の総額をいいます。
常勤従業員
常勤職員には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれていません。
みなし大企業
次のいずれかに該当する者は、大企業とみなされ、補助対象者からは除外されます。以下の条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1~3に該当する中小企業者が所有している中小企業者
- 1~3に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者、小規模事業者についても、補助対象者からは除外されます。
資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもってみなし大企業の規程は適用されません。
- 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
中小企業者(組合関連)
- 企業組合
- 協業組合
- 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 商工組合、商工組合連合会
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会(※1)
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会(※2)
- 内航海運組合、内航海運組合連合会(※3)
- 技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会については、直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の従業員を使用する者であるものに限られます。
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会については、直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については1億円)以下の金額をその資本金の額もしくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については100人)以下の従業員を使用する者であるものに限られます。
内航海運組合、内航海運組合連合会については、直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるものに限られます。
上記に該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
特定非営利活動法人
- 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること
- 従業員数が300人以下であること
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること
- 認定特定非営利活動法人ではないこと
- 交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること