岡山における酒類販売業免許申請│ポイントと格安で取得する方法
弊所において酒類販売業についてのご相談は多く、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を中心に、取り扱う機会の多い手続きでもあります。
その一方で、酒類販売業の免許申請はいずれも手続きが複雑で、特に申請書類の作成は、酒類販売業の手続きに慣れていなければ、行政書士ですら煩(わずら)わしさを覚える作業となります。
そこで本稿では、これから岡山県内において酒類販売業を始めようとお考えの皆さまに向けて、酒類販売業免許申請の手続方法及び重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
対象を岡山県内で酒類販売業免許を取得しようとする方に限定した代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
酒類販売業免許
酒税法では、常温時(温度15度)において、100mlのうちに1ml以上のエチルアルコールを含む液体を酒類として定義していますが、酒類販売業とは、これに該当する飲料を、継続して販売する営業を指します。
酒類は酒税という税目の課税対象となっているため、酒類販売業を営むためには、その販売場の所在地を管轄する税務署に対して申請し、免許を付与される必要があります。
また、日本国内における酒類の流通は、中間に卸売業者をはさむ伝統的な構造を維持しています。酒類製造者によって製造された酒類は、いったん酒類卸業者の手元に渡り、卸売業者によって各小売店に販売されます。その後卸売業者から仕入れをした小売店が一般市場に向けて販売をすることにより、ようやく一般消費者や飲食店といったエンドユーザーに酒類が届くことになります。
そして酒類の流通に携わるすべての事業者は、エンドユーザーを除き、その営業形態に応じた免許を取得する必要があります。したがって、酒類を代理で販売する代理業や、売買の媒介を行う媒介業も酒類販売業に含まれることになります。
なお、ガレージショップ、バザー又はインターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品して販売を行う場合には酒類販売業に該当します。ただし、飲用目的で購入した(又は他者から受贈された)酒類のうち、家庭で不要になった酒類を出品するような場合は、通常継続的な酒類の販売とはいえないことから酒類販売業には該当しません。また、ビール券等の有価証券は酒類そのものではないため、これらを販売する行為は酒類の販売とはいえず、販売業免許も必要ありません。
酒類小売業
小売とは、物流のゴールであるエンドユーザー(最終消費者)に対して、直接的に物品を販売する営業形態をいいます。酒類の流通におけるエンドユーザーは一般消費者および飲食店ですから、これらに対して酒類を販売する営業が酒類小売業に該当します。
大雑把に解説すれば、酒類を店頭(対面)で小売するために必要となる免許が一般酒類小売業免許、酒類を通信販売方式(インターネット、チラシ、カタログ等)で小売するために必要となる免許が通信販売酒類小売業免許です。特殊酒類小売業免許は酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許になりますが、申請事例が少なく、極めてレアな免許区分です。
区分 | 内容 |
---|---|
一般酒類小売業免許 | 有店舗・無店舗とも全酒類の小売りが可能 |
通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、カタログによる通信販売 輸入酒は販売無制限 国産酒は大手の酒類は取扱い不可 (3,000kl制限) |
特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるための免許 |
★ポイント
近年増加する通信販売酒類小売業免許ですが、通信販売により小売することのできる酒類は、「輸入酒」又は「年間生産量がすべて3,000kl未満である製造者が製造若しくは販売する国産酒」に限定されています。
したがって、国内メジャー企業の製造するビールや清酒を小売するためには、ゾンビ免許と言われる既得権を保有していない限りは、特にこのような制限が設けられていない一般酒類小売業免許を取得して店頭販売を行うほか手段は存在しません。
また、通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売を行う際に取得する免許区分であるため、逆に一の都道府県の消費者等のみを対象として通信販売による小売を行う場合には、一般酒類小売業免許の方を取得する必要があります。
これはたとえば、岡山県内に営業所を構える小売業者が、兵庫県内の消費者等を対象として通信販売を行う場合には、通信販売酒類小売業免許ではなく一般酒類小売業免許が必要になるということです。
このような取扱いを踏まえるならば、一の都道府県の消費者等のみを対象とした通信販売のみを取り扱う無店舗での営業も可能ということになります。
ちなみに、両免許を同時に取得することも可能で、実際弊所においても、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請するケースは非常に多くあります。むしろインターネットが発達した現代では、両方を取得する方がもはやスタンダードのような気もします。
酒類卸売業免許
いわゆる御売りとして、他の酒類販売業者に対して酒類を販売する場合には、酒類卸売業免許を取得する必要があります。したがって、酒類小売業者同士による酒類の売買は認められておらず、酒類販売業者は必ず酒類卸売業者に(又は酒類製造者)から酒類を購入する必要があります。
また、免許区分は取り扱う酒類や御売りの方法によって、下表のとおりさらに細分化して区分されています。
区分 | 内容 |
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全酒類卸売業免許 | すべての酒類が卸売可能 |
ビール卸売業免許 | ビールを卸売する免許 |
洋酒卸売業免許 | ワイン、ウイスキー、スピリッツ、発泡酒、リキュールなどを卸売する免 |
輸出入酒類卸売業免許 | 自社輸出入の酒類を卸売する免許 |
店頭販売酒類卸売業免許 | 自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡す方法による卸売をする免許 |
協同組合員間酒類卸売業免許 | 加入している事業協同組合の他の組合員を対象に酒類を卸売する免許 |
自己商標卸売業免許 | オリジナルブランド(自社が開発した 商標や銘柄)の酒類を卸売する免許 |
特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別な必要に応ずるための卸売免許 |
酒類提供飲食店との違い
酒類を提供する営業形態であるという点において、酒類提供飲食店と酒類販売店に違いはありません。両者の違いは酒類の提供方法にあります。
飲食店では、通常樽やボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供しています。他方、酒屋やコンビニエンスストアでは、缶ビールや缶酎ハイが開栓されないままの状態で売られています。
要するに、飲食店であるか酒類販売店であるかは、お酒の容器を開栓して提供しているか未開栓のままで提供しているかの違いによって決します。
したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要があります。
なお、飲食店と酒類販売店の兼業は、両事業で使用するスペースが明確に区画割りされている等の事情がある場合に限り例外的に認められることがあるほかは、原則として禁止されています。
期限付酒類小売業免許
物産店やお祭りなどの会場で、訪れる客に対してその開催期間中臨時に酒類を販売しようとする場合は、期限を付した酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許)を受ける必要があります。ただし、この免許を受けることができるのは酒類製造者又は酒類販売業者である申請者に限られます。
また、酒税法では、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業については、販売業免許を受ける必要がないこととされていることから、祭りの会場においてビール等コップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合はそもそも販売業免許は必要ありません。
なお、催物等の開催期間のうち、酒類の販売を行う期間が10日以内であるなど一定の要件を満たす場合は、届出による期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。
その他の免許区分
酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する酒類販売代理業や、他人間の酒類売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為)する酒類販売媒介業も酒類販売業に含まれるため、営業するためにはそれぞれ免許を取得する必要があります。
酒類販売代理業免許 | 酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理 |
酒類販売媒介業免許 | 他人間の酒類売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為) |
酒類販売業免許の要件
酒類販売業免許を取得するためには、次に説明する人的要件、場所的要件、経営基礎要件(資産等要件、経験要件、資金設備要件)、需給調整要件のすべてをクリアする必要があります。
人的要件
酒税の徴収という観点からしても、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましいことではありません。
このことから、酒税法では酒類販売業の免許を受けようとする者について以下の欠格事由を設け、この事由にひとつでも該当する者については、免許を付与しないこととなっています。
- 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
- 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
- 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
- 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
- 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
- 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
- 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
- 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合
場所的要件
税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を、他の製造場、販売店、又は飲食店と同一の場所に設けることはできません。また売場については、区画割りがされており、代金決済の独立性を維持し、他の営業主体との区分が明確であることも求められています。
経営基礎要件
酒税の徴収上、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。信頼性は経営の面においても求められています。
したがって、資産状況、経験、資金および設備等を総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないものと判断された申請者については、免許を受けることができません。
資産等要件
資産状況等については、次の各項目に「該当しない」ことが要件とされています。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税法等の関係法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
★資本等の額
資本等の額は、ざっくりと言えば会社が保有する財産のことです。具体的には、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
資本等の額=資本金+資本剰余金+利益剰余金の合計額−繰越利益剰余金
たとえば資本金500万円の法人において、直近決算の貸借対照表上の繰越損失が500万円を上回っている場合や、直近の3期連続で100万円を超える赤字が発生している場合は資産等要件を満たしていないことになります。
経験要件
経験要件については、申請者、法人役員又は販売場の支配人が、経験の有無その他の事情から判断して、酒類販売業の適正な経営上、十分な知識及び能力を有する者であることが求められています。
免許区分により必要とされる経歴は異なりますが、たとえば酒類小売業において申請者(法人の場合はその役員)及び販売場の支配人に求められる経歴は次のようなものです。
- 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
- 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
酒類販売管理研修
上記の従事経験や経営経験を満たせない場合には、その他の業での経営経験に加えて、「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、知識及び能力を審査することになります。
実態として、申請者等が経歴を満たしているケースはあまり多くなく、どの道免許取得後には研修を受講した「酒類販売管理者」を販売場ごとに選任する必要があるため、酒類販売管理研修の受講は事実上必須の手続きとなります。このためいずれのケースであっても、早い段階で受講することをお薦めしています。
ただし、酒類御売業については、経験要件が厳しく、酒類販売管理研修の受講のみをもって必要な経歴と代えることはできません。
資金設備要件
資金設備要件としては、酒類を継続的に販売するために必要な資金を有し、販売施設及び設備を有すること(又は免許が付与されるまでの間に販売施設及び設備を有することが確実と認められること)が求められています。
運転資金の具体的な金額は、展開しようとする事業の規模により異なります。酒類販売の免許申請時には、具体的な運転資金に関する事業計画を提出するよう求められているため、少なくとも仕入値と売値についてはご自身でしっかりと把握するようにしてください。
免許申請手続きの流れ
免許申請は、法人等の本店所在地ではなく、開業予定地を管轄する税務署に対して行います。例えば兵庫県尼崎市に本店を置く法人が岡山市中区で開業を予定している場合は、尼崎税務署ではなく、岡山市中区を管轄する津税務署に対して申請を行います。
酒類指導官(酒税官)
酒類指導官は、申請、審査および相談を担当する専門の行政官です。すべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の所轄税務署を取りまとめている税務署に常駐しています。
免許申請そのものについては所轄税務署の窓口で行いますが、申請についての相談については酒類指導官がいる税務署の窓口において実施されます。岡山県の場合は、酒類指導官が常駐する税務署は、岡山東税務署だけです。
登録免許税
免許確定後、税務署から指定された免許交付日までの間に、1申請につき30,000円×販売場の数の登録免許税を支払います。「1申請」に対する額なので、例えば同一の販売場所で一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許とを同時に申請した場合は、申請を2回に分けた場合よりも費用を30,000円抑えることができます。
なお、登録免許税は申請時ではなく、免許確定後の支払いとなるため、申請後に免許が下りなかった場合には、登録免許税の支払いも免れることになります。
酒類販売管理者選任届
登録免許税を振り込んだことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を持参し提出すると、ようやく免状が交付されます。この後に「酒類販売管理者選任届出書」を提出することで、ようやく手続きが完了します。
岡山県における所轄税務署
岡山県内における担当税務署と酒類指導官設置税務署が設置されている税務署は下表のとおりです。週に1〜2日程度は酒類指導官が各税務署に巡回する日があるため、担当税務署における相談等を希望する場合は、あらかじめ酒類指導官の巡回日時を確認するようにしてください。
担当税務署 | 管轄区域 | 酒類指導官設置税務署 | 所在地 | TEL |
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岡山東税務署 | 岡山市中区 岡山市北区のうち、青江1~5丁目、旭本町、旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町1・2丁目、岩田町、内山下1・2丁目、駅前町1・2丁目、岡町、奥田1・2丁目、奥田本町、奥田南町、御舟入町、表町1~3丁目、春日町、神田町1・2丁目、京橋町、京橋南町、京町、祇園(866番)、岡南町1・2丁目、後楽園、幸町、鹿田町1丁目、下内田町、新道、清輝橋1~4丁目、清輝本町、船頭町、大学町、大供1丁目、田町1・2丁目、中央町、天神町、十日市中町、十日市西町、十日市東町、磨屋町、富田町1・2丁目、中山下1・2丁目、七日市西町、七日市東町、錦町、野田屋町1・2丁目、蕃山町、番町1・2丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、本町、丸の内1・2丁目、南方1~3丁目、南中央町、柳町1・2丁目、山科町、弓之町 岡山市南区のうち、青江6丁目、飽浦、あけぼの町、阿津、浦安西町、浦安本町、浦安南町、海岸通1・2丁目、北浦、郡、小串、市場1・2丁目、新福1・2丁目、洲崎1~3丁目、立川町、築港栄町、築港新町1・2丁目、築港ひかり町、築港緑町1~3丁目、築港元町、千鳥町、富浜町、豊成1~3丁目、豊浜町、並木町1・2丁目、南輝1~3丁目、浜野1~4丁目、平福1・2丁目、福島1~4丁目、福田、福富中1・2丁目、福富西1~3丁目、福富東1・2丁目、福成1~3丁目、福浜町、福浜西町、福吉町、芳泉4丁目、松浜町、三浜町1・2丁目、宮浦、若葉町 | 岡山東税務署 | 〒700-8655 岡山市北区天神町3番23号 | 086-225-3141 |
岡山西税務署 | 岡山市北区のうち、葵町、足守、粟井、石妻、伊島北町、伊島町1~3丁目、いずみ町、一宮、一宮山崎、伊福町1~4丁目、今1~8丁目、今岡、今保、今村、岩井1・2丁目、岩井宮裏、駅元町、絵図町、大井、大内田、大窪、大崎、大元1・2丁目、大元駅前、大元上町、奥田西町、尾上、栢谷、学南町1~3丁目 、掛畑、金山寺、上高田、上土田、上中野1・2丁目、加茂、辛川市場、川入、河原、関西町、北方1~4丁目、北長瀬、北長瀬表町1~3丁目、北長瀬本町、吉備津、京山1・2丁目、久米、桑田町、厚生町1~3丁目、首部、高野尻、国体町、苔山、寿町、小山、佐山、鹿田町2丁目、鹿田本町、島田本町1・2丁目、下足守、下石井1・2丁目、下伊福1・2丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下高田、下土田、下中野、下牧、宿、宿本町、庄田、昭和町、白石、白石西新町、白石東新町、新庄上、新庄下、新屋敷町1~3丁目、菅野、杉谷、清心町、惣爪、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町1・2丁目、大供2・3丁目、大供表町、大供本町 高塚、高野、高松、高松稲荷、高松田中、高松原古才、高柳西町、高柳東町、建部町市場、建部町大田、建部町小倉、建部町川口、建部町桜、建部町三明寺、建部町品田、建部町下神目、建部町建部上、建部町田地子、建部町鶴田、建部町角石畝、建部町角石谷、建部町富沢、建部町中田、建部町西原、建部町土師方、建部町福渡、建部町豊楽寺、建部町宮地、建部町吉田、建部町和田南、立田、辰巳、田中、谷万成1・2丁目、田原、玉柏、田益、津倉町1・2丁目、津島、津島京町1~3丁目、津島桑の木町、津島笹が瀬、津島中1~3丁目、津島新野1・2丁目、津島西坂1~3丁目、津島東1~4丁目、津島福居1・2丁目、津島本町、津島南1・2丁目、津高、津高台1~4丁目、津寺、問屋町、富田、富原、富町1・2丁目、富吉、中井町1・2丁目、中島田町1・2丁目、中仙道、中仙道1・2丁目、中撫川、長野、中原、中牧、撫川、楢津、西市、西辛川、西崎1・2丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松、西古松1・2丁目、西古松西町、西山内、日応寺、庭瀬、納所、野田1~5丁目、野殿西町、野殿東町、延友、芳賀、畑鮎、花尻、花尻あかね町、花尻ききょう町、花尻みどり町、原、半田町、東島田町1・2丁目、東野山町、東花尻、東古松、東古松1~5丁目、東古松南町、東山内、日近、日吉町、平田、平野、平山、福崎、福谷、法界院、奉還町1~4丁目、間倉、松尾、真星、万成西町、万成東町、三門中町、三門西町、三門東町、御津石上、御津伊田、御津宇甘、御津宇垣、御津鹿瀬、御津勝尾、御津金川、御津川高、御津北野、御津草生、御津国ヶ原、御津河内、御津虎倉、御津紙工、御津下田、御津新庄、御津高津、御津中泉、御津中畑、御津中牧、御津中山、御津野々口、御津平岡西、御津矢知、御津矢原、御津吉尾、御津芳谷、三手、三和、南方4・5丁目、三野1~3丁目、三野本町、牟佐、門前、矢坂西町、矢坂東町、矢坂本町、大和町1・2丁目、山上、横井上、横尾、吉、吉宗、理大町、和井元 岡山市南区のうち、泉田、泉田1~5丁目、内尾、植松、大福、奥迫川、片岡、川張、北七区、古新田、下中野、新保、妹尾、妹尾崎、曽根、宗津、当新田、中畦、西市、西畦、西紅陽台1~3丁目、西高崎、西七区、迫川、東畦、彦崎、藤田、芳泉1~3丁目、万倍、箕島、山田、米倉 加賀郡 | 岡山東税務署 | 〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号 | 086-254-3411 |
笠岡税務署 | 笠岡市、井原市、小田郡 | 岡山東税務署 | 〒714-0086 笠岡市五番町5番48 | 0865-62-3111 |
久世税務署 | 真庭市、真庭郡 | 岡山東税務署 | 〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1 | 0867-42-0450 |
倉敷税務署 | 総社市、都窪郡 倉敷市のうち、青江、浅原、阿知1~3丁目、天城台1~4丁目、有城、生坂、五日市、石見町、稲荷町、潮通1~3丁目、浦田、老松町1~5丁目、大内、大島、沖、沖新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀島1・2丁目、亀山、川入、川西町、神田1~4丁目、北畝1~7丁目、北浜町、倉敷ハイツ、栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津、笹沖、四十瀬、下庄、庄新町、上東、昭和1・2丁目、新田、祐安、高須賀、田ノ上、田ノ上新町、茶屋町、茶屋町早沖、中央1・2丁目、粒浦、粒江、粒江団地、連島1~5丁目、連島中央1~5丁目、連島町連島、連島町亀島新田、連島町西之浦、連島町鶴新田、連島町矢柄、鶴の浦1~3丁目、鶴形1・2丁目、徳芳、鳥羽、中畝1~10丁目、中帯江、中島、中庄、中庄団地、西阿知町、西阿知町新田、西阿知町西原、西尾、西岡、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、八軒屋、浜町1・2丁目、浜ノ茶屋、浜ノ茶屋1・2丁目、早高、東町、東塚1~7丁目、東粒浦、東富井、日ノ出町1・2丁目、日畑、日吉町、平田、広江1~8丁目、福井、福島、福田町(全)、藤戸町天城、藤戸町藤戸、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松江1~4丁目、松島、真備町(全)、水江、水島(全)、三田、南町、南畝1~7丁目、宮前、美和1・2丁目、向山、安江、矢部、山地、吉岡、呼松町、呼松1~3丁目(児島税務署管内を除く) | 岡山東税務署 | 〒710-8648 倉敷市幸町2番37号 | 086-422-1201 |
児島税務署 | 倉敷市のうち、大畠、大畠1・2丁目、尾原、木見、串田、児島(全)、菰池、菰池1~3丁目、下津井、下津井1~5丁目、下津井田之浦、下津井田之浦1・2丁目、下津井吹上、下津井吹上1・2丁目、曽原、林、福江、呼松3丁目10番 | 岡山東税務署 | 〒711-8650 倉敷市児島小川5丁目1番66号 | 086-472-2630 |
西大寺税務署 | 瀬戸内市 岡山市東区のうち、浅川、浅越、犬島、内ケ原、浦間、大多羅町、邑久郷、乙子、可知1~5丁目、金岡西町、金岡東町1~3丁目、金田、上阿知、神崎町、北幸田、君津、久々井、草ケ部、九蟠、久保、鉄、幸地崎町、光津、河本町、古都宿、古都南方、才崎、西大寺、西大寺射越、西大寺一宮、西大寺金岡、西大寺上1~3丁目、西大寺川口、西大寺北、西大寺五明、西大寺新、西大寺新地、西大寺中1~3丁目、西大寺中野、西大寺中野本町、西大寺浜、西大寺東1~3丁目、西大寺松崎、西大寺南1・2丁目、西大寺門前、西隆寺、宍甘、下阿知、宿毛、上道北方、城東台西1~3丁目、城東台東1・2丁目、城東台南1・2丁目、水門町、砂場、西祖、千手、竹原、谷尻、寺山、富崎、豊田、中尾、中川町、長沼、楢原、西片岡、西幸西、西庄、西平島、沼、東片岡、東幸西、東幸崎、東平島、一日市、広谷、福治、藤井、富士見町1丁目、宝伝、正儀、政津、升田、益野町、松新町、南古都、南水門町、向州、目黒町、百枝月、矢井、矢津、吉井、吉原 | 岡山東税務署 | 〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号 | 086-942-3815 |
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高梁税務署 | 高梁市 | 岡山東税務署 | 〒716-0029 高梁市向町13番地 | 0866-22-2546 |
玉島税務署 | 浅口市、浅口郡 倉敷市のうち、新倉敷駅前1~5丁目、玉島(全)、船穂町(全) | 岡山東税務署 | 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号 | 086-522-3121 |
玉野税務署 | 玉野市 | 岡山東税務署 | 〒706-8655 玉野市宇野2丁目4番12号 | 0863-31-2131 |
津山税務署 | 津山市、美作市、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡 | 岡山東税務署 | 〒708-8657 津山市田町67番地 | 0868-22-3147 |
新見税務署 | 新見市 | 岡山東税務署 | 〒718-8510 新見市新見721番1号 | 0867-72-0951 |
免許申請に必要となる書類
免許申請は以下の書類を上記の所轄税務署の窓口に提出することによるほか、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して行うこともできます。なお、申請様式は国税庁のサイトからダウンロードすることができます。
- 酒類販売業免許申請書
- 次葉1〜6
- 免許要件誓約書
- 複数申請等一覧表(複数店舗での同時申請の場合)
- 免許申請チェック表
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 履歴書(申請者、役員全員)
- 全部事項証明書(販売場の土地・建物)
- 賃貸借契約書(賃貸物件等の場合)
- 決算報告書(最終事業年度以前3事業年度分)
- 都道府県税の納税証明書
- 市町村税の納税証明書
- 酒類販売管理研修受講証のコピー
- 通帳のコピー又は残高証明書など所要資金を証明する書類
岡山県限定格安酒販免許取得プラン
弊所では、岡山県の全域にわたり酒類販売業免許申請の代行を承っております。税務署との事前協議から、面倒な書類の作成、必要書類の収集及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜しているため、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。酒類販売業免許申請は、ケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため多少の変動はありますが、たとえば近年台頭する見積もりサイトには負けるつもりはありません。もちろん相見積りにも応じています。岡山県下での酒類販売業免許申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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