京都におけるゲームセンター開業と営業許可の申請について

京都府でゲームセンターを始める方法

アラフィフ世代の私が少年期にたまり場としていたゲームセンターですが、近年はスマホゲームや家庭用ゲーム機が充実したことに伴い、かつての隆盛は失われつつあるのが現状です。

その一方で、中高年層をターゲットとしてあえてレトロゲームの筐体を店内に配置したゲームセンター等に関するご相談もちょこちょこいただけるなど、その灯火は決して消えたわけではありません。

そんなゲームセンターですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、5つある風俗営業のひとつに数えられており、営業をはじめようとする際には、公安委員会(警察署)から許可を受ける必要があります。

許可を受けるための申請は、風営法に加えて各自治体条例の影響を色濃く受けるていることから、営業所所在地の管轄によって手続きに違いがあることが特色です。

そこで本稿では、これから京都府内においてゲームセンターその他遊技場を開業しようとされる皆さまに向けて、開業のために必要となる風俗営業許可(5号営業)の申請やその手続方法について解説していきたいと思います。

風俗営業とは

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思いますが、風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業として定義し、規制の対象としています。

このうちゲームセンター等営業は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」として、「5号営業」に区分されています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心をそそる恐れのある遊技は、賭博等の違法行為を誘発したり、未成年者が犯罪に巻き込まれたりするおそれがあることから、これらの遊技を提供する施設を規制対象として警察の監督下に置くことにより、営業の適正化を図ることが風営法の趣旨になります。

なお、「5号営業」と呼称されているのは、風営法第2条第1項第5号において、風俗営業の一形態として区分されていることが由来となっています。

規制の対象

前記したとおり、風営法の規制対象となるのは、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える施設です。

この規定に基づき、国家公安委員会規則(風営法施行規則)及び警察庁の通達においては、規制対象となる遊技設備を、具体的に以下のとおり例示しています。

  • スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
  • テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
  • フリッパーゲーム機(ピンボール)
  • トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
  • ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
  • クレーンゲーム機

さらっと目を通しただけでも、これらの遊技設備がギャンブル的要素を含んでいることを感覚的に理解できるのではないかと思います。クレーンゲームにしても、「あと少しで取れたのに」なんて考えてしまい、ついついお金を使い過ぎてしまったという経験をお持ちの方もそれなりに多いのではないかと思います。

対象外の遊技設備

射幸心については説明したとおりですが、これらの遊技設備が規制されているのも、要するに機械操作等により「運」をコントロールすることができてしまうという点にあります。また、勝敗を決することにより、それが賭博行為と結びついてしまうおそれがある点も規制対象とされる理由になっています。

逆に以下に例示する設備については、警察庁の通達により、射幸心をそそるおそれが少ないものとして風俗営業の規制対象からは除外されています。

  • ビリヤード
  • ボーリング
  • バッティングセンター
  • 投球速度計測ゲーム機
  • パンチングマシン
  • モグラ叩きゲーム機
  • プリクラ機
  • 占いゲーム機
  • ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)
  • ドライブシュミレーションゲーム機
  • フライトシュミレーションゲーム機

かつてはビリヤード場も風俗営業の規制対象とされていた時代がありましたが、ビリヤードは設備による「運」の要素よりもプレイヤーの技量によって勝敗が決するスポーツ競技的な側面が強いため、健全な室内スポーツとして運営する限りにおいて風俗営業の規制対象外となったという経緯があります。

この理屈が理解できれば、ボーリング場やバッティングセンター等が風俗営業の規制対象外とされていることもご理解いただけるのではないかと思います。

逆にガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)については「運」の要素が強いように思われますが、すでに子どもの玩具として定着していることから、これを規制対象としてしまうのは忍びなく、また、場所によっては設置することができなくなってしまうこともありうるので、風俗営業の規制対象からは除外されています。

デジタルダーツマシン等

デジタルダーツマシンとシミュレーションゴルフについては、かつて風俗営業の規制対象とされていた時期がありましたが、平成30年9月21日付の警視庁通達により、以下の条件を満たすものについては、原則として規制の対象外とされました。

  • 従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況が確認できること
  • ダーツマシンやシミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと

ゲームコーナー(10%ルール)

デパート、ショッピングモール、ホテル又は旅館等の一角にゲームコーナーを設ける場合や、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)の合計が客席床面積(1フロア)の10%を越えない小規模なものであれば、風俗営業の許可を取得する必要はありません。

そもそも前述した風営法の条文中には、「旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く」旨が明記されており、この規定を発展させ、明確にルール化したものがいわゆる10%ルールと言われるルールです。

風俗営業許可を必要とする設備であるか否かについては、射幸心をそそるおそれがあるかどうかによって判断されます。遊技設備を設置する場合は、所轄の警察署又は風営法に詳しい行政書士に問い合わせるようにしましょう。

景品提供の禁止

ゲームセンター等営業では、遊戯の結果に応じて商品を提供することが、原則として禁止されています。こところがクレーンゲームではゲームの結果により景品が貰えることが定着しており、実際にプレイヤーは景品の獲得を目指してゲームをプレイしています。

この規定の例外的な取扱方法については、以下の記事内でまとめていますので、違法営業とはならないためにもしっかりと内容を確認するようにしてください。

アミューズメントカジノについて

行政書士として多くの店舗の開業に関与させていただく中で、近年特に隆盛を感じるのがアミューズメント施設とパブとを一体化させたようなアミューズメントカジノ型の店舗です。

アミューズメントカジノを明確に定義づけする法令は特になく、本格的なカジノについてはIR法に基づく免許による必要があるため、擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上このように呼称しています。

立ち位置としてはゲームセンターに近く、実際に風営法では、アミューズメントカジノをゲームセンター等営業(5号営業)に区分し、風俗営業として規制を行っています。

風営法5号営業許可

警察署のイラスト

京都府内においてゲームセンターその他遊技場を営業しようとする者は、営業所を管轄する警察署に申請し、京都府公安委員会から風俗営業の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 事前調査
  2. 申請書類の作成
  3. 書類の提出
  4. 実査
  5. 許可証の交付

後述しますが、風俗営業許可の可否については営業所の場所や構造が非常に重要な要素となっています。せっかく良物件と見込んで契約したところ、物件の所在地がそもそも風俗営業を行うことができない場所であったり、施設が要件を満たせない構造であったりということも決して珍しいことではありません。このため営業所に関する事前調査は必要不可欠の作業となります。

申請後、約2週間ほどで担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

補正命令は結構定番の作業工程ですが、基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

許可の要件

  1. 人的要件
  2. 営業所の場所的要件
  3. 営業所の構造要件

風俗営業許可を取得してゲームセンターを営業するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)、およひ施設や設備に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

したがって、犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある人が風俗営業に関与することはできませんし、適正な地域の風俗を維持するため、病院や学校のすぐ近くには店舗を設けることができません。

人的要件

風営法および風営法施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  7. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

場所的要件

風俗営業については、清浄な風俗環境の保持と少年の健全な育成に資することを目的として様々な規制が設けられていますが、その中で最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

京都府条例における地域区分

用途地域とは、住居、商業及び工業等、市街地における建物の用途が混在することを防ぐことを目的として、都市計画法に基づいて各自治体が設定する地域区分です。

府条例では、京都府内の区域をこの用途地域を基準として以下のとおり第一種地域から第三種地域の3つに区分して風俗営業の場所的規制を行っており、このうち風俗営業を営むことができる地域を第二種地域第三種地域に限定しています。

第一種地域第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域、準住居地域

田園住居地域
第二種地域①近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域
③第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道に係る停車場の周囲50m以内の地域
④その他の地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域
第三種地域①中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域
②東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域
③下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域

京都府において風俗営業を営むことができる地域は、住宅街には馴染みにくい以下の地域に限られます。許可を受ける上での大前提となる条件となるため、しっかりと確認して把握するようにしてください。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域
  • 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50m以内の地域
  • 無指定の地域
京都における営業可能地域

そもそも商業地域や近隣商業地域は商業を振興するための地域ですし、工業地域のように住宅街を形成しにくい場所であれば住民や青少年に与える影響も少なくて済むでしょう。逆に言えばこれらに当てはまらない以下の地域では、原則として風俗営業を行うことは認められていません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第二種地域に該当する地域を除く)
  • 田園住居地域

保全対象施設

ご存じの方も多いのですが、用途地域の条件をクリアしたとしても、直ちに風俗営業を行えることが確定するわけではなく、学校や病院等のすぐ近くでは風俗営業を行うことはできません。

風営法では、清浄な風俗環境を保全すべき対象となる施設保全対象施設として定め、風俗営業の影響をできる限り排除するように配慮しています。私個人の見解はともかくとして、歓楽的な雰囲気が周囲に及ぼす影響を考慮すると、これは致し方ない規制であるように思います。

ただし、手続きの煩(わずら)わしさは格段に上がるため、手続きをする側にとっては大歓迎というわけにはいきません。実際に保全対象施設に対する距離規制の方が厄介で、調査のために要する手間ひまは、単に用途地域を調べるだけの作業とは比べ物にならないくらい大変な工程になります。

保全対象施設の種類と離すべき距離は自治体ごとに異なりますが、京都府においては、第二種又は第三種地域の区域内であることに加え、下表のとおり、以下の保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設第二種地域第三種地域
①大学以外の学校
②児童福祉施設
③病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
④図書館
100m70m
①大学
②保健所
③博物館
70m50m

構造要件

風俗営業の営業所には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。

客室内部構造見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たないこと
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと

客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス及びカウンターのほか、観葉植物やラック等客室に配置するすべての物品が含まれます。

客室内設備の高さは、ミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が無難であるように思います。

ただし、近年は様々な遊技設備に係る周辺機器が設置されたり、新型コロナウイルス感染症対策のための物品が設置されたりするなど、客室内の設備が多様化していることから、ゲームセンターにおける遊技設備等の「見通しを妨げる設備」としての判断については、これらの基準とは異なる基準が運用されています。

また、客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。

その他の注意点としては、照度(明るさ)に関する規制があります。営業所内は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することはできません。

なお、遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けることは認められていないのでご注意ください。

必要となる書類

パソコンと黒縁メガネ
  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 定款・登記事項証明書(法人)
  • 管理者の顔写真(2枚)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえます。

ゲームセンター開業サポート

風俗営業許可申請は、必要書類が非常に多く、場所や設備の確認といった事前調査の必要性もあることから、手続きには相当な負担が強いられます。都道府県ごとに条例や運用方法の違いも存在するため、風営法に精通していなければ、たとえ行政書士であったとしても大変な作業となることは間違いありません。

弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、ゲームセンターの開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。兵庫大阪の近畿圏内はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

下記の報酬は市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

風営法5号営業許可申請198,000円~
165,000円
※税込み

ゲームセンターやアミューズメントカジノ開業の際のご相談はお気軽に♬

全国対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします