アミューズメントバー開業ガイド│カジノバー・ポーカー店に必要な風営法の許可とは

ルーレット

エンタメや娯楽の窓口が多様化したことに伴い、パブに体験型アミューズメントの機能を一体化させたバータイプの飲食店をよく見かけるようになりました。

ポーカーバーはその代表格で、世界的ブームを背景に、ポーカーを気軽に楽しめるバーが注目を集めており、アミューズメントバーに関するご相談は、いまや弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。

その一方で、アミューズメント型の施設はなにかと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に抵触する部分が多く、営業を開始するにあたっては、一般的な飲食店の開業よりも一層高い法的知識が問われます。

そこで本稿では、これからアミューズメントバーを開業しようとする皆さまに向けて、必要となる許可の内容や手続きに関し、基礎となる法的知識を詳しく解説します。

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アミューズメントバーとは

ポーカーコインとカウガール

「アミューズメントバー」は法律上の用語ではなく、遊べる要素を持つ飲食店を総称する業界的な呼び方です。ポーカーバーのほか、マジックバー、スポーツ観戦バー、アニメバー、謎解きバーなど、そのコンセプトは多岐にわたります。

なかでもポーカーを楽しめる飲食店は、世界的な人気の高まりとともにこの呼称で広く呼ばれるようになっており、「アミューズメントカジノ」と称されることもあります。

これらは自由度が高い業態である反面、「遊び」を看板にする以上、風営法の規制対象になりやすいという共通の課題を抱えています。

もっとも、名称やコンセプトそのものが規制の対象になるわけではなく、規制がかかるかどうかは、あくまで「どんな設備を置くか」「スタッフが客とどう関わるか」「何時に何を提供するか」という運営の実態によって決まります。

★行政書士実務メモ

時折、「アミューズメントカジノとポーカーバーはどう違うんですか?」というご質問を受けることがあります。小規模なバータイプの店舗を何となく「ポーカーバー」と呼ぶこともありますが、特に統一された呼称があるわけではないため、この違いをことさら意識する必要はありません。

あえて答えるとすれば、バー色の強いものを「ポーカーバー」、よりカジノに近い雰囲気のものを「アミューズメントカジノ」と言い分けることがある、という程度の使い分けであり、どちらの呼び方でも差し支えありません。

飲食店営業許可

風営法の話に入る前提として、店内でアルコールや軽食を提供するなら、食品衛生法に基づく飲食店営業許可の取得が必須です。

これは衛生管理体制を審査するための許可であり、店のコンセプトそのものが許可の可否を左右するものではありません。手順としては、まずはじめに接する手続きとなります。

逆に言えば、後述する風俗営業にも特定遊興飲食店営業にも当たらない店であれば、この許可さえ取得すれば営業を始めることができます。

ただし実際には、アミューズメントバーと呼ばれる業態の多くが、程度の差はあれ風俗営業や特定遊興飲食店営業のいずれかに関わってくるため、「飲食店営業許可だけで足りるケース」はむしろ限定的だと考えておいた方が安全です。

風俗営業とは

葉巻とブランデー

風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。

ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を、下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

アミューズメントバーとの関わりで特に重要なのは、この表の分類そのものよりも、「接待」「遊興」「射幸心をそそる遊技」という3つのキーワードです。営業の実態がこの3要素のいずれかに触れると判断されれば、店名やコンセプトに関わらず風俗営業(またはそれに準ずる営業)として扱われることになります。以降の章では、この3要素をひとつずつ具体的に見ていきます。

射幸心をそそるおそれのある遊技

スロットマシン

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を指します。こうした心理を煽る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり、未成年者の健全な育成を妨げたりする要因になり得るため、風営法上の規制対象とされています。

規制対象となるのは、あらゆる遊技設備ではなく、国家公安委員会規則(以下、規則)で「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」として個別に列挙されたものに限られます。アミューズメントバーとの関係で押さえておくべき主なものは以下のとおりです。

スロットマシン・メダルゲーム

規則上「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」として明示された典型例で、設置すれば原則として風俗営業(ゲームセンター等営業)に該当します。

テレビゲーム機

業務用ゲーム機だけでなく、家庭用ゲーム機を設置して客に遊ばせる飲食店も同様に風俗営業に該当します。加えて、家庭用ゲーム機の商用利用はメーカーとの著作権法上の許諾関係が絡むため、無断で営業に使うと訴訟トラブルに発展するリスクがあります。メーカーからの承諾を得るハードルは、風俗営業許可の取得よりも高いことが多く、よほど深い信頼関係がない限り避けるのが賢明です。

フリッパーゲーム機

昭和世代にはなじみ深い設備ですが、これも規則上の対象設備です。レトロ感を演出したいバーや雑貨店で見かけることがありますが、設置すれば風俗営業に該当します。

トランプ・ルーレット関連の器具

ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備は、規則上明示された対象設備であり、ポーカーテーブルもこれに含まれます。したがって、トランプ、花札、サイコロを使うゲームを提供する営業は風俗営業に該当します。

それ以外のカードゲーム・ボードゲームについては、ゲームの性質等により個別判断となるため一律には言えません。

ビリヤード・ボウリング

ビリヤードやボウリングについては、健全な屋内スポーツの範疇として、風営法の適用は受けません。同様の理由により、バッティングセンターについても風営法は適用されません。

デジタルダーツ・シミュレーションゴルフ

愛好者が多いダーツやゴルフですが、これをデジタルシフトさせたデジタルダーツとシミュレーションゴルフについては、平成30年9月21日付の警視庁通達により、当面の間、「射幸心をそそるおそれのある遊技」の規制対象から外れることとなりました。

デジタルダーツについては、プロ選⼿による競技が⻑期にわたり⾏われており、シミュレーションゴルフについては、ゴルフの練習の⽤に供されているなど、運動競技⼜は運動競技の練習の⽤に供されている実態が認められることがその理由です。

ただし、この措置は以下の条件を満たすものに限り適用されるため、これを満たさないものについては、従来どおり「射幸心をそそるおそれのある遊技」として風営法の規制を受けることになります。

  • 従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
  • ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと

10%ルール

本来であれば風営法の規制対象となる遊技設備であっても、ゲームコーナーの床面積(遊技機の設置面積の3倍で計算)が客席床面積(1フロア)の10%を超えない小規模なものであれば、風俗営業許可を取得せずに営業できる特例的な扱いがあります。

これは法令の条文に明記されたルールではなく、警察庁の運用上の裁量、いわば「お目こぼし」に近い性質のものですが、ショッピングモールやホテルの一角にある直営ゲームコーナーなどで実際に活用されています。

一般の飲食店にもこの扱いは適用されるため、たとえば店の隅にスロットマシンを1台だけ設置しているようなバーで、その専有面積(×3で算定)が客席床面積の10%以内に収まるのであれば、風俗営業許可を取得せずに営業することが可能です。

ただし、ポーカーテーブルは1台だけでもそれなりの占有面積を必要とするため、ポーカーテーブルを主軸に据えた店舗単体でこの10%ルールの適用を受けることは、現実的にはかなり難しいと考えておくべきです。

なお、この特例はあくまで「営業許可を取得するまでは必要ない」という趣旨にとどまり、その営業の実態が風俗営業であること自体は変わりません。したがって、営業許可の取得義務以外の規制(景品提供の禁止、未成年者の立入制限など)はすべてそのまま適用されます。

レンタルスペース・無人営業の可否

ディーラーやスタッフを配置せず、単にポーカーテーブルを備え付けたレンタルスペースであれば風俗営業には該当しないのではないかというご質問をいただくことがありますが、そもそもポーカーテーブルは先述したとおり「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」として国家公安委員会規則で定められているため、これを備える店舗は否応なく風俗営業に該当します。

したがって、風俗営業としての許可が必要であることはもちろんのこと、営業時間の規制も適用されるため、深夜にこれを営業することはできません。また、風俗営業である限りは「管理者」の常駐が原則となるため、完全無人の営業も認められません。

実際には、風俗営業許可を取得しないまま深夜にまで営業を続けるレンタルスペースが存在するという話も聞かれます。しかし、これは所轄警察署が黙認しているということでは決してなく、むしろいつ摘発の対象になってもおかしくない、常にリスクを抱えた状態にあると理解しておく必要があります。「今まで問題になっていないから大丈夫」という判断は、この分野では通用しないと考えておくべきでしょう。

接待の有無

風営法は「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義し、これを提供する飲食店を「社交飲食店」(1号営業)として規制対象としています。その実質的な意味は、営業者や従業員が、客の慰安・歓楽を期待する気持ちに応えるため、特定の客や客のグループを対象に、通常の飲食に伴うサービスの範囲を超える会話やもてなしを積極的に行うことです。

これをアミューズメントバーで想定されるシーンに当てはめると、次のような行為で接待が成立し得ます。

個別のパフォーマンス

特定少数の客に対し、その客専用の客室や区画内で歌舞音曲・ダンス・ショーなどを見せる行為は接待に当たります。マジックバーで言えば、ディナーショーのように不特定多数の客に対して同時にマジックを披露する形式は接待に該当しませんが、演者が客席やテーブルを個別に回って披露する形式は接待とみなされる可能性があります。

客との対戦・個別指導

客とともに遊技・ゲーム・競技等を行う行為も接待の一類型です。ルールを守って設置するデジタルダーツや、射幸心をそそるおそれのないボードゲームを客同士で楽しむこと自体は何の問題もありませんが、従業員が客と対戦したり、個別に戦略指導を行ったりする場合は接待行為に該当する可能性があります。


ただし、ポーカー店に配置するディーラーについては、実務上遊技設備と一体的な存在として扱われており、ルール説明やゲームの進行管理を行うこと自体が接待とみなされることはありません。

★行政書士実務メモ

かつて大阪府では、アミューズメントバーについて「接待」と「ゲームセンター等営業」の両方の許可を取得するよう指導する運用がありました。しかし現在ではこの取り扱いが弾力化されており、ディーラーが進行管理に徹する限り、「ゲームセンター等営業」の許可のみで足りるという運用に変わっています。

遊興について

「遊興」とは、文字どおり「遊び興じること」を意味しますが、風営法上は、営業者側の積極的な働きかけによって、不特定の客にダンス・歌・ゲーム・ショーなどを提供して楽しませる行為を指します。

遊興を提供する営業の典型例として、クラブ、ダーツバー、スポーツバー、ライブハウス、生バンド演奏、ショーパブなどが挙げられますが、営業者側の積極的な働きかけによって客を遊び興じさせる行為は、広くこれに該当します。

接待を伴いながら遊興をさせる飲食店は社交飲食店(1号営業)として風俗営業に含まれますが、接待を伴わずに遊興をさせるだけの飲食店は、そもそも風俗営業には該当しません。ただし、次の4条件をすべて満たす飲食店は「特定遊興飲食店営業」とされ、営業を始めようとするときは都道府県公安委員会から、風俗営業許可とは別個の許可を受ける必要があります。

  1. 設備を設けていること
  2. 客に遊興をさせること
  3. 客に酒類を提供すること
  4. 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること

この規制は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気が深夜にまで及ぶことで生じるトラブルを防止することを目的としているため、上記の要件をひとつでも欠く場合は特定遊興飲食店営業には当たりません。

なお、特定遊興飲食店営業と風俗営業を同一の営業者が同一の営業所で兼業することを明確に禁止する規定自体は存在せず、兼業を行うための条件も提示されてはいます。

しかし、風俗営業は深夜まで営業すること自体が禁止されているため、実際にはこの兼業は事実上困難であると解釈されています。つまり「昼はポーカーバー(風俗営業)、深夜はダンス・ライブ営業(特定遊興飲食店営業)」という時間帯による使い分けは、制度上想定しにくい組み合わせとなります。

深夜酒類提供飲食店営業

風営法では、深夜0時から早朝6時までの時間帯を深夜帯と位置づけ、この時間帯に営業する飲食店のうち、酒類を主として提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業」と定義しています。

風俗営業にも特定遊興飲食店営業にも該当せず、単に深夜帯に酒類を提供するだけのバーであれば、営業のための許可自体は不要です。ただし、営業を開始する10日前までに、所轄の警察署に対して「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出する義務があります。

許可制ではなく届出制であるものの、提出を怠ると行政指導や罰則の対象になり得るため、開業スケジュールに組み込んでおく必要があります。
また、こちらも特定遊興飲食店営業と同様に、同一の営業者が同一の営業所において風俗営業と兼業することは事実上困難とされています。深夜帯にポーカーテーブルを稼働させたいのであれば、風俗営業の許可を取得している時点でそもそも実現できない、という点は改めて意識しておく必要があります。

ローカルルールにご注意!

ゲームセンター等営業をはじめとする風俗営業は、出店先の自治体が定める条例の影響を直に受ける業態です。そのため実務上、営業許可手続きの難易度や営業時間の制限、あるいは物件に求められる要件(保護対象施設からの距離など)の厳しさには、相当な地域差が存在します。

まずは手続きの全体像を把握するため、本稿で基本的な概要をしっかりと確認してください。その上で、出店を予定している各地域ごとの具体的な基準や詳細な運用ルールについては、以下の記事を参照して慎重に確認を進めるようにしてください。

運営上の注意点

風営法には、風俗営業者等に対する禁止行為や遵守事項に関する規定があり、無事に許可を取得した後も、営業を継続する限りこれらを守り続ける義務があります。アミューズメントバーにおいて特に想定される注意点は以下のとおりです。

景品提供の禁止について

風営法は、雀荘及びゲームセンター等営業の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)

これは賞品の名目を問わず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールです。ポーカーで獲得したチップを賞品や賞金に交換する行為はもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を発行することも認められていません。法の抜け道を探して名目だけを変えたとしても、実質的に遊技の結果と連動していると判断される限り、景品提供は禁止対象になります。

例外として認められているのが、来店者に対してもれなく提供する「総付(そうづけ)景品」(ベタ付き景品)や、先着順で提供する景品類です。「ご来店の方全員にドリンク1杯サービス」は問題ありませんが、「一定のチップ枚数を獲得した方にドリンクサービス」は遊技結果に応じた提供とみなされることから認められません。

大会の開催について

ポーカーやテレビゲーム等のトーナメント・大会を開催すること自体に問題はありませんが、営業者はその営業に関して景品を提供することが禁止されているため、賞品や賞金のある大会を自ら開催することはできません。

これに対し、風俗営業者以外の協賛者が賞品や賞金を提供する形式の大会であれば開催可能です。ただし、参加者から参加料を徴収しようとする場合には、金銭を賭けて偶然性のある勝負を行う構図となり「賭博罪」の構成要件に該当してしまうおそれがあります。

この点については、eスポーツの参加料徴収型大会について定めた「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」に準じ、参加料と景品の原資が直接結びつかない設計にするなどの対応をとりながら運営する必要があります。

未成年者の立入制限について

風営法では、ゲームセンター等営業について、午後10時以降に未成年者(18歳未満の者)がその営業所に立ち入ることを禁止しています。逆に言えば、日中の営業時間帯であればこれを特に禁止していません。

ただし、都道府県条例では、16歳未満の者の立入りを制限したり、酒類を提供する飲食店への未成年者の立入りそのものを禁止したりする規制を設けていることがあります。特に酒類提供とゲーム要素が同居するバータイプのアミューズメントバーでは、風営法の最低ラインだけでなく、出店予定地の条例まで確認しておく必要があります。

チップ等の取扱いについて

風俗営業者であれば、料金を受領してチップ(メダル)等を貸し出すことや、結果に応じてチップ等を払い出すことは可能ですが、「遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること」が禁止されているため、客の退店時にチップ等を持ち帰らせることはできません。

獲得したチップ等を次回の来店時に使ってもらうために、店側で預かるシステムを設けること自体は有効な対応です。ただし、ここでも「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」が禁止されているため、チップ等の枚数を確認できる預かり証を発行することはできません。書面によらない管理方法を工夫する必要がある、実務上見落としやすいポイントです。

また、一部店舗では、現金の代わりに「ウェブコイン」というポイントを用いてポーカーを行わせる、いわゆる「ウェブコインリング」と呼ばれる仕組みも採用されていますが、ポイントとはいえ勝敗に応じて増減するものである以上、客同士での換金や売買が行われれば賭博罪に触れるおそれがあるうえ、勝敗に応じてポイントを付与すること自体が、前述の景品提供禁止の規定に抵触しかねません

こうした状況を受けて警視庁は都内のアミューズメントカジノを対象に一斉調査を行うなど取り締まりを強化しており、電子的な仕組みに置き換えることで規制の潜脱を図るような運用は、当局から特に厳しい目で見られていることを理解しておく必要があります。

営業者が遵守すべき事項

風俗営業許可を無事に取得した後も、風俗営業者には一貫して遵守すべき義務が課され続けます。これらに違反した状態で営業を継続することはできないため、許可取得はゴールではなく、あくまでスタートラインだと捉えておく必要があります。

Q1. アミューズメントバーを開業するのに、必ず風俗営業許可が必要ですか?
A. 必ずしも必要ではありません。「接待」「遊興」「射幸心をそそる遊技設備」のいずれにも該当しない業態であれば、飲食店営業許可だけで開業できます。ただし、ポーカーテーブルやスロットマシンなどを設置する場合は、規則上の対象設備に当たるため、原則として風俗営業許可が必要になります。


Q2. ポーカーバーは必ず風俗営業になりますか?
A. ポーカーテーブルは国家公安委員会規則で「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」として明示されているため、設置する時点で原則として風俗営業(5号営業:ゲームセンター等営業に該当します。ディーラーを置かないレンタルスペース形式であっても同様です。


Q3. スタッフが客と一緒にゲームで遊んだら、それだけで「接待」になりますか?
A. なり得ます。従業員が特定の客と対戦したり個別に指導したりする行為は「接待」とみなされる可能性があります。一方、客同士が自由にゲームを楽しむだけであれば接待には当たりません。


Q4. 深夜にお酒とゲームを両方提供したい場合、どの許可が必要ですか?
A. 設備を設けて客に遊興させ、酒類を提供し、深夜(0時〜6時)に営業する場合は「特定遊興飲食店営業」の許可が必要です。風俗営業と特定遊興飲食店営業を同一店舗で兼業することは、風俗営業が深夜営業できない性質上、事実上困難とされています。


Q5. ポーカーで獲得したチップを景品や賞金に交換してもいいですか?
A. できません。風営法上、風俗営業者は遊技の結果に応じて金品を提供することが禁止されています。ドリンク券や割引券の発行も同様に認められません。来店者全員に配る「総付景品」であれば提供可能です。


Q6. 賞金付きのポーカー大会を店主催で開けますか?
A. 営業者自身が賞品・賞金付き大会を主催することはできません。第三者(協賛者)が賞品を提供する形式であれば開催可能ですが、参加料を徴収する場合は賭博罪に触れないよう、業界ガイドラインに沿った運営が求められます。


Q7. 獲得したチップを次回来店時のために店で預かってもらえますか?
A. 預かり自体は可能ですが、枚数を証明する預かり証を発行することは禁止されています。持ち帰り(店外への持ち出し)も認められていません。


Q8. 未成年者の入店に制限はありますか?
A. 風営法上、ゲームセンター等営業では午後10時以降の18歳未満の立入りが禁止されています。加えて自治体の条例で、16歳未満の立入制限や酒類提供店への未成年立入禁止が定められている場合があるため、出店予定地域の条例も確認する必要があります。

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トランプ

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