期限付酒類小売業免許の申請と取得方法│イベントでお酒を販売する前に読むべきエントリー

酒類を販売しようとするときは酒類販売免許を取得する必要がありますが、この免許は人(酒類販売業者)と場所(販売場)に属する免許であることから、お祭りやイベント、博覧会場等で臨時の売場を設けて酒類を販売しようとするときは、すでに取得している免許とは別に改めて期限付きの酒類小売業免許を取得する必要があります。
この期限付酒類小売業免許は、すでに免許を取得している酒類販売業者又は酒類製造業者を対象とする免許であるため、そもそもこれらの免許を有していない者が単発のイベント会場等においてお酒を販売することは出来ません。
酒類は酒税という税金の対象となっていることから一般的な物販と比較して規制が厳しく、免許制度も複雑に入り組んだ仕組みになっています。
そこで本稿では、すでに酒類販売(製造)免許をお持ちの方がイベント会場等において酒類を販売しようとするために必要となる免許の概要やその手続方法について詳しく解説していきたいと思います。
役所と誤認されてお問い合わせをいただくことが多々ありますが、弊所は民間の行政書士事務所であって行政機関ではありません。この点のみどうぞご承知の上お気軽にご相談ください♪
免許の前提条件
冒頭でお伝えしたとおり、期限付酒類小売業免許はすでに酒類販売免許(酒販免許)又は酒類製造免許(酒造免許)を取得している事業者が対象とされているため、単発のイベントであっても酒販免許(酒造免許)を持たない者が開栓していない酒類を販売することは出来ません。
ただし、開栓してコップに注いだお酒やビールについては食品衛生法上有効な営業許可を取得していれば特に問題なくこれを販売することが出来ます。
要するに期限付酒類小売業免許とは、元々酒類を販売することのできる免許を有する事業者が、一時的なイベント等に合わせて本来の店舗から場所を変えてお酒を売るための免許であるものと考えると分かりやすいように思います。
★ポイント
- イベントで開栓していないお酒を販売するためには期限付酒類小売業免許が必要
- イベントでコップに注いだお酒を販売するためには食品衛生法上の営業許可(届出)が必要(期限付酒類小売業免許は不要)
- 期限付酒類小売業免許を取得するためには酒類販売業免許又は酒類製造免許を取得していることが必要
期限付酒類小売業免許の申請
期限付酒類小売業免許を取得しようとする事業者は、販売場を開設する日の2週間前までに販売場を開設しようとする場所を管轄する税務署に対して以下の書類を提出して申請を行います。
- 酒類販売業免許申請書(WORD:55KB)
- 販売場の敷地の状況(WORD:32KB)
- 建物等の配置図(WORD:25KB)
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(WORD:43KB)
- 誓約書
- 定款(法人の場合)
- 地方税の納税証明書
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
- 酒類販売管理者選任(解任)届出書(PDF:133KB)
- その他参考となるべき書類
- 免許申請書チェック表(PDF:198KB)
期限付酒類小売業免許の届出
本来酒類販売に係る免許は国税庁の審査を経て付与されるものですが、そもそも期限付酒類小売業免許はすでに免許を持っている者にのみ与えられるものであることから、手続きを簡略化して利便性を高めても国益は損なわれません。
そこで期限付酒類小売業免許を取得しようとする事業者のうち以下の基準を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱われるという特例が適用されます。
- 博覧会場等(届出者又は届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理又は運営していない場所(施設・建物等を含む)に限る)で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であること
- 同一者による同一場所での届出は月1回であること(催物等の入場者の全部又は大多数が有料入場者である場合を除く)
- 催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内であること
- 催物等の内容が、酒類の小売を主目的とするものでないこと
- 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること
- 酒類の小売目的が特売又は在庫処分等でないこと
- 博覧会場等の管理者との間の契約等により販売場の設置場所が特定されていること
- 販売する酒類の範囲が免許を受けている酒類の品目と同一であること
- 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと
この届出は、原則として販売場を開設する日の10日前までに、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署に対し以下の書類を提出して行います。
- 期限付酒類小売業免許届出書(WORD:52KB)
- 販売場の敷地の状況(WORD:32KB)
- 建物等の配置図(WORD:25KB)
- 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(WORD:43KB)
- 使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
- 催物のパンフレット等(催物等の内容、開催期間又は開催期日及び当該場所への入場者の入場料金(催物等への入場が有料である場合)等が客観的に明瞭であるもの)
- 酒類販売管理者選任(解任)届出書(PDF:133KB)
- その他参考となるべき書類
- 免許申請書チェック表(PDF:156KB)

期限付酒類小売業免許の場合、届出・申請ともに登録免許税は必要ありません。
臨時販売場における酒類の販売管理
本来の酒販免許に係る販売場と同様に、臨時販売場における酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任する必要があります。また、酒類販売管理者の選任後は、2週間以内に期限付酒類小売業免許の申請(届出)を行った税務署に対して「酒類販売管理者選任届出書」を提出する必要があります。
臨時販売終了後に提出する書類
臨時販売場の開設期間終了後は、以下の書類を期限付酒類小売業免許の申請(届出)を行った税務署に提出する必要があります。
酒類に関する免許取得サポート
弊所では全国各域にわたり、酒類の製造や販売に関する手続きの代行を承(うけたまわ)っています。ご依頼があったときは面倒な書類の作成から関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりスピーディーにフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」としてさまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。酒類に関する免許の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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