岡山の警備業認定(許可)申請と格安開業支援について
コロナ禍では公共工事の工期見直しや施設休業などの影響を受けて一時的に停滞していた警備業でしたが、現在は徐々に復調傾向にあります。需要面についてもインバウンドの回復に伴う改善が見られ、その機運を察してか、弊所へのご相談件数は増加しています。
その一方で、警備業をはじめようとする際は、警備業法に基づく小難しい申請手続きが必要になることにはついては、あまり浸透していないように感じます。
そこで本稿では、これから岡山県内において警備業をはじめようとされる皆さまに向けて、営業開始のために必要となる認定制度の基礎知識や手続方法について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
警備業とは
警備業法では、以下の4つの業務を「警備業務」として定義し、これらの業務を「他人の需要に応じて行う」営業のことを「警備業」として規制の対象としています。
該当要件が「他人の需要」とされていることから、自社内に警備員を配置して巡回にあたらせる行為等は警備業には該当しません。
1号警備(施設警備業務) | 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務 |
---|---|
2号警備(雑踏警備・交通整理業務 ) | 人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務 |
3号警備(輸送車警備業務) | 現金、美術品などの運搬に際して盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務 |
4号警備(ボディーガード業務) | 人の身体に対する危害の発生をその人の身辺で警戒し防止する業務 |
警備業認定申請
警備業を営業しようとするときは、営業所ごと、1号警備から4号警備の警備業務の区分ごとに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。「許可」ではなく「認定」を申請するという手続きになりますが、実務上はこの違いについてあまり深く考え込む必要はありません。
各営業所の各警備区分ごとに警備員指導教育責任者(指教責)を配置することと、申請者が後述する欠格事由に該当しないことが認定を受けるための要件となっています。また、警察署に納める認定申請手数料は、個人・法人ともに23,000円です。
警備業認定の有効期間は5年間となっており、認定を更新する場合には、有効期間が終了する日の30日前までに更新手続きを行う必要があります。
認定申請に必要となる書類
- 認定申請書
- 住民票(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 身分証明書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 履歴書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 医師の診断書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 欠格要件に該当しないことの誓約書(申請者・役員(監査役含む)・指導教育責任者)
- 警備員指導教育責任者の資格者証の写し
- 業務を誠実に行う旨の誓約書
営業所について
営業所とは、その規模の大小を問わず、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているものであって、所属する警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所(営業の拠点)をいいます。
このうち「主たる営業所」とは、原則として会社法上の本店と一致しますが、兼業を行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあります。認定申請時において警備業に係る営業の拠点が複数ある場合、申請者がいずれか1つの営業所を主たる営業所と定めて申請する流れになります。
管轄警察署(申請窓口)
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。所轄する警察署とその管轄区域は以下のとおりです。たとえば主たる営業所が瀬戸内市である場合、その他の営業所(従たる営業所)が岡山市にあったとしても、申請窓口は瀬戸内警察署になります。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
岡山中央警察署 | 岡山市中区浜一丁目19番39号 | 岡山市中区の全地域、岡山市北区のうち旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町1丁目・2丁目、岩田町、内山下1丁目・2丁目、駅前町1丁目・2丁目、駅元町(公安委員会が別に定める区域に限る)、岡町、表町1〜3丁目、京橋町、京橋南町、京町、桑田町、後楽園、幸町、下石井1丁目・2丁目、下内田町、新道、清輝橋1〜4丁目、清輝本町、船頭町、田町1丁目・2丁目、中央町、天神町、磨屋町、富田町1丁目・2丁目、中山下1丁目・2丁目、錦町、野田屋町1丁目・2丁目、蕃山町、番町1丁目・2丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、奉還町1丁目(公安委員会が別に定める区域に限る)、本町、丸の内1丁目・2丁目、南方1〜3丁目、南中央町、柳町1丁目・2丁目、山科町、弓之町 |
岡山東警察署 | 岡山市東区西大寺中野501番地9 | 岡山市東区のうち、浅川、浅越、犬島、内ケ原、浦間、大多羅町、邑久郷、乙子、可知1〜5丁目、金岡西町、金岡東町1〜3丁目、金田、上阿知、神崎町、北幸田、君津、久々井、草ケ部、九蟠、久保 鉄、幸地崎町、光津、河本町、古都宿、古都南方、才崎、西大寺、西大寺射越、西大寺一宮、西大寺金、西大寺上1〜3丁目、西大寺川口、西大寺北、西大寺五明、西大寺新、西大寺新地、西大寺中1〜3丁目、西大寺中野、西大寺中野本町、西大寺浜、西大寺東1〜3丁目、西大寺松崎、西大寺南1丁目・2丁目、西大寺門前、西隆寺、宍甘、下阿知、宿毛、上道北方、城東台西1〜3丁目、城東台東1丁目・2丁目、城東台南1丁目・2丁目、水門町、砂場、西祖、千手、竹原、谷尻、寺山、富崎、豊田、中尾、中川町、長沼、楢原、西片岡、西幸西、西庄、平島、沼、東片岡、東幸西、東幸崎、東平島、一日市、広谷、藤井、富士見町1丁目、福治、宝伝、正儀、政津、升田、益野町、松新町、南古都、南水門町、向州、目黒町、百枝月、矢井、矢津、吉井、吉原 |
岡山西警察署 | 岡山市北区野殿東町2番10号 | 岡山市北区のうち、葵町、足守、粟井、石妻、伊島北町、伊島町1〜3丁目、いずみ町、一宮、山崎、伊福町1〜4丁目、今1〜8丁目、今岡、今保、今村、岩井1丁目・2丁目、岩井宮裏、駅元町(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、絵図町、大井、大内田(岡山県倉敷警察署の管轄区域に属する区域を除く)、大窪、大崎、大元1丁目・2丁目、大元駅前、大元上町、尾上、栢谷、学南町1〜3丁目、掛畑、春日町、金山寺、上高田、上土田、上中野1丁目・2丁目、加茂、辛川市場、川入、河原、関西町、祇園(中区祇園は岡山中央警察署の管轄区域となる)、北方1〜4丁目、北長瀬、北長瀬表町1〜3丁目、北長瀬本町、吉備津、京山1丁目・2丁目、久米、厚生町1〜3丁、首部、高野尻、苔山、国体町、寿町、小山、佐山、鹿田町1丁目・2丁目、鹿田本町、島田本町1丁目・2丁目、下足守、下伊福1丁目・2丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下高田、下土田、下中野(南区下中野は岡山南警察署の管轄区域となる)、下牧、庄田、昭和町、宿、宿本町、白石、白石西新町、白石東新町、新庄上、新庄下、新屋敷町1〜3丁目、菅野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、杉谷、清心町、惣爪、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町1丁目・2丁目、大学町、大供1〜3丁目、大供表町、大供本町、高塚、高野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、高松、高松稲荷、高松田中、高松原古才、高柳東町、高柳西町、立田、辰巳、田中、田原、玉柏、田益、谷万成1丁目・2丁目、津倉町1丁目・2丁目、津島、津島京町1〜3丁目、津島桑の木町、津島笹が瀬、津島中1〜3丁目、津島新野1丁目・2丁目、津島西坂1〜3丁目、津島東1〜4丁目、津島福居1丁目・2丁目、津島本町、津島南1丁目・2丁目、津高、津高台1〜4丁目、津寺、問屋町、富原、富町1丁目・2丁目、富吉、中井町1丁目・2丁目、中島田町1丁目・2丁目、中仙道、中仙道1丁目・2丁目、中撫川、長野、中原、中牧、撫川、楢津、西市(南区西市は岡山南警察署の管轄区域となる)、西辛川、西崎1丁目・2丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松、西古松1丁目・2丁目、西古松西町、西山内、日応寺、庭瀬、納所、野田1〜5丁目、野殿西町、野殿東町、延友、芳賀、畑鮎、花尻、花尻あかね町、花尻ききよう町、花尻みどり町、原、半田町、東島田町1丁目・2丁目、東野山町、東花尻、東古松、東古松1〜5丁目、東古松南町、東山内、日近、日吉町、平田、平野、平山、福崎、福谷、法界院、奉還町1丁目(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、奉還町2〜4丁目、間倉、松尾、真星、万成東町、万成西町、三門中町、三門西町、三門東町、三手、三和、南方4丁目・5丁目、三野1〜3丁目、三野本町、牟佐、門前、矢坂西町、矢坂東町、矢坂本町、山上、大和町1丁目・2丁目、横井上、横尾、吉、吉宗、理大町、和井元 |
岡山南警察署 | 岡山市南区泉田五丁目4番6号 | 岡山市北区のうち、青江1〜5丁目、旭本町、奥田1丁目・2丁目、田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、神田町1丁目・2丁目、岡南町1丁目・2丁目、十日市中町、十日市西町、十日市東町、富田、七日市西町、七日市東 岡山市南区 |
岡山北警察署 | 岡山市北区御津草生2090番地 | 岡山市北区のうち、菅野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、高野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、御津石上、御津伊田、御津宇甘、御津宇垣、御津鹿瀬、御津勝尾、御津金川、御津川高、御津北野、御津草生、御津国ケ原、御津河内、御津虎倉、御津紙工、御津下田、御津新庄、御津高津、御津中泉、御津中畑、御津中牧、御津中山、御津野々口、御津平岡西、御津矢知、御津矢原、御津吉尾、御津芳谷、建部町市場、建部町大田、建部町小倉、建部町川口、建部町桜、建部町三明寺、建部町品田、建部町下神目、建部町建部上、建部町田地子、建部町鶴田、建部町角石畝、建部町角石谷、建部町富沢、建部町中田、建部町西原、建部町土師方、建部町福渡、建部町豊楽寺、建部町宮地、建部町吉田、建部町和田南 加賀郡吉備中央町 |
赤磐警察署 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸166番地 | 岡山市東区のうち、瀬戸町旭ヶ丘1〜4丁目、瀬戸町江尻、瀬戸町大内、瀬戸町沖、瀬戸町鍛冶屋、瀬戸町肩脊、瀬戸町観音寺、瀬戸町菊山、瀬戸町光明谷、瀬戸町坂根、瀬戸町笹岡、瀬戸町塩納、瀬戸町下、瀬戸町宿奥、瀬戸町瀬戸、瀬戸町宗堂、瀬戸町大井、瀬戸町寺地、瀬戸町二日市、瀬戸町万富、瀬戸町南方、瀬戸町森末、瀬戸町弓削 赤磐市 |
備前警察署 | 備前市伊部276番地1 | 備前町、和気町 |
瀬戸内警察署 | 瀬戸内市牛窓町牛窓4780番地11 | 瀬戸内市 |
玉野警察署 | 玉野市宇野一丁目13番1号 | 玉野市 |
児島警察署 | 倉敷市児島駅前四丁目83番地 | 倉敷市のうち、大畠1丁目・2丁目、尾原、木見、串田、児島赤崎1〜4丁目、児島味野1〜6丁目、児島味野上1丁目・2丁目、児島味野城1丁目・2丁目、児島味野城山、児島味野山田町、児島阿津1〜3丁目、児島宇野津、児島駅前1〜4丁目、児島小川1〜10丁目、児島小川町、児島上の町1〜4丁目、児島通生、児島唐琴1〜4丁目、児島唐琴町、児島塩生、児島下の町1〜10丁目、児島白尾、児島田の口1〜7丁目、児島稗田町、児島元浜町、児島柳田町、児島由加、菰池1〜3丁目、下津井1〜5丁目、下津井田之浦1丁目・2丁目、下津井吹上1丁目・2丁目、曽原、林、福江 |
倉敷警察署 | 倉敷市大島451番地1 | 岡山市北区のうち、大内田(公安委員会が別に定める区域に限る) 倉敷市のうち、青江、浅原、阿知1〜3丁目、天城台1〜4丁目、有城、生坂、五日市、稲荷町、石見町、浦田、老松町1〜5丁目、大内、大島、沖、沖新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀山、川入、川西町、北浜町、倉敷ハイツ、栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津、笹沖、四十瀬、下庄、庄新町、上東、昭和1丁目・2丁目、新田、祐安、高須賀、田ノ上、田ノ上新、茶屋町、茶屋町早沖、中央1丁目・2丁目、粒浦、粒江、粒江団地、鶴形1丁目・2丁目、鳥羽、徳芳、中帯江、中島、中庄、中庄団地、西阿知町、西阿知町新田、西阿知町西原、西尾、西岡、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、八軒屋、浜ノ茶屋1丁目・2丁目、浜町1丁目・2丁目、早高、東粒浦、東富井、東町、日ノ出町1丁目・2丁目、日畑、日吉町、平田、福井、福島、藤戸町天城、藤戸町藤戸、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松島、水江、三田、南町、宮前、美和1丁目・2丁目、向山、安江、矢部、山地、吉岡 都窪郡早島町 |
水島警察署 | 倉敷市水島南幸町4番1号 | 倉敷市のうち、潮通1〜3丁目、亀島1丁目・2丁目、神田1〜4丁目、北畝1〜7丁目、連島1〜5丁目、連島中央1〜5丁目、連島町亀島新田、連島町連島、連島町鶴新田、連島町西之浦、連島町矢柄、鶴の浦1〜3丁目、中畝1〜10丁目、東塚1〜7丁目、広江1〜8丁目、福田町浦田、福田町古新田、福田町東塚、福田町広江、福田町福田、福田町南畝、松江1〜4丁目、水島相生町、水島青葉町、水島海岸通1〜5丁目、水島川崎通1丁目、水島北春日町、水島北亀島町、水島北幸町、水島北瑞穂町、水島北緑町、水島高砂町、水島中通1〜4丁目、水島西寿町、水島西栄町、水島西千鳥町、水島西通1丁目・2丁目、水島西常盤町、水島西弥生町、水島東川町、水島東寿町、水島東栄町、水島東千鳥町、水島東常盤、水島東弥生町、水島福崎町、水島南春日町、水島南亀島町、水島南幸町、水島南瑞穂町、水島南緑町、水島明神町、南畝1〜7丁目、呼松1〜3丁目 |
玉島警察署 | 倉敷市玉島1354番地 | 倉敷市のうち、新倉敷駅前1〜5丁目.玉島1〜3丁目、玉島阿賀崎1〜5丁目、玉島上成、玉島乙島、玉島柏島、玉島柏台1〜5丁目、玉島黒崎、玉島黒崎新町、玉島陶、玉島中央町1〜3丁目、玉島爪崎、玉島富、玉島長尾、玉島服部、玉島道口、玉島道越、玉島八島、玉島勇崎、船穂町船穂、船穂町水江、船穂町柳井原、真備町有井、真備町市場、真備町岡田、真備町尾崎、真備町上二万、真備町川辺、真備町下二万、真備町妹、真備町辻田、真備町服部、真備町箭 浅口市 浅口郡 里庄町 |
笠岡警察署 | 笠岡市六番町2番地3 | 笠岡市 |
井原警察署 | 井原市西江原町859番地1 | 井原市 小田郡矢掛町 |
総社警察署 | 総社市真壁426番地1 | 総社市 |
高梁警察署 | 高梁市段町1017番地1 | 高梁市 |
新見警察署 | 新見市新見389番地1 | 新見市 |
真庭警察署 | 真庭市江川821番地1 | 真庭取得費用 真庭郡新庄村 |
津山警察署 | 津山市林田77番地 | 津山市 苫田郡鏡野町 |
美作警察署 | 美作市明見333番地1 | 美作市 勝田郡勝央町、奈義町英田郡、西粟倉村 |
美咲警察署 | 久米郡美咲町打穴中1082番地2 | 久米郡久米南町、美咲町 |
警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者(以下、指教責)とは、警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことを指します。
指教責の資格は誰にでも与えられるものではなく、以下の資格又は経験を有する者が、警備員指導教育責任者講習を修了することによって取得することができる国家資格という立ち位置です。
警備員指導教育責任者資格も警備業務区分ごとに区分されていますが、同一人がすべての区分の警備員指導教育責任者の資格を取得することも可能となっています。
- 最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の者
- 警備員1級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者
- 警備員2級検定(当該警備業務の区分に係るものに限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者
- 公安委員会が上記の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
- 旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者
- 旧2級検定(当該業務区分に限る)合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している警備員
新たに指教責の資格を取得しようとする際に受講する新規取得講習の講習時間と講習料については、警備業務区分ごとに下表のとおりとなっています。
業務区分 | 講習時間 | 講習料 |
---|---|---|
施設警備 | 47時限(7日間) | 47,000円 |
雑踏・交通誘導警備 | 38時限(6日間) | 38,000円 |
運搬警備 | 38時限(6日間) | 38,000円 |
身辺警備 | 34時限(5日間) | 34,000円 |
既に指教責の資格を有する資格者が、新たに別の警備業務区分での資格を取得する場合に受講する追加取得講習については講習時間が短縮され、これに応じて受講料もそれぞれ軽減される措置が講じられています。
欠格事由
警備業は他人の生命や財産を保護するための重要な役務を担います。したがって、申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、警備業者としての適格性欠くものとして、認定を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)
警備業認定後の手続き
警備業の認定を受けた後、実際に業務を行う日の前日までに以下の手続きを行う必要があります。
- 警備業務に使用する服装届出書
- 警備業務に使用する護身用具届出書
営業所等の届出
認定を受けた警備業者は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行おうとするときは、その前日までに、営業所の所在地又は警備業務を行おうとする場所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して届出を行うものとされています。
なお、営業所又は警備業務を行おうとする場所が複数ある場合は、営業所(又は場所)のいずれかを管轄する警察署を窓口として届出を行います。
ただし、以下のいずれかに該当する警備業務についてはこの届出を行う必要はありません。
- 継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務
- 3号警備業務(輸送車警備業務)で、その都道府県の区域内に運搬物の発送場所及び到達場所がないもの
変更届と書換申請
警備業者として認定された後、申請した内容に変更が生じた場合には、所轄警察署(公安委員会)に対して変更の届出を行う必要があります。また、交付された認定証に記載されている事項(警備業者の住所及び氏名又は名称)について変更があった場合は、変更届のほかに、認定証を書き換えるための書換申請が必要になります。
機械警備業務
機械警備業務とは、基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態の警備業務をいいます。ホームセキュリティーやエレベーターの監視などの業務がこれに該当しますが、自社においてモニターを設置し、警備員に巡視させる業務は機械警備業務には該当しません。
機械警備業の届出
機械警備を行う場合には、1号警備業の認定を受けたうえで、機械警備業の届出を行う必要があります。この届出は、受信機器または送信機器を設置する地域を管轄する警察署を経由して、所在地の都道府県公安委員会に対して行います。
機械警備業務管理者
機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を設置する必要があります。機械警備業務管理者の業務は以下のとおりです。
- 警備用機械装置の運用の監督
- 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
- 機械警備業務の管理について警備業者への助言
法定備付書類と実地指導
警備業は、以下のとおり営業所に備え付けるべき法定書類も多く、また、1年ごとに所轄警察署の実地指導(立入検査)が実施されるなど、認定後にも厳しい規制を受ける事業です。法定書類に不備があれば認定の効力を停止されるなど、警備業者に求められている責任は想像されるより重大です。せっかく受けた認定を取り消されることのないよう、日常的な業務はしっかりと記録して管理するよう心がけましょう。
★法定備付書類
- 警備員名簿
- 確認票
- 護身用具一覧
- 指導計画書
- 教育計画書
- 教育実施簿
- 警備契約先一覧
- 苦情処理簿
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