酒類販売媒介業免許申請ガイド│免許要件・申請方法をさくっと解説

酒類の販売業を営もうとする場合、酒税法に基づき、販売場ごとにその所在地を所轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。ここでいう酒類の販売には、自ら直接酒類を販売する行為だけでなく、酒類の販売を代理し、または媒介する行為も含まれる点が特徴です。
酒類販売媒介業とは、営利目的の有無を問わず、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介する事業のことを指します。これはまさに酒類販売業の一形態にあたるため、酒類販売媒介業をはじめる際には、酒類販売媒介業免許を取得する必要が生じます。
そこで本稿では、これから酒類販売媒介業をはじめようとされる方に向けて、免許の内容や要件、申請の流れといった基礎知識をまとめて解説していきます。
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酒類販売媒介業免許とは
媒介とは、取引の相手方の紹介、意思の伝達、取引内容の折衝など、取引の成立を助けるための補助行為を指します。営利・非営利を問わず、こうした媒介行為を継続的に行うために必要となるのが酒類販売媒介業免許です。
酒類販売媒介業免許は、媒介のための事務所が所在する場所ごとに取得する必要があります。たとえば本店ですでに免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売媒介業を行おうとするときは、支店の所在地を所轄する税務署長から改めて免許を受ける流れになる点に注意が必要です。
また、免許を受けた場所には酒類の媒介業者の事務所である旨を表示することが求められますが、相手方に対して媒介業免許を有する旨をあらかじめ開示したうえで媒介を行う場合には、この表示を省略できる仕組みになっています。
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免許取得に必要な要件
酒類販売媒介業免許を受けるためには、人的要件と経営基礎要件(資産等要件・経験要件・取扱能力・設備要件)のすべてをクリアすることが求められます。なお、酒類販売業のような販売場所という概念がないため、場所的要件は問われません。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 人的要件 | 申請者や役員が、免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと |
| 経営基礎要件(資産等要件) | 税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失や欠損の状況など、財務面で問題がないこと |
| 経営基礎要件(経験要件) | 酒類製造業・販売業等への3年以上の従事経験、または酒類販売管理研修の受講等により、適正な経営に足る知識・能力があると認められること |
| 経営基礎要件(資金設備要件) | 酒類を継続的に販売するために必要な資金・販売施設・設備を有していること(又は免許付与までに有することが確実であること) |
人的要件
酒税の徴収という観点からすると、信頼性や倫理観に欠ける人物を酒類販売業に関与させることは望ましくありません。これは酒類販売媒介業であっても同様の考え方です。
そこで酒税法では、以下のいずれかの事由(欠格事由)に該当する者については免許を付与しないという欠格事由が設けられています。
- 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
- 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
- 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
- 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合
経営基礎要件
酒税の徴収という面では、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることも好ましくないとされています。信頼性は経営の側面においても求められる要素です。
したがって、資産状況・経験・取扱能力・設備などを総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないと判断された申請者は、免許を受けられない扱いになります。以下、項目ごとに詳しく解説します。
資産等要件
資産状況については、次の各項目に「該当しないこと」が要件とされています。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
経験要件
媒介業を営むにあたっては、申請者や法人役員、事務所の支配人が適正に事業を経営するに足る知識と能力を有していると認められる必要があります。この経験要件を満たすためには、酒類の製造業や販売業に直接従事した期間が引き続き10年以上(経営者としての従事であれば5年以上)あることや、過去に酒類販売媒介業を相当期間経営した経験などが求められます。
また、小売業免許であれば酒類販売管理研修を受講することで足りる場合もありますが、媒介業免許においてはこの研修受講によって実務経験に代えることはできません。媒介業では実務経験そのものが厳密に問われることになるため、この条件の取り扱いは特に注意すべきポイントとなります。
取扱能力・設備要件
求められる取扱能力に関しては、予定している媒介業を継続的に行える能力があることが前提となり、具体的数値として年平均取扱見込数量が確実に100キロリットル以上であることを販売媒介契約書などで証明する必要があります。
また設備面においても、年間100キロリットル以上の取扱規模に相応しい人員と十分なスペースを確保したうえで、電話やファックス、パソコンといった業務に必要な設備を有しているか、あるいは確実に整備できる状態にあることが求められる仕組みとなっています。
★取扱能力の要件
- 酒類の製造業又は販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者
- 過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある者
- 酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者
- 酒類の醸造技術の指導等の経験を5年以上有している者
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免許申請手続きの流れ
免許申請の流れはおおむね下図のとおりですが、申請先が法人等の本店所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署になる点に注意が必要です。たとえば芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合、申請先は芦屋税務署ではなく尼崎税務署になります。

事前協議
免許申請にあたっては、まず開業予定地を管轄する税務署への事前相談からはじまります。酒類販売媒介業免許は要件が細かく、経験要件の立証方法や販売媒介契約の内容によって判断が分かれる部分もあるため、申請書を作り込む前に酒類指導官へ相談し、方向性をすり合わせておくことが実務上のセオリーです。
なお、酒類指導官はすべての税務署に常駐しているわけではなく、地域を取りまとめている税務署に配置されているため、たとえば尼崎市内で開業する場合の相談窓口は隣接する西宮税務署となるなど申請先とは異なる場合があります。
申請〜審査・免許の通知
事前相談を経たうえで、以下の必要書類一式を整えて正式に申請書を提出する流れになります。なお、法人で申請する場合、定款の事業目的の中に「酒税法に基づく酒類販売業」等の文言が入っている必要があります。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1〜6
- 免許要件誓約書
- 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
- 免許申請チェック表
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 履歴書(申請者、役員全員)
- 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
- 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
- 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
- 都道府県税の納税証明書
- 市町村税の納税証明書
- 酒類販売業者の販売媒介契約書等
- 事務所の写真(外観・内観・事務什器)
- 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類
申請書類が税務署に受理された後は標準的な処理期間とされる2ヶ月以内を目処に審査が行われますが、書類の不備や追加の確認事項が生じた場合はさらに期間が延びることになります。
審査を通過すると、税務署から免許交付の通知が届き、登録免許税の納付を経て、実際に免許が交付されます。免許を受けた後は、媒介業者の事務所である旨の表示など、免許取得後に求められる対応も忘れず行ったうえで事業を開始する運びです。
| 書式 | 内容 |
|---|---|
| 酒類販売媒介業免許申請書(PDF) | 申請内容の基本情報 |
| 次葉1 | 販売場の近隣周辺の見取図 |
| 次葉2 | 販売場内のレイアウト図 |
| 次葉3 | 販売場の設備状況 |
| 次葉4 | 収支の見込み |
| 次葉5 | 所要資金の額、調達方法 |
| 次葉6 | 酒類販売の管理に関する取組計画 |
| 免許申請チェック表 | |
| 免許要件誓約書 | |
| 複数申請等一覧表(Excel) | 複数店舗での同時申請の場合 |
Q. 酒類販売媒介業免許は、酒類販売業免許と同じものですか?
A. 同じものではありません。酒類販売業免許は自ら酒類を販売するための免許であるのに対し、酒類販売媒介業免許は他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介するための免許です。どちらも酒税法上の酒類販売業に含まれますが、実際に行う業務の内容は異なります。
Q. 本店ですでに免許を持っていれば、支店で媒介業を行う際も追加の免許は不要ですか?
A. 不要ではありません。酒類販売媒介業免許は媒介のための事務所が所在する場所ごとに必要となるため、本店で免許を受けていても、支店で媒介業を行う場合は支店の所在地を所轄する税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
Q. 経営基礎要件を満たしていれば、経験がなくても免許は取得できますか?
A. 取得は難しくなります。経営基礎要件とは別に経験要件が設けられており、酒類の製造業・販売業に10年以上(経営者としてなら5年以上)従事した経験などが求められるためです。小売業免許のように研修受講で実務経験に代えることもできないため、経歴の裏付けが重要になります。
Q. 申請はどこの税務署に対して行えばよいのでしょうか?
A. 法人の本店所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。本店と開業予定地が異なる自治体にある場合は特に混同しやすいポイントであるため、事前に管轄税務署を確認しておくと安心です。
Q. 必要書類が多く、自社だけで準備するのは大変でしょうか?
A. 決算報告書や販売媒介契約書、経験要件を裏付ける履歴書など、専門的な確認が必要な書類も多く含まれます。書類の不備は審査の遅れにつながりやすいため、行政書士など専門家に相談しながら準備を進めるほうがスムーズです。
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