特産品焼酎を製造する際の需給調整要件について

焼酎

酒類を製造しようとする者は、酒類の品目別、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける必要があります。この酒造免許は相当ハードルが高く、誰でも簡単に取得することのできる免許ではありません。

免許取得には様々な条件をクリアする必要がありますが、その中には需給調整要件といわれるものがあり、新たに酒類の製造免許を付与することにより、地域的又は全国的に酒類の需給の均衡を破り、その生産及び販売の面に混乱を来たすことの無いように配慮がなされています。

特産品焼酎とは、単式蒸留焼酎のうち、製造場の所在する地域で生産された特産品を主原料として製造するものを指しますが、製造しようとする酒類が特産品の特性を有するものと認められる場合には、申請等に基づいて個々にその内容を検討の上、免許付与等の可否が決定されます。

特産品のうち、米、麦、さつまいも又はそばを主原料として製造しようとする場合には、製造場の所在する都道府県が、判定基準年度前3年度における平均課税移出数量(当該3年度内の各年度の当該都道府県における申請等に係る酒類の課税移出数量を合算したものの3分の1に相当する数量)と平均小売数量(当該3年度内の各年度の当該都道府県における申請等に係る酒類の小売数量を合算したものの3分の1に相当する数量)を比較して、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県である場合に限り付与されます。

なお、判定基準年度とは、免許の申請をしようとする日の属する年度のことであり、一般的には毎年4月1日から翌年の3月31日まで、申請をしようとする日が4月1日から8月31日までの間にあっては、申請等をしようとする日の直前の3月31日までの年度のことを指します。

また、特産品については以下のような解釈がなされていますので、関係者の皆さまはしっかりと把握するようにしましょう。

製造場の所在する地域原則として当該申請等製造場の所在する市町村(特別区を含む)とする
特産品とは地方公共団体による振興計画が策定されているなど、特産品として育成することが確実な産品又は当該産品を主原料とした商品が多数あるなど、当該申請等製造場の所在する地域において認知されている産品をいう
特産品の特性を有するとは酒類に、原料として使用した特産品の香味等が反映されていることが明らかなことをいう
特産品が水以外の原料の50%以上を占める場合には、特産品の特性を有するものとして取り扱われる
平均課税移出数量が平均小売数量を下回っているかどうかの判定判定基準年度の6月30日現在の数量により行う

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