イベントでお酒を販売するには│期限付酒類小売業免許について

冷やされた缶ビール

お祭りやイベント、博覧会場等で臨時の売場を設けて酒類の販売を行う場合には、期限付きの酒類小売業免許を取得する必要があります。

この期限付酒類小売業免許は、すでに酒類販売業免許または酒類製造免許を取得している者が対象となる免許ですので、これらの免許を有していない者が単発のイベント会場等においてお酒を販売することは出来ません。

ここでは、すでに酒類販売(製造)業免許をお持ちの方が、イベント会場等においてお酒を売るために必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

役所と誤認されてお問い合わせをいただくことが多々ありますが、弊所は民間の行政書士事務所であって行政機関ではありません。この点のみどうぞご承知の上、お気軽にご相談ください♪

免許の前提条件

冒頭でお伝えしたとおり、期限付酒類小売業免許は、すでに酒類販売業免許(酒販免許)または酒類製造免許(酒造免許)を取得していることが取得の前提条件となります。したがって、単発のイベントだからといって、酒販免許(酒造免許)を持たない飲食店が開栓していないお酒を販売することは出来ません。

ただし、開栓してコップに注いだお酒やビールについては、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していれば、特に問題なく販売することが出来ます。

要するに期限付酒類小売業免許とは、元々酒類を販売することのできる免許を持っている事業者が、一時的なイベント等に合わせて、本来の店舗から場所を変えてお酒を売るための免許として考えると分かりやすいように思います。

★ポイント

  • イベントで開栓していないお酒を販売するためには期限付酒類小売業免許が必要
  • イベントでコップに注いだお酒を販売するためには食品衛生法上の許可(届出)が必要(期限付酒類小売業免許は不要)
  • 期限付酒類小売業免許を取得するためには酒類販売業免許または酒類製造免許を取得していることが必要

期限付酒類小売業免許の届出

酒類に関する免許は、本来であれば国税庁の審査を経て付与されるものです。ただ、そもそも期限付酒類小売業免許は、すでに酒販(酒造)免許を持っている者にのみ与えられるものであり、さらに期間限定という条件付きであるならば、その手続きを簡略化した方が利便性は高まるように思われます。

そこで、期限付酒類小売業免許のうち、以下の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱われています。

  1. 博覧会場等(届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場所(施設、建物等を含む)に限る)で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であること
  2. 同一者による同一場所での届出は月1回であること(催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である場合を除く)
  3. 催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内であること
  4. 催物等の内容が、酒類の小売を主目的とするものでないこと
  5. 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること
  6. 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等でないこと
  7. 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること
  8. 販売する酒類の範囲が、免許を受けている酒類の品目と同一であること
  9. 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと

この届出については、原則として販売場を開設する日の10日前までに、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署に対して以下の書類を提出して行います。

期限付酒類小売業免許の申請

前記した届出の要件の中に、ひとつでも該当しない項目がある場合には、原則として販売場を開設する日の2週間前までに、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署に対して以下の書類を提出して申請を行います。

期限付酒類小売業免許の場合、届出・申請ともに登録免許税は必要ありません。

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