お酒をつくろう│酒類製造免許について
お酒(酒類)を勝手につくることは禁止されており、これを製造しようとする者は、酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。
免許制は、酒類の流通経路を明確にし、酒税を円滑に納付させることを目的とする制度であり、このうち酒類を製造する免許のことを一般的には酒造免許と呼んでいますが、酒税徴収の対象である酒類そのものを製造するための免許であることから、酒販免許(酒類を販売する免許)よりも一段高いハードルが設定されています。
そこで本稿では、これから酒類を製造しようとされている皆さまに向けて、酒造の基礎となる法的な知識や必要とされている手続きの方法を詳しく解説していきたいと思います。
目 次
酒類の製造
酒類とは、アルコール分1度以上の飲料のことを指します。酒税法においては、酒類を原料や製造方法により、課税上の分類として、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類しています。また、さらに詳細な酒類の区分として17の「品目」を定義しています。
冒頭で述べたとおり、酒類を製造しようとする際は、その製造場の所在地を管轄する税務署長から免許を受けなければなりません。ただし、酒類の製造免許を受けた者(酒類製造者)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、改めて免許を受ける必要はありません。
また、自身で消費するために梅等を酒類に漬け込む行為や、酒場や料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合には、一定の条件を満たしていれば酒類の製造行為とはみなされません。このほか旅館等を営む者に対する特例措置が設けられているなど、自家醸造については一定のルールが存在するため、以下の記事でしっかりと確認するようにしてください。
酒類製造免許
酒類を製造しようとする者は、酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。したがって、製造免許を受けた品目以外の酒類を製造することはできません。
なお、酒類製造者が製造免許を受けた製造場において行う酒類の販売については、別段販売免許を受ける必要はありませんが、販売することができるのは、その製造場について製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及びその製造免許を受けた製造場において酒類の原料とするために製造した酒類であって、税務署長の承認を受けた酒類に限られます。
法定製造数量
酒類の製造免許は、製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が、製造場ごとに、下表の数量に達しない場合には、これを受けることができません。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取消しとなってしまいます。
清酒 | 60kl |
合成清酒 | 60kl |
連続式蒸留焼酎 | 60kl |
単式蒸留焼酎 | 10kl |
みりん | 10kl |
ビール | 60kl |
果実酒 | 6kl |
甘味果実酒 | 6kl |
ウイスキー | 6kl |
ブランデー | 6kl |
原料用アルコール | 6kl |
発泡酒 | 6kl |
その他の醸造酒 | 6kl |
スピリッツ | 6kl |
リキュール | 6kl |
粉末酒 | 6kl |
雑酒 | 6kl |
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、この規定は適用されません。
- 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合(輸出するために清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については適用外)
- 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
- 果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
- 試験のために酒類を製造しようとする場合
- 輸出するために清酒を製造しようとする場合
- 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60kl以上であるとき(輸出するために清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については適用外)
- 一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60kl以上であるとき
- 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、自己の製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造しようとする場合(輸出するために清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については適用外)
- 一の製造場において果実酒及び甘味果実酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が6kl以上であるとき
- 一の製造場においてウイスキー及びブランデーを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が6kl以上であるとき
- 一の製造場において原料用アルコール及びスピリッツを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が6kl以上であるとき
酒類製造免許の要件
酒類製造にわざわざ免許制を採用していることから、申請すれば誰でも簡単に免許を取得することができるというわけにはいきません。そのハードルは相当高く、免許を取得するためには、以下の要件をすべてクリアする必要があります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 経営基礎要件
- 需給調整要件
- 技術・設備要件
人的要件
酒税という税金に関わる事業であることから、酒類製造に携わるヒトに対しても一定の信用性が求められています。具体的に、以下のいずれかの事由に該当する者は、酒類製造業者としての適格性を欠く者として、免許を受けることはできません。
- 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
- 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
- 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
- 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
場所的要件
正当な理由がないのにもかかわらず、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合も免許拒否事由となります。
取締り上不適当と認められる場所としては、たとえば申請製造場が、酒場や料理店等と同一の場所であるようなケースが想定されます。
このため、申請製造場が酒場や料理店等と接近した場所にある場合には、必ず図面上で明確に区分する必要があります。場合によっては、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分することを求められますのでご注意ください。
経営基礎要件
破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合についても免許拒否事由とされています。
経営状況が安定しない事業者からは酒税を徴収することができなくなるおそれがあります。過去に税金を滞納しているような事実があれば尚更です。したがって、一定の経営基礎を持たない申請者には免許は与えられません。求められる要件はおおむね次の3つです。
- 資産状況
- 経験(経歴および知識)
- 製造能力及び所要資金等
資産状況等
資産状況等については、次のいずれにも「該当しない」ことが求められています。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 製造場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- 現に酒類製造免許を受けている酒類に対する酒税につき、担保の提供を命ぜられたにもかかわらず、その全部又は一部の提供をしない場合
- 製造者が今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む)の平均3か月分に相当する価額又は製造免許申請書に記載している酒類の数量に対する酒税相当額(申請酒類の酒税額)の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる者である場合(ただし、申請酒類の酒税額が、製造免許を付与した場合における当該製造者の今後1年間に納付すべき酒税額(既免許の酒税額を含む)の3割以下であって、当該製造者について申請酒類の酒税額の4か月分に相当する価額以上の担保を提供する能力があると認められる場合は、この限りでない)
資本等の額とは、ざっくりというと会社が保有する財産のことを指し、具体的には資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
資本金500万円の会社の例
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が500万円を上回っている場合
この場合、3.の「最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合」に該当するのでアウトです。
3期連続で100万円を超える赤字が出ている場合
この場合、4.の「最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合」に該当するのでアウトです。
決算書の貸借対照表に資本の額や繰越損失が記載されているので必ず確認するようにしましょう!
経歴および知識
申請者は、事業経歴その他から判断し、適正に酒類を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であることが求められています。
製造能力及び所要資金等
- 製造場について、酒類の製造見込数量が、法定製造数量以上であること
- 酒類を適切に製造するために必要な所要資金等(資本、当座資産及び融資)並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者(これらを有することが確実と認められる者を含む)であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められること
- 酒類の製造に必要な原料の入手が確実と認められること
事業には運転資金が必要ですが、どのくらいの資金が必要であるかといえば、当然ながら事業規模によります。酒類製造にはそういった点を含めた事業計画が求められています。
安定的な経営には、酒類の製造に関し、必要な資金を融資等により将来にわたって確保することができ、かつ、その事業計画が単年度黒字の発生、累積欠損の解消等が確実に図られることを予定しているなど黒字体質に転換する合理的な根拠があると認められる場合を含むものとされています。
輸出用清酒製造免許
輸出用清酒製造免許については、製造することができる酒類が輸出するための清酒のみであることから、これらに加えて、申請者等がこれまで食品等を輸出した経験があること及び海外における取引先等の輸出先を確保していることといった条件が求められています。
需給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合にも免許拒否事由となります。
具体的に以下の酒類の製造免許については、それぞれ次のいずれかに該当する場合に限り製造免許が付与されます。
清酒
- 清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
- 2以上の清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して清酒を共同製造しようとする場合
- 清酒製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して清酒を製造しようとする場合
- 共同してびん詰めすることを目的として設立された清酒製造者が主となって組織する法人の蔵置場又は自己のびん詰等のための蔵置場に未納税移入した清酒に、炭酸ガス又は炭酸水を加え、発泡性を持たせた清酒を製造しようとする場合
- 輸出するために清酒を製造しようとする場合
合成清酒
- 合成清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して合成清酒を製造しようとする場合
- 2以上の合成清酒製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して合成清酒を共同製造しようとする場合
- 合成清酒製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して合成清酒を製造しようとする場合
連続式蒸留焼酎
- 連続式蒸留焼酎製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して連続式蒸留焼酎を製造しようとする場合
- 2以上の連続式蒸留焼酎製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して連続式蒸留焼酎を共同製造しようとする場合
- 連続式蒸留焼酎製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して連続式蒸留焼酎を製造しようとする場合
単式蒸留焼酎
かす取り焼酎(単式蒸留焼酎のうち、酒かす又は米ぬか等を主原料として製造するもの)
- 清酒製造者が、自己の清酒の製造に際し生じた酒かす又は米ぬか等の副産物を主原料として、当該清酒製造場又は自己の他の製造場において単式蒸留焼酎を製造しようとする場合
- 2以上の清酒製造者が、新たに法人を組織して、その構成員である清酒製造者の清酒の製造に際し生じた酒かす又は米ぬか等の副産物を主原料として、新たに製造場を設置して単式蒸留焼酎を製造しようとする場合
特産品焼酎(単式蒸留焼酎のうち、申請等製造場の所在する地域で生産された特産品を主原料として製造するもの)
製造しようとする酒類が、特産品の特性を有するものと認められる場合には、申請等に基づいて個々にその内容を検討の上、免許付与等の可否を決定します。
その他の焼酎
- その他の焼酎製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置してその他の焼酎を製造しようとする場合
- 2以上のその他の焼酎製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置してその他の焼酎を共同製造しようとする場合
- その他の焼酎製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置してその他の焼酎を製造しようとする場合
みりん
地場産米使用みりん(みりんのうち、申請製造場の所在する地域で生産された米(地場産米)を主原料として製造するもの)(仕込みに使用した地場産米の重量が当該仕込みに使用した原料の総重量の50%超のもの)
製造しようとする酒類が、その製造及び販売見込数量から販売先が申請地域に限定されていると認められる場合には、申請に基づいて個々にその内容を検討の上、免許付与の可否を決定します。
なお、申請製造場の所在する都道府県が、判定基準年度前3年度における平均課税移出数量と平均小売数量を比較して、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県である場合に限り付与されます。
その他のみりん
- その他のみりん製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置してみりんを製造しようとする場合
- 2以上のその他のみりん製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置してみりんを共同製造しようとする場合
- その他のみりん製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置してみりんを製造しようとする場合
原料用アルコール
- 原料用アルコール製造者が、企業合理化を図るため新たに製造場を設置して原料用アルコールを製造しようとする場合
- 2以上の連続式蒸留焼酎製造者又は2以上の原料用アルコール製造者が、企業合理化を図るため新たに法人を組織し、新たに製造場を設置して原料用アルコールを共同製造しようとする場合
- 原料用アルコール製造者が、企業合理化を図るため分離又は分割し、新たに製造場を設置して原料用アルコールを製造しようとする場合
- 製造者が、酒類の製造のために連続式蒸留機を設置している製造場において原料用アルコールを製造しようとする場合
技術・設備要件
酒類を製造するための技術や設備についても、製造する酒類や製造規模に応じた適切な内容の計画を策定し、準備することを求められます。
技術的要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有していること
申請者の技術的要件については、製造計画・工程、技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断します。
申請者の技術的能力については、必要な技術的能力を備えた者を雇用していれば足りるものとされています。
設備要件
酒類の製造又は貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっている又は十分に備えられることが確実であるとともに、工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令及び地方自治体の条例に抵触していない又は抵触しないことが確実であること
このほか酒類製造免許の付与にあたっては、酒類容器のリサイクリングの推進の趣旨の徹底が図られています。
酒類製造免許申請手続き
酒類の製造免許を受けようとする者は、製造場の所在地の所轄税務署長に対して、以下の事項を記載した申請書を提出します。
- 申請者の住所及び氏名又は名称
- 製造場の所在地及び名称
- 製造しようとする酒類の品目及び範囲
- 製造方法
- 製造免許を受けた後1年間の酒類の製造見込数量
- 試験のために酒類を製造しようとする者にあってはその旨及び目的
- 輸出するために清酒を製造しようとする者にあってはその旨
- 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
- 事業の概要
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 酒類の販売管理に関する事項その他参考となるべき事項
税務署長は、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、製造免許に期限を付すことができます。期限付きの製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、この期限を延長することもできます。
免許申請に必要な書類
- 酒類製造免許申請書
- 誓約書
- 履歴書(申請者、法人役員)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
- 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類(製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないとき)
- 地方税の納税証明書
- 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
- 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
- 製造した清酒を輸出することを誓約する書面及び当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類(輸出するために清酒を製造しようとする者)
- その他参考となるべき書類
事前協議
酒類製造免許を取得する上で避けては通れないのが「酒税官との事前協議」です。手続きとして必要というよりも、事前に相談に訪れるという感覚です。どこの酒税官も(恐らく)丁寧に案内してくれるはずなので、安心して出向きましょう。
この手続きを省いていきなり申請を行うと、書類上の不備を指摘されて補正を命じられる可能性も高まり、結果として事業開始が遅れてしまいますので、面倒ですが必ず手続きを踏むようにしてください。簡単な計画書を持参すると協議もスムーズに進みます。
まとめ
随分と簡略化したつもりですが、このように酒類の取扱いについては、皆さまがイメージされている以上に複雑で難解な手続きを求められています。申請書の様式も少し特殊で、慣れていなければ行政書士であっても、少々頭を悩ませる書類であることも付け加えておきます。
いずれにせよ、酒類製造については綿密な事業計画を策定することが重要です。本稿が酒類販売業免許の取得を目指す方の道しるべとなったのであればお酒好き行政書士の冥利に尽きます。
弊所では、兵庫大阪京都をはじめ関西全域にわたり、酒類の製造や販売に関する手続きの代行を承っております。面倒な書類の作成から関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。下記の報酬は市場価格を反映した上で当初から割引したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。酒類に関する免許の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
酒類製造業免許申請 | 660,000円~ |
酒類販売業免許申請 | 88,000円~ |
酒類卸業免許申請 | 143,000円~ |
移転申請 | 77,000円〜 |
変更届・廃業届 | 22,000円〜 |
酒類に関する免許や開業の際のご相談はお気軽に♬
関西圏全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。