旅行業に該当する行為と業務について
インバウンド需要の回復から、旅行業登録に関するご相談が増えていますが、旅行業の登録はそれなりにハードルが高く、様々な面から見ても、取得難易度の高い許認可に数えられます。
また、そもそもどのような行為が旅行業にあたるのかというご相談も多く、取り組みたい事業はあるのだけれど、登録の要否が分からないというお声をいただきます。
そこで本稿では、これから旅行にまつわる事業を新たに始めようとお考えの皆さまに向けて、登録が必要となる旅行業の内容について、詳しく解説していきたいと思います。
旅行業について
旅行業法では、「報酬を得て、旅行に関する行為を行う事業」を、旅行業として定義しています。「旅行に関する行為」として列挙されている行為は以下のとおりですが、旅行業施行要領(PDF:278KB)によれば、これらの行為を行うにあたり、その行為が旅行業に該当するかどうかは、旅行業務に関する対価の設定、募集の範囲、日常的に反復継続して実施されるものであること等を踏まえ、総合的な判断を要するものとされています。
① | 企画旅行 | 旅行に関する計画を作成するとともに、必要と見込まれる運送業等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 |
② | 手配旅行 | 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 |
③ | 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 | |
④ | 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 | |
⑤ | 付属的行為 | ①に付随する必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 |
⑥ | 付属的行為 | ③〜⑤の行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 |
⑦ | 付属的行為 | ③〜⑤の行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 |
⑧ | 付属的行為 | ①及び③〜⑤の行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 |
⑨ | 旅行相談 | 旅行に関する相談に応ずる行為 |
上記の行為のうち、「専ら」運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものは除外するという規定が設けられているため、以下のようなケースは、代理、媒介、取次ぎ又は利用のいずれにも該当せず、基本的旅行業務に付随しているとは言えないため、旅行業に該当しないことになります。
- 運送事業者のために、発券業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等の回数券販売所等)
- ウェブサイトを介して旅行取引を行う場合で、旅行者と旅行業者又はサービス提供事業者との間での取引に対し働きかけを行わない場合(予約入力画面に入力された情報を送信するまでに、旅行者と旅行業者又はサービス提供事業者との間での取引となる旨が明確に表示されている場合)
「自己の計算において」について
「自己の計算において」とは、旅行業者が運送事業者、宿泊事業者等の旅行サービス提供機関との間で、数量・価格その他の取引条件について自由に交渉を行い、合意の内容に沿って旅行サービスを仕入れ、その結果として、旅行サービスで構成される旅行商品の販売価格についても自己のリスクにおいて任意に設定できることをいいます。
少し分かりにくい言い回しですが、要するに旅行業者がサービス提供者との間で自由な交渉を行うことができ、旅行者に提示する料金の設定についても、独自に設定することができる状態を言います。
したがって、その取引から生じた経済的損益は旅行業者に帰属し、また、旅行業者は仕入取引の条件について、旅行者に対して開示する必要はありません。
報酬について
まず「報酬」とは、事業者が前記した行為を行うことによって、経済的収入を得ることを言います。旅行者からの金銭の徴収がない場合や、行為と収入との間には直接的な対価関係がない場合でも、以下に示すように相当の関係があれば、報酬を得ていると認められます。
- 旅行者の依頼により無料で宿を手配したが、後にこれによる割戻し(いわゆるキックバック等)を旅館から受けている場合
- 留学あっせん事業において、留学あっせんと運送又は宿泊のサービスに係る対価を包括して徴収している等、旅行業以外のサービスに係る対価を支払う契約の相手方に対し、不可分一体のものとして運送又は宿泊のサービスを手配している場合
また、企画旅行のように包括料金で取引されるもので、収支の内訳が明確でなく、旅行に関する行為を行うことにより得た経済的収入によって支出を償うことができていないことが明らかでない場合は、旅行業務に関し取引をする者から得た報酬により利益が出ているものとみなされます。
これを要約すると、出発から帰着までの行程に必要となる交通費、宿泊費用及び観光費用等を、個別に実費を計算することなく、包括して(まとめて)「お一人様いくら」という形で募集するケースにおいては、実際の収支にかかわらず、報酬を得ているものとみなされることになります。
これを回避(=報酬を得ていないと主張)するためには、交通費や宿泊費用等の諸費用を、個別に、かつ実際に必要となる費用を参加者に明示し、その合計額に1円たりとも上乗せすることなく請求するという形が必要になります。
代金の収受
報酬を受け取ることが旅行業の該当要件とされていることから、旅行契約を締結する場合の代金を、営業所において旅行業者が直接受け取らず、金融機関、郵便局等旅行業者以外の第三者を経由して受け取る場合については、以下のように厳格な規定が適用されます。
精算若しくは取消料の収受 | 契約の変更若しくは解除又はそれらに伴う精算若しくは取消料の収受については、第三者を介さず、旅行業者と直接行うこと |
代金収受代行業務に対する対価 | 旅行業者から第三者に支払われる旅行商品の取扱いに対する対価は、一件当たりの定額のものとすること |
また、そもそも料金収受代行業務を取り扱うことのできる第三者は、以下の条件を満たす者であることが求められます。
- その者が、電気・ガス・水道料金を含む公共料金の収受その他の様々なサービスについての料金収受代行業務を取り扱っており、金融機関又は金融機関に準ずるものとして社会的に認知されていること
- 旅行代金の支払いが、その者に対する支払いをもって旅行業者への支払いになるよう措置されていること
- その者が、旅行業務については、旅行契約に係る取引のうち、金銭収受代行業務以外のものを一切行っていないこと
基本的旅行業務と付随的旅行業務
旅行業法では、旅行業務について、基本的旅行業務(運送又は宿泊についての業務)と付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分しています。このうち付随的旅行業務については、基本的旅行業務に付随して行う場合に限り、旅行業務となるものとしています。
この規定に従えば、以下のようなケースは、代理、媒介、取次ぎ又は利用のいずれにも該当せず、基本的旅行業務に付随しているとは言えないため、旅行業に該当しないことになります。
- 運送事業者が自ら行う日帰り旅行、宿泊事業者自らが行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供しこれに運送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売するケース
- 運送又は宿泊以外のサービス(付随的旅行業務)についてのみ手配し、又は旅行者に提供するケース(プレイガイド、ガイド等)
事業性
報酬を得て、旅行に関する行為を行う「事業」が旅行業ですから、旅行業というためには、事業性があることが該当条件となります。言い換えれば、反復継続の意思が認められるかどうかが旅行業の該当性をはかるポイントであり、これが認められるときには、事業性があるものとして旅行業とみなされます。
たとえば、友人の旅行のサポートを1回限り行ったとしても事業性は認められませんが、旅行の手配を行う旨の宣伝・広告が日常的に行われている場合や、店を構え、旅行業務を行う旨の看板を掲げている場合には、行為の反復継続の意思があるものとみなされます。
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