兵庫県における雀荘開業許可について│マージャン店格安申請代行

4人打ち麻雀

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、マージャン店(雀荘)を風俗営業のひとつ(4号営業)として位置づけ、営業をはじめようとするときは公安委員会(警察)に申請し、その許可を受けるべき旨を規定しています。

昨今はMリーグが若年層に受け入れられ、中高年層にも健康マージャンが流行していることから、巷ではマージャンが再注目を集めています。弊所は風俗営業の許可申請を代行する機会の多い行政書士事務所ですから、肌感覚としても麻雀ブームが再燃していることを感じています。

他方、風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから兵庫県下においてマージャン店(まあじゃん屋)を開業するにあたって必要となる許可や手続きの基礎知識について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。

本稿では兵庫県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、兵庫県限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

マージャン店の注意点

点棒と麻雀牌

一般的に雀荘(じゃんそう)と呼ばれることの多いマージャン店ですが、風営法第2条第1項第4号の条文内において、まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、明確に風俗営業の一形態として位置づけています。

警察関係者や行政書士がマージャン営業を「4号営業」と呼称することがあるのは、この規定が風営法第2条第1項第4号に置かれていることがその由来となっています。

景品提供の禁止

風営法では、雀荘の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)

これは賞品の名目いかんにかかわらず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、景品として現物を提供することはもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を供与したり、順位によって遊技料金に差をつける行為等の利益供与も含まれます。

この点パチンコ店については、遊技玉等(パチンコ玉等)の数量に対応する金額と等価の景品を提供しなければならないこととされているため、同じ4号営業という区分の中でも、明確な違いがあることが分かります。

また、時折雀荘内で賞金大会を開催したいという相談を受けますが、この規制があることから、風俗営業者による賞金大会の開催は厳しいものと解釈されます。

料金設定について

「レート」という概念が少なからず浸透している同業界ですが、「レート」=賭け率なので、風営法上は「ノーレート」の店が通常であり、「レート」のある店舗はすべて違法店という取扱いです。

また、遊技料金の設定にも制限があり、マージャン台が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって、以下のように異なる上限額が定められています。

全自動式全自動式以外
客1人あたりの時間を基準に金額を決める場合600円+税/時530円+税/時
台1台につき時間を基準にして金額を決める場合2,400円+税/時2,000円+税/時

他方で「テンピン」(1,000点100円)以下のレートであればあたかも違法ではないかのような風説を耳目にすることがありますが、これは「テンピン以下のレートであれば賭博罪として起訴されることが少ない(起訴猶予されることが多い)」という刑事訴訟法運用上の曖昧な基準が流布されたものであり、「レート」の設定が違法であることに変わりはありません。

風営法上の営業許可は、あくまでも「この場所で麻雀をさせる営業をしても構いませんよ」という趣旨であり、「賭け麻雀」を営業として認めるものではありません。そのため単にレンタルルームの設備として雀卓を常備するタイプの営業であっても風俗営業として許可が必要になります。

風営法4号営業許可

生田警察署

雀荘を営業しようとするときは、営業所所在地を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。

申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 事前調査
  2. 申請書類の作成
  3. 書類の提出
  4. 実査
  5. 許可証の交付

事前調査

後述するとおり、風俗営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が実は風俗営業の営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)

このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。

許可申請に必要となる書類

風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄によってはさらに事前協議を求められることもあるため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所に係る賃貸借契約書の写し
  • 営業所に係る使用承諾書
  • 営業所の建物に係る登記事項証明書
  • 営業所の平面図
  • 営業所の配置図
  • 営業所及び客室の求積図
  • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 営業所の周囲の略図
  • 営業所が所在する位置の用途地域を証明する書類
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
  • 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
  • 株主名簿の写し(株式会社の場合)
  • 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
  • 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。

適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。

申請後の流れ

申請後2〜4週間ほどを目処に、警察担当者が営業所に立ち入り、提出した図面をもとにした営業所の構造確認(実査)を実施します。

実査はどの都道府県も手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば図面の再提出を求められます。実査で明らかな欠陥があると再検査となり、その欠陥が致命的なものである場合には最悪申請の取下げを勧告されるケースもあります。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

補正命令は結構定番の作業工程ですが、基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

人的要件

犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び風営法施行規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  7. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  9. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  11. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

場所的要件

すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。

条例による地域区分

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、兵庫県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:485KB)(以下、条例)では、営業所が所在する用途地域を基準に第一種地域から第三種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。

第一種地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
風俗営業不可(第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域は特例あり)
第二種地域第一種、第三種、第四種地域を除く県内全域風俗営業可能
第三種地域商業地域のうち、第四種地域以外の地域風俗営業可能
第四種地域三宮地区(神戸市中央区)加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
加納町4丁目
下山手通1丁目・2丁目
北長狭通1丁目・2丁目
風俗営業可能
福原地区(神戸市兵庫区)福原町
西上橘通1丁目・2丁目
西楠通1丁目・2丁目
西多門通1丁目・2丁目
風俗営業可能
神田新道地区(尼崎市)昭和通4丁目・5丁目
昭和南通4丁目・5丁目
神田北通2丁目〜4丁目
神田中通2丁目〜4丁目
神田南通1丁目
風俗営業可能
魚町地区(姫路市)坂元町、本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
福中町、西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
魚町、立町、塩町、十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域
風俗営業可能

兵庫県における営業制限地域

風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、上記の地域区分のうち住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 工業専用地域(都市計画法上の規制)

これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定した第二種地域又は第三種地域に該当する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

ただし、以下の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に風俗営業を行うことが認められています。

国道2号線尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
国道28号線神戸市、明石市及び洲本市の区域
国道29号線姫路市の区域
国道43号線尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
国道171号線伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
国道173号線川西市の区域
国道175号線神戸市、小野市及び西脇市の区域
国道176号線三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域
国道178号線豊岡市の区域
国道179号線たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る)
国道250号線明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域
国道312号線豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る)
国道372号線姫路市の区域
国道427号線西脇市の区域
国道428号線神戸市の区域
姫路上郡線姫路市及びたつの市の区域
川西篠山線川西市の区域
尼崎池田線尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
伊丹豊中線伊丹市の区域
神戸三田線神戸市の区域
明石神戸宝塚線神戸市の区域
加古川小野線加古川市の区域
神戸明石線神戸市及び明石市の区域
神戸三木線神戸市及び三木市の区域
大阪伊丹線尼崎市の区域
尼崎宝塚線尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域
姫路港線姫路市の区域
神戸加古川姫路線神戸市、加古川市及び姫路市の区域
姫路大河内線姫路市の区域
大沢西宮線神戸市及び西宮市の区域
神戸六甲線神戸市の区域
梅香浜辺通脇浜線神戸市の区域
長田楠日尾線神戸市の区域
西出高松前池線神戸市の区域
山麓線神戸市の区域

保全対象施設

保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。

用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。

兵庫県では、学校図書館保育所認定こども園病院及び有床診療所床を保全対象施設に指定しており、マージャン営業の営業所は、所在する地域区分に応じ、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、それぞれ下表の距離を超えた位置においてのみこれを設置することが認められています。

営業所のある場所病院・有床診療所学校・図書館・保育所・認定こども園
第二種地域70m超100m超
第三種地域50m超70m超
第四種地域30m超50m超

なお、保全対象施設には、既に設置されている施設だけではなく、風俗営業許可の申請時点において届出が受理されている建設予定の施設も含まれます。

直前の入居テナントが風俗営業許可を取得していた場合であったとしても、その後に完成した保全対象施設が制限距離内に存在する場合は許可が下りないという点にご注意ください。

★学校

学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義していますが、これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから「1条校」と呼ばれ、兵庫県における風俗営業に係る保全対象施設とされています。

このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なり小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。

また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。

なお、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)は兵庫県における風俗営業に係る保全対象施設からは除外されています。

★図書館

図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。

設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。

★保育所

児童福祉法第39条第1項では、「保育所」について「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義していますが、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が必ずしも「児童福祉法第39条の保育所」となるわけではなく、条文にあるとおり、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、「児童福祉法第39条の保育所」としてみなしていません。

また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても保全対象施設からは除外されます。

★認定こども園

「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する幼児教育と保育を一体的に行う施設であり、同法第7条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園が該当します。

また、「特定認可外保育施設型認定こども園」とは、知事から設備及び運営に関する基準に適合している旨の認定を受けた施設であって同法第3条第1項の認定を受けたものをいいますが、こちらについては保全対象施設から除外されています。

★病院又は有床診療所

医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。

診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。

ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

構造要件

健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設備については、下表のとおり細やかな要件が定められています。

客室内部構造見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること

客室内部構造

問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

照度その他の注意点

薄暗い雀荘は違法行為の温床となりうるため、その客席は常に10ルクスを超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

管理者の選任

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

市町村条例について

ここまではおもに法令や都道府県条例による規制を説明してきましたが、都道府県下には市町村が存在するため、営業所所在地である市町村が制定する市町村条例の規定にもすべて適合させる必要があります。

都道府県条例は風営法よりも厳しい規定を設けていることが多いですが、市町村条例では、これよりもさらに厳しい規定が上乗せされていることがあります。

兵庫県下における風俗営業に関しては、おもに以下のような市町村条例が存在しますので、こちらについてもしっかりと確認するようにしてください。

その他の営業許可について

雀荘では飲食物を提供する店舗が一般的です。飲食店としても営業するかどうかは営業者の自由ですが、飲食物を店舗内で提供しようとするときは、風俗営業許可申請に先立って飲食店営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可を取得するための要件はいくつかありますが、厨房内の従業員用手洗いは直接蛇口を触らずに済むレバー式やセンサー式のものでなければ許可が下りません。この点は保健所からよく指摘を受ける箇所であるため、厨房内はよく確認するようにしてください。

また、現在新たにオープンする店舗については、原則として店内で喫煙することができません。この辺りの喫煙ルールについては、下記の記事内で詳しく解説しているのでしっかりと確認するようにしてください。

運営上の注意点

無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

営業時間の制限

マージャン営業について、深夜(午前0時から午前6時までの時間)における営業は、原則として認められていません。

ただし、条例による地域区分のうち第四種地域では午前1時まで営業を延長することが認められているほか、12月21日から翌年1月5日までの日にあっては、県内全域において午前1時まで営業を延長することが認められています。

未成年者の立入禁止について

風営法では、未成年者(18歳未満の者)が雀荘に立ち入ることを全面的に禁止しています。

また、未成年者を対象とした麻雀教室が風営法上適法な営業として認められるのかどうかという問題について時折相談を受けますが、この点について取締りを行う警察では、条文のとおり未成年者を風俗営業(4号営業)の営業所に立ち入らせることを一切認めておらず、したがって、未成年者を対象とする麻雀教室を営業することは、直ちに摘発を受けるかどうかは別として、事実上不可能であるという結論に至ります。

その他の規制

条例ではこれらの規制のほか、風俗営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害するような行為をし、又はさせないこと
  • 旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の施設において風俗営業の許可を受けたものを除き、営業の用に供する家屋又は施設において客を就寝させ、又は宿泊させないこと
  • 客の求めない飲食物を提供しないこと
  • 営業時間中は、営業所及び客室の出入口に鍵を掛け、又は掛けさせないこと
  • 営業所以外の場所で営業をしないこと
  • 営業の用に供する家屋又は施設で店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませないこと
  • 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしないこと
  • 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと
  • 客に提供した賞品を買い取らせないこと

雀荘開業サポート

書類や鉛筆などが置かれたオフィスデスク

風俗営業許可申請は必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、雀荘の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。兵庫県内では、郊外を含め、風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」のお言葉が大好きなので、一声あればさらに柔軟に対応することができます。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

麻雀屋(雀荘)開業の際のご相談はお気軽に♬

兵庫県全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします