兵庫県における酒類販売業免許申請│ポイントと格安で取得する方法

兵庫県といえば灘五郷を抱えるわが国屈指の酒どころですから当然酒類の販売も盛んです。おかげさまで弊所においても酒類販売業についてのご相談は多く、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を中心に取り扱う機会の多い手続きでもあります。
その一方で、酒類販売業の免許申請はいずれも手続きが複雑で、特に申請書類の作成は酒類販売業の手続きに慣れていなければ行政書士ですら煩(わずら)わしさを覚える作業となります。
そこで本稿では、これから兵庫県内において酒類販売業を始めようとお考えの皆さまに向けて、酒類販売業免許申請の手続方法及び重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
なお、対象を兵庫県内で酒類販売業免許を取得しようとする方に限定した格安代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
酒類販売業免許
酒税法では常温時(温度15度)において100mlのうちに1ml以上のエチルアルコールを含む液体を酒類として定義していますが、酒類販売業とはこれに該当する飲料を反復継続して販売する営業を指します。
酒類は酒税という税目の課税対象となっているため、酒類販売業を営もうとするときは、その販売場の所在地を管轄する税務署に対して申請し免許を付与される必要があります。
日本国内における酒類の流通は、酒造メーカーから酒類卸業者を挟んで各小売店に販売された後各小売店が一般市場に向けて販売をするという伝統的な構造を維持しています。
他方、酒類には酒税という税金が課されることから、その安定的な徴収を図るためには流通に携わる事業者は専門性を有し、かつ信頼するに足りる者であることが求められます。
したがって、酒類を代理で販売する代理業や売買の媒介を行う媒介業を含めエンドユーザーを除く酒類流通に携わるすべての事業者は、その営業形態に応じた免許を取得する必要があります。

なお、ガレージショップ、バザー又はインターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品して販売を行う場合には酒類販売業に該当します。
ただし、飲用目的で購入した(又は他者から受贈された)酒類のうち、家庭で不要になった酒類を出品するような場合は通常反復性や継続性が認められないことから酒類販売業には該当しません。また、ビール券等の有価証券は酒類そのものではないため、これらを販売する行為についても酒類販売業からは除外されています。
酒類小売業
小売とは、物流のゴールであるエンドユーザー(最終消費者)に対して直接的に物品を販売する営業形態をいいます。酒類の流通におけるエンドユーザーは一般消費者及び飲食店であるため、これらの者に対して酒類を販売する営業が酒類小売業に該当します。
このうち酒類を店頭(対面)で小売するために必要となる免許が一般酒類小売業免許であり、酒類を通信販売方式(インターネット、チラシ、カタログ等)で小売するために必要となる免許が通信販売酒類小売業免許です。
なお、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許として特殊酒類小売業免許がありますが、申請事例が少なく極めてレアな免許区分です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能 |
| 通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、カタログによる通信販売 輸入酒は販売無制限 国産酒は大手の酒類は取扱い不可 (3,000kl制限) |
| 特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許 |
★ポイント
近年増加する通信販売酒類小売業免許ですが、通信販売の方法により小売することのできる酒類は「輸入酒」又は「年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造若しくは販売する国産酒」に限定されています。
したがって、国内メジャー企業の製造するビールや清酒を小売するためには、ゾンビ免許と言われる既得権を保有していない限りは特にこのような制限が設けられていない一般酒類小売業免許を取得して店頭販売を行うほか手段は存在しません。
また、通信販売酒類小売業免許は2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売を行う際に取得する免許区分であるため、逆に一の都道府県の消費者等のみを対象として通信販売による小売を行う場合には一般酒類小売業免許の方を取得する必要があります。
これはたとえば兵庫県内に営業所を構える小売業者が兵庫県内の消費者等を対象として通信販売を行う場合には通信販売酒類小売業免許ではなく一般酒類小売業免許が必要になるということを意味します。
このような取扱いを踏まえるならば、一の都道府県の消費者等のみを対象とした通信販売のみを取り扱う無店舗での営業も可能ということになります。
他方、両免許を同時に取得することも可能であり、むしろECサイトが発達した現代では両免許を取得することがスタンダードであるように感じます。
酒類卸売業免許
先に述べたとおり流通の特殊性から酒類小売業者同士による酒類の売買は認められておらず、いわゆる御売として他の酒類販売業者に対して酒類を販売しようとするときは、酒類製造者である者を除き酒類卸売業免許を取得する必要があります。
また、免許区分は取り扱う酒類や御売の方法の違いによって下表のとおりさらに細分化して区分されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 全酒類卸売業免許 | すべての酒類が卸売可能 |
| ビール卸売業免許 | ビールを卸売する免許 |
| 洋酒卸売業免許 | ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免 |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 自社輸出入の酒類を卸売する免許 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許 |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許 |
| 自己商標卸売業免許 | オリジナルブランド(自社が開発した 商標や銘柄)の酒類を卸売する免許 |
| 特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許 |
酒類提供飲食店との違い
酒類を提供する営業形態であるという点において酒類提供飲食店と酒類販売店に違いはありませんが、飲食店では通常樽やボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供してることに対し、酒屋やコンビニエンスストアでは缶ビールや缶酎ハイが開栓されないままの状態で販売されているという違いがあります。
要するに飲食店であるか酒類販売店であるかは、お酒の容器を開栓して提供しているか未開栓のままで提供しているかの違いによって決します。
したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、逆に酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要があります。
なお、飲食店と酒類販売店の兼業は両事業で使用するスペースが明確に区画割りされている等の事情がある場合に限り例外的に認められることがあるにとどまり、原則としてこれを行うことは禁止されています。
期限付酒類小売業免許
物産店やお祭りなどの会場において訪れる客に対してその開催期間中臨時に酒類を販売しようとする場合は、期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を申請し、これを受ける必要があります。
(ただし、この免許を受けることができるのは、すでに免許を受けている酒類製造者又は酒類販売業者である申請者に限られます。)
なお、催物等の開催期間のうち酒類の販売を行う期間が10日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出により期限付酒類小売業免許が付与されるという特例を受けることができます。
祭りの会場においてビール等をコップに注ぐなどしてその場で酒類を提供するような場合はそもそも酒類販売業免許は必要ありませんが、保健所に対して露店や臨時出店に係る許可を申請する必要があります。
その他の免許区分
酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する酒類販売代理業や、他人間の酒類売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為)する酒類販売媒介業も酒類販売業に含まれるため、これらを営業しようとするときはそれぞれ区分に応じた免許を取得する必要があります。
| 酒類販売代理業免許 | 酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理 |
| 酒類販売媒介業免許 | 他人間の酒類売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為) |
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許を取得するためには、次に説明する人的要件、場所的要件、経営基礎要件(資産等要件、経験要件、資金設備要件)及び需給調整要件のすべてをクリアする必要があります。
人的要件
信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類の流通に関与させることは好ましいことではないことから、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、これらの事由のうちいずれかに該当する者については、当初より免許付与対象から除外するという取扱いとなっています。
- 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
- 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
- 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
- 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合
場所的要件
税区分を明確にする必要性から、原則として酒類の販売場を他の製造場、販売店又は飲食店と同一の場所にこれを設けることはできず、区画割りがされており、なおかつ代金決済の独立性を維持し他の営業主体との区分が明確であることが求められています。
経営基礎要件
酒税の徴収上経営状況が安定しない事業者を酒類の流通に関与させることは好ましくないことから、資産状況、経験、資金及び設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないものと判断された申請者については免許を受けることができないという取扱いがなされます。
資産等要件
資産状況等については、以下の各項目に「該当しない」ことが要件とされています。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
★資本等の額
資本等の額は、ざっくりと言えば会社が保有する財産のことです。具体的には、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金の合計額−繰越利益剰余金
たとえば資本金500万円の法人において直近決算の貸借対照表上の繰越損失が500万円を上回っている場合や、直近の3期連続で100万円を超える赤字が発生している場合は資産等要件を満たしていないことになります。
経験要件
申請者、法人役員又は販売場の支配人については、経験の有無その他の事情から判断して酒類販売業の適正な経営上十分な知識及び能力を有する者であることが求められています。
免許区分により必要とされる経歴は異なりますが、たとえば酒類小売業において申請者(法人の場合はその役員)及び販売場の支配人に求められる経歴は次のようなものです。
- 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
- 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
★酒類販売管理研修
上記の従事経験や経営経験を満たせない場合には、その他の業での経営経験に加えて、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から知識及び能力を審査することになります。
実態として申請者等が経歴を満たしているケースはあまり多くなく、どの道免許取得後には研修を受講した「酒類販売管理者」を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きとなります。
ただし、酒類御売業については小売業よりも経験要件が厳しく、酒類販売管理研修の受講のみをもって必要な経歴と代えることができないのが原則です。
資金設備要件
申請者には販売施設及び設備を有すること(又は免許が付与されるまでの間に販売施設及び設備を有することが確実と認められること)、かつ酒類を継続的に販売するために必要な資金を有することが求められています。
運転資金の具体的な金額は展開しようとする事業の規模により異なりますが、酒類販売の免許申請時には具体的な運転資金に関する事業計画を記載するよう求められているため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握するようにしてください。
免許申請手続きの流れ
免許申請は、法人等の本店所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。例えば芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合は、芦屋税務署ではなく、尼崎税務署に対して申請を行います。

酒類指導官(酒税官)
酒類指導官は、申請、審査及び相談を担当する専門の行政官ですが、すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。
例えば尼崎市内で開業しようとする場合の申請先は尼崎税務署になりますが、相談窓口となる酒税官はお隣りの西宮税務署に常駐しています。
免許申請そのものについては所轄税務署の窓口で行いますが、申請についての相談については酒類指導官がいる税務署の窓口において実施されます。
登録免許税
免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、1申請につき30,000円×販売場の数の登録免許税を支払います。「1申請」に対する額なので、例えば同一の販売場所で一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請した場合は、申請を2回に分けた場合よりも費用を30,000円抑えることができます。
なお、登録免許税は申請時ではなく免許確定後の支払いとなるため、申請後に免許が下りなかった場合には登録免許税の支払いも免れることになります。
酒類販売管理者選任届
登録免許税を振り込んだことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を持参し提出すると免状が交付されます。この後に「酒類販売管理者選任届出書」を提出することでようやくすべての手続きが完了します。
兵庫県における所轄税務署
兵庫県内における担当税務署と酒類指導官設置税務署が設置されている税務署は下表のとおりです。週に1〜2日程度は酒類指導官が各税務署に巡回する日があるため、担当税務署における相談等を希望する場合はあらかじめ酒類指導官の巡回日時を確認するようにしてください。
| 担当税務署 | 管轄区域 | 酒類指導官設置税務署 | 所在地 | TEL |
|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 神戸市中央区 | 神戸 | 〒650-8511 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号 | 078-391-7161 |
| 兵庫 | 神戸市(兵庫区、北区)、三田市 | 神戸 | 〒652-0802 神戸市兵庫区水木通2丁目1番4号 | 078-576-5131 |
| 長田 | 神戸市(長田区) | 神戸 | 〒653-0832 神戸市長田区御船通1丁目4 | 078-691-5151 |
| 須磨 | 神戸市(須磨区、垂水区) | 神戸 | 〒654-8511 神戸市須磨区衣掛町5丁目2番18号 | 078-731-4333 |
| 洲本 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 神戸 | 〒656-8656 洲本市山手1丁目1番15号 | 0799-24-1212 |
| 姫路 | 姫路市、神崎郡 | 姫路 | 〒670-8543 姫路市北条1丁目250番地 | 079-282-1135 |
| 相生 | 相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡 | 姫路 | 〒678-0055 相生市那波本町6番1号 | 0791-23-0231 |
| 龍野 | 宍粟市、たつの市、揖保郡 | 姫路 | 〒679-4167 たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-70 | 0791-62-0281 |
| 明石 | 神戸市(西区)、明石市 | 明石 | 〒673-8555 明石市田町1丁目12番1号 | 078-921-2261 |
| 加古川 | 加古川市、高砂市、加古郡 | 明石 | 〒675-8567 加古川市加古川町木村字木寺5の2 | 079-421-2951 |
| 西脇 | 西脇市、多可郡 | 明石 | 〒677-0015 西脇市西脇771-118 | 0795-22-3171 |
| 三木 | 三木市 | 明石 | 〒673-0403 三木市末広1丁目9番10号 | 0794-82-0501 |
| 社 | 小野市、加西市、加東市 | 明石 | 〒673-1492 加東市社51-3 | 0795-42-0223 |
| 西宮 | 西宮市、宝塚市 | 西宮 | 〒662-8585 西宮市江上町3番35号 | 0798-34-3930 |
| 灘 | 神戸市(灘区) | 西宮 | 〒657-0834 神戸市灘区泉通2丁目1番2号 | 078-861-5054 |
| 尼崎 | 尼崎市 | 西宮 | 〒660-8544 尼崎市西難波町1丁目8番1号 | 06-6416-1381 |
| 芦屋 | 神戸市(東灘区)、芦屋市 | 西宮 | 〒659-8503 芦屋市公光町6番2号 | 0797-31-2131 |
| 伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 | 西宮 | 〒664-8505 伊丹市千僧1丁目47番地3 | 072-779-6121 |
| 福知山 | 福知山 | 〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目37番地 | 0773-22-3230 | |
| 豊岡 | 豊岡市、美方郡 | 福知山 | 〒668-8562 豊岡市上陰字ウチダ216番地 | 0796-22-2101 |
| 和田山 | 養父市、朝来市 | 福知山 | 〒669-5201 朝来市和田山町和田山字西裏388の1 | 079-672-3171 |
| 柏原 | 丹波篠山市、丹波市 | 福知山 | 〒669-3392 丹波市柏原町柏原518の1 | 0795-72-1130 |
免許申請に必要となる書類
免許申請は以下の書類を上記の所轄税務署の窓口に提出する方法によるほか、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して行うこともできます。なお、申請様式は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1〜6
- 免許要件誓約書
- 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
- 免許申請チェック表
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 履歴書(申請者、役員全員)
- 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
- 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
- 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
- 都道府県税の納税証明書
- 市町村税の納税証明書
- 酒類販売管理研修受講証のコピー
- 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類
★納税証明書
免許基準のひとつである「申請者が過去2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと」を証明するために添付する書類が納税証明書です。
酒類販売免許の申請時に添付する必要があるのは都道府県税と市区町村税の全税目について「現に未納の税額がないこと」及び「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」が記載されている納税証明書に限られます。
★使用承諾書
販売場や事務所が所在する建物を賃借している場合は、その建物について本来的な権限を有する所有者等から使用に係る承諾書をもらい受け申請時にこれを添付する必要があります。
使用承諾書に定められた様式はありませんが、承諾をする者(建物の所有者や本来の借主等)の住所・氏名・連絡先、承諾を受ける者(風俗営業を行う者)の氏名及び使用する建物の概略について記載します。
兵庫県限定格安酒販免許取得プラン
弊所では兵庫県の全域にわたり酒類販売業免許申請の代行を承(うけたまわ)っております。ご依頼があったときは税務署との事前協議から面倒な書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりスピーディーにフルサポートいたします。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心掛けています。さらに弊所が兵庫県に籍を置く行政書士事務所であることから、兵庫県内における酒類販売業免許申請の手続きについて割引して対応しています。
酒類販売業免許申請はケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため多少の変動はありますが、たとえば見積もりサイトなんかには負けるつもりはありません。もちろん相見積りにも応じています。兵庫県下での酒類販売業免許申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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