岐阜における酒類販売業免許申請│ポイントと格安で取得する方法

岐阜北税務署
岐阜北税務署

弊所において酒類販売業についてのご相談は多く、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を中心に、取り扱う機会の多い手続きでもあります。

その一方で、酒類販売業の免許申請はいずれも手続きが複雑で、特に申請書類の作成は、酒類販売業の手続きに慣れていなければ、行政書士ですら煩(わずら)わしさを覚える作業となります。

そこで本稿では、これから岐阜県内において酒類販売業を始めようとお考えの皆さまに向けて、酒類販売業免許申請の手続方法及び重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

対象を岐阜県内で酒類販売業免許を取得しようとする方に限定した代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。

酒類販売業免許

酒税法では、常温時(温度15度)において、100mlのうちに1ml以上のエチルアルコールを含む液体を酒類として定義していますが、酒類販売業とは、これに該当する飲料を、継続して販売する営業を指します。

酒類は酒税という税目の課税対象となっているため、酒類販売業を営むためには、その販売場の所在地を管轄する税務署に対して申請し、免許を付与される必要があります。

また、日本国内における酒類の流通は、中間に卸売業者をはさむ伝統的な構造を維持しています。酒類製造者によって製造された酒類は、いったん酒類卸業者の手元に渡り、卸売業者によって各小売店に販売されます。その後卸売業者から仕入れをした小売店が一般市場に向けて販売をすることにより、ようやく一般消費者や飲食店といったエンドユーザーに酒類が届くことになります。

そして酒類の流通に携わるすべての事業者は、エンドユーザーを除き、その営業形態に応じた免許を取得する必要があります。したがって、酒類を代理で販売する代理業や、売買の媒介を行う媒介業も酒類販売業に含まれることになります。

酒類の流通構造
酒類の流通構造

なお、ガレージショップ、バザー又はインターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品して販売を行う場合には酒類販売業に該当します。ただし、飲用目的で購入した(又は他者から受贈された)酒類のうち、家庭で不要になった酒類を出品するような場合は、通常継続的な酒類の販売とはいえないことから酒類販売業には該当しません。また、ビール券等の有価証券は酒類そのものではないため、これらを販売する行為は酒類の販売とはいえず、販売業免許も必要ありません。

酒類小売業

小売とは、物流のゴールであるエンドユーザー(最終消費者)に対して、直接的に物品を販売する営業形態をいいます。酒類の流通におけるエンドユーザーは一般消費者および飲食店ですから、これらに対して酒類を販売する営業が酒類小売業に該当します。

大雑把に解説すれば、酒類を店頭(対面)で小売するために必要となる免許が一般酒類小売業免許、酒類を通信販売方式(インターネット、チラシ、カタログ等)で小売するために必要となる免許が通信販売酒類小売業免許です。特殊酒類小売業免許は酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許になりますが、申請事例が少なく、極めてレアな免許区分です。

区分内容
一般酒類小売業免許有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能
通信販売酒類小売業免許インターネット、チラシ、カタログによる通信販売
輸入酒は販売無制限
国産酒は大手の酒類は取扱い不可 (3,000kl制限)
特殊酒類小売業免許酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許
★ポイント

近年増加する通信販売酒類小売業免許ですが、通信販売により小売することのできる酒類は、「輸入酒」又は「年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造若しくは販売する国産酒」に限定されています。

したがって、国内メジャー企業の製造するビールや清酒を小売するためには、ゾンビ免許と言われる既得権を保有していない限りは、特にこのような制限が設けられていない一般酒類小売業免許を取得して店頭販売を行うほか手段は存在しません。

また、通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売を行う際に取得する免許区分であるため、逆に一の都道府県の消費者等のみを対象として通信販売による小売を行う場合には、一般酒類小売業免許の方を取得する必要があります。

これはたとえば、岐阜県内に営業所を構える小売業者が、滋賀県内の消費者等を対象として通信販売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許ではなく一般酒類小売業免許が必要になるということです。

このような取扱いを踏まえるならば、一の都道府県の消費者等のみを対象とした通信販売のみを取り扱う無店舗での営業も可能ということになります。

ちなみに、両免許を同時に取得することも可能で、実際弊所においても、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請するケースは非常に多くあります。むしろインターネットが発達した現代では、両方を取得する方がもはやスタンダードのような気もします。

酒類卸売業免許

いわゆる御売りとして、他の酒類販売業者に対して酒類を販売する場合には、酒類卸売業免許を取得する必要があります。したがって、酒類小売業者同士による酒類の売買は認められておらず、酒類販売業者は必ず酒類卸売業者に(又は酒類製造者)から酒類を購入する必要があります。

また、免許区分は取り扱う酒類や御売りの方法によって、下表のとおりさらに細分化して区分されています。

区分内容
全酒類卸売業免許すべての酒類が卸売可能
ビール卸売業免許ビールを卸売する免許
洋酒卸売業免許ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免
輸出入酒類卸売業免許自社輸出入の酒類を卸売する免許
店頭販売酒類卸売業免許自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許
協同組合員間酒類卸売業免許加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許
自己商標卸売業免許オリジナルブランド(自社が開発した
商標や銘柄)の酒類を卸売する免許
特殊酒類卸売業免許酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許

酒類提供飲食店との違い

酒類を提供する営業形態であるという点において、酒類提供飲食店と酒類販売店に違いはありません。両者の違いは酒類の提供方法にあります。

飲食店では、通常樽やボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供しています。他方、酒屋やコンビニエンスストアでは、缶ビールや缶酎ハイが開栓されないままの状態で売られています。

要するに、飲食店であるか酒類販売店であるかは、お酒の容器を開栓して提供しているか未開栓のままで提供しているかの違いによって決します。

したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要があります。

なお、飲食店と酒類販売店の兼業は、両事業で使用するスペースが明確に区画割りされている等の事情がある場合に限り例外的に認められることがあるほかは、原則として禁止されています。

期限付酒類小売業免許

物産店やお祭りなどの会場で、訪れる客に対してその開催期間中臨時に酒類を販売しようとする場合は、期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を受ける必要があります。ただし、この免許を受けることができるのは酒類製造者又は酒類販売業者である申請者に限られます。

また、酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業については、販売業免許を受ける必要がないこととされていることから、祭りの会場においてビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合はそもそも販売業免許は必要ありません。

なお、催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出による期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。

その他の免許区分

酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する酒類販売代理業や、他人間の酒類売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為)する酒類販売媒介業も酒類販売業に含まれるため、営業するためにはそれぞれ免許を取得する必要があります。

酒類販売代理業免許酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理
酒類販売媒介業免許他人間の酒類売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為)

酒類販売業免許の要件

酒類販売業免許を取得するためには、次に説明する人的要件場所的要件経営基礎要件(資産等要件、経験要件、資金設備要件)、需給調整要件のすべてをクリアする必要があります。

人的要件

酒税の徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましいことではありません。

このことから、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、この事由にひとつでも該当する者については、免許を付与しないこととなっています。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、他の製造場、販売店、又は飲食店と同一の場所に設けることはできません。また売場については、区画割りがされており、代金決済の独立性を維持し、他の営業主体との区分が明確であることも求められています。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。信頼性は経営の面においても求められています。

したがって、資産状況、経験、資金および設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないものと判断された申請者については、免許を受けることができません。

資産等要件

資産状況等については、次の各項目に「該当しない」ことが要件とされています。

  1. 現に国税又は地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

★資本等の額

資本等の額は、ざっくりと言えば会社が保有する財産のことです。具体的には、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金の合計額−繰越利益剰余金

たとえば資本金500万円の法人において、直近決算の貸借対照表上の繰越損失が500万円を上回っている場合や、直近の3期連続で100万円を超える赤字が発生している場合は資産等要件を満たしていないことになります。

経験要件

経験要件については、申請者、法人役員又は販売場の支配人が、経験の有無その他の事情から判断して、酒類販売業の適正な経営上、十分な知識及び能力を有する者であることが求められています。

免許区分により必要とされる経歴は異なりますが、たとえば酒類小売業において申請者(法人の場合はその役員)及び販売場の支配人に求められる経歴は次のようなものです。

  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
酒類販売管理研修

上記の従事経験や経営経験を満たせない場合には、その他の業での経営経験に加えて、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、知識及び能力を審査することになります。

実態として、申請者等が経歴を満たしているケースはあまり多くなく、どの道免許取得後には研修を受講した「酒類販売管理者」を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きとなります。このためいずれのケースであっても、早い段階で受講することをお薦めしています。

ただし、酒類御売業については、経験要件が厳しく、酒類販売管理研修の受講のみをもって必要な経歴と代えることはできません。

資金設備要件

資金設備要件としては、酒類を継続的に販売するために必要な資金を有し、販売施設及び設備を有すること(又は免許が付与されるまでの間に販売施設及び設備を有することが確実と認められること)が求められています。

運転資金の具体的な金額は、展開しようとする事業の規模により異なります。酒類販売の免許申請時には、具体的な運転資金に関する事業計画を提出するよう求められているため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握するようにしてください。

免許申請手続きの流れ

酒類販売業免許申請の手続きの流れ
免許申請手続きの流れ

免許申請は、法人等の本店所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。例えば滋賀県に本店を置く法人が高山市で開業を予定している場合は、滋賀県内の税務署ではなく、高山市を管轄する高山税務署に対して申請を行います。

酒類指導官(酒税官)

酒類指導官は、申請、審査および相談を担当する専門の行政官です。すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。

免許申請そのものについては所轄税務署の窓口で行いますが、申請についての相談については酒類指導官がいる税務署の窓口において実施されます。岐阜県の場合は、酒類指導官が常駐する税務署は、岐阜北税務署だけです。

登録免許税

免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、1申請につき30,000円×販売場の数の登録免許税を支払います。「1申請」に対する額なので、例えば同一の販売場所で一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請した場合は、申請を2回に分けた場合よりも費用を30,000円抑えることができます。

なお、登録免許税は申請時ではなく、免許確定後の支払いとなるため、申請後に免許が下りなかった場合には、登録免許税の支払いも免れることになります。

酒類販売管理者選任届

登録免許税を振り込んだことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を持参し提出すると、ようやく免状が交付されます。この後に「酒類販売管理者選任届出書」を提出することで、ようやく手続きが完了します。

岐阜県における所轄税務署

岐阜県内における担当税務署と酒類指導官設置税務署が設置されている税務署は下表のとおりです。週に1〜2日程度は酒類指導官が各税務署に巡回する日があるため、担当税務署における相談等を希望する場合は、あらかじめ酒類指導官の巡回日時を確認するようにしてください。

担当税務署管轄区域酒類指導官設置税務署所在地TEL
岐阜北税務署岐阜市のうち、藍川町、間之町、青柳町1~7丁目、赤池洞、赤ケ洞、県町1・2丁目、秋沢、秋沢1・2丁目、秋津町、芥見(全)、芥見1~7丁目、芥見大退1・2丁目、芥見大船1・2丁目、芥見影山1・2丁目、芥見嵯峨1・2丁目、芥見大般若1・2丁目、芥見長山1~3丁目、芥見野畑1~3丁目、芥見町屋1・2丁目、芥見南山1~3丁目、曙町1~5丁目、朝日町、安食(全)、安食1~6丁目、吾妻町1~3丁目、天池1・2丁目、雨踊町、尼ケ崎町1・2丁目、粟野、粟野台、粟野西1~8丁目、粟野東1~5丁目、安良田町1~3丁目(3丁目11~26番地を除く)、庵町、池田町1・2丁目、池ノ上町1~4丁目、石谷、石谷1~6丁目、石長町1~9丁目、石原、石原1~3丁目、泉町、市ノ坪町1~5丁目、一番町、一松道、一松道1・2丁目、伊奈波通1~3丁目、伊奈波山(全)、稲荷町3~5丁目、稲荷山、茨木町、伊吹町1・2丁目、今川、今川町1・2丁目、今小町、今沢町、今町1~4丁目、入舟町1~5丁目、岩井、岩井1丁目~5丁目、岩栄町1・2丁目、岩倉町1~5丁目、岩崎、岩崎1~3丁目、岩田、岩田坂1~4丁目、岩田西1~3丁目、岩田東1~3丁目、岩滝西1~3丁目、岩滝東1~3丁目、岩地1~4丁目、岩利、岩利1~7丁目、魚屋町、鵜川町、鴬谷、鴬谷町、打越、靱屋町、梅ケ枝町1~3丁目、梅河町1~3丁目、梅園町、雲竜町、栄扇町、永楽町1・2丁目、江川町、江口、江口1・2丁目、江崎(全)、戎町1~5丁目、老松町、大池町、大落洞、大蔵台、大菅(全)、大富町、大縄場3~8丁目、大洞1~4丁目、大洞柏台1~7丁目、大洞桐が丘1~4丁目、大洞桜台1~8丁目、大洞西、大洞緑山1・2丁目、大洞紅葉が丘1~6丁目、大宮町1・2丁目、大柳町1・2丁目、沖ノ橋町1~3丁目、奥、奥1・2丁目、小熊町1・2丁目、御杉町、織田町1・2丁目、織田塚町1・2丁目、御浪町、雄総桜町1~4丁目、雄総緑町1~6丁目、雄総柳町1~5丁目、折立、鏡島(全)、鏡島精華1~3丁目、鏡島中1・2丁目、鏡島西1~3丁目、鏡島南1~4丁目、鏡岩、鍵屋中町、鍵屋西町1・2丁目、鍵屋東町1~3丁目、花月町1・2丁目、鹿島町1~8丁目、粕森町、梶川町、春日町1・2丁目、霞町、香取町1~3丁目、門屋(全)、金岡町、金園町1~10丁目、金屋町1・2丁目、金屋横町、加野、加野1~7丁目、蕪城町、釜石洞、上芥見、上大久和町、上太田町1・2丁目、上加納山、上城田寺(全)、上西郷、上西郷1~9丁目、上材木町、上尻毛(全)、上新町、上竹町、上竹屋町、上茶屋町、上土居、上土居1~4丁目、上川手のうち602の2、603の2、603の3、604の2、604の4、604の5、605〜623、624の2、624の5、625の2、625の4、666の3、667、668、669の2、670の2、670の5、671〜675、676の2、677の2、678の2、680の2、681〜838までの各番地の区域、神室町1~5丁目、萱場北町1~3丁目、萱場町1~4丁目、萱場東町1~10丁目、萱場南1~3丁目、華陽、川端町、川部、川部1~6丁目、加和屋町裏、神田町1~10丁目、学園町1~3丁目、菊井町、菊水町1・2丁目、如月町1~6丁目、北一色1~10丁目、北柿ケ瀬、北釜ケ洞、北唐戸洞、北島1~9丁目、北野(全)、北野町、北八ツ寺町、北山1~3丁目、木田、木田1~5丁目、城田寺、木造町、木ノ下町1~8丁目、木ノ本町1~3丁目、京町1~3丁目、清住町1~3丁目、切通1・8丁目、玉姓町1~3丁目、金華町1・2丁目、金宝町1~4丁目、金竜町1~6丁目、祇園1~3丁目、楠町1・2丁目、熊野町、雲井町1~5丁目、蔵前1丁目、栗矢田町1・2丁目、黒岩町、黒野、黒野南1~4丁目、啓運町、槻谷、光栄町1・2丁目、高岩町、幸ノ町1・2丁目、光明町1~3丁目、香蘭1~3丁目、金町1~8丁目、九重町1~5丁目、小西郷、小西郷1~3丁目、小椎谷、琴塚1~4丁目、寿町1~7丁目、小野、小野1~6丁目、此花町1~6丁目、木挽町、米廩谷洞、米屋町、コモンヒルズ北山、小柳町、河渡、河渡1~6丁目、五反田町、五坪1・2丁目、御望、御望1~6丁目、権現町、近島1~5丁目、西後町1・2丁目、坂井町1・2丁目、栄新町1~3丁目、栄枝町、鷺山(全)、鷺山北町、鷺山清洲町、鷺山白鷺町、鷺山新町、鷺山玉川町、鷺山千草町、鷺山月見町、鷺山西古川町、鷺山東1・2丁目、鷺山古川町、鷺山向井町、鷺山若草町、鷺山若水町、佐久間町、桜木町1・2丁目、桜通1~6丁目、笹土居町、早苗町1~7丁目、佐野、佐野1丁目、三番町、塩町1・2丁目、敷島町1~10丁目、静が丘町、尻毛1~3丁目、島栄町1~3丁目、島新町、島新町1丁目、島田1・2丁目、島田中町、島田西町、島田東町、下鵜飼、下鵜飼1・2丁目、下大桑町、下太田町、下西郷、下西郷1~5丁目、下尻毛、下新町、下竹町、下茶屋町、下土居、下土居1~3丁目、昭和町1~3丁目、白木町、白菊町1~6丁目、銀町、城前町1・2丁目、新開洞、新興町、新栄町、新桜町、神明町1・2丁目、城望町、甚衛町、末広町、菅原町1~3丁目、杉ケ洞、杉山町、菅生1~8丁目、住田町1・2丁目、住ノ江町1・2丁目、住吉町、駿河山、瑞雲町1~5丁目、諏訪山1~5丁目、清本町10丁目、千石町1・2丁目、千手堂北町1・2丁目、千手堂中町1・2丁目、千手堂南町1~4丁目、千畳敷、千畳敷下(全)、早田、早田大通1・2丁目、早田栄町1~5丁目、早田町1~4丁目、早田東町1~10丁目、早田本町1~4丁目、曽我屋、曽我屋1~8丁目、大正町、太平町1・2丁目、高尾町1・2丁目、高砂町1~5丁目、高田1丁目、鷹巣裡水谷口、高野町1~7丁目、鷹見町、高森町1~7丁目、多賀町、田神、田神町3丁目、田生越町、竜田町1~7丁目(7丁目24番地を除く)、立洞、田端町、玉井町、玉宮町1・2丁目、玉森町、太郎丸(全)、大学北1~3丁目、大学西1・2丁目、大工町、大黒町1~5丁目、大福町1~10丁目、大仏町、大宝町1~3丁目、大門町、達目陰山、達目洞、旦島、旦島1~6丁目、旦島中1・2丁目、旦島中町1・2丁目、旦島西町1丁目、旦島宮町1~3丁目、忠節3丁目南町、忠節町1~5丁目、長者町、千代田町1・2丁目、司町、月丘町1~5丁目、月ノ会町1・2丁目、津島町1~6丁目、椿洞、鶴田町1~4丁目、鶴舞町1・2丁目、鶴見町、堤外、徹明通1~8丁目、寺島町1~3丁目、寺田、寺田1~7丁目、寺町、天主閣、天神町、天王町、出屋敷、問屋町1~4丁目、東栄町1~5丁目、藤右衛門(全)、東興町、常盤町、殿町1~6丁目、富沢町、外山、豊岡町、道三町、中、中1・2丁目、中大桑町、中川原1~5丁目、中西郷、中西郷1~7丁目、中新町、中竹屋町、中道北、中屋(全)、長住町1~10丁目、永田町、長旗町1・2丁目、長森岩戸、長森北一色、長森前一色、長森本町1・2丁目、長良(全)、長良1~5丁目、長良葵町1・2丁目、長良有明町1~3丁目、長良大路1・2丁目、長良大前町1・2丁目、長良丘1・2丁目、長良海用町1・2丁目、長良金碧町、長良校前町1~5丁目、長良校文町、長良幸和町1~3丁目、長良小松町1~3丁目、長良桜井町1~4丁目、長良白妙町1・2丁目、長良城西町1・2丁目、長良真生町1~3丁目、長良杉乃町1~5丁目、長良仙田町1・2丁目、長良高嶺町、長良東郷町1~4丁目、長良南陽町1~3丁目、長良東1~3丁目、長良東町1・2丁目、長良福江町1~3丁目、長良法久寺町、長良宮口町1~3丁目、長良宮路町1~3丁目、長良森町1・2丁目、長良有楽町、長良竜東町1~5丁目、長良若葉町1・2丁目、浪花町1・2丁目、西秋沢、西秋沢1・2丁目、西改田(全)、錦町1~6丁目、西駒爪町、西河渡1~5丁目、西材木町、西島町、西園町、西玉宮町1・2丁目、西問屋町、西中島1~7丁目、西荘、西荘1~4丁目、西野町1~9丁目、西野町6丁目北町、西野町7丁目北町、日光町1~9丁目、二番町、布屋町、野一色1~8丁目、則武、則武中1~4丁目、則武西1・2丁目、則武東1~4丁目、則松、則松1~5丁目、白山町1~3丁目、羽衣町1~6丁目、端詰町、橋本町1~3丁目、八幡町、蜂屋町、初音町、初日町1・2丁目、花沢町1~5丁目、花園町、鼻高洞、花ノ木町1・2丁目、羽根町、春近古市場(全)、梅林、梅林西町、梅林南町、万代町1・2丁目、光町1~3丁目、東板谷、東改田(全)、東金宝町1~4丁目、東高岩町、東駒爪町、東材木町、東島、東島1~5丁目、彦坂(全)、久屋町、七軒町、一日市場、一日市場1~4丁目、一日市場北町、雛倉、雛倉1~3丁目、日野(全)、日野北1~7丁目、日野西1~4丁目、日野東1~8丁目、日野南1~9丁目、日ノ出町1~5丁目、日ノ本町1~4丁目、雲雀ケ丘、雲雀町1・2丁目、旭見ケ池町、平河町、深坂1・2丁目、吹上町1~6丁目、福住町1・2丁目、福田町1・2丁目、福富(全)、福光西1~3丁目、福光東1~3丁目、福光南町、不動町、古市場(全)、平和通1~3丁目、弁天町1~3丁目、宝来町、洞、堀江町、堀田町、本郷町1~7丁目、本荘町、本荘西1~4丁目、本荘のうち1856の2〜1862の2まで、1925の2〜1942の4、1965の2〜1996の6、2592の1〜2615の5、2938の1〜2964の4、3581の1の各番地の地域、本町1~7丁目、細畑1・2丁目 、細畑野寄、前一色1~3丁目、前一色西町、正木(全)、正木北町、正木中1~4丁目、正木西町、正木南1・2丁目、真砂町1~12丁目、交人、益屋町、又丸(全)、松風町1・2丁目、松ケ枝町、松下町、松屋町、松山町、丸山、万年町、万力町、美江寺町1・2丁目、三笠町1~5丁目、美島町1~6丁目、水海道1~5丁目、水風呂谷、瑞穂町、美園町1~4丁目、溝口(全)、溝旗町1~4丁目、三田洞、三田洞東1~5丁目、御手洗、三橋町、三歳町3~5丁目、美殿町、緑町、湊町、南柿ケ瀬、南釜ケ洞、南唐戸洞、南蝉1・2丁目、南殿町1~3丁目、宮浦町、都通1~5丁目、明神町1~3丁目、明神洞、三輪(全)、向加野1~3丁目、村雨町、村山、村山1・2・4丁目、室津町1・2丁目、室町、明徳町、茂地、元住町、元浜町、元町1~5丁目、元宮町1~4丁目、森(全)、守口町1~6丁目、柳生町、八代1~3丁目、矢島町1・2丁目、八ツ梅町1~3丁目、八ツ寺町1・2丁目、柳ケ瀬通1~7丁目、柳川町、柳戸、柳町、柳沢町、弥八町、山県岩(全)、山県北野、山口町、山先町、大和町、山吹町1~6丁目、弥生町、夕陽丘、雪見町1・2丁目、養老町1・2丁目、葭町1~7丁目、吉津町1・2丁目、吉野町1~6丁目、四屋町、世保(全)、隆城町、領下4・5・7丁目、若竹町1・2丁目、若福町、若松町、若宮町1~9丁目
山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡
岐阜北税務署〒500-8711
岐阜市千石町一丁目4番地
058-262-6131
岐阜南税務署岐阜市のうち、加納青藤町1~3丁目、茜町、茜部、茜部大川1・2丁目、茜部大野1・2丁目、茜部新所1~4丁目、茜部神清寺1・2丁目、茜部辰新1・2丁目、茜部寺屋敷1~3丁目、茜部中島1~3丁目、茜部野瀬1~3丁目、茜部菱野1~4丁目、茜部本郷1~3丁目、加納朝日町1~3丁目、朝霧町、安宅町1・2丁目、加納愛宕町、荒川町、加納安良町、安良田町3丁目11~26番地及び4~6丁目、生田町、石切町、市橋1~6丁目、今嶺、今嶺1~4丁目、芋島1~5丁目、宇佐、宇佐1~4丁目、宇佐東町、宇佐南1~4丁目、鶉、加納梅田町、江添1~3丁目、加納大石町、加納大手町、大倉町、大脇1・2丁目、加納奥平町1・2丁目、神楽町、水主町1・2丁目、加納上本町1~4丁目、上川手(602の2、 603の2、 603の3、604の2、604の4、604の5、605〜623、624の2、624の5、625の2、625の4、666の3、667、668、669の2、670の2、670の5、671〜675、676の2、677の2、678の2、680の2、681〜838までの各番地の地域を除く)、菊地町1~5丁目、北鶉1~5丁目、加納北広江町、祈年町1~11丁目、加納清田町、加納清野町、切通2~7丁目、加納沓井町、久保見町、蔵前2~7丁目、加納黒木町1・2丁目、光樹町、向陽町、加納寿町1~5丁目、境川1~5丁目、加納坂井町、加納栄町通1~7丁目、加納桜田町1~3丁目、加納桜道1・2丁目、渋谷町、島原町、下川手、下奈良、下奈良1~4丁目、加納清水町1~5丁目、松鴻町1~4丁目、正法寺町、城東通1~6丁目、加納城南通1~3丁目、加納新町、加納新本町1~4丁目、加納神明町1~6丁目、加納新柳町、須賀1~4丁目、清、清本町1~9丁目、加納大黒町1~6丁目、加納鷹匠町、加納高柳町1~4丁目、加納立花町、高河原、高田2~6丁目、竜田町7丁目24番地及び8・9丁目、茶屋新田、茶屋新田1~6丁目、爪、手力町、加納鉄砲町1~5丁目、加納天神町1~5丁目、加納東陽町、加納徳川町、中鶉1~7丁目、中洲町、加納中広江町、加納永井町1~3丁目、加納長刀堀1~4丁目、長森芋島、長森細畑、次木、畷町、加納南陽町1~3丁目、西明見町、西鶉1~6丁目、西川手1~10丁目、加納西広江町1・2丁目、加納西丸町1・2丁目、加納西山町、加納二之丸、加納八幡町、加納花ノ木町、日置江、日置江1~8丁目、東明見町、東鶉1~7丁目、東川手1~5丁目、東中島1~3丁目、加納東広江町、加納東丸町1・2丁目、加納菱野町、加納富士町1~3丁目、加納伏見町、加納舟田町、平安町、細畑3~6丁目、細畑華南、細畑塚浦、細畑佃、加納堀田町1・2丁目、加納本町1~9丁目、加納本石町1~5丁目、本荘のうち1446の4、3456の1〜3456の90、3510、3520の5〜3520の6、3533の1〜3533の12、3549の2〜3551の2、3668の3〜3680の18までの各番地の地域、本荘中ノ町1~10丁目、加納前田町、松原町、加納丸之内、加納三笠町1・2丁目、加納御車町、南鶉1~7丁目、加納南広江町、南本荘一条通、南本荘二条通、南本荘三条通、南本荘四条通、加納水野町1~5丁目、三ツ又町、宮北町、村里町、加納村松町1~4丁目、薬師町、矢倉町、八坂町、八島町、加納矢場町1・2丁目、薮田、薮田中1・2丁目、薮田西1・2丁目、薮田東1・2丁目、薮田南1~5丁目、柳津町(全)、柳津町梅松1~4丁目、柳津町上佐波1~5丁目、柳津町上佐波西1~9丁目、柳津町上佐波東1~3丁目、柳津町北塚1~5丁目、柳津町栄町、柳津町下佐波1~8丁目、柳津町下佐波西1~3丁目、柳津町高桑1~5丁目、柳津町高桑堤外1~3丁目、柳津町高桑西1~5丁目、柳津町高桑東1~3丁目、柳津町蓮池1~6丁目、柳津町東塚1~5丁目、柳津町本郷1~5丁目、柳津町丸野1~5丁目、柳津町南塚1~5丁目、柳津町宮東1~3丁目、柳津町流通センター1~3丁目、加納柳町、柳森町1・2丁目、領下、領下1~3・6丁目、加納竜興町1~3丁目、六条、六条大溝1~4丁目、六条片田1・2丁目、六条北1~4丁目、六条江東1~3丁目、六条東1・2丁目、六条福寿町、六条南1~3丁目、若杉町
羽島市、各務原市、羽島郡
岐阜北税務署〒500-8567
岐阜市加納清水町四丁目22番地の2
058-271-7111
大垣税務署大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡岐阜北税務署〒503-8556
大垣市丸の内二丁目30番地
0584-78
0584-78-4101
関税務署関市、美濃市、美濃加茂市、郡上市、加茂郡岐阜北税務署〒501-3293
関市川間町2番地
0575-22-2233
高山税務署高山市、飛騨市、下呂市、大野郡岐阜北税務署〒785-0004
須崎市青木町1番4号
須崎第二地方合同庁舎
0577-32-1020
多治見税務署多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、可児郡岐阜北税務署〒507-8706
多治見市白山町一丁目209番地
0572-22-0101
中津川税務署中津川市、恵那市岐阜北税務署〒508-8611
中津川市かやの木町4番3号
中津川合同庁舎
0573-66-1202

免許申請に必要となる書類

免許申請は以下の書類を上記の所轄税務署の窓口に提出することによるほか、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して行うこともできます。なお、申請様式は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。

  • 酒類販売業免許申請書
  • 次葉1〜6
  • 免許要件誓約書
  • 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
  • 免許申請チェック表
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 履歴書(申請者、役員全員)
  • 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
  • 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
  • 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
  • 都道府県税の納税証明書
  • 市町村税の納税証明書
  • 酒類販売管理研修受講証のコピー
  • 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類

岐阜県限定格安酒販免許取得プラン

弊所では、岐阜県の全域にわたり酒類販売業免許申請の代行を承っております。税務署との事前協議から、面倒な書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。酒類販売業免許申請は、ケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため多少の変動はありますが、たとえば近年台頭する見積もりサイトには負けるつもりはありません。もちろん相見積りにも応じています。岐阜県下での酒類販売業免許申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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