酒類の通信販売に関する落とし穴│ゾンビ免許とは?知られざる酒販の世界

冷えた日本酒

通信販売(以下、通販)の方法により酒類を販売する場合、「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要がありますが、通販で販売することのできるお酒の種類に制限があることについては、実に多くの方がご存じではないように感じるときがあります。

具体的に、通販により販売することができるお酒は、「課税移出数量が3000kl未満の酒類製造者が製造・販売する酒類」若しくは「輸入酒(制限なし)」に限られており、この規定に従えば、大手メーカーが生産する国産のお酒については、通販により販売することが認められていないことになります。

他方、楽○やア○ゾンといった大手ECサイト上では、アサヒやキリンのビール等が普通に取引されていることから、この規定について驚かれる方は少なくありません。

無論、大手ECサイトが堂々と違法行為を行うはずもなく、各社それぞれが現行の酒販制度に沿った「合法的な方法」により通販を行っています。

ECサイトに酒販免許は必要?

端的に解説すると、ECサイトとはインターネットを利用したモノやサービスの販売サイトのことを指します。

自社型とモール型とに区分されていて、自社型は文字どおりそのまま、モール型についてはいわゆる「ショッピングモール」をイメージしていただければ理解しやすいように思います。

大型ショッピングモールでは、たばこやお酒、飲食店といった許可や免許を必要とする業種の店舗が立ち並んでいますが、これらは各店舗が個別に有効な許可等を取得しているのであって、なにもショッピングモール自体が許可等を取得しているわけではありません。

ECサイトもこれと同様に、あくまでもインターネット上に「販売する場所」を提供しているだけに過ぎず、したがって、楽○に代表される大手ECサイトが、そのサイト内で「酒販免許保有事業者」の販売するお酒を「紹介」することについては、何ら問題は生じていません。

ゾンビ免許とは?

現行の酒類小売免許は、「一般酒類小売販売業」「通信販売酒類小売業免許」及び「特殊酒類小売業免許」の3つに区分されており、店頭販売を行うためには「一般免許」、通販を行うためには「通販免許」をそれぞれ取得する必要があります。

ところが、平成元年6月より前に取得された酒販免許については、これらの区分が存在しておらず、ひとつの免許でもって、すべての酒類について、すべての販売方法をカバーすることが出来る「オールマイティ」な免許形態となっています。

したがって、このような古い酒販免許を「ゾンビ免許」と通称し、これを保有している者は、店頭であれ通信販売であれ、合法的にすべての酒類を販売することが認められています。

類似例を挙げれば、平成19年6月より前に普通自動車免許を取得している者が、4tトラックを運転することが出来ることと同様の制度となります。

すなわち、この「ゾンビ免許」を取得していた法人を買収することによって、合法的に既得権益を獲得した企業が前述のア○ゾンのようなECサイトです。

ゾンビ免許の問題点

そもそも通販による酒類販売の限定規制は、酒税という国の重要施策に関わる酒販業者に対して公平な競争力を与えるための制度であり、実質的に「無制限」の免許を、一部の資本力のある大手ECサイトのみに付与することは、本来法律が予定していた酒販制度の趣旨を、大きく逸脱してしまうことになりかねません。

酒類を店頭で購入する場合、自宅に持ち帰るには商品が少々重く、また、対面販売がはばかられる現在の社会情勢にあって、インターネットによる通信販売は、物販には欠かせない魅力あるコンテンツとなっています。

このため、弊所にお問い合わせいただいたお客様に「通信販売をすることが出来る酒類には制限がある」旨をお伝えすると、皆さまこぞって肩を落とされてしまうというのが実際のところです。

インターネット上の商取引が盛んになる一方で、現行制度のいわば「抜け道」を通ることが出来た一部の大企業だけが、制約を受けることなく商品を販売できる現状は、公正な競争環境とは言い難く、「自由化」が形骸化しているように感じるのも、私だけではないはずです。

現行制度の妥協点

それでは現行制度上、古い酒販免許を何らかの形で取得しなければ大手メーカーのお酒をインターネット上で販売することが出来ないのかと言うと、実はそうでもありません。

確かに全国規模で大手メーカーのお酒を通販する場合、新たに通信販売酒類小売業免許を取得したとしても、販売することが出来るお酒には制限が設けられることになります。

ところがこれには例外があり、「一般酒類小売販売業免許」の取得者が、免許を受けた店舗の所在地と同一の都道府県内の消費者を対象にお酒を販売する場合は、受注と販売の手段がインターネットであったとしても、すべての酒類を販売することが出来るよう取り扱われています。

既に説明したとおり、酒類の購入者が商品を自宅に持ち帰ることは少々荷が重く、配達サービスをまったく認めないとなると、一般消費者の利便性を著しく欠いてしまうことになります。

そこであくまでも近場(同一の都道府県内)であるならば、「一般酒類小売販売業免許」の範囲でこれを認めようというのが制度の趣旨になります。

ただし、注意しなければならないのは、この例外的取扱いが認められているのが、「通信販売酒類小売業免許」ではなく、「一般酒類小売販売業免許」を取得している者についてであるという点です。

これから酒販免許を取得しようとされる方は、下表を参考にしながら、熟慮して事業形態を選択するようにしてください。

免許区分店頭販売通信販売(一の都道府県内)通信販売(二以上の都道府県内)
一般酒類小売販売業免許すべての酒類の販売が可能すべての酒類の販売が可能
通信販売酒類小売業免許「課税移出数量が3000kl未満の酒類製造者が製造・販売する酒類」「輸入酒」のみ販売が可能「課税移出数量が3000kl未満の酒類製造者が製造・販売する酒類」「輸入酒」のみ販売が可能
両方の免許を取得すべての酒類の販売が可能すべての酒類の販売が可能「課税移出数量が3000kl未満の酒類製造者が製造・販売する酒類」「輸入酒」のみ販売が可能

まとめ

酒販業界は、酒税という国税が絡むことに加え、薄利多売主義的な側面があり、決して手軽に参入出来る業種ではありません。

実際に免許を申請する際には、行政書士が取り扱う書類中でも、少々特殊な部類に該当する綿密な事業計画を提出する必要があり、これが高いハードルとなることは間違いありません。

制度に合わせて計画を策定することも必要なことではありますが、ただ漠然と「お酒を売りたい」と考えるのではなく、「どんなお酒を」「どのような方法で」「どれくらい売りたいのか」をしっかりと意識することが肝心です。

例えば「探し当てた『幻の地酒』を世に広めたい」のであれば、制限付きの「通信販売酒類小売業免許」はドンピシャの事業形態であると言えますし、「自慢の漬物をお酒のあてとして近隣に売りたい」のであれば、「一般酒類小売販売業免許」の範囲内でお酒を販売することも選択肢になるでしょう。

いずれにせよ、しっかりとした計画を策定することが重要です。本稿が酒類販売業免許の取得を目指す方の道しるべとなったのであればお酒好き行政書士の冥利に尽きます。

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また、弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるため、格安料金での対応が実現可能となっています。酒類販売免許申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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