東京で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり【23区対応】

弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店の営業開始に関するものです。週に一度は、どこかの警察署で私の姿を見かける方もいらっしゃるかもしれません。
これまで関西圏をはじめ全国各地で数多くの手続きに携わってきましたが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に基づく各自治体の条例は地域性を色濃く反映しており、手続きの難易度や煩雑さには大きな差があります。届出を無事受理されるまでをスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。
そこで本稿では、これから東京都内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようと考えている方に向けて、必要な手続きを詳しく解説します。
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目 次
深夜営業とは

深夜営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯における営業を指し、この時間に営業する飲食店は提供サービスの種類を問わず、すべて深夜営業飲食店と定義されています。
風営法では、深夜の飲酒による歓楽的雰囲気が招くトラブルの防止を目的として、深夜営業飲食店のうち酒類提供をメインとする店舗を「深夜酒類提供飲食店」に区分し、規制の対象としています。
したがって、深夜酒類提供飲食店については、営業開始前に所轄警察署への届出が法律で義務付けられており、当局の指導・監督を受ける立場となることが明確に定められています。
★深夜営業飲食店
あまり知られてはいませんが、深夜に酒類を提供しない飲食店であっても、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、届出義務の有無にかかわらず風営法の規制を受けることになります。
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風俗営業や特定遊興飲食店との関連

お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。
また、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店は「特定遊興飲食店営業」と定義され、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象となっています。
特に令和7年(2025年)6月28日の改正風営法施行以降は、接待の定義やその実態について、より一層厳格に判断される傾向にあります。実際、都内では断続的に取締りが行われており、繁華街を中心に警察の動きが活発化しています。
接待の定義やその分岐点、その他の風俗営業や特定遊興飲食店との関連性についての詳細は専門記事に譲りますが、要点を開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。
なお、都内で特定遊興飲食店営業が許可されるのは、商業地域のさらに一部の区域に限定されているため、計画している営業形態がこれに該当するかどうか事前に入念な確認が必要です。
飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店としての届出は、大前提として「飲食店営業許可」を取得していることが条件となります。
保健所への申請後には実地調査があり、そこで適合と判断されても、実際の許可証交付までには数日から2週間ほどかかるため、ゼロから許可を取る場合はこのタイムラグを計算に入れて計画を立てましょう。
また、同じ都内であっても、営業所を置く市町村によって細かな手続きルールが異なる点には注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署を経由して東京都公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
この手続きを「許可申請」と混同されるケースも散見されますが、厳密には「届出」であり、届出者の意思表示によって手続きは完結します。そのため、キャバクラなどの風俗営業許可のように2ヶ月近い審査期間を要することもなく、正しく届け出れば規定通り10日後には深夜営業を開始できます。
ただし、内容に不備があったり、設備が基準に適合していなかったりする場合は受理されませんので、要件を確実に満たした上で手続きを進める必要があります。
営業所の構造要件
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。
この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による事前実査(現地調査)は原則として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。
万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、愛知県での営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。
| 客室床面積 | 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること |
| 客室の見通し | 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと |
| 営業所の照度 | 客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること |
| 騒音及び振動 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
カラオケの規制について
東京都環境確保条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。
営業禁止区域
東京都条例では、都市計画法上の「用途地域」を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、東京都の場合、以下の用途地域内において深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域
通常、深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯を形成する、住居集合地域には馴染みにくい地域に限定されています。
これらの地域は、都市計画法において商業活動や工業の利便性を増進すべき場所と定義されており、深夜まで明かりが灯り、人の往来があることが前提とされています。
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 田園住居地域
- 無指定地域
都市計画法上の用途地域は以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。
届出方法
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、東京都公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 営業所求積図
- 照明・音響・スイッチ等の配置図
- 店舗があるフロアの平面図
- 営業所周辺の略図
- 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 飲食店営業許可証
- メニュー
手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については以下の記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。ペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、この書面をしっかり保管することをお薦めいたします。
警察署員による現地確認

皆さまがよく気にされているのが警察による立入検査があるのかないのかという点です。厳密に言えば「立入検査」ではなく「訪問確認」という作業になりますが、届出者からすれば「立ち入られる」ことに違いはないので、何となくやきもきすることでしょう。
この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られます。スタンスとして「疑義があれば」立入検査(訪問確認)を行うというのが警視庁の方針のようです。
なお、例えば新宿警察署のように、届出の際は行政書士だけではなく届出義務者本人も窓口に訪庁するよう求められているケースもあるため、手続きの進め方にご不明点があれば管轄の警察署に問い合わせるか、弊所までご遠慮なくご相談ください。
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