札幌・ススキノで風俗営業をはじめる前に│札幌市における風営許可取得のポイントについて

夜のすすきの歓楽街

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから札幌市において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、札幌市における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では札幌市における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、札幌市限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

北海道条例における営業制限地域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、北海道の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)では、この用途地域を基準として、風俗営業の場所的規制を行っています。

通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった、住宅地には馴染みにくい地域です。したがって、住宅街を想定した以下の地域内においては、風俗営業を営むことが禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 田園住居地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、北海道条例においては、病院(近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く)有床診療所(近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く)学校図書館児童福祉施設が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、100mの距離を超えた位置に設置する必要があります。

場所的規制の特例について

札幌市内であって、以下の地域に該当する区域は、良好な風俗環境を保全するために支障がないと認める地域として、上記の場所的規制に係る規定が適用されません。

  • 札幌市西区琴似2条2丁目6番25号琴似あやめ保育園の敷地の周囲100mの区域内の地域のうち、札幌市西区琴似1条の1丁目から3丁目の地域並びに札幌市西区琴似2条1丁目6番、7番1、7番2、8番、9番、15番、16番、17番、23番及び24番2の地域
  • 札幌市南区定山渓温泉西1丁目及び西2丁目のうち札幌市南区定山渓温泉西1丁目31番地札幌市立定山渓中学校の敷地の周囲100mを超える区域の地域並びに札幌市南区定山渓温泉東4丁目308番地札幌市立定山渓小学校の敷地の周囲50m以上100mの区域内の地域のうち商業地域内の地域並びに札幌市南区定山渓温泉東3丁目256番地社会福祉法人光華園定山渓保育所の敷地の周囲30m以上100mの区域内の地域

また、3か月以内の期間を限って営む4号営業(雀荘、ぱちんこ店)若しくは5号営業(ゲームセンター等営業)又は常態として移動して営む風俗営業に係る営業所について、営業制限地域や保全対象施設に関する規制は適用されていません。

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ屋
5号営業ゲームセンター
アミューズメントカジノ

ススキノ条例

札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例(通称:ススキノ条例)では、市道北8条線、市道西7丁目線、市道南7条線、市道真駒内篠路線及び国道5号に囲まれた区域(道路区域を含む)内の道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公衆が出入りできる場所又は施設において、不特定の者に対し、接待飲食等営業(社交飲食店、低照度飲食店及び区画席飲食店)において人に接する役務に従事するように勧誘することを禁止しています。

営業時間の規制

札幌市における風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。また、ぱちんこ店等の営業を営む風俗営業者は、午前6時から午前9時まで及び午後11時から翌日の午前1時までの時間その営業を営むことはできません。

ただし、下表に該当する日については、ぱちんこ店等を除き、特例市内全域において、午前1時まで営業を行うことが認められています。さらに、良好な風俗環境を保全するために支障がないと認める地域(場所的規制の特例地域)における接待飲食等営業(社交飲食店、低照度飲食店及び区画席飲食店)及び雀荘については、これらの期間内において午前1時まで営業を行うことが認められています。

  • 年始(1月4日から8日までの間)
  • 盆(8月14日から17日までの間)
  • クリスマス及び年末(12月25日から31日までの間)
  • さっぽろ雪まつりが行われる日の翌日
  • YOSAKOIソーラン祭りが行われる日の翌日
  • 北海道神宮例祭が行われる日の翌日

なお、ぱちんこ店等については、上記期間の初日の前日については、 翌日の午前0時まで、上記期間内及びその最終日については、翌日の午前1時までの時間まで営業時間を延長することが認められています。

申請方法

札幌市における風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として北海道公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。

名称管轄区域
中央警察署札幌市中央区のうち、大通西(1丁目~19丁目)、大通東、北一条西(1丁目~19丁目)、北一条東、北二条西(1丁目~19丁目)、北二条東、北三条西(1丁目~22丁目)、北三条東、北四条西(1丁目~22丁目)、北四条東、北五条西(1丁目~22丁目)、北五条東、北六条西(10丁目~22丁目)、北七条西(11丁目~22丁目)、北八条西(12丁目~22丁目)、北九条西(13丁目~22丁目)、北十条西(14丁目~22丁目)、北十一条西(13丁目~20丁目)、北十二条西(15丁目~19丁目)、北十三条西、北十四条西(15丁目、18丁目、19丁目)、北十五条西、北十六条西、北十七条西、北十八条西、北二十条西、北二十一条西、北二十二条西、南一条西(1丁目~19丁目)、南一条東、南二条西(1丁目~19丁目)、南二条東、南三条西(1丁目~18丁目)、南三条東、南四条西(1丁目~18丁目)、南四条東、南五条西(1丁目~18丁目)、南五条東、南六条西(1丁目~18丁目)、南六条東、南七条西(1丁目~18丁目)、南七条東、南八条西
西警察署札幌市西区
札幌市中央区のうち、旭ケ丘(1丁目~3丁目)、大通西(20丁目~28丁目)、北一条西(20丁目~28丁目)、北二条西(20丁目~28丁目)、北三条西(23丁目~30丁目)、北四条西(23丁目~30丁目)、北五条西(23丁目~29丁目)、北六条西(23丁目~28丁目)、北七条西(23丁目~27丁目)、北八条西(23丁目~26丁目)、北九条西(23丁目、24丁目)、北十条西(23丁目、24丁目)、北11条西(21丁目~24丁目)、北12条西(20丁目、23丁目)、北十四条西(20丁目)、界川、盤渓、双子山、円山、円山西町、南一条西(20丁目~28丁目)、南二条西(20丁目~28丁目)、南三条西(20丁目~28丁目)、南四条西(20丁目~28丁目)、南五条西(20丁目~28丁目)、南六条西(20丁目~27丁目)、南七条西(20丁目~26丁目)、南八条西(20丁目~26丁目)、南九条西(20丁目~23丁目)、南十条西(20丁目~23丁目)、南十一条西(南11条本通以北の20丁目~23丁目)、宮ケ丘、宮の森、宮の森一条、宮の森二条、宮の森三条、宮の森四条
南警察署札幌市南区
札幌市中央区のうち、旭ケ丘(4丁目~6丁目)、中島公園、伏見、南九条西(南9条通以南の4丁目~18丁目)、南十条西(1丁目~18丁目)、南十一条西(1丁目~23丁目[南11条本通以北の20丁目~23丁目を除く])、南十二条西、南十三条西、南十四条西、南十五条西、南十六条西、南十七条西、南十八条西、南十九条西、南二十条西、南二十一条西、南二十二条西、南二十三条西、南二十四条西、南二十五条西、南二十六条西、南二十七条西、南二十八条西、南二十九条西、南三十条西
東警察署札幌市東区
北警察署札幌市北区、石狩市、石狩郡(当別町)
白石警察署札幌市白石区
豊平警察署札幌市豊平区、札幌市清田区
手稲警察署札幌市手稲区

申請の際には、申請手数料として24,000円(同時申請の場合は、24,000円×同時に申請する数−8,600円)を納付します。パチンコ店については、25,000円+(検定機台数×40円)が申請手数料となります。

なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏各域に加え、札幌市内全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬

札幌市全域に対応可能です。

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします