東京都中央区で風俗営業をはじめる前に│中央区における風営許可取得のポイントについて

銀座時計台の夜景

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンター等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

首都東京の中心都市であり、銀座や有楽町という日本でも有数の歓楽街を抱える中央区においても例外ではなく、他地域にはない独自の文化とルールが形成されています。

そこで本稿では、これから東京都中央区内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、中央区における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では東京都中央区における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、中央区限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業と風営法

風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。

ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。

風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。

なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。

社交飲食店(1号営業)

風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。

具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)

明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。

また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。

極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。

マージャン屋・パチンコ店(4号営業)

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。

麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。

★政令第8条に規定する営業

風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。

ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。

ゲームセンター等営業(5号営業)

スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。

規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。

  • スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
  • テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
  • フリッパーゲーム機(ピンボール)
  • トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
  • ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
  • クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ

ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。

したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。

営業許可の要件

風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。

風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。

特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。

なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。

また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。

人的要件

犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び国家公安委員会規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  7. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  9. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  11. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

管理者の選任

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

場所的要件

すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。

東京都における営業制限地域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、東京都の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。

通常、風俗営業を営むことが認められる場所は、繁華街や工業地域など、住宅地には馴染みにくい地域に限定されています。

したがって、住宅街(住居集合地域)を想定した以下の用途地域内に営業所が所在する場合は、その場所において風俗営業を営むことは禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 工業専用地域(都市計画法上の規制)

これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 田園住居地域
  • 無指定地域

ただし、マージャン屋、パチンコ店及びゲームセンター等営業の営業所については、近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、これらの地域からの距離が20m以下の区域にある第2種住居地域及び準住居地域においては、特例としてこれを設置することが許容されています。

保全対象施設

保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。

用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。

東京都では、学校図書館児童福祉施設病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、営業所が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみ設置することが許容されています。

営業所の位置学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)の敷地からの距離大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離
商業地域50m以上20m以上10m以上
近隣商業地域100m超50m以上20m以上
その他の地域100m超100m超100m超

特例地域

東京都において、繁華街とされる一部の地域では、風営法の制定前から風俗営業と保全対象施設とが混在して発展してきた歴史があります。そのため、現在さらに対象施設への規制を厳格に適用することは実態に即さず、既得権益を損ないかねないという観点から、保全対象施設が近隣に所在していても風俗営業を許容する特例が設けられています。

中央区においては、銀座4丁目から8丁目までがこの特例地域に指定されており、この区域内では、保全対象施設からの距離を制限されることなく風俗営業を行うことが可能とされています。

営業可能地域

ここまでをまとめると、中央区において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりです。

風俗営業許可を取得する上での大前提となる条件ですので、計画の段階でしっかりと確認するようにしてください。

なお、風俗営業の営業所設置制限に係る規定は、列車など常態として移動する施設において営まれる風俗営業に該当する場合には適用されません。

営業所の位置保全対象施設からの距離制限
商業地域学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)から50m以上
大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から20m以上
第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から10m以上
近隣商業地域学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)から100m超
大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から50m以上
第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から20m以上
準工業地域、工業地域、工業専用地域、田園住居地域、無指定地域、例外的に風俗営業が認められている地域学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から100m超
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域原則として風俗営業を行うことができない(例外あり
銀座4丁目から8丁目まで距離規制なし

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

構造要件

健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。

客室の床面積

社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。

また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。

客室内部構造

区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。

遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

外部からの視認

客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。

したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。

目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。

なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

照度の規制

薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

掲示物等

風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)

騒音及び振動

条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、東京都公安委員会に対して行います。

中央区内には4つの警察署が設置されていますが、営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりですので、事前に確認するようにしてください。

名称管轄区域所在地等
築地警察署銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1~2丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町〒104-0045
東京都中央区築地1丁目6番1号
電話:03-3543-0110
月島警察署佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目〒104-0053
東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話:03-3534-0110
久松警察署元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目〒103-0005
東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話:03-3661-0110
中央警察署日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1~2丁目、八丁堀1~4丁目〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話:03-5651-0110

申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

運営上の注意点

無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

営業時間の規制

東京都における風俗営業は、原則として午前0時から午前6時の間は営業することができません。さらにパチンコ店等営業については、午後11時から翌日の午前10時までの時間においてもこれを営業を営むことが禁止されています。

また、特例として風俗営業を行うことが認められている第2種低層住専地域、第2種住居地域、第2種中高層住専地域及び準住居地域においては、午前10時から午後11時の間に限り営業を営むことができます。

ただし、営業延長許容地域として指定されている以下の地域(商業地域に限る)については、パチンコ店等営業を除き、午前1時まで営業を延長することが許容されています。

明石町、入船二丁目、同三丁目、京橋一丁目、同二丁目、同三丁目、銀座一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、新川一丁目、新富一丁目、同二丁目、築地一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、同七丁目、日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、同二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場 町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小 舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋馬 喰町一丁目、同二丁目、日本橋浜町一丁目、同二丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、同二丁目、日本橋本石町一丁目、同二丁目、同三丁目、同 四丁目、日本橋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、同二丁目、東日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、八重洲一丁目、同二丁目

ただし、住居集合地域からの距離が20m以下の区域(一般国道及び都道府県道の各側端から外側50m以下の区域を除く)を除く。

なお、12月10日から翌年の1月7日までの期間は、パチンコ店等営業を除き、都内全域において午前1時まで営業を延長することができるほか、大規模な祭礼が行われる日等(公安委員会が告示する日)については、公安委員会が告示する地域において営業を延長することが認められます。

未成年者の立入制限

風営法では、未成年者(18歳未満の者)が風俗営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。

その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。

風俗営業者の遵守事項

条例では、風俗営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと
  • 客の求めない飲食物を提供しないこと
  • 風営法第17条の規定により表示する料金以外の料金を客に請求しないこと
  • 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと
  • 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと
  • 営業所において、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は他の者に営ませないこと
  • とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと
  • 営業所の周辺において客が投棄したと認められるごみ又は排せつ若しくは吐しやしたと認められる物を放置したままにしないこと

遊技場を営む風俗営業者の遵守事項

マージャン屋、パチンコ店等営業又はゲームセンター等営業を営む風俗営業者に対しては、上記の遵守事項に加え、以下の事項を遵守しなければならない旨が規定されています。

  • 客相互の行う遊技の結果に対して賞品を提供しないこと
  • 客に提供した賞品を買い取らせないこと
  • マージャン屋及び飲食店営業とゲームセンター等営業とを兼業している営業に係る営業所を除き、営業所において、客に飲酒をさせないこと

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏を中心に全国各地において風俗営業許可申請の代行を承っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。東京都内で風俗営業許可を取得する際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

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