尼崎市の創業支援制度と創業支援補助金について

尼崎中央商店街
出典元:あまがさき公式観光サイト

尼崎市では、起業を目指す人への支援を強化するため、創業支援事業計画に基づいて創業者や第二創業者(既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人において後継者が先代から事業を引き継いだ場合に業態転換や新事業・新分野に進出するもの)を対象として、創業時に要する経費の一部を補助する創業支援事業を実施しています。

本稿では、兵庫県尼崎市において起業を検討する皆さまに向けて、尼崎市における創業支援制度と創業支援補助金について紹介させていただきます。

尼崎市の創業支援事業計画
尼崎市の創業支援事業計画

補助対象者

次の条件を全て満たす中小事業者・個人事業主が補助金の対象となります。また、補助対象事業に関して、尼崎市が実施する他補助施策との併用はできません。

  • 令和4年1月1日から令和5年1月31日までに、尼崎市内で創業すること
  • 特定創業支援事業を受けていること
  • 過去に同補助金の交付を受けていないこと(同一年度含む)

★中小企業者

業種資本金の額又は出資金の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

補助内容

補助対象期間令和4年1月1日から令和5年1月31日までの期間(賃借料については、賃貸借契約を締結し、事業を開始した日の属する月の翌月から令和5年1月31日までの期間)
事業実施必須期間事業着手日から令和5年3月31日までは事業を継続すること
補助率補助対象経費の3分の2以内
他補助施策併用時においては補助対象経費を超えることのない補助額にて補助すること)
補助限度額50万円(1事業者1回限り)
申請受付期間令和4年6月1日から令和5年1月31日(当日消印有効)までの期間
請求期限令和5年2月28日(当日消印有効)まで
その他予算の上限に達し次第終了
補助金の単位については千円単位とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

補助対象経費

補助対象となる経費は以下のうち、1品あたりの経費が5万円(税抜)以上のものに限られます。(経費には消費税額は含まない)

  • 店舗等賃借料(契約に係る手数料は対象外)
  • 店舗等改装費
  • 設備費
  • 器具備品費
  • 広報費
  • その他市長が認める経費

申請方法

フロー図

以下の書類をレターパック(プラス又ライト)にて郵送することにより申請を行います。

提出先・問い合わせ先

〒660-0881

尼崎市昭和通2-6-68

(公財)尼崎地域産業活性化機構 「尼崎市創業支援補助金」係

Tel:06-6488-9565(平日午前9時~午後5時)

特定創業支援事業

特定創業支援事業とは、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得を目的とする創業希望者向けの継続的な支援策であり、創業支援補助金においては、1か月以上にわたり4回以上の支援を受けることが適用の要件とされているものです。

尼崎市では以下の4つを「特定創業支援事業」に位置づけており、これらの支援事業を受けた創業者は、創業支援補助金の対象となるほか、尼崎市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大等の支援策を受けることができます。

事業名 概要問い合わせ先
個別指導尼崎商工会議所で専門家による創業に関する個別支援を実施尼崎商工会議所
創業塾尼崎商工会議所が実施する連続セミナーで、創業に必要な知識を学ぶ尼崎商工会議所
経営塾(公財)尼崎地域産業活性化機構が実施するセミナーで、事業部門の一部、独立分離や事業承継に必要な知識を学ぶ(公財)尼崎地域産業活性化機構
創業塾尼崎信用金庫が実施する連続セミナーで、創業に必要な知識を学ぶ尼崎信用金庫

★尼崎商工会議所主催の創業塾

起業を目指す者、起業して間もない者が対象となり、起業・会社設立のために必要な基礎知識・事業計画の作り方を学びます。オンライン形式(5,000円)・リアル形式(5,500円)の同時開催で、定員はオンライン形式12名、リアル形式24名となっています。

特定創業支援事業のメリット

特定創業支援事業による支援を受けた人は、尼崎市から発行される証明書を提出することで、以下の支援制度を受けることができます。 

  • 登録免許税の軽減
  • 創業関連保証の特例
  • 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
  • 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

登録免許税の軽減

尼崎市内での創業を行おうとする者、又は創業後5年未満の者を対象に、設立登記を行う際に証明書の原本を法務局に提出することにより、会社(株式会社、合名会社、合資会社または合同会社)設立時の登録免許税が軽減される制度が実施されています。

株式会社又は合同会社登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減  (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
合名会社又は合資会社1件につき6万円の登録免許税を3万円に軽減

創業関連保証の特例

特定創業支援を受けたのち、事業開始6カ月前から創業後5年未満の者(市外での創業も対象)を対象に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出することにより創業関連保証の特例が適用されます。また、別途審査により、創業関連保証の申込可能期間が拡大(事業開始の2か月前から6か月前まで期間拡大)されます。

日本政策金融公庫関連

別途審査が必要ながら、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者を対象に、自己資金要件を充足したものとして、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用することが可能になります。

また、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、日本政策金融公庫新規開業支援資金を利用することが可能となります。

証明書交付までの流れ

  1. 特定創業支援事業の申込み
  2. 規定の支援を受ける
  3. 証明書発行申請
  4. 証明書受取り

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