大阪におけるゲームセンター開業と営業許可の申請について

アラフィフ世代の私が少年期にたまり場としていたゲームセンターですが、近年はスマホゲームや家庭用ゲーム機が充実したことに伴い、かつての隆盛は失われつつあるのが現状です。

その一方で、若年層をターゲットとしたクレーンゲーム専門店は好調で、さらには中高年層をターゲットとしてあえてレトロゲームの筐体を店内に配置したゲームセンター等に関するご相談もちょこちょこいただけるなど、その灯火は決して消えたわけではありません。

そんなゲームセンターですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、5つある風俗営業のひとつに数えられており、営業をはじめようとする際には、公安委員会(警察署)から許可を受ける必要があります。

許可を受けるための申請は、風営法に加えて各自治体条例の影響を色濃く受けるていることから、営業所所在地の管轄によって手続きに違いがあることが特色です。

そこで本稿では、これから大阪府内においてゲームセンターその他遊技場を開業しようとされる皆さまに向けて、開業のために必要となる風俗営業許可(5号営業)の申請やその手続方法について解説していきたいと思います。

本稿ではゲームセンターの営業許可を取得するためのポイントをそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、大阪府内限定の格安申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業とは

風俗営業と言えば、大体の方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージされますが、風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業として定義し規制対象としています。

このうちゲームセンター等営業は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」として風営法の規制対象とされています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。

なお、「5号営業」と呼称されているのは、風営法第2条第1項第5号において、風俗営業の一形態として区分されていることが由来です。

規制の対象

前記したとおり、風営法の規制対象となるのは、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える施設です。

この規定に基づき、国家公安委員会規則及び警察庁の通達では、規制対象となる遊技設備を具体的に以下のとおり例示しています。

  • スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
  • テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
  • フリッパーゲーム機(ピンボール)
  • トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
  • ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
  • クレーンゲーム機

得点が表示されるゲームではハイスコアを狙いたいという衝動に駆られますし、対戦型ゲームではその勝敗を賭博の対象としてしまうこともありえます。クレーンゲームにしても、「あと少しでお目当ての景品が取れるかもしれない」と考えて、ついついお金を使い過ぎてしまうということはよくあるお話しです。

これらはまさに「射幸心をそそるおそれのある遊技」であり、上記の遊技設備が風営法の規制対象とされているのは、「射幸心をそそるおそれのある遊技」に用いるものであることに加え、機械操作等により「運」をコントロールすることができてしまうという点にあります。

対象外の遊技設備

上記の遊技設備が規制対象とされているのは、それが「射幸心をそそるおそれのある遊技」に用いられるものであり、かつ機械操作等により「運」をコントロールすることができてしまうという点にあります。

逆に言えば、以下の遊技設備のように、射幸心をそそるおそれが少ないものや、「運」をコントロールする機能が備わっていないものについては、風営法の規制対象から除外されています。

  • ビリヤード
  • ボーリング
  • バッティングセンター
  • 投球速度計測ゲーム機
  • パンチングマシン
  • モグラ叩きゲーム機
  • プリクラ機
  • 占いゲーム機
  • ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)
  • ドライブシュミレーションゲーム機
  • フライトシュミレーションゲーム機

かつてはビリヤード場も風俗営業の規制対象とされていた時代がありましたが、ビリヤードは「運」の要素よりもプレイヤーの技量によって勝敗が決するスポーツ競技としての側面が強いため、健全な室内スポーツとして運営する限りにおいて風営法の規制対象外となったという経緯があります。

この理屈が理解できれば、ボーリング場やバッティングセンター等が風営法の規制対象外とされている理由もご理解いただけるのではないかと思います。

ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)については、「運」の要素が強く、直感的に「射幸心をそそるおそれのある遊技」に該当するようにも思われますが、すでに子どもの玩具として定着しており、これを規制対象としてしまうことで設置場所も限定されてしまうことから、風営法上の規制対象からは除外されています。

デジタルダーツマシン等

愛好者が多いダーツやゴルフですが、これをデジタルシフトさせたデジタルダーツとシミュレーションゴルフについては、平成30年9月21日付の警視庁通達により、当面の間、「射幸心をそそるおそれのある遊技」の規制対象から外れることとなりました。

デジタルダーツについては、プロ選⼿による競技が⻑期にわたり⾏われており、シミュレーションゴルフについては、ゴルフの練習の⽤に供されているなど、運動競技⼜は運動競技の練習の⽤に供されている実態が認められることがその理由です。

ただし、この措置は以下の条件を満たすものに限り適用されるため、これを満たさないものについては、従来どおり「射幸心をそそるおそれのある遊技」として風営法の規制を受けることになります。

  • 従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
  • ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと

ゲームコーナー(10%ルール)

本来であれば風営法の規制対象となる遊技設備であっても、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)が客席床面積(1フロア)の10%を越えない小規模なものであれば風俗営業の許可を取得する必要はありません。

法令の条文に明示されたルールではなく、警察庁のいわば「おめこぼし」と言うべきルールですが、実際にショッピングモールやホテルの一角で見かけることのある直営ゲームコーナーでは、このルールを利用して風俗営業許可を受けることなく営業を行っています。

ただし、デパートやショッピングモールであっても、営業所が明確に区画されていたりデパート等の直営でない場合は、フロア全体を客席床面積の基準とすることはできず、区画された営業所の客室が計算の基準となります。

なお、この特例的措置は、あくまでも「営業許可を取得するまでは必要ない」という趣旨であり、その営業が風俗営業であることに変わりはないため、営業許可に係るもの以外の規制はすべて適用されることになります。

風俗営業許可を必要とする設備であるか否かについては、射幸心をそそるおそれがあるかどうかによって判断されます。遊技設備を設置する場合は、所轄の警察署又は風営法に詳しい行政書士に問い合わせるようにしましょう。

アミューズメントカジノについて

近年は世界的なポーカーブームを背景として、気軽に本格的なポーカーを楽しめるポーカールームやポーカーバーが人気を獲得しています。

擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。

したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。

風営法5号営業許可

警察署のイラスト

大阪府内においてゲームセンターその他遊技場を営業しようとするときは、営業所を管轄する警察署に申請し、大阪府公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。

申請内容や所轄警察署により差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 事前調査
  2. 申請書類の作成
  3. 書類の提出
  4. 実査
  5. 許可証の交付

事前調査

後述するとおり、風俗営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が実は風俗営業の営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)

このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。

許可申請に必要となる書類

風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄によってはさらに事前協議を求められることもあるため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の顔写真(2枚)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。

添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。

適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。

申請後の流れ

申請後、約2〜4週間ほどで担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。

なお、大阪府警においてゲームセンターはいわゆる「本部案件」であり、大阪市内であっても実査は浄化協会に委託されず、大阪府警本部職員が担当します。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

補正命令は定番の作業工程ですが、風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

人的要件

犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、以下のいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  7. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  9. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  11. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

場所的要件

すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。

用途地域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では、この用途地域を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。

風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、住宅街(住居集合地域)を想定した以下の用途地域内においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を営むことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

ただし、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域であって、下表の道路の側端から25m以内にある地域又は西日本旅客鉄道(東海道本線、大阪環状線、関西本線、片町線及び阪和線)、近畿日本鉄道(奈良線、大阪線、南大阪線及び長野線)、南海電気鉄道(南海本線及び高野線)、京阪電気鉄道(京阪線)、阪急電鉄(神戸線、宝塚線、京都線及び千里線)若しくは阪神電気鉄道(本線及び西大阪線)の鉄道線路の各駅の出入口の周囲50m以内にある地域については、例外として風俗営業を行うことが認められています。

国道1号線枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域
国道2号線大阪市の区域
国道25号線大阪市の区域
国道26号線大阪市、堺市及び高石市の区域
国道43号線大阪市の区域
国道163号線大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域
国道170号線(大阪外環状線に限る)高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域
国道176号線豊中市及び大阪市の区域
国道309号線富田林市、堺市、松原市及び大阪市の区域
国道310号線堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域
国道479号線大阪市及び守口市の区域
府道京都守口線枚方市、寝屋川市及び守口市の区域
府道大阪高槻京都線大阪市の区域
府道大阪和泉泉南線大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域
府道大阪池田線大阪市及び豊中市の区域
府道大阪高石線大阪市の区域
府道茨木寝屋川線茨木市の区域
府道大阪臨海線大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域
大阪中央環状線堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域
府道大阪生駒線大阪市、大東市及び四條畷市の区域
府道大阪八尾線大阪市の区域
府道住吉八尾線大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る)
府道泉大津美原線堺市の区域(美原区菅生503番2から美原区平尾164番2までに限る)
府道堺富田林線富田林市及び堺市の区域(富田林市本町487番8から堺市美原区平尾164番2までに限る)
大阪環状線大阪市の区域
中津太子橋線大阪市の区域
恵美須城東線大阪市の区域
阿倍野木津川線大阪市の区域
難波足代線大阪市の区域
浜口南港線大阪市の区域
三宅中55号線松原市の区域
豊里矢田線大阪市の区域
淀川北岸線大阪市の区域

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、条例では以下の施設を保全対象施設に指定し、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地から100m(保全対象施設が商業地域内にある場合には50m)を超える位置においてのみ設置することが認められています。

  • 病院・入院施設のある診療所
  • 学校教育法に定めのある学校
    • 幼稚園小学校・中学校・高等学校
    • 中等教育学校・特別支援学校
    • 大学・高等専門学校
  • 認可保育所・認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く)
  • 図書館

保全対象施設には、既に設置されている施設だけではなく、風俗営業許可の申請時点において届出が受理されている建設予定の施設も含まれます。

したがって、直前の入居テナントが風俗営業許可を取得していた場合であったとしても、その後に完成した保全対象施設が制限距離内に存在する場合は許可が下りません。

保全対象施設の特例地域

商業地域の中でもさらに繁華街とされている以下の地域では、風営法の制定前から風俗営業と保全対象施設とが混在して発展してきた歴史を鑑み、保全対象施設からの距離制限を受けることなく風俗営業の営業所を設置することが許容されています。

大阪市北区/キタエリア梅田1丁目(1番〜3番・11番)
角田町(1番・5番〜7番)
神山町(2番〜10番)
小松原町曾根崎1丁目・2丁目
曾根崎新地1丁目
太融寺町
兎我野町
堂島1丁目
堂島浜1丁目
堂山町(1番〜13番・16〜17番)
西天満6丁目
大阪市中央区/ミナミエリア心斎橋筋1丁目(5番・6番)
心斎橋筋2丁目
千日前1丁目・2丁目
宗右衛門町道頓堀1丁目(1番〜10番)
道頓堀2丁目
難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
西心斎橋2丁目(3番〜8番・13番〜16番)
東心斎橋1丁目(5番・6番・15番・16番)
東心斎橋2丁目

距離制限は、「営業所」が所在する用途地域ではなく「保全対象施設」が所在する用途地域が基準になります。例えば営業所が商業地域に所在する場合であっても、保全対象施設が近隣商業地域に所在するときは、距離制限について近隣商業地域に係るものが基準となります。

なお、時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

構造要件

風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。

客室内部構造見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないこと
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと

客室内部構造

問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

遊技設備等に係る基準

近年は遊技設備や周辺機器のほか、衛生対策のための物品が多様化し、これらの物品がそもそも高さ1mを超えることも珍しくなくなりました。

そこでゲームセンター等営業の営業所における一定の設備については、殊更(ことさら)に客室の見通しを妨げるおそれが高い位置にない限り、原則として「見通しを妨げる設備」に該当しないという法令とは異なる判断基準が設けられています。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

照度その他の注意点

薄暗いゲームセンターは非行の温床となりうるため、その客席は常に10ルクスを超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

また、かつて横行した違法ポーカーゲーム機のように、紙幣を直接挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けることは認められていません。

管理者の選任

風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

運営上の注意点

無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

景品提供の禁止について

風営法では、ゲームセンター等営業の営業者について、「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」旨の規定を定めています。(第23条第2項)これは賞品の名目いかんにかかわらず、その営業に係る遊技の結果に応じて提供するすべての金品に適用されるルールであり、メダルゲームで獲得したメダルを賞品や賞金に交換するという行為はもちろんのこと、ドリンクのサービス券や割引クーポン券を発行することも認められていません。

ただし、日本アミューズメント産業協会が定めるガイドラインに従って運営がなされていれば、クレーンゲームにおける景品の提供は違法行為とはみなされず取締りの対象ともなりません。

これは法令には規定の無い警察の裁量的ルールであり、対象はあくまでもクレーンゲームに限定されています。

大会の開催について

トーナメントや大会を開催すること自体は特に問題ありませんが、営業者はその営業に関し景品を提供することが禁止されているため、賞品や賞金のある大会を自ら開催することはできません。

これに対し、風俗営業者以外の協賛者が賞品や賞金を提供する大会を開催することは可能ですが、参加者から参加料を徴収しようとする場合には「賭博罪」の構成要件に該当してしまうおそれがあるため、eスポーツの参加料徴収型大会について定めた「JeSU参加料徴収型大会ガイドライン」に準じ、これに沿って大会を運営する必要があります。

営業時間の制限

ゲームセンターについて、深夜(午前0時から午前6時までの時間)における営業は、原則として認められていません。

ただし、以下の区域に所在する営業所については、特例として午前1時まで延長して営業することが認められています。

大阪市北区/キタエリア梅田1丁目(1番〜3番・11番)
角田町(1番・5番〜7番)
神山町(2番〜10番)
小松原町
曾根崎1丁目・2丁目
曾根崎新地1丁目
太融寺町
兎我野町
堂島1丁目
堂島浜1丁目
堂山町(1番〜13番・16〜17番)
西天満6丁目
大阪市中央区/ミナミエリア心斎橋筋1丁目(5番・6番)
心斎橋筋2丁目
千日前1丁目・2丁目
宗右衛門町
道頓堀1丁目(1番〜10番)
道頓堀2丁目
難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
西心斎橋2丁目(3番〜8番・13番〜16番)
東心斎橋1丁目(5番・6番・15番・16番)
東心斎橋2丁目

なお、年末年始の祭礼やイベントのある12月25日~1月5日までの期間は「特別日」とされており、この期間内は大阪府全域において午前1時まで営業することが認められています。

未成年者の立入制限について

ゲームセンターという特性上、未成年者(18歳未満の者)の立入りそのものについては禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後7時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。

メダル等の取扱いについて

風俗営業者であれば、料金を受領してメダル等を貸し出すことや、結果に応じてメダル等を払い出すことは可能ですが、「遊戯の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること」が禁止されているため、客の退店時にメダル等を持ち帰らせることはできません。

獲得したメダル等を次回の来店時に使用してもらうためには、店側で預かりシステムを設けることが有効ですが、ここでも「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」が禁止されているため、メダル等の枚数を確認できる預かり証を発行することはできません。

その他の規制

条例ではこれらの規制のほか、風俗営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所で性交、性交類似行為又は自慰行為をし、又はさせないこと
  • 営業所で直接又は衣服その他身体に着用されている物を介して、人の性器、こう門、乳首若しくは乳房又はこれらに接続する身体の部位に接触する行為をし、又はさせないこと
  • 営業所で直接又は衣服等を介して、性器等を人の身体に接触させる行為をし、又はさせないこと
  • 営業所で性器等又は身体に着用している下着を人に見せる行為をし、又はさせないこと
  • 営業所で性交等を連想させる姿態を人に見せる行為をし、又はさせないこと
  • 営業所で卑わいな言動その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと
  • 営業所を旅館業法に規定する旅館業の施設と兼用しているものを除き、営業所に客を宿泊させないこと
  • 営業所(営業所と構造上区分されていない施設を含む)で店舗型性風俗特殊営業又は受付所営業を営み、又は営ませないこと客室に鍵をかけ、又はかけさせないこと

ゲームセンター開業サポート

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風俗営業許可申請は、必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、ゲームセンターの開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。兵庫大阪の近畿圏内はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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