北海道の酒類販売業免許│要件・申請方法を詳しく解説【格安代行あり】

豊かな自然と冷涼な気候に恵まれ、良質な農産物を生かした日本酒やワイン、ウイスキーなどの酒造りが行われている北海道では、地酒や地域の特産品をはじめとする酒類の販売も各地で営まれています。おかげさまで弊所においても酒類販売業についてのご相談は多く、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を中心に取り扱う機会の多い手続きでもあります。
一方で、酒類販売業の免許申請は確認すべき要件や提出書類が非常に多く、専門家であっても慎重な対応が求められる難度の高い手続きです。
そこで本稿では、道内で新たに酒類販売業を開始される方に向けて、手続きの具体的な流れと押さえるべき重要ポイントを分かりやすく解説します。
専門家に直接質問したい方や代行について期間と見積りを早く教えてほしい方はこちら↓
めちゃ速い!ほんまに安い!
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
メールでのお問い合わせはこちら。
目 次
酒類販売業とは
酒類販売業とは、酒類に該当する飲料を反復継続して販売する営業形態全般を指します。酒類は酒税の課税対象とされているため、これを事業として営む際は、販売場の所在地を管轄する税務署へ申請を行い、しかるべき免許の交付を受ける必要があります。
継続して酒類を販売する営業であることが前提であるため、ガレージセールやインターネットオークションのような形態であっても、繰り返し酒類を出品して販売するのであれば酒類販売業に該当します。
一方で、飲用目的で購入した酒類のうち家庭で不要になったものを一度だけ出品するようなケースは、通常継続的な販売とはいえないことから、酒類販売業には該当しないというのが原則です。
なお、ビール券のような有価証券は酒類そのものではないため、これらを販売する行為はそもそも酒類販売業免許には該当しません。
酒類の流通構造
日本国内における酒類の流通は、製造者と消費者の間に卸売業者を挟む伝統的な構造を維持しています。
酒類製造者が製造した酒類は、まず酒類卸売業者の手元に渡り、卸売業者から各小売店へと販売され、その小売店から一般消費者や飲食店といったエンドユーザーへ届けられるという流れです。
エンドユーザーを除き、この流通に関わるすべての事業者は、それぞれの営業形態に応じた免許を受けている必要があります。

酒類提供飲食店との違い
酒類を提供する営業形態であるという点において、酒類提供飲食店と酒類販売店に違いはありませんが、飲食店では缶やボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供するのに対し、酒屋やコンビニエンスストアでは缶ビールや缶酎ハイが未開栓のまま販売されているという違いがあります。
要するに、飲食店であるか酒類販売店であるかは、酒類の容器を開栓して提供しているか、未開栓のまま提供しているかによって決まります。
したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、逆に酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要が生じます。
飲食店と酒類販売店の兼業は、両事業で使用するスペースが明確に区画割りされているなどの事情がある場合に限り例外的に認められることがあるにとどまり、原則として禁止されている点にも注意が必要です。
酒類小売業とは
小売とは、物流のゴールであるエンドユーザー(最終消費者)に対して直接的に物品を販売する営業形態であり、一般消費者や飲食店に対して酒類を販売する営業が酒類小売業に該当します。
このうち対面により酒類を販売するために必要となる免許が一般酒類小売業免許、インターネットやチラシ、カタログなどの通信販売方式で小売するために必要な免許が通信販売酒類小売業免許です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能 |
| 通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、カタログによる通信販売。輸入酒は販売無制限、国産酒は大手メーカーの酒類取扱い不可(年間生産量3,000kl未満の製造者のものに限る) |
| 特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別な必要に応ずるための免許(申請事例が少なく極めてレアな区分) |
★行政書士実務メモ①
近年需要が高まっている通信販売酒類小売業免許ですが、この免許によって販売可能な酒類は「輸入酒」または「年間製造量が3,000キロリットル未満の製造者が扱う国産酒」に厳しく限定されています。したがって、大手メーカーが製造するメジャーなビールや清酒を通販で扱うには、いわゆる「ゾンビ免許」と呼ばれる既得権を所有していない限り、こうした品目制限のない一般酒類小売業免許を取得して店頭販売を行うほかに選択肢はありません。
さらに同免許は、2つ以上の都道府県にまたがる広域の消費者を対象とする通信販売を想定した区分であるため、特定の「一都道府県の消費者のみ」を対象に通販を行うケースでは、かえって一般酒類小売業免許の取得が求められます。例えば道内の事業者が道内の消費者限定で通販を行う場合、必要となるのは通信販売免許ではなく一般免許にほかなりません。この運用を逆手に取れば、単一都道府県の消費者に絞った通販に特化することで、実店舗を持たない無店舗営業を展開することも理論上は可能となります。
もっとも、これら2つの免許は重複して取得することができるため、EC市場が成熟した現代のビジネスにおいては、事業の拡張性を見越して両免許を同時に取得する形態が実務上の標準となっています。
期限付酒類小売業免許
物産店やお祭りの会場において、訪れる客に対してその開催期間中だけ臨時に酒類を販売しようとする場合は、期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を申請し、これを受ける必要があります。ただしこの免許を受けられるのは、すでに免許を受けている酒類製造者または酒類販売業者である申請者に限られます。
催物等の開催期間のうち酒類の販売を行う期間が10日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出によって期限付酒類小売業免許が付与されるという特例を受けることもできます。
なお、祭りの会場でビールなどをコップに注いでその場で提供するような場合は、そもそも酒類販売業免許自体が不要になる一方、保健所に対して露店や臨時出店に係る許可を申請する必要が出てきます。
酒類卸売業免許とは
流通の特殊性から酒類小売業者同士による酒類の売買は認められておらず、他の酒類販売業者に対して酒類を卸売しようとするときは、酒類製造者である場合を除き、酒類卸売業免許を取得する必要があります。
この免許は、取り扱う酒類や卸売の方法の違いによって、下表のとおりさらに8つの区分に細分化されています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 全酒類卸売業免許 | すべての酒類が卸売可能 |
| ビール卸売業免許 | ビールを卸売する免許 |
| 洋酒卸売業免許 | ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免許 |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 自社輸出入の酒類を卸売する免許 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許 |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | オリジナルブランド(自社が開発した商標や銘柄)の酒類を卸売する免許 |
| 特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許 |
これらの区分ごとに要求される要件や制限は大きく異なり、特に全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許には免許可能件数や公開抽選という独自の制限が課されている一方、その他の区分にはそうした制限が設けられていません。事業計画に合わせてどの区分を選ぶべきかを見極めることが、卸売業への参入を検討する際の最初のステップになります。
★関連記事
その他の免許区分
酒類製造者または販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する酒類販売代理業や、他人間の酒類売買取引を継続的に媒介する酒類販売媒介業も酒類販売業に含まれるため、これらの営業を営もうとするときは、それぞれ区分に応じた免許を取得する必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 酒類販売代理業免許 | 酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理 |
| 酒類販売媒介業免許 | 他人間の酒類売買取引を継続的に媒介 |
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許を取得するためには、個人・法人の別は問われませんが、人的要件、場所的要件、経営基礎要件(資産等要件・経験要件・資金設備要件)、需給調整要件のすべてをクリアする必要があります。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 人的要件 | 申請者や役員が、免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと |
| 場所的要件 | 販売場が製造場・他の販売場・酒場等と同一でなく、営業として他の事業主体と明確に区分されていること |
| 経営基礎要件(資産等要件) | 税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失や欠損の状況など、財務面で問題がないこと |
| 経営基礎要件(経験要件) | 酒類製造業・販売業等への3年以上の従事経験、または酒類販売管理研修の受講等により、適正な経営に足る知識・能力があると認められること |
| 経営基礎要件(資金設備要件) | 酒類を継続的に販売するために必要な資金・販売施設・設備を有していること(又は免許付与までに有することが確実であること) |
★関連記事
人的要件
信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類の流通に関与させることは好ましくないため、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について、以下の欠格事由を設けています。
これらの事由のいずれかに該当する者は、申請の当初から免許付与の対象外として扱われる点を押さえておく必要があります。
- 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
- 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
- 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
- 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合
場所的要件
税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、製造免許を受けた酒類の製造場や、販売業免許を受けた酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所に設けることはできません。
また、販売場での営業が、区画割り・専属の販売従事者の有無・代金決済の独立性その他の点で他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。
経営基礎要件
酒税の適正な徴収を担保する観点から、経営基盤の不安定な事業者を酒類流通に関与させることは国行政として容認できません。経営能力に欠ける事業者に酒類販売を許せば、将来的な滞納リスクを引き起こし、結果として酒税収の欠損を招く恐れがあるためです。
こうした事態を防止すべく、当局は申請者の資産状況、実務経験、自己資金、店舗設備などを総合的に精査し、安定した事業継続に耐えうる経営基礎を欠くと判断した場合には、免許の付与を拒絶する厳格な運用をとっています。
資産等要件
申請者の資産状況については、次のいずれにも「該当しないこと」が求められます。決算内容を事前にこれらの基準に照らしてチェックしておくことが、申請段階でのつまずきを防ぐことにつながります。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
酒類販売業免許の審査における「資本等の額」とは、会社が保有する実質的な財産を可視化した数値であり、具体的には資本金・資本剰余金・利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額を指します。
たとえば資本金500万円の法人について、直近決算の繰越損失が500万円を上回っている場合や、直近3期連続で100万円を超える赤字が発生している場合は、この要件を満たさないことになります。
資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金の合計額-繰越利益剰余金
経験要件
申請者、法人役員または販売場の支配人については、経験の有無その他の事情から判断して、酒類販売業を適正に経営するに十分な知識・能力を有する者であることが求められます。
免許区分により必要な経歴は異なりますが、酒類小売業の場合、申請者(法人の場合は役員)や支配人には、酒類製造業・販売業への従事が引き続き3年以上あることや、調味食品等の販売業を3年以上継続していることなどが求められます。
従事経験や経営経験を満たせない場合は、他業種での経営経験に加え、酒類販売管理研修の受講の有無などから知識・能力が審査される扱いになります。
実態として申請者がこの経歴要件をそのまま満たしているケースはあまり多くなく、免許取得後にはどのみち研修を修了した酒類販売管理者を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きだと考えておくとよいでしょう。
ただし酒類卸売業については小売業よりも経験要件が厳しく、研修受講のみをもって必要な経歴に代えることができないのが原則です。
資金設備要件
申請者には、販売施設・設備を有していること(または免許付与までにこれらを有することが確実と認められること)、かつ酒類を継続的に販売するために必要な資金を有していることが求められます。
運転資金の具体額は展開する事業の規模により異なりますが、免許申請時に運転資金に関する緻密な事業計画の記載が求められるため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握しておく必要があります。
免許申請手続きの流れ
免許申請のおおまかな流れは下図のとおりですが、申請そのものについては、個人の住所地でも法人の所在地でもなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。
たとえば東京都に本店を置く法人が札幌市北区で開業を予定している場合は都内の税務署ではなく、札幌市北区を管轄する札幌北税務署に対して申請を行います。

酒類指導官(酒税官)
酒類指導官は、申請、審査、相談を担当する専門の行政官ですが、すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。たとえば小樽市内で開業しようとする場合の申請先は小樽税務署になりますが、相談窓口となる酒税官は札幌北税務署に常駐しています。
免許申請そのものは所轄税務署の窓口、申請についての相談は酒類指導官がいる税務署の窓口という、この窓口の使い分けを理解しておくとスムーズです。(後述)
なお、行政書士に代行依頼をする場合でもない限りは、飛び込みでの申請は避け、必ず事前相談を行うようにしてください。
登録免許税
免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、小売業であれば3万円、卸売業であれば9万円の登録免許税を納付します。
この額は販売場ごとの上限額であり、たとえば、すでに一般酒類小売業免許を取得している場合は、同一の販売場で新たに卸売業免許を取得した場合であっても、差額である6万円を登録免許税として納付すれば足ります。
なお、登録免許税は申請時ではなく免許確定後の支払いであるため、申請後に免許が下りなかった場合は、この納付自体を免れることになります。
酒類販売管理者選任届
登録免許税を納付したことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を提出すると免状が交付され、その後「酒類販売管理者選任届出書」を提出することで、ようやくすべての手続きが完了します。
免許申請に必要となる書類
酒類販売業免許の申請にあたっては、以下の書類を所轄税務署の窓口へ直接持参・提出する方法のほか、業務センターへの郵送、あるいは国税電子申告・納税システム(e-Tax)を通じたオンライン申請が可能です。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1〜6
- 免許要件誓約書
- 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
- 免許申請チェック表
- 定款の写し(法人の場合)
- 履歴書(申請者、役員全員)
- 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
- 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
- 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
- 都道府県税の納税証明書
- 市町村税の納税証明書
- 酒類販売管理研修受講証のコピー
- 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類
(※)申請様式は国税庁のサイトからダウンロード可能です。
札幌国税局は税務署の内部事務を集約処理する目的で、管内に「業務センター」の分室を設置しています。申告書や申請書・届出書等を郵送で提出する場合は、所轄税務署ではなくこの業務センター宛てに必要書類を送付します。
★行政書士実務メモ②
納税証明書は、免許基準のひとつである「申請者が過去2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと」を証明するための書類であり、都道府県税・市区町村税の全税目について「現に未納の税額がないこと」と「2年以内に滞納処分を受けたことがないこと」が記載されているものに限られる点に注意が必要です。
| 業務センター | 郵送先住所 | 管轄税務署 |
|---|---|---|
| 札幌国税局札幌業務センター | 〒060-8510 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 | 岩見沢・浦河・小樽・札幌北・札幌中・札幌西・札幌東・札幌南・滝川・苫小牧・余市 |
| 札幌国税局函館業務センター | 〒040-8505 北海道函館市中島町37番1号 | 江差・倶知安・函館・室蘭・八雲 |
| 札幌国税局旭川業務センター | 〒078-8507 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 | 旭川中・旭川東・網走・北見・名寄・深川・富良野・紋別・留萌・稚内 |
| 札幌国税局帯広業務センター | 〒080-8515 北海道帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎 | 帯広・釧路・十勝池田・根室 |
業務センターに対する申請は郵送のみが認められており、業務センターの窓口へ直接持ち込むことはできません。また、e-Taxで提出する場合は、これまでどおり所轄税務署へ送信します。
北海道における所轄税務署
道内における担当税務署と酒類指導官設置税務署は、下表のとおりです。週に1〜2日程度は酒類指導官が各税務署に巡回する日があるため、担当税務署での相談等を希望する場合は、あらかじめ巡回日時を確認しておくことをおすすめします。
| 担当税務署 | 管轄区域 | 酒類指導官設置税務署 | 所在地 | TEL |
|---|---|---|---|---|
| 札幌北税務署 | 札幌市北区、東区、石狩市、石狩郡(当別町、新篠津村) | 札幌北税務署 | 〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号 | 011-707-5111 |
| 札幌中税務署 | 札幌市中央区のうち大通、北1条から北5条まで及び南1条から南8条までの西1丁目から西10丁目まで、北6条西10丁目、大通、北1条から北5条まで及び南1条から南7条までの東各丁目 | 札幌北税務署 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 | 011-231-9311 |
| 札幌西税務署 | 札幌市中央区のうち札幌中税務署の管轄区域を除く地域、西区、手稲区 | 札幌北税務署 | 〒063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目7番1号 | 011-666-5111 |
| 札幌東税務署 | 札幌市白石区、厚別区、江別市 | 札幌北税務署 | 〒004-0004 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号 | 011-897-6111 |
| 札幌南税務署 | 札幌市豊平区、南区、清田区、千歳市、恵庭市、北広島市 | 札幌北税務署 | 〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号 | 011-555-3900 |
| 小樽税務署 | 小樽市 | 札幌北税務署 | 〒047-0007 小樽市港町5番2号 小樽地方合同庁舎 | 013-423-2171 |
| 室蘭税務署 | 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町、洞爺湖町)、有珠郡(壮瞥町) | 札幌北税務署 | 〒051-0023 室蘭市入江町1番地13室蘭地方合同庁舎 | 014-322-4151 |
| 岩見沢税務署 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡(南幌町)、夕張郡(由仁町、長沼町、栗山町)、樺戸郡(月形町、浦臼町) | 札幌北税務署 | 〒068-0002 岩見沢市2条東4丁目5番地の1 | 012-622-0810 |
| 滝川税務署 | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、空知郡(奈井江町、上砂川町)、樺戸郡(新十津川町) | 札幌北税務署 | 〒073-0022 滝川市大町1丁目8番14号 | 012-522-2191 |
| 苫小牧税務署 | 苫小牧市、白老郡(白老町)、勇払郡(安平町、厚真町、むかわ町)、沙流郡(日高町、平取町) | 札幌北税務署 | 〒053-0018 苫小牧市旭町3丁目4番17号 | 014-432-3165 |
| 浦河税務署 | 新冠郡(新冠町)、浦河郡(浦河町)、様似郡(様似町)、幌泉郡(えりも町)、日高郡(新ひだか町) | 札幌北税務署 | 〒057-0013 浦河郡浦河町大通5丁目86番4 | 014-622-4131 |
| 余市税務署 | 積丹郡(積丹町)、古平郡(古平町)、余市郡(仁木町、余市町、赤井川村) | 札幌北税務署 | 〒046-0015 余市郡余市町朝日町1番地 | 013-522-2093 |
| 倶知安税務署 | 島牧郡(島牧村)、寿都郡(寿都町、黒松内町)、磯谷郡(蘭越町)、虻田郡(ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町)、岩内郡(共和町、岩内町)、古宇郡(泊村、神恵内村) | 札幌北税務署 | 〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地 倶知安地方合同庁舎 | 013-622-1192 |
| 旭川中税務署 | 旭川市のうち旭川東税務署の管轄区域を除く地域、上川郡のうち鷹栖町 | 旭川中税務署 | 〒078-8504 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 | 016-690-1451 |
| 旭川東税務署 | 旭川市のうち宮下通、1条通から10条通までの18丁目以東、11条通各丁目、旭神町、旭神、豊岡、東光、新星町、大雪通、新富、パルプ町、金星町、東、神居、神居町、忠和、高砂台、台場、南が丘、台場東、永山町、永山、永山北、流通団地、秋月、東旭川南、東旭川北、工業団地、東旭川町、緑が丘、緑が丘東、緑が丘南、神楽、神楽岡、神楽岡公園、西御料、西神楽南、西神楽北、西神楽、新開、上川郡のうち東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 | 旭川中税務署 | 〒070-0026 旭川市東6条1丁目2番15号 | 016-623-6291 |
| 稚内税務署 | 稚内市、天塩郡(遠別町、天塩町、豊富町、幌延町)、宗谷郡(猿払村)、枝幸郡(浜頓別町、中頓別町、枝幸町)、礼文郡(礼文町)、利尻郡(利尻町、利尻富士町) | 旭川中税務署 | 〒097-0001 稚内市末広5丁目6番1号 稚内地方合同庁舎 | 016-233-1155 |
| 富良野税務署 | 富良野市、空知郡(上富良野町、中富良野町、南富良野町)、勇払郡(占冠村) | 旭川中税務署 | 〒076-0038 富良野市桂木町3番2号 | 016-722-2144 |
| 網走税務署 | 網走市、網走郡(美幌町、津別町、大空町)、斜里郡(斜里町、清里町、小清水町) | 旭川中税務署 | 〒093-0006 網走市南6条東5丁目9番地 | 015-243-2181 |
| 紋別税務署 | 紋別市、紋別郡(遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町) | 旭川中税務署 | 〒094-0013 紋別市南が丘町2丁目1番44号 | 015-823-2191 |
| 北見税務署 | 北見市、常呂郡(訓子府町、置戸町、佐呂間町) | 旭川中税務署 | 〒090-0018 北見市青葉町3番1号 | 015-723-7151 |
| 名寄税務署 | 士別市、名寄市、上川郡(和寒町、剣淵町、下川町)、中川郡(美深町、音威子府村、中川町) | 旭川中税務署 | 〒096-0031 名寄市西1条北1丁目11番地 | 016-542-2157 |
| 留萌税務署 | 留萌市、増毛郡(増毛町)、留萌郡(小平町)、苫前郡(苫前町、羽幌町、初山別村) | 旭川中税務署 | 〒077-0038 留萌市寿町3丁目19番地 | 016-442-0661 |
| 深川税務署 | 深川市、雨竜郡(妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町) | 旭川中税務署 | 〒074-0004 深川市4条15番3号 | 016-423-2191 |
| 釧路税務署 | 釧路市、釧路郡(釧路町)、厚岸郡(厚岸町、浜中町)、川上郡(標茶町、弟子屈町)、阿寒郡(鶴居村)、白糠郡(白糠町) | 釧路税務署 | 〒085-8515 釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎 | 015-431-5100 |
| 帯広税務署 | 帯広市、河東郡(音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町)、上川郡(新得町、清水町)、河西郡(芽室町、中札内村、更別村)、広尾郡(大樹町、広尾町)、中川郡のうち幕別町 | 釧路税務署 | 〒080-0015 帯広市西5条南8丁目 帯広第2地方合同庁舎 | 015-524-2161 |
| 十勝池田税務署 | 中川郡(池田町、豊頃町、本別町)、足寄郡(足寄町、陸別町)、十勝郡(浦幌町) | 釧路税務署 | 〒083-0001 中川郡池田町字旭町1丁目8番地8 | 015-572-2171 |
| 根室税務署 | 根室市、野付郡(別海町)、標津郡(中標津町、標津町)、目梨郡(羅臼町) | 釧路税務署 | 〒087-0009 根室市弥栄町1丁目18番地 根室地方合同庁舎 | 015-323-3261 |
| 函館税務署 | 函館市、北斗市、松前郡(松前町、福島町)、上磯郡(知内町、木古内町)、亀田郡(七飯町)、茅部郡のうち鹿部町 | 函館税務署 | 〒040-0014 函館市中島町37番1号 | 013-831-3171 |
| 江差税務署 | 檜山郡(江差町、上ノ国町、厚沢部町)、爾志郡(乙部町)、奥尻郡(奥尻町) | 函館税務署 | 〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167番地1 江差地方合同庁舎 | 013-952-0078 |
| 八雲税務署 | 茅部郡のうち森町、二海郡(八雲町)、山越郡(長万部町)、瀬棚郡(今金町)、久遠郡(せたな町) | 函館税務署 | 〒049-3113 二海郡八雲町相生町108番地8八雲地方合同庁舎 | 013-763-2148 |
Q.道内で複数の店舗を展開する場合、免許は1つで足りますか?
A. 足りません。酒類販売業免許は販売場ごとに必要となるため、本店ですでに免許を受けていても、支店で酒類を販売する場合は、支店の所在地を管轄する税務署から改めて免許を受ける必要があります。
Q. 小樽市で開業する場合、相談窓口と申請窓口は同じですか?
A. 異なります。申請書の提出自体は小樽税務署の窓口で行いますが、個別の相談は酒類指導官が常駐する札幌北税務署が窓口になります。この使い分けを知らずに窓口に出向くと二度手間になりやすいので注意が必要です。
Q. 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時に申請できますか?
A. できます。同一の販売場で同時に申請すれば、書類作成や管轄税務署との打ち合わせが1回で済むため、別々に申請するよりも行政書士報酬や手間の面で有利になります。
Q. 酒類販売管理研修さえ受講すれば、実務経験がなくても必ず免許が取れますか?
A. 必ず取れるとは限りません。研修の受講は経験要件を補う手段のひとつにすぎず、資産等要件や資金設備要件など他の要件もあわせて総合的に審査されるため、研修受講だけで自動的に合格が保証されるわけではありません。
Q. 道内で祭りの際に一時的に酒類を販売したい場合も免許は必要ですか?
A. 必要です。ただし期限付酒類小売業免許は、すでに酒類製造者または酒類販売業者として免許を受けている方に限られる点に注意してください。販売期間が10日以内などの条件を満たせば、届出による簡易な手続きで済む特例もあります。
北海道限定格安酒販免許取得プラン
弊所では北海道の全域にわたり酒類販売業免許申請の代行を承っております。ご依頼があった際は、税務署との事前協議から書類の作成、必要書類の収集、申請の代行、補正対応に至るまで、スピーディーにフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」をモットーとし、お客様のさまざまな事情を汲んだ柔軟な対応を心掛けています。
酒類販売業免許の申請は、ケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため多少の変動はありますが、相見積もりがあるケースにも柔軟に応じています。最近は類似記事の内容を同業他社に流用されることが増えたため、あえて具体的な報酬額の記載は控えていますが、実績と価格には圧倒的な自信がございます。酒類販売業免許についてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。


