京都における雀荘開業許可について│マージャン店格安申請代行

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、マージャン店(雀荘)を風俗営業のひとつ(4号営業)として位置づけ、営業をはじめようとするときは公安委員会(警察)に申請し、その許可を受けるべき旨を規定しています。
昨今はMリーグが若年層に受け入れられ、中高年層にも健康マージャンが流行していることから、巷ではマージャンが再注目を集めています。弊所は風俗営業の許可申請を代行する機会の多い行政書士事務所ですから、肌感覚としても麻雀ブームが再燃していることを感じています。
他方、風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから京都府下においでマージャン店(まあじゃん屋)を開業するにあたって必要となる許可や手続きの基礎知識について、できる限り詳しく解説していきたいと思います。
本稿では京都府における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、京都府限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
目 次
マージャン店の注意点

一般的に雀荘(じゃんそう)と呼ばれることの多いマージャン店ですが、風営法第2条第1項第4号の条文内において、まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、明確に風俗営業の一形態として位置づけています。
警察関係者や行政書士がマージャン営業を「4号営業」と呼称することがあるのは、この規定が風営法第2条第1項第4号に置かれていることがその由来となっています。
景品提供の禁止
風営法では、雀荘の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)
これは賞品の名目いかんにかかわらず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、景品として現物を提供することはもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を供与したり、順位によって遊技料金に差をつける行為等の利益供与も含まれます。
この点パチンコ店については、遊技玉等(パチンコ玉等)の数量に対応する金額と等価の景品を提供しなければならないこととされているため、同じ4号営業という区分の中でも明確な違いがあることが分かります。
また、時折雀荘内で賞金大会を開催したいという相談を受けますが、この規制があることから、風俗営業者による賞金大会の開催は厳しいものと解釈されます。
料金設定について
「レート」という概念が少なからず浸透している同業界ですが、「レート」=賭け率なので、風営法上は「ノーレート」の店が通常であり、「レート」のある店舗はすべて違法店という取扱いです。
また、遊技料金の設定にも制限があり、マージャン台が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって、以下のように異なる上限額が定められています。
| 全自動式 | 全自動式以外 | |
|---|---|---|
| 客1人あたりの時間を基準に金額を決める場合 | 600円+税/時 | 530円+税/時 |
| 台1台につき時間を基準にして金額を決める場合 | 2,400円+税/時 | 2,000円+税/時 |
他方で「テンピン」(1,000点100円)以下のレートであればあたかも違法ではないかのような風説を耳目にすることがありますが、これは「テンピン以下のレートであれば賭博罪として起訴されることが少ない(起訴猶予されることが多い)」という刑事訴訟法運用上の曖昧な基準が流布されたものであり、「レート」の設定が違法であることに変わりはありません。
風営法上の営業許可は、あくまでも「この場所で麻雀をさせる営業をしても構いませんよ」という趣旨であり、「賭け麻雀」を営業として認めるものではありません。そのため単にレンタルルームの設備として雀卓を常備するタイプの営業であっても風俗営業として許可が必要になります。
風営法4号営業許可

雀荘を営業しようとする者は、営業所所在地を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。
- 事前調査
- 申請書類の作成
- 書類の提出
- 実査
- 許可証の交付
事前調査
後述するとおり、風俗営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。
特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が実は風俗営業の営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)
このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。
許可申請に必要となる書類
風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄によってはさらに事前協議を求められることもあるため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書のコピー
- 営業所の使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 用途地域を証明する書類
- 各種図面
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 定款・登記事項証明書(法人)
- 管理者の顔写真(2枚)
- 料金表
(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。
添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。
適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。
申請後の流れ
申請後2〜4週間ほどを目処に、警察担当者が営業所に立ち入り、提出した図面をもとにした営業所の構造確認(実査)を実施します。
実査はどの都道府県も手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば図面の再提出を求められます。実査で明らかな欠陥があると再検査となり、その欠陥が致命的なものである場合には最悪申請の取下げを勧告されるケースもあります。
申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。
補正命令は結構定番の作業工程ですが、基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。
人的要件
犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び風営法施行規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
場所的要件
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。
条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、京都府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では、この用途地域を基準に営業所所在地を第一種地域から第三種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
| 第一種地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域、準住居地域 田園住居地域 |
| 第二種地域 | ①近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 ②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域 ③第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道に係る停車場の周囲50m以内の地域 ④その他の地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域 |
| 第三種地域 | ①中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域 ②東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域 ③下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域 |
風俗営業が禁止される地域
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、上記の地域区分のうち住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第二種地域に該当する地域を除く)
- 田園住居地域
これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、原則として繁華街や工業地域を想定する第二種地域及び第三種地域(以下参照)に限定されることになります。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、国道又は府道の側端から25m以内の地域又は鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50m以内の地域については、第一種地域ではなく第二種地域として風俗営業可能地域となります。

保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
京都府では以下の施設を保全対象施設として指定しており、マージャン営業の営業所は、営業所が第二種地域に所在するか第三種地域に所在するかの別により、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、それぞれ下表の距離を超える位置においてのみ設置することを許容されています。
★保全対象施設
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 保健所
- 博物館法第2条第1項に規定する博物館
| 保全対象施設 | 第二種地域 | 第三種地域 |
| ①大学以外の学校 ②児童福祉施設 ③病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 ④図書館 | 100m | 70m |
| ①大学 ②保健所 ③博物館 | 70m | 50m |
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設備については、下表のとおり細やかな要件が定められています。
| 客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
| 営業所の照度 | 10ルクス超であること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
客室内部構造
問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
客室の出入口
薄暗いゲームセンターは非行の温床となりうるため、その客席は常に10ルクスを超える明るさを保つ必要があります。
照度その他の注意点
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
その他の営業許可について
雀荘では飲食物を提供する店舗が一般的です。飲食店としても営業するかどうかは営業者の自由ですが、飲食物を店舗内で提供しようとするときは、風俗営業許可申請に先立って飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業許可を取得するための要件はいくつかありますが、厨房内の従業員用手洗いは直接蛇口を触らずに済むレバー式やセンサー式のものでなければ許可が下りません。この点は保健所からよく指摘を受ける箇所であるため、厨房内はよく確認するようにしてください。
また、現在新たにオープンする店舗については、原則として店内で喫煙することができません。この辺りの喫煙ルールについては、下記の記事内で詳しく解説しているのでしっかりと確認するようにしてください。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の制限
京都府におけるマージャン営業について、深夜(午前0時から午前6時までの時間)及び早朝(午前6時から午前9時までの時間)における営業は、原則として認められていません。
ただし、第三種地域で営業するマージャン営業については、例外的に午前1時まで営業時間を延長することが認められています。
また、以下の期間においては、それぞれの地域に応じて午前1時まで営業時間を延長することが認められています。
| 12月30日 12月31日 1月1日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 12月25日 12月26日 | 京都府全域 |
| 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 | 京都市の区域 |
未成年者の立入禁止について
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が雀荘に立ち入ることを全面的に禁止しています。
また、未成年者を対象とした麻雀教室が風営法上適法な営業として認められるのかどうかという問題について時折相談を受けますが、この点について取締りを行う警察では、条文のとおり未成年者を風俗営業(4号営業)の営業所に立ち入らせることを一切認めておらず、したがって、未成年者を対象とする麻雀教室を営業することは、直ちに摘発を受けるかどうかは別として、事実上不可能であるという結論に至ります。
その他の規制
条例ではこれらの規制のほか、風俗営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- その営業に従事しない者の客引行為による客を引き受け、又は引き受けさせないこと
- 営業所で卑わいな行為又は容装その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと
- 通行人に不安又は迷惑を覚えさせるような仕方で呼び込み行為をし、又はさせないこと
- 客室又は客席以外の場所で営業をし、又はさせないこと
- 旅館業に係るものを除き、営業所に客を宿泊させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと
- 客に不当な料金を請求し、又はさせないこと
- 客の求めない飲食物を提供し、又はさせないこと
- 正当な理由なく営業所の出入口、客室又は客席に施錠をし、又はさせないこと
- 営業所において店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませないこと
- 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業し、又はさせないこと
- 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと
雀荘開業サポート

風俗営業許可申請は必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。
弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、雀荘の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。京都府内では、郊外を含め、風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。「サイトを見た」のお言葉が大好きなので、一声あればさらに柔軟に対応することができます。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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