期限付酒類小売業免許の申請と取得方法│イベントでお酒を販売する前に読むべきエントリー

お祭りや博覧会、即売会といったイベントの会場でお酒を販売したいという相談は、季節を問わず一定数寄せられます。酒類販売業免許は「人」と「場所」の両方に紐づく免許であるため、普段の店舗で酒類販売業免許を持っている事業者であっても、イベント会場という別の場所でお酒を売ろうとする場合には、あらためて別の手続きが必要になります。これが本稿で取り上げる「期限付酒類小売業免許」です。
この免許の最大の特徴は、そもそも酒類販売業免許や酒類製造免許をすでに持っている事業者だけが対象になっている点です。裏を返せば、こうした免許を一切持たない個人や法人が、単発のイベントだからといっていきなり未開栓のお酒を販売することは認められていません。酒類は酒税という税収に直結する性質上、一般的な物販に比べて規制がかなり細かく、免許制度全体も入り組んだ仕組みになっています。
本稿では、すでに酒類販売業免許や酒類製造免許を持っている事業者が、イベント会場等で臨時にお酒を販売しようとする際に必要となる期限付酒類小売業免許について、前提条件から申請・届出の要件、必要書類、そして開催後に求められる手続きまで、順を追って詳しく解説していきます。
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免許の前提条件
冒頭でお伝えしたとおり、期限付酒類小売業免許は、すでに酒類販売業免許(酒販免許)または酒類製造免許(酒造免許)を取得している事業者を対象とする免許です。したがって、単発のイベントであっても、こうした免許を持たない事業者が未開栓の酒類を販売することはできません。ここでいう「未開栓」というのがポイントで、缶や瓶のまま持ち帰ってもらう形での販売がこの免許の対象になります。
一方で、開栓してコップに注いだ状態でお酒やビールを提供する場合には話が変わってきます。この場合は酒類販売業免許ではなく、食品衛生法上の営業許可(または届出)を取得していれば問題なく提供することができます。つまり期限付酒類小売業免許とは、もともと酒類を販売できる免許を持つ事業者が、普段の店舗とは異なる場所で一時的にお酒を売るための免許であると理解しておくと分かりやすくなります。
まとめると、イベントで未開栓のお酒を販売するには期限付酒類小売業免許が必要であり、コップに注いだお酒を提供するだけであれば食品衛生法上の許可があれば足り、そもそもこの期限付酒類小売業免許自体、酒類販売業免許や酒類製造免許をすでに持っていることが前提条件になっています。この3点を最初に押さえておくと、以降の手続きの位置づけが理解しやすくなります。
もっとも、実務上はその場での消費が前提となっている(=販売した酒類をその場で飲み終え、持ち帰らせない)形態であれば、期限付酒類小売業免許までは不要と扱われるケースが多く見られます。ただし、この運用は法令上一律に定められたものというより、現場の実態に即した税務署ごとの判断によるところが大きく、管轄によって取扱いが異なる可能性があります。
イベントでの提供方法をコップ提供に統一するのか、持ち帰り可能な形にするのかを検討する段階で、開催地を管轄する税務署に事前に確認しておくと、思わぬ手続き漏れを防ぎやすくなります。
★ポイント
- イベントで開栓していないお酒を販売するためには期限付酒類小売業免許が必要
- イベントでコップに注いだお酒を販売するためには食品衛生法上の営業許可(届出)が必要(期限付酒類小売業免許は不要)
- 期限付酒類小売業免許を取得するためには酒類販売業免許又は酒類製造免許を取得していることが必要
期限付酒類小売業免許の申請
期限付酒類小売業免許を取得しようとする事業者は、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに、販売場を開設しようとする場所を管轄する税務署に対して以下の申請書類一式を提出します。ここで注意しておきたいのは、申請先がイベント会場を管轄する税務署であり、普段の店舗を管轄する税務署ではないという点です。
- 酒類販売業免許申請書(WORD:55KB)
- 販売場の敷地の状況(WORD:32KB)
- 建物等の配置図(WORD:25KB)
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(WORD:43KB)
- 誓約書
- 定款(法人の場合)
- 地方税の納税証明書
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
- 酒類販売管理者選任(解任)届出書(PDF:133KB)
- その他参考となるべき書類
- 免許申請書チェック表(PDF:198KB)
このように必要書類の種類が多いため、開催日から逆算して2週間という期限だけを見ていると、実際の準備が間に合わなくなるおそれがあります。特に博覧会場等の管理者との契約書やパンフレットのように、イベント主催者側から入手する書類も含まれているため、開催が決まった時点で早めに書類の手配を始めておくことが望ましいといえます。
期限付酒類小売業免許の届出
本来、酒類の販売業免許は税務署による審査を経て付与されるものですが、期限付酒類小売業免許はそもそもすでに免許を持っている事業者にのみ与えられるものであるため、一定の要件を満たす場合には、審査を伴う「申請」ではなく、より簡易な「届出」だけで免許を受けたものとして扱われる特例が設けられています。
具体的には、届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理・運営していない場所であること、同一者による同一場所での届出が1か月以内に1回であることなど、以下の要件をすべて満たす必要があります。
★届出の特例が適用される要件
- 博覧会場等(届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理又は運営していない場所(施設・建物等を含む)に限る)で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であること
- 同一者による同一場所での届出は月1回であること(催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である場合を除く)
- 催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内であること
- 催物等の内容が、酒類の小売を主目的とするものでないこと
- 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること
- 酒類の小売目的が特売又は在庫処分等でないこと
- 博覧会場等の管理者との間の契約等により販売場の設置場所が特定されていること
- 販売する酒類の範囲が免許を受けている酒類の品目と同一であること
- 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと
これらすべてに該当する場合は、販売場を開設する日の10日前までに、以下の書類一式を開設場所を管轄する税務署に提出することで足ります。
なお、期限付酒類小売業免許は、申請・届出のいずれの場合であっても登録免許税は課されません。一般酒類小売業免許のように免許1件につき30,000円といった費用がかからない点は、単発のイベント利用という性質に即した特例だといえます。
- 期限付酒類小売業免許届出書(WORD:52KB)
- 販売場の敷地の状況(WORD:32KB)
- 建物等の配置図(WORD:25KB)
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(WORD:43KB)
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
- 酒類販売管理者選任(解任)届出書(PDF:133KB)
- その他参考となるべき書類
- 免許申請書チェック表(PDF:156KB)

臨時販売場における酒類の販売管理
期限付酒類小売業免許による臨時販売場であっても、本来の店舗と同様に、酒類の販売業務を開始するまでに酒類販売管理者を選任する必要があります。酒類販売管理者は、その販売場において酒類の適正な販売管理が行われるよう、従業員等に助言・指導を行う立場であり、この点は通常の酒類販売業免許と変わりません。
選任後は、2週間以内に、期限付酒類小売業免許の申請又は届出を行った税務署に対して「酒類販売管理者選任届出書」を提出する必要があります。通常、酒類販売管理者は複数の販売場を兼任することができませんが、本来の販売場の近隣で行われる短期間の出店であり、既存の酒類販売管理者がほぼ常駐できるような場合には、例外的に兼任が認められる扱いになることもあります。
このように期限付の免許であっても、酒類販売管理者の選任義務そのものが免除されるわけではありません。イベントの規模や期間にかかわらず、誰が現地で販売管理者としての役割を担うのかを、開催前の段階であらかじめ決めておくことが実務上のポイントになります。
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臨時販売終了後に提出する書類
臨時販売場の開設期間が終了したあとも、手続きはそこで終わりではありません。期限付酒類小売業免許の申請又は届出を行った税務署に対して、酒類の販売数量等報告書と、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書を提出する必要があります。
これらの報告書は、通常の酒類販売業免許における年次の報告と似た性質を持つものですが、期限付の免許ではイベント終了後というタイミングで個別に提出することになる点が異なります。実務上は、免許の有効期限が終了してからあまり時間を空けずに提出することが求められているため、イベントが終わって一段落したからといって後回しにせず、早めに提出まで済ませておくことが望ましいといえます。
臨時の出店だからといって、この事後報告が簡略化されるわけではありません。イベント当日の対応だけでなく、開催前の申請・届出と開催後の報告までを含めて、一連の手続きとして捉えておくことが、期限付酒類小売業免許を扱う上での実務上のポイントになります。
Q. 普段の店舗が別の都道府県にある場合でも、イベント会場で期限付酒類小売業免許を取得できますか。
A. 可能です。申請・届出の先はイベント会場を管轄する税務署であり、普段の店舗を管轄する税務署である必要はありません。全国どこで開催されるイベントであっても、既存の酒類販売業免許や酒類製造免許さえ持っていれば申請の対象になります。
Q. 「届出」の要件をひとつでも満たさない場合、免許自体が取得できなくなりますか。
A. そのようなことはありません。届出の要件を満たさない場合は、より審査を伴う「申請」による取得を目指すことになります。届出か申請かは取得できるかどうかの話ではなく、手続きの簡易さと提出期限(10日前か2週間前か)の違いです。
Q. コップに注いで提供する形式であれば、酒類販売業免許自体が一切不要になりますか。
A. 未開栓のまま酒類を販売しないのであれば、酒類販売業免許(期限付を含む)は不要になり、代わりに食品衛生法上の営業許可又は届出が必要です。ただし実務上の取扱いは管轄によって差があるため、開催地の税務署に事前確認しておくと安心です。
Q. 同じ会場で複数回イベントを開催する場合、その都度手続きが必要ですか。
A. 必要です。届出による特例を使う場合は、同一者・同一場所での届出が1か月以内に1回という制限があるため、短期間で繰り返し開催する場合には届出ではなく申請が必要になることがあります。
Q. 開催後の報告書を提出し忘れた場合、何かペナルティはありますか。
A. 「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書などの未提出は、罰則の対象になり得ます。イベントが終わって落ち着いたタイミングで忘れずに提出することが大切です。
まとめ
期限付酒類小売業免許は、すでに酒類販売業免許や酒類製造免許を持っている事業者が、イベント会場等の普段とは異なる場所で一時的にお酒を販売するために必要となる免許です。開栓せずに販売する場合にはこの免許が、開栓して提供する場合には食品衛生法上の許可が、それぞれ別の枠組みで必要になるという整理を押さえておくと、混同せずに準備を進めやすくなります。
要件を満たせば審査なしの「届出」で済む場合もありますが、要件のいずれか一つでも満たさなければ通常の「申請」が必要になり、提出期限も10日前と2週間前とで異なります。開催前の書類準備から、酒類販売管理者の選任、そして開催後の報告書提出まで、一連の流れを見据えて早めに動き出すことが、当日を無事に迎えるための一番の近道です。
弊所では全国各地にわたり、期限付酒類小売業免許をはじめとする酒類の製造・販売に関する手続きの代行を承っています。イベントでのお酒の販売を検討されている際は、開催日が決まった時点でお早めにご相談ください。
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