岡山で風俗営業をはじめる前に│岡山における風営許可取得のポイントについて

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから岡山県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、千葉県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では岡山県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、岡山限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店(1号営業)
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)
明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。
また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。
極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。
マージャン屋・パチンコ店(4号営業)
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。
麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。
★政令第8条に規定する営業
風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。
ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。
ゲームセンター等営業(5号営業)
スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。
規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
- ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
- クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ
ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。
したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。
営業許可の要件
風俗営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歴史的に見ても暴力団などの反社会的勢力が関与しやすい土壌にあります。
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を風俗営業に関与させることは好ましくないことから、風営法及び国家公安委員会規則では風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)を以下のとおり列挙し、このうちいずれかの事由に該当する者を当初より風俗営業者の対象から排除しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。
条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、岡山県⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施⾏条例(PDF:434KB)(以下、条例)では、県内の区域をこの用途地域を基準として、以下のように第一種地域、第二種地域及び第三種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
| 第一種地域 | 第⼀種低層住居専⽤地域 第⼆種低層住居専⽤地域 第⼀種中⾼層住居専⽤地域 第⼆種中⾼層住居専⽤地域 第⼀種住居地域 第⼆種住居地域 準住居地域 ⽥園住居地域 (⼀般国道及び県道の側端から100m以内の第⼀種住居地域、第⼆種住居地域及び準住居地域の区域を除く) |
| 第二種地域 | 商業地域 真庭市湯原温泉、下湯原及び豊栄美作市湯郷、中⼭、苫⽥郡鏡野町奥津、奥津川⻄ (第⼀種地域に該当する地域を除く) |
| 第三種地域 | 第⼀種地域、第二種地域以外の地域 |
岡山県における営業制限地域
風紀上の理由から、原則として風俗営業の営業所を住宅街に設置することは認められていません。そのため、上記の地域区分のうち住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下参照)においては、原則として風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 無指定地域
ただし、⼀般国道及び県道の側端から100m以内の第⼀種住居地域、第⼆種住居地域及び準住居地域の区域については、例外的に風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
岡山県では、病院、有床診療所、学校、児童福祉施設及び図書館が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、地域区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみこれを設置することが認められています。
| 保全対象施設 | 区分 | 営業所が第二種地域にある場合 | 営業所が第三種地域にある場合 |
|---|---|---|---|
| 学校、児童福祉施設、図書館 | 1〜4号営業 | 50m | 70m |
| 5号営業 | 30m | 50m | |
| 病院、有床診療所 | 1〜4号営業 | 30m | 50m |
| 5号営業 | 30m | 40m |
★学校
学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義していますが、これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから「1条校」と呼ばれ、岡山県における風俗営業に係る保全対象施設とされています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なり小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
★図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
★児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義しており、条例ではこれらすべての施設を保全対象施設として指定しています。
ただし、同法第39条第1項において「保育所」は、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されています。そのため、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも同法第7条第1項の「児童福祉施設」に該当するわけではありません。
具体的には、条文が保育所を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、同法第39条の保育所とはみなされません。また、企業主導型保育所のような認可外保育施設についても、同様に保全対象施設からは除外されます。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても保全対象施設からは除外されます。
★児童厚生施設
児童福祉法第40条において、児童厚生施設は「児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする施設」と定義されています。この定義に含まれる施設のうち、特に児童遊園については、地図上の情報や外観だけでは一般的な公園との判別が困難な場合があるため、実務上の確認や情報収集の際には細心の注意を払う必要があります。
★病院又は有床診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。
客室の床面積
社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。
客室内部構造
区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。
遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
外部からの視認
客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
照度の規制
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署(下表参照)の生活安全課を窓口として岡山県公安委員会に対して必要書類を提出することにより行います。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 岡山中央警察署 | 岡山市中区浜一丁目19番39号 | 岡山市中区の全地域、岡山市北区のうち旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町1丁目・2丁目、岩田町、内山下1丁目・2丁目、駅前町1丁目・2丁目、駅元町(公安委員会が別に定める区域に限る)、岡町、表町1〜3丁目、京橋町、京橋南町、京町、桑田町、後楽園、幸町、下石井1丁目・2丁目、下内田町、新道、清輝橋1〜4丁目、清輝本町、船頭町、田町1丁目・2丁目、中央町、天神町、磨屋町、富田町1丁目・2丁目、中山下1丁目・2丁目、錦町、野田屋町1丁目・2丁目、蕃山町、番町1丁目・2丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、奉還町1丁目(公安委員会が別に定める区域に限る)、本町、丸の内1丁目・2丁目、南方1〜3丁目、南中央町、柳町1丁目・2丁目、山科町、弓之町 |
| 岡山東警察署 | 岡山市東区西大寺中野501番地9 | 岡山市東区のうち、浅川、浅越、犬島、内ケ原、浦間、大多羅町、邑久郷、乙子、可知1〜5丁目、金岡西町、金岡東町1〜3丁目、金田、上阿知、神崎町、北幸田、君津、久々井、草ケ部、九蟠、久保 鉄、幸地崎町、光津、河本町、古都宿、古都南方、才崎、西大寺、西大寺射越、西大寺一宮、西大寺金、西大寺上1〜3丁目、西大寺川口、西大寺北、西大寺五明、西大寺新、西大寺新地、西大寺中1〜3丁目、西大寺中野、西大寺中野本町、西大寺浜、西大寺東1〜3丁目、西大寺松崎、西大寺南1丁目・2丁目、西大寺門前、西隆寺、宍甘、下阿知、宿毛、上道北方、城東台西1〜3丁目、城東台東1丁目・2丁目、城東台南1丁目・2丁目、水門町、砂場、西祖、千手、竹原、谷尻、寺山、富崎、豊田、中尾、中川町、長沼、楢原、西片岡、西幸西、西庄、平島、沼、東片岡、東幸西、東幸崎、東平島、一日市、広谷、藤井、富士見町1丁目、福治、宝伝、正儀、政津、升田、益野町、松新町、南古都、南水門町、向州、目黒町、百枝月、矢井、矢津、吉井、吉原 |
| 岡山西警察署 | 岡山市北区野殿東町2番10号 | 岡山市北区のうち、葵町、足守、粟井、石妻、伊島北町、伊島町1〜3丁目、いずみ町、一宮、山崎、伊福町1〜4丁目、今1〜8丁目、今岡、今保、今村、岩井1丁目・2丁目、岩井宮裏、駅元町(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、絵図町、大井、大内田(岡山県倉敷警察署の管轄区域に属する区域を除く)、大窪、大崎、大元1丁目・2丁目、大元駅前、大元上町、尾上、栢谷、学南町1〜3丁目、掛畑、春日町、金山寺、上高田、上土田、上中野1丁目・2丁目、加茂、辛川市場、川入、河原、関西町、祇園(中区祇園は岡山中央警察署の管轄区域となる)、北方1〜4丁目、北長瀬、北長瀬表町1〜3丁目、北長瀬本町、吉備津、京山1丁目・2丁目、久米、厚生町1〜3丁、首部、高野尻、苔山、国体町、寿町、小山、佐山、鹿田町1丁目・2丁目、鹿田本町、島田本町1丁目・2丁目、下足守、下伊福1丁目・2丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下高田、下土田、下中野(南区下中野は岡山南警察署の管轄区域となる)、下牧、庄田、昭和町、宿、宿本町、白石、白石西新町、白石東新町、新庄上、新庄下、新屋敷町1〜3丁目、菅野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、杉谷、清心町、惣爪、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町1丁目・2丁目、大学町、大供1〜3丁目、大供表町、大供本町、高塚、高野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、高松、高松稲荷、高松田中、高松原古才、高柳東町、高柳西町、立田、辰巳、田中、田原、玉柏、田益、谷万成1丁目・2丁目、津倉町1丁目・2丁目、津島、津島京町1〜3丁目、津島桑の木町、津島笹が瀬、津島中1〜3丁目、津島新野1丁目・2丁目、津島西坂1〜3丁目、津島東1〜4丁目、津島福居1丁目・2丁目、津島本町、津島南1丁目・2丁目、津高、津高台1〜4丁目、津寺、問屋町、富原、富町1丁目・2丁目、富吉、中井町1丁目・2丁目、中島田町1丁目・2丁目、中仙道、中仙道1丁目・2丁目、中撫川、長野、中原、中牧、撫川、楢津、西市(南区西市は岡山南警察署の管轄区域となる)、西辛川、西崎1丁目・2丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松、西古松1丁目・2丁目、西古松西町、西山内、日応寺、庭瀬、納所、野田1〜5丁目、野殿西町、野殿東町、延友、芳賀、畑鮎、花尻、花尻あかね町、花尻ききよう町、花尻みどり町、原、半田町、東島田町1丁目・2丁目、東野山町、東花尻、東古松、東古松1〜5丁目、東古松南町、東山内、日近、日吉町、平田、平野、平山、福崎、福谷、法界院、奉還町1丁目(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、奉還町2〜4丁目、間倉、松尾、真星、万成東町、万成西町、三門中町、三門西町、三門東町、三手、三和、南方4丁目・5丁目、三野1〜3丁目、三野本町、牟佐、門前、矢坂西町、矢坂東町、矢坂本町、山上、大和町1丁目・2丁目、横井上、横尾、吉、吉宗、理大町、和井元 |
| 岡山南警察署 | 岡山市南区泉田五丁目4番6号 | 岡山市北区のうち、青江1〜5丁目、旭本町、奥田1丁目・2丁目、田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、神田町1丁目・2丁目、岡南町1丁目・2丁目、十日市中町、十日市西町、十日市東町、富田、七日市西町、七日市東 岡山市南区 |
| 岡山北警察署 | 岡山市北区御津草生2090番地 | 岡山市北区のうち、菅野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、高野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、御津石上、御津伊田、御津宇甘、御津宇垣、御津鹿瀬、御津勝尾、御津金川、御津川高、御津北野、御津草生、御津国ケ原、御津河内、御津虎倉、御津紙工、御津下田、御津新庄、御津高津、御津中泉、御津中畑、御津中牧、御津中山、御津野々口、御津平岡西、御津矢知、御津矢原、御津吉尾、御津芳谷、建部町市場、建部町大田、建部町小倉、建部町川口、建部町桜、建部町三明寺、建部町品田、建部町下神目、建部町建部上、建部町田地子、建部町鶴田、建部町角石畝、建部町角石谷、建部町富沢、建部町中田、建部町西原、建部町土師方、建部町福渡、建部町豊楽寺、建部町宮地、建部町吉田、建部町和田南 加賀郡吉備中央町 |
| 赤磐警察署 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸166番地 | 岡山市東区のうち、瀬戸町旭ヶ丘1〜4丁目、瀬戸町江尻、瀬戸町大内、瀬戸町沖、瀬戸町鍛冶屋、瀬戸町肩脊、瀬戸町観音寺、瀬戸町菊山、瀬戸町光明谷、瀬戸町坂根、瀬戸町笹岡、瀬戸町塩納、瀬戸町下、瀬戸町宿奥、瀬戸町瀬戸、瀬戸町宗堂、瀬戸町大井、瀬戸町寺地、瀬戸町二日市、瀬戸町万富、瀬戸町南方、瀬戸町森末、瀬戸町弓削 赤磐市 |
| 備前警察署 | 備前市伊部276番地1 | 備前町、和気町 |
| 瀬戸内警察署 | 瀬戸内市牛窓町牛窓4780番地11 | 瀬戸内市 |
| 玉野警察署 | 玉野市宇野一丁目13番1号 | 玉野市 |
| 児島警察署 | 倉敷市児島駅前四丁目83番地 | 倉敷市のうち、大畠1丁目・2丁目、尾原、木見、串田、児島赤崎1〜4丁目、児島味野1〜6丁目、児島味野上1丁目・2丁目、児島味野城1丁目・2丁目、児島味野城山、児島味野山田町、児島阿津1〜3丁目、児島宇野津、児島駅前1〜4丁目、児島小川1〜10丁目、児島小川町、児島上の町1〜4丁目、児島通生、児島唐琴1〜4丁目、児島唐琴町、児島塩生、児島下の町1〜10丁目、児島白尾、児島田の口1〜7丁目、児島稗田町、児島元浜町、児島柳田町、児島由加、菰池1〜3丁目、下津井1〜5丁目、下津井田之浦1丁目・2丁目、下津井吹上1丁目・2丁目、曽原、林、福江 |
| 倉敷警察署 | 倉敷市大島451番地1 | 岡山市北区のうち、大内田(公安委員会が別に定める区域に限る) 倉敷市のうち、青江、浅原、阿知1〜3丁目、天城台1〜4丁目、有城、生坂、五日市、稲荷町、石見町、浦田、老松町1〜5丁目、大内、大島、沖、沖新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀山、川入、川西町、北浜町、倉敷ハイツ、栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津、笹沖、四十瀬、下庄、庄新町、上東、昭和1丁目・2丁目、新田、祐安、高須賀、田ノ上、田ノ上新、茶屋町、茶屋町早沖、中央1丁目・2丁目、粒浦、粒江、粒江団地、鶴形1丁目・2丁目、鳥羽、徳芳、中帯江、中島、中庄、中庄団地、西阿知町、西阿知町新田、西阿知町西原、西尾、西岡、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、八軒屋、浜ノ茶屋1丁目・2丁目、浜町1丁目・2丁目、早高、東粒浦、東富井、東町、日ノ出町1丁目・2丁目、日畑、日吉町、平田、福井、福島、藤戸町天城、藤戸町藤戸、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松島、水江、三田、南町、宮前、美和1丁目・2丁目、向山、安江、矢部、山地、吉岡 都窪郡早島町 |
| 水島警察署 | 倉敷市水島南幸町4番1号 | 倉敷市のうち、潮通1〜3丁目、亀島1丁目・2丁目、神田1〜4丁目、北畝1〜7丁目、連島1〜5丁目、連島中央1〜5丁目、連島町亀島新田、連島町連島、連島町鶴新田、連島町西之浦、連島町矢柄、鶴の浦1〜3丁目、中畝1〜10丁目、東塚1〜7丁目、広江1〜8丁目、福田町浦田、福田町古新田、福田町東塚、福田町広江、福田町福田、福田町南畝、松江1〜4丁目、水島相生町、水島青葉町、水島海岸通1〜5丁目、水島川崎通1丁目、水島北春日町、水島北亀島町、水島北幸町、水島北瑞穂町、水島北緑町、水島高砂町、水島中通1〜4丁目、水島西寿町、水島西栄町、水島西千鳥町、水島西通1丁目・2丁目、水島西常盤町、水島西弥生町、水島東川町、水島東寿町、水島東栄町、水島東千鳥町、水島東常盤、水島東弥生町、水島福崎町、水島南春日町、水島南亀島町、水島南幸町、水島南瑞穂町、水島南緑町、水島明神町、南畝1〜7丁目、呼松1〜3丁目 |
| 玉島警察署 | 倉敷市玉島1354番地 | 倉敷市のうち、新倉敷駅前1〜5丁目.玉島1〜3丁目、玉島阿賀崎1〜5丁目、玉島上成、玉島乙島、玉島柏島、玉島柏台1〜5丁目、玉島黒崎、玉島黒崎新町、玉島陶、玉島中央町1〜3丁目、玉島爪崎、玉島富、玉島長尾、玉島服部、玉島道口、玉島道越、玉島八島、玉島勇崎、船穂町船穂、船穂町水江、船穂町柳井原、真備町有井、真備町市場、真備町岡田、真備町尾崎、真備町上二万、真備町川辺、真備町下二万、真備町妹、真備町辻田、真備町服部、真備町箭 浅口市 浅口郡 里庄町 |
| 笠岡警察署 | 笠岡市六番町2番地3 | 笠岡市 |
| 井原警察署 | 井原市西江原町859番地1 | 井原市 小田郡矢掛町 |
| 総社警察署 | 総社市真壁426番地1 | 総社市 |
| 高梁警察署 | 高梁市段町1017番地1 | 高梁市 |
| 新見警察署 | 新見市新見389番地1 | 新見市 |
| 真庭警察署 | 真庭市江川821番地1 | 真庭取得費用 真庭郡新庄村 |
| 津山警察署 | 津山市林田77番地 | 津山市 苫田郡鏡野町 |
| 美作警察署 | 美作市明見333番地1 | 美作市 勝田郡勝央町、奈義町英田郡、西粟倉村 |
| 美咲警察署 | 久米郡美咲町打穴中1082番地2 | 久米郡久米南町、美咲町 |
申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)については、25,000円+2,800円+40円✕遊技機台数が申請手数料となります。
また、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
岡山県では、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)において風俗営業を営むことができません。さらにパチンコ店等営業については、以下のとおり岡山県のほぼ全域において午後11時から午前9時までの期間帯において営業をすることが禁止されています。
岡⼭市、倉敷市、津⼭市、⽟野市、笠岡市、井原市、総社市、⾼梁市、新⾒市、備前市、瀬⼾内市、⾚磐市、真庭市、美作市、浅⼝市、和気郡、都窪郡、浅⼝郡、⼩⽥郡、真庭郡、苫⽥郡、勝⽥郡、英⽥郡、久⽶郡、加賀郡
ただし、以下の区域において営業を営むものについては、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、特例として午前1時まで営業を延長することが認められています。
岡⼭市北区表町⼀丁⽬、表町⼆丁⽬、表町三丁⽬、幸町、⽥町⼀丁⽬、⽥町⼆丁⽬、中央町、磨屋町、中⼭下⼀丁⽬、中⼭下⼆丁⽬、錦町、平和町、本町、柳町⼀丁⽬及、⼆丁⽬、倉敷市阿知⼀丁⽬、阿知⼆丁⽬(12番〜16番、22番〜25番を除く)、阿知三丁⽬、川⻄町(16番から21番を除く)、倉敷市⽔島東常盤町、⽔島⻄常盤町、⽔島東栄町(6番〜12番を除く)及び⽔島⻄栄町(7番〜15番を除く)
また、下表の期間中にあっては、それぞれ定められた地域において営業を午前1時まで延長することが認められています。
| ① | 1月1日〜1月4日 8月14日〜8月16日 812月25日〜12月31日 | 岡⼭市、倉敷市、津⼭市、⽟野市、笠岡市、井原市、総社市、⾼梁市、新⾒市、備前市、瀬⼾内市、⾚磐市、真庭市、美作市、浅⼝市、和気郡、都窪郡、浅⼝郡、⼩⽥郡、真庭郡、苫⽥郡、勝⽥郡、英⽥郡、久⽶郡、加賀郡 |
| ② | おかやま桃太郎まつり運営委員会が主催するおかやま桃太郎まつりが開催される⽇の翌⽇ | 岡⼭市の全域 |
| ③ | 倉敷天領夏祭り実⾏委員会が主催する倉敷天領夏祭り⼤会が開催される⽇の翌⽇ | 倉敷市の全域 |
| ④ | 津⼭納涼ごんごまつり実⾏委員会が主催する津⼭納涼ごんごまつりが開催される⽇の翌⽇ | 津⼭市の全域 |
| ⑤ | 県及び市町村が主催し、⼜は協賛する⼤規模な祭礼等が開催される⽇の翌⽇で公安委員会が別に指定する⽇ | 公安委員会が別に指定する地域 |
ただし、以下の地域において営むゲームセンター等営業(5号営業)については、②〜④に該当する日であっても、午前0時以降そほ営業を営むことはできません。
岡⼭市北区表町⼀丁⽬、表町⼆丁⽬、表町三丁⽬、幸町、⽥町⼀丁⽬、⽥町⼆丁⽬、中央町、磨屋町、中⼭下⼀丁⽬、中⼭下⼆丁⽬、錦町、平和町、本町、柳町⼀丁⽬及、⼆丁⽬、倉敷市阿知⼀丁⽬、阿知⼆丁⽬(12番〜16番、22番〜25番を除く)、阿知三丁⽬、川⻄町(16番から21番を除く)、倉敷市⽔島東常盤町、⽔島⻄常盤町、⽔島東栄町(6番〜12番を除く)及び⽔島⻄栄町(7番〜15番を除く)
未成年者の立入制限
風営法では、未成年者(18歳未満の者)が風俗営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。
風俗営業者の一般的遵守事項
条例では、風俗営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと
- 旅館業法に基づき旅館業の経営の許可を受けたものを除き、営業用施設に客を宿泊させないこと
- 客の求めない飲食物を提供し、又はさせないこと
- 正当な理由なく従業者から金品を徴し、又は従業者の負担で特殊の容装をさせないこと
- 第三者が客引きをした客のあっせんを受け、又は受けさせないこと
- 営業用施設において店舗型性風俗特殊営業を営み、又は営ませないこと
- 営業中において、営業所の出入口(客が出入りするものに限る)及び客室に出入りが困難となる施錠等をし、又はさせないこと
4・5号を営む風俗営業者の遵守事項
マージャン屋、パチンコ店等営業又はゲームセンター等営業を営む風俗営業者に対しては、上記の遵守事項のほか、以下の事項を遵守しなければならない旨が規定されています。
- 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしないこと
- 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと
- 客に提供した賞品を買い取らせないこと
- 第三者の行為により勝敗又は賞品の得失を定めないこと
- 飲食店営業許可を受けて営むゲームセンター等営業及びマージャン屋を除き、営業所において客に飲酒させないこと
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに受ける営業形態であり、実務上、各市区町村が都道府県条例よりもさらに厳しい制限を課す「上乗せ条例」を施行している地域も存在します。こうした規制の見落としは致命的なリスクとなるため、独断での見切り発車は厳禁です。
たとえ知人の風俗営業者から助言を得たとしても、その情報が現在の法令や当該地域の運用、さらには特定の営業形態に合致する正確なものとは限りません。風俗営業の開始を検討される際は、必ず所轄の警察署や風営法に精通した行政書士へ相談されることを強くお薦めします。
弊所では、拠点である関西圏をはじめ、首都圏、東北圏、東海圏、四国圏、九州圏に至るまで、全国各地において風俗営業許可申請の代行を請け負った実績を有します。そのため、この手続きには熟達しているという自負があり、ご依頼があったときは、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっと迅速なフルサポートが可能です。事務所こそ兵庫県尼崎市ですが、全国規模のコミュニティを駆使し、岡山県における申請にもしっかりと対応しています。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。岡山県で風俗営業許可を取得する際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。
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岡山県全域に対応可能です。
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