神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱について

神戸市環境局事業部西クリーンセンター

神戸市では、産業廃棄物を処理する施設の設置及び維持管理を行う者に対し、市が環境保全、災害防止等のために必要な指導、助言及び監督を行うことにより、生活環境の保全及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図ることを目的として、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下、要綱)が定められています。

産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設、中間処理施設(再生活用施設を含む)及び最終処分場)を設置しようとする者及び設置している者、若しくは産業廃棄物処理施設を承継しようとする者及び承継した者(以下、設置者)は、施設の設置等及び産業廃棄物の処理にあたっては、法令、規則、その他の関係法令のほか、この要綱に定める事項を遵守する義務を負います。

なお、本稿では神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱について紹介していますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を「法」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を「令」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を「規則」というほか、文中に登場する文言の定義については、以下のとおりです。

積替え・保管施設産業廃棄物の積替え又は保管を行うための施設(手選別を含む)
中間処理施設令第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設及びこれ以外の施設であって産業廃棄物の中間処理(再生を含む)を行うための施設
最終処分場令第7条第14号に掲げる施設
許可に係る処理施設法第15条に規定する施設設置許可が必要な産業廃棄物処理施設
施設の設置等①積替え・保管の用に供する建物の延床面積及び屋外の保管場所の面積が10%以上増加するに至る変更(積替え・保管施設)
②処理能力が10%以上増加するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く)のいずれかに該当する変更(許可に係る処理施設以外の施設にあっては、これらに準じる変更)(中間処理施設)
③埋立地の面積又は埋立容量が10%以上増加するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く)のいずれかに該当する変更(最終処分場)
産業廃棄物処理業産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業

適用範囲

要綱は、施設の設置等及び維持管理を行う場合、施設の譲受け、借受け、相続、設置者である法人の合併、分割(以下、施設の承継)の場合、施設の転用等の場合に適用されます。

要綱に基づき、設置者が施設の設置等及び産業廃棄物の処理を行うにあたっては、公害及び災害の発生を防止し、周辺環境との調和を図る責務を負うほか、営業用処理施設の設置者にあっては、施設の設置等の計画の策定及び産業廃棄物の処理にあたり、神戸市内で排出される産業廃棄物の処理を優先するという義務を負います。

ただし、以下のいずれかに該当する場合には、この要綱による規定はすべて適用除外となります。

  1. 産業廃棄物を排出する事業者が当該産業廃棄物を自ら保管する場合
  2. 自家用処理施設(産業廃棄物を排出する事業者が産業廃棄物を自ら中間処理又は最終処分する場合に使用する施設)であって、産業廃棄物が発生する事業所の敷地(建設工事に係る産業廃棄物については当該産業廃棄物が発生する工事現場)内に設置する場合
  3. 国、地方公共団体又はこれらに準ずると環境局長が認める団体が施設の設置等をし、又は維持管理する場合
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づく事業である場合

立地基準の遵守

設置者は、施設の設置等について環境局長が別に定める「産業廃棄物処理施設の立地等に関する基準」に基づき、以下の事項を遵守する義務を負います。

立地禁止区域

設置者は、産業廃棄物処理施設を次に掲げる区域に設置することができません。

  1. 学校、病院、診療所、図書館、博物館及び社会福祉施設に係る土地の敷地境界から産業廃棄物処理施設に係る土地の敷地境界までの距離が100m以内の区域
  2. 最終処分場にあっては、住居、店舗その他これらに準ずる建物に係る土地の敷地境界から埋立地までの距離が概ね100m以内の区域
  3. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域
  4. 都市計画法の風致地区
  5. 自然公園法の国立公園
  6. 森林法の保安林
  7. 砂防法第22条により指定された土地の区域
  8. 地すべり等防止法の地すべり防止区域
  9. 農業振興地域の整備に関する法律農用地区域(農業用施設用地を除く)
  10. 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の鳥獣保護区
  11. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域
  12. 環境の保全と創造に関する条例の環境緑地保全地域
  13. 神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例の文化環境保存区域
  14. 神戸市市民公園条例の市民の木と一体となった土地の区域及び市民の森
  15. 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例の緑地の保存区域
  16. 最終処分場(安定型埋立処分場を除く)及び特別管理産業廃棄物の処理施設にあっては、上水道の取水口及び水源池から概ね1,000m以内の区域
  17. その他環境局長が必要と認める区域

設置禁止施設

設置者は、①移動式中間処理施設、及び②廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理施設(分解施設及び洗浄施設を除く)を設置することはできません。

また、産業廃棄物処理業者にあっては、下表の規模未満の焼却施設を設置することはできません。

汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設①1日当たりの処理能力が5㎥超、②1時間当たりの処理能力が200kg以上又は③火格子面積が2㎡以上
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く)の焼却施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の廃油処理施設を除く)①1日当たりの処理能力が1㎥超、②1時間当たりの処理能力が200kg以上又は③火格子面積が2㎡以上
プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設①1日当たりの処理能力が100kg以上又は②火格子面積が2㎡以上
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
その他の産業廃棄物の焼却施設①1時間当たりの処理能力が200kg以上又は②火格子面積が2㎡以上

敷地の規模

神戸市においては、敷地の面積が下表の規模未満の産業廃棄物処理施設を設置することができません。

最終処分場遮断型埋立処分場1,000m2
管理型埋立処分場2,000m2
安定型埋立処分場5,000m2
中間処理施設焼却施設1,000m2
特定有害産業廃棄物の処理施設1,000m2
がれき類の破砕施設2,000m2
混合建設廃棄物の処理施設2,000m2
その他の処理施設500m2
積替え・保管施設がれき類及び混合建設廃棄物に係る施設1,500m2
その他の施設100m2

事前協議

設置者は、施設の設置等を行う場合には、あらかじめ立地基準に適合していることを確認したうえ、産業廃棄物の処理に係る申出書を環境局長に提出し、併せて施設の設置予定場所に係る他の法令等による規制、指導等の状況について関係行政機関等に照会し、これを遵守するとともに、照会結果を環境局長に報告する必要があります。

なお、申出書の有効期間は、設置者の責めに帰すことができない事情その他やむを得ない事情がある場合を除き、環境局長への提出日より2年間とされています。

環境への配慮

設置者は、施設の設置等にあたり、許可に係る処理施設を設置する場合は「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」に基づき処理施設の設置等に係る周辺環境への影響の調査・予測を実施し、許可に係る処理施設以外の産業廃棄物処理施設を設置する場合は、同指針に準じてこれを実施する必要があります。

事業計画の説明及び同意の取得等

設置者は、施設の設置等にあたり、処理施設の許可申請等に先立ち、以下の範囲に該当する者に対して、産業廃棄物処理に係る事業計画の概要を資料を用いて説明を行い、事業計画を説明した後、これらの者から施設の設置等について同意する旨を明らかにした書面(同意書)を取得するとともに、住民自治組織、占有使用者及び施設設置場所の下流の水利権等を有する者(最終処分場又は脱水、焼却、中和等の中間処理工程から発生する汚水を公共下水道を経ずに公共用水域へ放流する場合に限る) との間において、生活環境保全上の条件を明記した書面による協定(以下、協定書)を締結する必要があります。

このうち2の規定については、施設の廃止までの間適用されます。

  1. 施設設置場所の敷地の境界から100m以内の範囲に存在する自治会その他これに類する住民自治組織(自治会の連合組織を除く)
  2. 上記の範囲内に自治会その他これに類する住民自治組織が存在しない場合においては、上記の範囲内に居住する住民の世帯主(営業者を除く)のうち、半数を超える者
  3. 施設設置場所に隣接(土地と土地とが直接接すること及び道路(私道を含む)、河川、運河等の水路(並行する道路部分を含む)を挟むときはその幅が28m未満の場合)する土地所有者及び隣接地上に存在する建物の所有者並びに土地又は建物を所有し又は借り受けている者であって.現に占有し又は使用している者(占有使用者)
  4. 施設設置場所の下流の水利権等を有する者(最終処分場又は脱水、焼却、中和等の中間処理工程から発生する汚水を公共下水道を経ずに公共用水域へ放流する場合に限る)

ただし、施設設置場所の敷地の境界から100m以内の範囲の内外を問わず、施設の設置等による環境影響を受けるおそれのある地域に存在する住民自治組織又は住民並びに営業者又は営業者の組織から施設の稼動に伴う環境面からの懸念を理由とする要望がある場合、要望者に対し、事業計画を説明するとともに、その経過を書面に記録する必要があります。

なお、法第15条第4項に規定する処理施設の設置等にあたっては、処理施設の許可申請に先立つ住民への周知及び説明会の開催等の必要な手続を行う必要があります。

処理施設の許可申請等

設置者は、事前協議が終了した後に、照会結果、周辺環境の調査・予測結果、同意書及び協定書又は説明の経過を書面に記録したものその他環境局長が必要と認める書類又は図面を添付し、許可に係る処理施設にあっては施設の設置又は変更許可申請書を、それ以外の施設にあっては設置又は変更届出書を環境局長に提出して申請(届出)を行います。

使用前検査

設置者は、施設について環境局長の検査を受け、施設の設置又は変更に係る許可申請書等に記載した計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。

構造基準の遵守

設置者は、産業廃棄物処理施設の構造について、「産業廃棄物処理施設の構造に関する基準」に基づき、以下の事項を遵守する義務を負います。

産業廃棄物処理施設の共通基準

産業廃棄物処理施設の構造に関する共通の基準は、以下のとおりです。

囲い産業廃棄物処理施設に係る土地の周囲には、必要に応じてみだりに人が処理施設に立入るのを防止することができる囲いを設けること
囲いの出入口囲いの出入口には、施錠できる門扉を設けること
表示等門扉付近の見やすい箇所に、産業廃棄物処理施設であることを表示する立札その他の設備を設けること
緑地産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、できる限り敷地の緑化に努めるとともに、敷地周縁に緩衝緑地を設け、原則として植樹を行うこと
最終処分場にあっては、原則として敷地境界から内側へ水平距離で5m以上の緩衝緑地を設けること
中間処理施設にあっては、原則として敷地境界から内側へ水平距離で1m以上の緩衝緑地を設けること
積替え・保管施設にあっては、事務所等の周辺に植樹を計画するように努めること
搬出入道路産業廃棄物処理施設の搬出入道路にあっては、事業計画に基づき搬出入車両にみあう幅員及び構造とすること(計画にあたっては,既存の交通の質と量、並びに自動車及び歩行者等の交通動態を調査し計画の幅員に反映すること)
場内通路場内通路は搬入車両の通行に支障がないよう十分な幅員を確保し、必要に応じてほこりのたたないよう舗装等を施すこと
消火設備適切な消火設備を設けること
洗車設備運搬車両等に付着した泥等を洗い落とすことができる洗車設備を設けること
駐車設備車両の通行及び産業廃棄物の処理に支障が生じないよう十分な広さの駐車設備を設けること
管理事務所産業廃棄物処理施設の敷地内に施設の維持管理及び搬入物の管理の事務等を行うのに十分な広さの管理事務所を設置すること
搬入管理設備搬入管理設備は、搬入される産業廃棄物が許可品目及び受入基準に合致しているかどうかの検査及び数量の把握・記録等を行うことができるものであること
使用重機等周辺環境の保全を確保するため施設内で使用する重機等は、低騒音型のものを設置すること
立札等の図(※)
立札等の図

最終処分場

最終処分場の構造に関する基準は、産業廃棄物処理施設の共通基準で定めるもののほか、以下のとおりです。

囲い敷地境界に高さ1.8m以上のネットフェンス等を設けること
貯留構造物埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するため、擁壁、えん堤等を設置すること
擁壁擁壁の種類擁壁の種類は原則として、石積(ブロック積)擁壁、もたれ式擁壁、重力式コンクリート擁壁、L型鉄筋コンクリート擁壁、逆T型鉄筋コンクリート擁壁、控え壁式鉄筋コンクリート擁壁及び特殊擁壁(棚式擁壁、箱型擁壁等)とし、H綱等杭により土留めを行う構造の壁の擁壁は禁止(石積(ブロック積)擁壁、もたれ式擁壁については、安定型埋立処分場以外は使用してはならない)
擁壁の高さ(後記)
擁壁の安定滑動、転倒、基礎地盤の支持力に対する安定については、宅地造成等規制法第8条の基準に基づき計画すること(基礎地盤の支持力に対する安全率は、常時3.0以上、地震時2.0以上とすること
排水設備擁壁の上端及び下端にU字溝等の排水設備を設置すること
水抜穴(安定型埋立処分場に限る)水抜穴は、内径75mm以上の塩ビ管その他これらに類する耐水性材料を用い、3m2に1ヶ所以上設けること
水抜穴は、擁壁の下部や湧水等のある箇所に有効に設置すること
水抜穴は、排水方向に2%程度の勾配をとること
透水層水抜穴の入り口には、水抜穴から流出しない程度の大きさの栗石等を置き、砂利、背面土等が流出しないようにすること
擁壁裏面(管理型埋立処分場にあっては、上層遮水工の裏面)の浸透水、湧水等の排水を容易にするため、擁壁の裏面全面に30~40cmの砂利等で透水層を設け、背面を良質土で埋め戻すこと
管理型埋立処分場にあって、背面に廃棄物を埋立する場合は、透水層を設置しないこと(この場合にあっては、従来の計算(土圧)に水圧を加算し擁壁の安定を検討すること)
伸縮目地壁の伸縮目地は一般に、重力式擁壁などでは10m以下に、片持ちばり式及び控え壁式擁壁等では15~20m間隔に設け、この面では鉄筋は切ること
管理型埋立処分地にあっては、伸縮目地部に止水ゴム又は遮水工を設けること
遮水工を兼ねる擁壁擁壁が遮水工を兼ねる場合は、コンクリート擁壁を防水加工する等、不透水性の材料で築造又は被覆されていること
擁壁が遮水工を兼ねる場合は、産業廃棄物及び産業廃棄物の保有水等による腐食を防止するための措置が講じられていること
えん堤えん堤の種類えん堤は、原則として均一型盛土堤、ゾ-ン型盛土堤及び表面遮水工型盛土堤とすること
斜面勾配えん堤の平均斜面勾配は、1:2~1:4の範囲内にあること
天端幅天端幅は、B(天端幅≧3.0m)= 0.2H(堤高)+ 2.0B)により算定すること
小段えん堤斜面には、必要に応じ小段を設けること
えん堤及び基礎地盤の安定性の検討原則として、臨界円による円形滑り面法により、滑り破壊の検討を行うこと(安全率(常時・地震時)は1.2以上とすること)(設計基準:農林水産省発行「土地改良事業計画設計基準設計ダム」)
盛土盛土法面の勾配盛土法面の勾配は原則として1:2以下とすること
盛土法面の形態高さ3mにあっては幅1m以上、高さ5mにあっては幅2m以上の小段を設け、原則として小段の3段目ごとに5m以上の大段を設けること
盛土高さが10m以上については、円弧すべり等の安定計算を行うこと(安全率(常時)は1.2を標準とすること)
法尻と擁壁の天端との間に必要な距離を確保すること
盛土高さは、原則として擁壁高さの3倍又は30m以下とすること
段切り基礎地盤の勾配が1:5以上の斜面上に埋立を行うときは、必要に応じ、原地盤を高さ50㎝以上、幅1m以上の段切りをし、多少の勾配をとって水はけをよくすること(安定型埋立処分場にあっては、埋立工程に併せて施工することができる)
盛土の表面排水小段及び大段の法尻及び盛土法面の最上部には、U字溝等の表面排水設備を設けること
盛土の法面保護法面造成後直ちに法枠等の構造物による法面保護工、樹木の植栽工及び種子吹付等植生工を講じ、傾斜地には地すべり防止工として、適当な位置に盛土高の1/5以上の高さのフトン籠えん堤、コンクリートえん堤等を必要に応じて設置すること
切土切土法面の勾配切土法面の勾配は、原則として水平面に対し、軟岩(風化の著しいものを除く) の場合は60度以下、風化の著しい岩の場合は40度以下、砂利、真砂土、硬度粘土その他のこれらに類する場合は35度以下とすること
切土法面の勾配を上記で規定する勾配以上で行う場合は、地質調査で行った土質試験等の結果をもとに、円弧すべり等の安定計算を行うこと(安全率(常時) は1.2以上を標準とすること)
切土法面の形態切土法面の勾配は原則として1:2以下とすること
切土の表面排水小段及び大段の法尻及び切土法面の最上部には、U字溝等の表面排水設備を設けること
切土の法面保護法面造成後直ちに法枠等の構造物による法面保護工、樹木の植栽工及び種子吹付等植生工を講じ、傾斜地には地すべり防止工として、適当な位置に盛土高の1/5以上の高さのフトン籠えん堤、コンクリートえん堤等を必要に応じて設置すること
埋立地内部仕切設備産業廃棄物の飛散・流出を防止し、埋立を効果的に行うため、必要に応じ埋立地内に仕切り設備を設けること
雨水集排水設備廃棄物埋立地以外の雨水は埋立地周辺に速やかに排水できる排水溝を設けること
周辺部集排水溝埋立地周辺からの雨水を集水し、埋立地内への流入防止を目的としたU字溝等の排水溝を設けること
排水溝の水路断面勾配は、地域条件に左右されるが、原則として1~2%程度かつその流速は0.8~2.5m/sとすること
埋立地表面集排水溝最終覆土を確実な転圧で行ったのち、埋立地の表流水を排水するU字溝等の排水溝を効果的に設置すること
法面の雨水について、排水溝の両肩が洗掘されないように、肩部をコンクリート等で覆う等の対策を講じること
小段排水溝に向かって5%程度の水切り勾配をつけること
雨水集排水溝の設計雨水集排水溝の設計に係る計画流量の算定及び水路断面の決定については、「廃棄物最終処分場指針解説」又は「都市計画法第33条・宅地造成等規制法第8条」に基づき計画し、基準となる数値については「神戸市開発指導要綱」を参考にすること
原則として、開渠にあっては余裕高を0.2H(H:水深)、暗渠にあっては流量の2倍を流下できる管径とすること
地下集排水設備埋立地には、地下水や湧水及び浸出水(雨水及び湧水)を速やかに排除するため、地下集排水設備(底部及び中間集排水管(埋め立てた産業廃棄物の中間覆土層上部の集排水管)、法面集排水管、竪型集排水管)を設けること
地下集排水設備の構造地下集排水設備の構造は有孔管等を栗石及び砂利等の被覆(フィルタ-)材で覆った暗渠排水設備とすること
集排水管の材料は有孔ヒューム管とすること
被覆材には粒径50mm~150mmの栗石又は砕石を用い、空隙を砂等で充填しないこと(被覆材の幅は管径の3倍以上とすること)
流速が変化する等の適切な場所に、会所等を設けること
底部集排水管及び中間集排水管底部集排水管及び中間集排水管は、埋立地の形状や埋立工法に応じて上下流方向に幹線を布設し、設置間隔は、概ね20mを目安とすること(横断方向には支線を接続すること)
管理型埋立処分場にあっては、地下水や湧水と浸出水の集排水管は別々に設置し、地下水や湧水の集排水管は下層遮水工の下部に設置すること(安定型埋立処分場にあっては、浸出水集排水設備と兼用することができる)
地下集排水設備の端末には水質検査用の集水桝を設けること
集排水管の内径は、幹線300mm以上、支線150mm以上とすること(50%以下に計画流量が納まること)
底部、中間の集排水管については、後記する図を参考のこと(被覆材の積上げ高さは、埋立地底部から50cm以上とすること)
浸出水排水管の設計に係る計画流量の算定及び断面の決定については、「廃棄物最終処分場指針解説」を参考にすること
浸出水調整用の調整バルブを設ける場合は、水圧及び廃棄物の内部摩擦の低下を考慮した擁壁、えん堤等の計算(円弧すべり計算等)を行うこと
法面集排水管及び竪型集排水管法面集排水管や竪型集排水管の配置間隔は、概ね50mを目安とし、1ha あたり2本以上とするこ
被覆材の積上げ高さは、遮水工上部から50cm以上とすること
管は自立できるようフトン籠等により根元を固定し、被覆材を管の回りに巻いて立ち上げていくこと(埋立の進行に応じて管を継ぎ足していくことを原則とし、最初の高さは概ね5mとすること)
遮水工管理型埋立処分場にあっては、「共同命令」及び以下の事項を遵守し計画すること
シート工法シート工法で行う場合、草木はすべて伐採・除根し、角礫、突起物を除去して締固めを十分に行い、平滑に仕上げること(岩盤や大きな礫の露出下地の凹凸保護等に対しては,状況に応じ養生シート(ナイロン帆布,不織布等)の敷込みを行うこと)
シート工法で行う場合、産業廃棄物や浸出水の圧力により地盤が不等沈下し、局部的に大きなひずみを生ずるおそれのある場合や、作業機械等の局部的な大きい荷重によりシートの下地が破損するおそれのある場合には、置換工等による地盤改良、地盤の締固め等の措置を講じること
シート工法で行う場合であって、法面遮水工において、締め固めが十分に行えないときは、ソイルセメント処理(土とセメント等との混合固結化処理)を行うこと
シート工法で行う場合、シートが移動しないように端部をアンカーボルト又は端部埋戻し等により固定するとともに、接合部は応力の集中箇所を避けること
シート工法で行う場合、接合面の重ね合わせについては、構造物取合固定接着幅は300mm以上、シート重ね接着面は200mm 以上とし、補強テープの幅は150mm以上とすること
シート工法で行う場合、産業廃棄物による破損を防止するため、良質土でシート上部に50cm以上(法面にあっては、埋立状況に応じて常に廃棄物の上面より3m以上の高さを確保するように施工することができる)又は不織布等で2cm以上の保護層を設けること
浸出水処理設備管理型埋立処分場にあっては、放流先の公共用水域等の汚染を防止するため、地下集排水施設によって集められた浸出水を処理する浸出水処理設備を設けること(浸出水処理設備には、放流水のpH及びCODを連続測定し,記録できる機器(pH計及びUV計)を設置すること)
浸出水の処理方法浸出水の処理は、放流水質を確保するために必要となる処理方法並びに除去対象物質及び除去の程度によって決まるが、基本的には後記する図のような処理フローとすること
計画流入水質計画流入水質は原則として、埋立廃棄物が類似している他の処分場の水質を調査し、その処分場と自己の処分場の埋立構造,埋立作業、集水面積の違いを考慮した上で決定すること
放流水質放流水質が、基準に適合するような設備とすること
計画流入水量浸出水処理設備の能力が、計画流入水量以上のものを設置すること(埋立中、雨水が浸出水排水管に浸透する場合は、雨水流入量を加えた水量を計画流入水量とすること
原則として、以下の式で計算すること
W:計画流入水量(m3/日)=Q:浸出水量(m3/日)(= C:浸出係数(埋立中:0.6,埋立済:0.4)✕I:最大月間降雨量の日換算値(7.0mm/日)✕ A:埋立面積(m2)✕1/1,000)+S:雨水流入量(m3/日)
浸出水調整設備原則として、計画流入水量の5倍以上とし、緊急の場合の超過分は調整バルブを設置し、埋立地内で貯留すること(浸出水処理設備が浸出水調整設備より上部にある場合は、汲み上げポンプを非常時に備え2系統以上設置すること)
発生ガス通気設備管理型埋立処分場にあっては、発生ガスによる火災や周辺立木の枯死等を防止するため、通気装置(ガス抜き設備)を設けて埋立地から発生するガス(メタン、アンモニア、硫化水素、硫化メチル、メルカプタン等)を排除し、必要に応じ発生ガスの処理を行うこと
地下集排水設備との兼用ガス抜き設備は、竪型集排水管及び法面集排水管と兼用することができる
ガス抜き設備の構造法面ガス抜き設備では、原則として蛇籠と有孔ヒューム管を組み合わせたものとし、蛇籠の径は概ね500mm程度とすること
竪型ガス抜き設備の場合は、有孔ヒューム管を埋立の進捗に応じて接続していく方式等を用い、管径は概ね150mm以上とすること
ガス抜き設備の配置ガス抜き設備の間隔は、埋立の深さが10~20m程度では50m程度とし、1ha あたり2本以上とすること
モニタリング設備発生ガス(管理型処分場に限る)及び地下水のモニタリング設備を設置すること
発生ガスモニタリング設備の構造竪型浸出水集排水設備又はガス抜き設備を利用することができる
発生ガスモニタリング設備の位置及び本数埋立地の状況を適切に把握できる位置に 1haあたり2本以上設けること
地下水モニタリング設備の構造管径は100mm以上とし、第1帯水層部にストレーナを設けること(土質調査用のボーリング孔を利用することができる)
(設計にあたっては後期の図を参考にすること)
地下水のモニタリング設備の位置及び本数汚染物質が地下水に拡散する以前にその漏出を検査するため以下の場所に2か所以上設置すること
地下水の流向に沿って埋立地の上流側及び直下流に1か所以上設けること
汚染物質の拡散によって最も早く影響が出る可能性の高い下流の既設井戸を対象とするか、若しくはその周辺に井戸を新設するかして1か所以上設置すること
基準点基準点の設定は、沈下等変位のない構造及び位置であること
埋立地周辺に、基準点を2か所以上設置し、埋立地の築造、廃棄物の埋立高さ、覆土の高さ等が常に判別できるようにすること
埋立区域及び最終仕上げ高さ埋立区域及び最終仕上げ高さは、後記する図の区域杭を設置し区域を明確にすること(雨水集排水設備(周辺部集排水溝)を同位置に設置するときは、省略することができる)
埋立区域杭及び最終仕上げ高さ杭は、原則として20mごとに1か所とし、すべての変化点に設置すること
防災調整池(洪水調整池)防災調整池の構造及び容量は、森林法に基づく基準及び兵庫県「調整池指導要領及び技術基準」に基づき設置すること
擁壁の高さ
石積(ブロック積)擁壁3m以下
もたれ式擁壁3~8m
重力式コンクリート擁壁5m以下
L型鉄筋コンクリート擁壁3~8m
逆T型鉄筋コンクリート擁壁3~9m
控え壁式鉄筋コンクリート擁壁5~9m
特殊擁壁(棚式擁壁,箱型擁壁等)地形に応じて最高15m
天端幅
天端幅
雨水集排水設備の概念図
雨水集排水設備の概念図
地下集排水設備の概念図
地下集排水設備の概念図
底部の集排水管の例
底部の集排水管の例
竪型集排水管の例
竪型集排水管の例
遮水工の概念図
遮水工の概念図
処分浸出水の処理フロー
処分浸出水の処理フロー
ガス抜き設備の構造
ガス抜き設備の構造
地下水モニタリング設備の例
地下水モニタリング設備の例
埋立区域杭及び最終仕上げ高さ杭の例
埋立区域杭及び最終仕上げ高さ杭の例

中間処理施設及び積替え・保管施設

中間処理施設及び積替え・保管施設の構造に関する基準は、産業廃棄物処理施設の共通基準で定めるもののほか、以下のとおりです。

中間処理施設及び積替え・保管施設の共通基準囲い高さ1.8m以上の万能鋼板以上の材質もしくはコンクリート塀を原則として敷地境界に設けること
構造耐力埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するため、擁壁、えん堤等を設置すること
処理能力施設の処理能力は、計画処理能力を満たすものであること
中間処理施設にあっては、実稼働時間が8時間に達しない場合は、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力とし(公称能力の1時間値×8)、実稼働時間が8時間以上の場合は、実稼働時間の定格標準能力とすること
腐食の防止産業廃棄物及びその処理に伴い生ずる排ガス、排水及び施設において使用する薬剤等による腐食を防止するため、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性などの材料を用い必要な措置を講じること
飛散、流出及び悪臭の防止産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止できる構造とすること又は必要な設備を設けること
中間処理施設の本体は建屋内に設置すること
敷地の周囲に雨水排水溝を設置し、その末端に油水分離槽を設置すること
廃油、廃酸、廃アルカリ及び高含水汚泥を取扱う施設にあっては、事故時における受入設備その他の設備からの廃油等の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備を設けること
粉じんの防止産業廃棄物の積替え、破砕、粉砕等により粉じんの発生するおそれのある場合には、粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等の粉じん防止設備を設けること
騒音及び振動の防止著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なうおそれのある場合には、遮音壁、防振設備等を設けること
地盤面等の被覆及び地下水モニタリング設備廃油、廃酸、廃アルカリ、高含水汚泥又は有害物質を含む産業廃棄物を取り扱う施設にあっては、産業廃棄物の地下浸透を防止するため、施設が設置される床又は地盤面は、産業廃棄物の性状により、不透水性の材料又は廃油が浸透しない材料で築造され,又は被覆されていること(貯留設備、反応槽は6面点検を行える構造であり、必要に応じ地下水モニタリング設備を1か所以上設けること)
排水処理設備中間処理工程から発生する汚水を公共下水道を経ずに公共用水域へ放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備を設けること
排ガス処理設備中間処理施設から発生する排ガス等により生活環境の保全上支障が生じないよう有害ガス除去設備等を設けること
空地の確保作業に支障がないよう必要な空地を確保すること
保管設備中間処理施設に係る産業廃棄物の保管設備及び処理された産業廃棄物の保管設備は、必要な保管能力を有すること
積替え・保管施設においては、適正に処理できる保管場所を設けること
保管設備の構造は、積替え・保管施設に準じた設備であること
その他の処理施設上記に準じて環境局長が指示する設備を設けること
中間処理施設の個別基準焼却施設排ガス処理設備は、別表5に定める基準に適合する処理設備を設けること
煙突は、排ガス測定口を設けるとともに、周辺環境に影響を及ぼさないよう必要な高さを有すること
焼却前の廃棄物保管ピットは、必要に応じ屋内構造とし、ピット内空気は燃焼室に供給又は脱臭装置を設ける等により臭気が外部にもれないようにすること
必要に応じ、非常用発電設備を設けること
可能な限り、減白煙対策を講じること
感染性廃棄物を処理する場合には,容器ごと直接投入できる装置を設けること
廃酸又は廃アルカリの中和施設pH調整槽内のpHを管理するためのpH計及び自動記録計を設けること
受入れ産業廃棄物の性状等の試験を行う機器を備えた試験室を設けること
中和反応に伴い発生するガスにより周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがある場合は、ガス吸収装置等を設けること
有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設施設から発生する排水は、循環利用し外部へ排出しない構造であること
受入れ産業廃棄物及び処理後の産業廃棄物の試験を行う機器を備えた試験室を設けること
汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設反応槽には、pH計、ORP計、CN計及びその自動記録計を備えること
受入れ産業廃棄物及び処理後の産業廃棄物の試験を行う機器を備えた試験室を設けること
破砕施設施設構造物及び工作物は強固な基礎に固定すること
破砕施設は防音及び防塵構造とすること
がれき類の破砕施設にあっては、「神戸市建設廃材再生材使用基準」に準じて設置すること
積み替え・保管施設の個別基準飛散、流出及び悪臭の防止管理型産業廃棄物、廃プラスチック類又はゴムくずに係る施設は、建築物による屋内構造とすること
廃油、廃酸、廃アルカリ又は高含水汚泥を対象とする場合にあっては、同建屋内で密閉できる保管容器(ドラム缶等)を設けること(廃油、廃酸、廃アルカリ又は高含水汚泥を密閉式貯留槽で保管する場合を除く)
安定型産業廃棄物(廃プラスチック類及びゴムくずを除く)を対象とする場合にあっては、原則として高さ4m以下で、かつコンクリート三方囲い以上の材質の施設を設けること
仕切設備複数の産業廃棄物を対象とする場合にあっては、産業廃棄物の種類ごとに保管できるよう仕切設備を設けること

維持管理基準の遵守

設置者は、産業廃棄物処理施設の維持管理にあたっては、「産業廃棄物処理施設の維持管理に関する基準」を遵守する義務を負います。

産業廃棄物処理施設の共通基準

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する共通の基準は以下のとおりです。なお、維持管理にあたっては、あらかじめ維持管理計画書を作成する必要があります。

囲い等産業廃棄物処理施設に係る土地の周囲に設置した囲い等は、みだりに人が施設に立入るのを防止することができるよう日1回以上点検し、破損が認められた場合には、直ちに補修すること
施設の出入口は、作業終了後及び作業員等が不在のときは閉鎖し施錠すること
表示等産業廃棄物処理施設であることを表示する立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合は、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること
立札その他の設備が破損した場合は、直ちに補修すること
緑地周辺環境との調和を図るため緑地への散水等の維持管理に努めること
場内通路車両の通行に支障がないよう必要な補修を行うこと
火災の発生防止施設での火災の発生を防止するため、消火設備は、常に十分な管理を行い、所定の能力が発揮できるよう点検整備を行うこと
管理事務所、焼却施設等火気を使用しなければならない場所を除き、火気の使用を厳禁すること
受入時の産業廃棄物の確認受入れる産業廃棄物の種類及び量が施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう受入れる際に必要に応じ産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと
車両から産業廃棄物を荷降しする前に、監視ゲ-ト等により、搬入された物が取り扱える種類であるかを確認すること(許可を受けた産業廃棄物以外の産業廃棄物を認めた場合は受入れないこと)
荷降しをするときには、必ず従業員が立合って確認を行い、許可を受けた産業廃棄物以外の廃棄物が荷降しされた場合は、持ち帰らせる等速やかに除去すること
許可を受けた産業廃棄物以外の廃棄物が搬入されないよう排出事業者及び収集運搬業者との連携を密にしておくこと
排出事業者又は搬入品目については、常に契約書、マニフェスト等で確認し、これらが不明の場合は当該産業廃棄物を受け入れないこと
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は政令第2条第13号廃棄物については、受入れに先立って有害物質等の分析試験の成績表の写し及び産業廃棄物の発生工程のフローシートを徴し、取扱える性状のものであるかどうかを確認すること
飛散及び流出の防止飛散防止ネット、流出防止堤その他の飛散又は流出を防止する設備を日1回以上点検し、飛散又は流出のおそれがある場合には、必要な措置を講じること
悪臭の防止処理施設及び敷地周辺を日1回以上点検し、悪臭の発生及びそのおそれがある場合は、悪臭が発生しないよう原因を除去する等必要な措置を講ずること
環境局長の指示により官能試験等の分析を行うこと
騒音、振動及び粉じんの発生防止処理施設及び敷地周辺を日1回以上点検し、騒音、振動及び粉じんの発生及びそのおそれのある場合は、騒音、振動及び粉じんが発生しないよう必要な措置を講じること
衛生害虫等の発生防止施設の敷地内にねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないよう清潔の保持に努めること
害虫等が発生した場合に、防虫剤の散布等の措置が速やかに行えるよう準備しておくこと(発生及びそのおそれのある場合は発生しないよう必要な措置を講じること)
事故の防止事故の発生を防止するため、常に巡回監視及び点検を実施すること
台風、大雨等の際、産業廃棄物の飛散、流出等の事故のおそれがある場合には、必要な措置を講ずるなど事故の未然防止を図ること
日常において災害発生防止のための訓練を実施すること(年1回以上全社的な防災訓練を実施すること)
異常事態時の措置及び報告産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに搬入を停止するとともに、施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講じ、速やかに緊急連絡網により関係者に連絡すること
使用道路(搬入経路となる国道、県道及び市町村道を含む)の安全確保等生活環境に支障を与えることがないよう使用道路を指定すること
使用道路が道路事情その他の理由により交通整理を必要とする場合は、交通整理員の配置等必要な措置を講じ、安全の確保を図ること使用道路に廃棄物が飛散していないか日1回以上点検し、飛散している場合は直ちに回収すること
常に清掃し、清潔の保持に努めるとともに、必要に応じて補修を行うこと
雨水等の流入防止処理施設内へ外部の雨水等が流入するのを防止するために設けられた開渠、油水分離槽その他の設備の機能が低下しないよう、日1回以上点検を行い、必要に応じて開渠等に堆積した土砂等の除去、補修その他の措置を講ずること
作業時間原則として、8:30~17:30 とし、生活環境に支障を与えることのないよう作業を行うこととし、時間外には、極力、処理の作業、運搬車両の出入り等を行わないこと
管理事務所事務所内の見やすい所に許可証、埋立計画図、処理工程表等を処理施設の種類に応じて掲示しておくこと
事務所には、許可申請書等環境局長に提出した書類一式並びに処理の帳簿又はマニフェスト、維持管理の記録等を常に備えておくこと
従業員等従業員は直接雇用とし、適正な維持管理を行うため必要な従業員を複数配置すること(従業員教育として講習会等に積極的に参加させること)
定期点検等施設の正常な機能を維持するため年1回以上定期点検及び機能検査を行うこと
書類等の保存産業廃棄物処理施設設置(変更)許可申請書(届出書)、産業廃棄物処理施設使用前検査申請書、産業廃棄物処理実績報告書(年度ごと)、その他市長に提出した書類等の写し等を保存していること

最終処分場

最終処分場の維持管理に関する基準は、産業廃棄物処理施設の共通基準で定めるもののほか、以下のとおりです。

埋立禁止廃棄物下水道法に規定する下水道から除去した汚泥、毒物劇物取締法に規定する毒物及び劇物、農薬取締法に規定する農薬その他環境局長が特に必要と認めるものは埋立処分を行わないこと
最終処分場の共通基準埋立区域等を表示する杭埋立地の区域及び最終仕上げ高さを表示する杭は、常に明確にしておくこと
地表水等の集排水設備埋立地の周囲の地表水等が、開口部から埋立地へ流入するのを防止するために設けられた開渠等の集排水設備の機能が低下しないよう、日1回以上点検を行い、必要に応じて開渠等に堆積した土砂等の除去、補修その他の措置を講ずること
擁壁等の保全擁壁、えん堤等の設備を日1回以上点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること
停滞水の排除埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)に溜っている水は、埋立処分開始前に排除すること
法面の保護埋立が終了した箇所から速やかに覆土し、法面を保護すること
法面の保護のため、芝等を植栽し、施肥等の管理を行うこと
法面に小段排水溝、縦排水溝が設置されている場合は、適切に排水されるよう必要な維持管理を行うこと
法面を日1回以上点検し、崩壊するおそれがあるときは速やかにこれを防止するために必要な措置を講じること
記録・閲覧及び保存最終処分場の維持管理にあたって行った点検、定期検査その他の措置及び周辺環境の点検等について、法第15条の2の4で準用する法第8条の4の規定に基づく項目及び本基準で定める項目のほか、①②の項目を記録し、最終処分場の廃止後5年間保存しておくこと
①最終処分場における埋立処分の進行状況を1か月に1回以上複数の同一の位置から写真撮影し、状況を把握しておくこと
②計画的な埋立を行うため、残容量について1年に1回以上測定し、かつ記録すること
維持管理の記録については、産業廃棄物処理施設(産業廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては、産業廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事業所)に備えおき、維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させること
当該年度に記録した維持管理基準の記録を、翌年度の6月30日までに市へ報告すること(環境局長は報告内容について、市役所で閲覧に供するものとする)
環境局長が特に必要と認める産業廃棄物については、受入量、分析結果等必要な項目を環境局長が定める期間ごとに、市に報告すること(環境局長は報告内容について、市役所で閲覧に供するものとする)
覆土等産業廃棄物の搬入は、埋立地の施工が支障なく行われるよう計画的に行うこと搬入された産業廃棄物は、当日中に覆土、締固め等の措置を講じること
埋め立てた産業廃棄物の各層の厚さを概ね3m(汚泥等の腐敗物にあっては0.5m)以下とし、各層の間に土砂による中間覆土を0.5m以上行うこと
悪臭を伴うガスが発生していないか、常に埋立地を点検し、発生している場合は、速やかに覆土等の措置を講じること
覆土に必要な土量は、埋立処分地内にあらかじめ常に十分確保しておくこと(覆土が不十分なときは速やかに十分な覆土を行うこと)
防災調整池(洪水調整池)防災調整池を日1回以上点検し、必要に応じ補修その他の措置を講じること
調整池が正常に機能するよう定期的に堆積した土砂等の除去等を行うこと
維持管理者の人的要件技術管理者及び土木施工管理技士を配置すること
安定型埋立処分場以外の最終処分場にあっては、安定型埋立処分以外の埋立処分について3年以上の経験を有する役員及び従業員を各1名以上配置すること
浸出液処理設備等の管理浸出液量を調整するために設置した調整バルブは、浸出液が大雨等により浸出液調整設備から溢れないように調整すること
放流水の水質について、日1回以上目視により点検するとともに、最終処分基準省令及びダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(以下、ダイオキシン類最終処分基準省令)に定める基準並びに別表第1に掲げる基準に適合するよう維持管理し、最終処分基準省令及びダイオキシン類最終処分基準省令に基づき水質検査を行うこと
水質検査の結果、放流水の水質に異常が認められた場合には、速やかにその原因を調査して必要な措置を講じ、市に報告すること
地下水等の水質検査等地下水又は地下集排水設備より採取した水について、最終処分基準省令及びダイオキシン類最終処分基準省令に基づき水質検査を行うこと
水質検査の結果、地下水等の水質に異常が認められた場合には、速やかにその原因を調査し、異常の原因が埋立地によると考えられる場合には遮水工の補修等、直ちに必要な措置を講じ、市に報告すること
ガス抜き設備の管理ガス抜き設備を日1回以上点検し、埋立地から発生するガスを適正に排除することができない場合には、新たにガス抜き設備を設ける等必要な措置を講ずること
ガス抜き設備において、発生ガス(メタン・硫化水素等)の分析を行うこと分析の結果、異常が認められた場合は直ちに必要な措置を講じ、市に報告すること
安定型埋立処分場の個別基準安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入しないようにすること
著しい悪臭を伴うガスの発生があった場合には、直ちに搬入を停止し、環境局長の指示に従って必要な措置を講じること
浸透水の水質について、最終処分基準省令に定める基準に適合するよう維持管理し、同省令に基づき水質検査を行うこと
地下水等の水質検査等地下水又は地下集排水設備より採取した水について、最終処分基準省令及びダイオキシン類最終処分基準省令に基づき水質検査を行うこと
水質検査の結果、地下水等の水質に異常が認められた場合には、速やかにその原因を調査し、異常の原因が埋立地によると考えられる場合には遮水工の補修等、直ちに必要な措置を講じ、市に報告すること
遮断型処分場の個別基準外周仕切設備及び内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損傷又は廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに新たな廃棄物の搬入を中止させるとともに、設備の損傷又は保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること
地下水等の水質検査等地下水又は地下集排水設備より採取した水について、最終処分基準省令及びダイオキシン類最終処分基準省令に基づき水質検査を行うこと
水質検査の結果、地下水等の水質に異常が認められた場合には、速やかにその原因を調査し、異常の原因が埋立地によると考えられる場合には遮水工の補修等、直ちに必要な措置を講じ、市に報告すること
埋立処分終了から廃止までの間の維持管理最終覆土産業廃棄物の受入れを終了したときは、速やかに転圧・締固めを行った後、埋立地の表面を良質土により1m以上の厚さとなるよう覆土すること
管理型・安定型埋立処分場の維持管理埋立処分終了届が提出された後、沈下量(1haあたり2か所以上)の測定を行い、及び竪型浸出水集排液管において年2回以上深度5mごとに埋立地内部温度の測定を行うこと(埋立稼働中に関する項目及び環境局長が特に必要がないと判断したときには一部を省略することができる)
安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入しないようにすること(埋立稼働中に関する項目及び環境局長が特に必要がないと判断したときには一部を省略することができる)
著しい悪臭を伴うガスの発生があった場合には、直ちに搬入を停止し、環境局長の指示に従って必要な措置を講じること(埋立稼働中に関する項目及び環境局長が特に必要がないと判断したときには一部を省略することができる)
地下水等の水質検査等地下水又は地下集排水設備より採取した水について、最終処分基準省令及びダイオキシン類最終処分基準省令に基づき水質検査を行うこと(埋立稼働中に関する項目及び環境局長が特に必要がないと判断したときには一部を省略することができる)
水質検査の結果、地下水等の水質に異常が認められた場合には、速やかにその原因を調査し、異常の原因が埋立地によると考えられる場合には遮水工の補修等、直ちに必要な措置を講じ、市に報告すること(埋立稼働中に関する項目及び環境局長が特に必要がないと判断したときには一部を省略することができる)
遮断型埋立処分場の維持管理開口部の閉鎖後、将来にわたって地下水汚染が生じないかの確認ができるまで、基準に定める維持管理を行うこと
土地利用の制限廃止するまでの間は原則として、土地利用をしないこと

中間処理施設及び積替え・保管施設

中間処理施設及び積替え・保管施設の維持管理に関する基準は、産業廃棄物処理施設の共通基準で定めるもののほか、以下のとおりです。

中間処理施設及び積替え・保管施設の共通基準処理施設の稼働にあたっては、あらかじめ運転マニュアルを作成すること
排水処理設備等の管理事業場から排水を排出する場合であって、中間処理工程から発生する汚水を公共下水道を経ずに公共用水域へ放流するときは、その性状について目視等による点検を日1回以上行うとともに、その水質について水質汚濁防止法に定める排水基準(以下、水質汚濁防止法排水基準)値に適合するよう維持管理し、水質汚濁防止法排水基準のうち環境局長が指示する検査項目及び検査頻度(有害物質に関しては1年に1回以上、生活環境項目については6ヶ月に1回以上とすること)により水質検査を行うこと
事業場から排水を排出する場合であって、異常が認められたときには、速やかに施設への産業廃棄物の投入及び施設の運転を停止するとともに、その原因を調査して必要な措置を講じ、市に報告すること
排ガス処理設備等の管理中間処理施設から発生する排ガス等について目視等による点検を日1回以上行うとともに、異常が認められた場合には、速やかに施設への産業廃棄物の投入及び施設の運転を停止し、その原因を調査して必要な措置を講じ、市に報告すること
地下浸透の防止産業廃棄物が地下に浸透しないよう日1回以上床面その他の設備を点検し、異常が認められた場合には、速やかに施設への産業廃棄物の投入及び施設の運転を停止し、地下浸透の防止のために必要な措置を講ずること
地下水の水質検査等地下水のモニタリング設備を設置している場合は、地下水について、安定型埋立処分場の個別基準に準じて水質検査を行うこと
異常が認められた場合には、速やかに施設への産業廃棄物の投入及び施設の運転を停止するとともに、その原因を調査して必要な措置を講じ、市に報告すること
処理に伴って生じた廃棄物の性状分析処理に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は政令第2条第13号廃棄物の性状分析を6か月に1回以上行うことその分析結果を異常が認められた場合、市に報告すること
記録及び保存施設の維持管理に関する点検、定期検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存すること
保管設備積替え・保管施設の個別基準に準じて維持管理を行うこと(中間処理施設にあっては1日当たりの処理能力に相当する数量の14日分を超えないようにすること)
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る)の再生を行う中間処理施設において、産業廃棄物を再生のために保管する場合は、中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28(アスファルト・コンクリートの破片にあっては70)を乗じて得られる数量とすること
維持管理者の人的要件(中間処理施設に限る)技術管理者を配置すること
感染性産業廃棄物及び特定有害産業廃棄物の処分を行う場合にあっては、その処分について3年以上の経験(従業員にあっては実務経験)を有する役員及び従業員を各1名以上配置すること
中間処理施設の個別基準焼却施設施設の煙突等から排出されるガスの性状について目視等による点検を日1回以上行うとともに、排ガスの排出基準又は大気汚染防止法若しくは大規模工場・事業場に係る窒素酸化物総量指導指針に定める基準のうち、最も低い値に適合するよう維持管理し、大気汚染防止法施行規則第15条各号に定める検査方法及び規則第12条の7第5項で準用する規則第4条の5第1項第2号に定める検査頻度により、ばい煙検査を行うこと必要な資材等は、十分に貯蔵しておくこと
施設の維持管理にあたって行った点検、定期検査その他の措置及び周辺環境の点検等について、法第15条の2の4で準用する法第8条の4の規定に基づく項目及び本基準で定める項目を記録すること施設の維持管理に関する点検、定期検査その他の措置の記録は、事業場(事業場に備え置くことが困難である場合にあっては、施設の設置者の最寄りの事業所)に備えおき、施設の維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させること
当該年度に記録した内容を、翌年度の6月30日までに市へ報告すること(環境局長は報告内容について、市役所で閲覧に供するものとする)環境局長が特に必要と認める産業廃棄物については、受入量、分析結果等必要な項目を環境局長が定める期間ごとに市に報告すること(環境局長は報告内容について、市役所で閲覧に供するものとする)
廃酸又は廃アルカリの中和施設pH計は、日1回以上点検すること廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと(高濃度で行わないこと)
中和反応によって生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないよう必要な措置を講じること
中和反応に伴いH2S、NO2、NH3などの有害ガスが発生しないよう、あらかじめ試験を行うこと
ガス吸収装置等を適正に維持管理すること
有害物質を含む汚泥のコンクリ-ト固型化施設コンクリ-ト固型化反応に伴いH2S、NO2、NH3などの有害ガスが発生しないよう、あらかじめ試験を行うこと
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアンの分解施設pH計、ORP計及びCN計は、日1回以上点検すること
破砕施設著しい騒音、振動が発生しないよう必要な維持管理を行うこと
敷地外へ粉じんが飛散しないよう散水等の必要な措置を講じること
その他の処理施設上記の施設に準じて、環境局長が指示する維持管理を行うこと
積替え・保管施設の個別基準施設への搬入及び搬出近隣の生活環境の保全に支障のないように搬入出車両数及び積替え時の騒音等に配慮すること
搬出元があらかじめ明確なもののみ受入れること
施設能力に見合った積替え・保管許可された保管能力を超えて産業廃棄物の保管をしないこと
保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えないようにすること
許可された積替え・保管施設以外の場所で積替え・保管をしないこと
産業廃棄物の保管産業廃棄物の種類ごとに区画を設けて保管し、産業廃棄物を混合しないこと
保管期間保管期間は、性状が変化しないものであってもできるだけ短期間とすること
有機性汚泥又は動植物性残渣等腐敗性の産業廃棄物については、季節的な条件を考慮し、悪臭等が発生しないよう速やかに搬出すること
記録及び保存排出事業者ごとの産業廃棄物の搬入及び搬出に係る車両の確認、産業廃棄物の種類及び量の確認について記録を作成し、3年間保存すること
放流水の水質基準(管理型埋立処分場)
放流水の水質基準(管理型埋立処分場)
排ガスの排出基準(中間処理施設)
ばいじん0.1g/m3N
NOx150ppm
SOx50ppm
HCl100mg/m3N
(※)換算酸素濃度は12%とする

軽微な変更等の届出等

許可に係る処理施設以外の施設については、以下のいずれかに該当する場合は、その旨を環境局長に届出を行う必要があります。

  1. 産業廃棄物処理施設の処理能力が10%以上減少するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く)に掲げる事項に準じる事項の変更以外の変更をしたとき
  2. 規則第12条の10各号に掲げる事項に準じる事項の変更があったとき
  3. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったとき
  4. 産業廃棄物処理施設(最終処分場を除く)を廃止したとき、又は休止し、若しくは休止した施設を再開したとき

最終処分場の廃止

設置者は、最終処分場の廃止にあたり、「産業廃棄物最終処分場の廃止に関する基準」に適合していると認められた後でなければ最終処分場を廃止することはできません。

事故等の措置

設置者は、産業廃棄物処理施設の故障、破損その他の事由により事故が生じたときは、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかにその状況を環境局長に報告し、環境局長が事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置を講ずべき旨を指示したときは、これに従う必要があります。

なお、環境局長は、この措置が完了するまでの間、産業廃棄物処理施設に係る業務の停止を指示することができます。

施設の承継

許可に係る処理施設以外の施設を譲受け又は借受け若しくは相続する場合にあっては、譲受け又は借受けに係る届出書若しくは相続報告書を、環境局長に提出する必要があります。

また、設置者である法人の合併(設置者である法人が存続する場合を除く)又は分割(施設を承継させる場合に限る)の場合、許可に係る処理施設以外の施設にあっては、合併又は分割に係る届出書を環境局長に提出する必要があります。

これらにより産業廃棄物処理施設を承継する場合についても、環境局長との事前協議が必要となりますが、この場合において申出書の提出は、承継前の事業者又は承継後の事業者が行うことができるものとされています。

施設の転用等

以下のいずれかに該当する場合には、要綱のうち、立地基準の遵守、環境への配慮、事業計画の説明及び同意の取得の規定は適用されません。

  1. 要綱に定める手続を経て施設の設置等がなされた自家用処理施設を営業用に転用する場合
  2. 要綱に定める手続を経て施設の設置等がなされた産業廃棄物処理施設を法又は前条により承継する場合
  3. 要綱に定める手続を経て施設の設置等がなされた許可に係る処理施設以外の施設がら処理能力の増加又は処理する産業廃棄物の種類の追加により新たに許可に係る処理施設に該当することとなる場合
  4. 神戸市一般廃棄物処理施設指導要綱に定める手続を経て施設の設置等がなされた一般廃棄物の資源化施設を産業廃棄物処理施設に転用又は併用する場合
  5. 要綱に定める手続を経て設置等がなされた産業廃棄物処理施設について,老朽化等に伴う施設の更新を行う場合(処理能力が10%以上の変更又は主要な処理方法の変更を伴うときはこの限りでない)

ただし、1〜4のいずれかに該当する場合であって、以下の変更を伴うときは、原則どおりこれらの規定が適用されます。

  1. 積替え・保管の用に供する建物の延床面積及び屋外の保管場所の面積が10%以上増加するに至る変更(積替え・保管施設)
  2. 処理能力が10%以上増加するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く)のいずれかに該当する変更(許可に係る処理施設以外の施設にあっては、これらに準じる変更)(中間処理施設)
  3. 埋立地の面積又は埋立容量が10%以上増加するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く)のいずれかに該当する変更(最終処分場)

要綱に定める手続を経て施設の設置等がなされた自家用処理施設を営業用に転用する場合において、施設がすでに設置許可を受けているときは、設置者は、事前協議が終了した後に、照会結果、周辺環境の調査・予測結果、同意書及び協定書又は説明の経過を書面に記録したものその他環境局長が必要と認める書類又は図面を添付し、許可に係る処理施設にあって産業廃棄物処理業の許可が必要な場合には処理業の許可申請書、産業廃棄物処理業の許可が不要な場合には営業用処理施設転用届出書を、それ以外の施設にあっては設置又は変更届出書を環境局長に提出して申請(届出)を行います。

なお、要綱に定める手続を経ずに施設の設置等がなされた自家用処理施設を営業用に転用する場合には、要綱の各条項が適用されます。

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