警備業の制服と護身用具について

警備員

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、警察官及び海上保安官の制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならないものとされています。つまり、警備員が警察官や海上保安官と間違われることのように、その制服については、明確に識別することができるものであることが求められています。

そこで本稿では、警備業をはじめようとする際に必要となる服装に関する基礎知識や手続きについて、護身用具に関するものと併せて紹介していきたいと思います。

警備員の服装

原付民の私にとって、警官と警備員の見分けは非常に重要です。いや、何も悪いことをしているわけではありませんが、ただ何というか心理的なものです。

そう、警官と警備員の服装は似ています。

いやいや、最初に「明確に識別できること」が必要やて言うてましたやん!

このようなツッコミが飛ぶこともごもっともなのですが、後述するように警備員の服装については所轄の警察署に対して届出を行う必要があります。つまり届出を受理して何ら反論していないという時点で、警察側からも「似てないよ」という判断が下されているということになります。ですので、感覚的には似ていても、法律的には特に問題視されていないというのが実情です。

いや、似てますけどね。笑

まぁ私も路上で警官を見かけると、何もしていなくても一瞬ビクッとなるくらいですから、防犯的な観点から、警備会社があえて「寄せに行っている」ということは言えるのかもしれません。いや、むしろ警備員がアロハだったりTシャツだったりした方が、「え?この人警備員?」とかなってしまいそうです。

あ、ちなみにアロハもTシャツも大好きです。

服装の届出

警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、その区域内において警備業務を行うに当たって用いようとする服装の色、型式並びに標章の位置、型式及び当該服装を用いて行う警備業務の内容を記載した届出書を提出します。これは変更の場合も同様です。

届出書は、警備業務の開始の日の前日までに、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出しなければならないものとされています。

服装の届出に必要となる書類

  • 服装届出書(PDF)
  • 服装の詳細(必要な場合)
  • 服装を用いた警備員の正面及び側面の全身の写真各1枚(服装の種類ごと、縦12cm横8cm、無背景で色彩を識別することのできるもの)
服装届出書
服装届出書記載例

服装届出書については、上の例に基づいて記載していきます。恐らくほとんどのケースにおいて記載しきれないため、「別紙のとおり」と記載して、詳細を別紙に委ねることになります。

服装の詳細・標章の概説
服装届出書記載例(別紙1)

上の例に基づいて服装の詳細を記載していきます。標章については、説明が不足することもあるため、再度別紙に詳細を委ねます。

標章の詳細
服装届出書記載例(別紙2)

別紙1で記載が不足した標章について記載します。原寸大での記載が求められますので注意しましょう。

服装を用いた警備員の写真
服装届出書記載例(別紙3)

様式の最後のページには、届け出る服装を着用した警備員の正面及び側面の写真を添付します。服装の種類ごとに、縦12cm横8cmの規格で、無背景かつ色彩を識別することのできるものを用意してください。

護身用具について

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たって護身用具を携帯することが認められています。ただし、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、その携帯を禁止し、又は制限することができることから、都道府県ごとにその取り扱いは異なります。

警戒棒

形状が円棒であって、長さが30cmを超え、90cm以下、かつ下表の区分に応じた重量であることが定められています。なお、競輪場などの公営競技上を除き、部隊を編成するような現場では警戒棒を使用することはできません。

30cm超40cm以下160g以下
40cm超50cm以下220g以下
50cm超60cm以下280g以下
60cm超70cm以下340g以下
70cm超80cm以下400g以下
80cm超90cm以下460g以下

警戒杖

形状が円棒であって、長さ90cm超130cm以下、かつ下表の区分に応じた重量であることが定められています。なお、警戒棒と同様に、競輪場などの公営競技上を除き、部隊を編成するような現場では警戒棒を使用することはできません。

90cm超100cm以下510g以下
100cm超110cm以下570g以下
110cm超120cm以下630g以下
120cm超130cm以下690g以下

さらに警戒杖の携帯については、以下のような場所や業務についてのみ認められています。

  • 機械警備業務(指令業務を除く)
  • 空港
  • 原子力発電所、その他の原子力関係施設
  • 大使館、領事館その他の外交関係施設
  • 国会関係施設、政府関係施設
  • 石油備蓄基地、火力発電所等電直関係施設、鉄道、航空関係施設等テロ行為が行われた時に著しい支障が生じる可能性のあるところ
  • 火薬、毒薬、劇物を取り扱うような施設で、同様にテロ行為が行われた時に著しい支障が生じる可能性のあるところ
  • 核燃料物質運搬警備業務と貴重品運搬警備業務

刺股(さすまた)

刺股(さすまた)は、2〜3mの柄にU字形の先端がついている相手の動きを封じ込めるための捕具をいいます。使用することが認められているのは、鋭利な部位がないものに限られます。

非金属製の楯

プラスチック製など、非金属製であって、鋭利な部位がないものに限り携帯が認められています。

その他

このほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないものについても携帯することが認められています。(例:カラーボール、防弾チョッキ、防刃チョッキ等)

護身用具の届出

警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に対し、その区域内において警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具の種類、規格、機能及び使用基準並びに当該護身用具を携帯して行う警備業務の内容を記載した届出書を提出する必要があります。1

  1. これは変更の場合も同様です。 ↩︎

護身用具の届出に必要となる書類

  • 護身用具届出書(PDF)
  • 護身用具の詳細(必要な場合)
  • 護身用具の写真各1枚(護身用具の種類ごと、縦12cm横8cm、色彩を識別することのできるもの)

警備業手続きサポート

弊所では、警備業の服装届及び護身用具届の代行を、全国各地で承(うけたまわ)っています。警備業については、認定申請の代行からも対応しており、書類作成から警察署との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりまるっとサポートいたします。

下記の報酬は、市場価格を反映しつつ当初から割り引いて提示する額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。警備業に関する手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

服装届・護身用具届(セット)33,000円〜
新規認定申請のみ66,000円〜
新規認定申請・服装届・護身用具届(セット)88,000円~
更新認定申請44,000円~
変更届・廃止届22,000円~
※税込み

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