岡山で風俗営業をはじめる前に│岡山における風営許可取得のポイントについて

岡山駅前の夜景

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから岡山県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、千葉県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では岡山県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、岡山限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

岡山県条例における地域区分

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、岡山県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:434KB)では、県内の区域をこの用途地域を基準として、以下のように第一種地域、第二種地域及び第三種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。

第一種地域第⼀種低層住居専⽤地域
第⼆種低層住居専⽤地域
第⼀種中⾼層住居専⽤地域
第⼆種中⾼層住居専⽤地域
第⼀種住居地域
第⼆種住居地域
準住居地域
⽥園住居地域
(⼀般国道及び県道の側端から100m以内の第⼀種住居地域、第⼆種住居地域及び準住居地域の区域を除く)
第二種地域商業地域
真庭市湯原温泉、下湯原及び豊栄美作市湯郷、中⼭、苫⽥郡鏡野町奥津、奥津川⻄
(第⼀種地域に該当する地域を除く)
第三種地域第⼀種地域、第二種地域以外の地域

岡山県条例における営業制限地域

上記の地域区分のうち、第一種地域では風俗営業を行うことはできません。通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった、住宅地には馴染みにくい地域です。第一種地域は住宅街を想定した地域であり、具体的に以下の用途地域内において風俗営業を営むことは原則として禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 田園住居地域
  8. 準住居地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

ただし、⼀般国道及び県道の側端から100m以内の第⼀種住居地域、第⼆種住居地域及び準住居地域の区域については、例外的に風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、岡山県⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施⾏条例(PDF:434KB)においては、病院有床診療所学校児童福祉施設及び図書館が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置に設置する必要があります。

保全対象施設区分営業所が第二種地域にある場合営業所が第三種地域にある場合
学校児童福祉施設図書館1〜4号営業50m70m
5号営業30m50m
病院有床診療所1〜4号営業30m50m
5号営業30m40m

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業社交飲食店
2号営業低照度飲食店
3号営業区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋
ぱちんこ屋
5号営業ゲームセンター
アミューズメントカジノ

営業時間の規制

風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。さらにパチンコ店及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業については、以下のとおり岡山県のほぼ全域において、午後11時から午前9時までの期間帯において営業をすることが禁止されています。

岡⼭市、倉敷市、津⼭市、⽟野市、笠岡市、井原市、総社市、⾼梁市、新⾒市、備前市、、瀬⼾内市、⾚磐市、真庭市、美作市、浅⼝市、和気郡、都窪郡、浅⼝郡、⼩⽥郡、真庭郡、苫⽥郡、勝⽥郡、英⽥郡、久⽶郡、加賀郡

営業時間の特例

以下の地域に該当する区域における風俗営業(パチンコ店等及び5号営業を除く)は、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。

岡⼭市北区表町⼀丁⽬、表町⼆丁⽬、表町三丁⽬、幸町、⽥町⼀丁⽬、⽥町⼆丁⽬、中央町、磨屋町、中⼭下⼀丁⽬、中⼭下⼆丁⽬、錦町、平和町、本町、柳町⼀丁⽬及、⼆丁⽬、倉敷市阿知⼀丁⽬、阿知⼆丁⽬(12番〜16番、22番〜25番を除く)、阿知三丁⽬、川⻄町(16番から21番を除く)、倉敷市⽔島東常盤町、⽔島⻄常盤町、⽔島東栄町(6番〜12番を除く)及び⽔島⻄栄町(7番〜15番を除く)

また、以下の期間と地域においては、特例として、営業を午前1時まで延長することが認められています。

1月1日1月4日
8月14日〜8月16日
812月25日〜12月31日
岡⼭市、倉敷市、津⼭市、⽟野市、笠岡市、井原市、総社市、⾼梁市、新⾒市、備前市、瀬⼾内市、⾚磐市、真庭市、美作市、浅⼝市、和気郡、都窪郡、浅⼝郡、⼩⽥郡、真庭郡、苫⽥郡、勝⽥郡、英⽥郡、久⽶郡、加賀郡
おかやま桃太郎まつり運営委員会が主催するおかやま桃太郎まつりが開催される⽇の翌⽇岡⼭市の全域
倉敷天領夏祭り実⾏委員会が主催する倉敷天領夏祭り⼤会が開催される⽇の翌⽇倉敷市の全域
津⼭納涼ごんごまつり実⾏委員会が主催する津⼭納涼ごんごまつりが開催される⽇の翌⽇津⼭市の全域
県及び市町村が主催し、⼜は協賛する⼤規模な祭礼等が開催される⽇の翌⽇で公安委員会が別に指定する⽇公安委員会が別に指定する地域

ただし、ゲームセンター等営業(5号営業)については、②〜④に該当する日であっても、以下の地域において午前0時から午前1時までの時間帯に営業を行うことはできません。

岡⼭市北区表町⼀丁⽬、表町⼆丁⽬、表町三丁⽬、幸町、⽥町⼀丁⽬、⽥町⼆丁⽬、中央町、磨屋町、中⼭下⼀丁⽬、中⼭下⼆丁⽬、錦町、平和町、本町、柳町⼀丁⽬及、⼆丁⽬、倉敷市阿知⼀丁⽬、阿知⼆丁⽬(12番〜16番、22番〜25番を除く)、阿知三丁⽬、川⻄町(16番から21番を除く)、倉敷市⽔島東常盤町、⽔島⻄常盤町、⽔島東栄町(6番〜12番を除く)及び⽔島⻄栄町(7番〜15番を除く)

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として三重県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。

名称位置管轄区域
岡山中央警察署岡山市中区浜一丁目19番39号岡山市中区の全地域、岡山市北区のうち旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町1丁目・2丁目、岩田町、内山下1丁目・2丁目、駅前町1丁目・2丁目、駅元町(公安委員会が別に定める区域に限る)、岡町、表町1〜3丁目、京橋町、京橋南町、京町、桑田町、後楽園、幸町、下石井1丁目・2丁目、下内田町、新道、清輝橋1〜4丁目、清輝本町、船頭町、田町1丁目・2丁目、中央町、天神町、磨屋町、富田町1丁目・2丁目、中山下1丁目・2丁目、錦町、野田屋町1丁目・2丁目、蕃山町、番町1丁目・2丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、奉還町1丁目(公安委員会が別に定める区域に限る)、本町、丸の内1丁目・2丁目、南方1〜3丁目、南中央町、柳町1丁目・2丁目、山科町、弓之町
岡山東警察署岡山市東区西大寺中野501番地9岡山市東区のうち、浅川、浅越、犬島、内ケ原、浦間、大多羅町、邑久郷、乙子、可知1〜5丁目、金岡西町、金岡東町1〜3丁目、金田、上阿知、神崎町、北幸田、君津、久々井、草ケ部、九蟠、久保
 鉄、幸地崎町、光津、河本町、古都宿、古都南方、才崎、西大寺、西大寺射越、西大寺一宮、西大寺金、西大寺上1〜3丁目、西大寺川口、西大寺北、西大寺五明、西大寺新、西大寺新地、西大寺中1〜3丁目、西大寺中野、西大寺中野本町、西大寺浜、西大寺東1〜3丁目、西大寺松崎、西大寺南1丁目・2丁目、西大寺門前、西隆寺、宍甘、下阿知、宿毛、上道北方、城東台西1〜3丁目、城東台東1丁目・2丁目、城東台南1丁目・2丁目、水門町、砂場、西祖、千手、竹原、谷尻、寺山、富崎、豊田、中尾、中川町、長沼、楢原、西片岡、西幸西、西庄、平島、沼、東片岡、東幸西、東幸崎、東平島、一日市、広谷、藤井、富士見町1丁目、福治、宝伝、正儀、政津、升田、益野町、松新町、南古都、南水門町、向州、目黒町、百枝月、矢井、矢津、吉井、吉原
岡山西警察署岡山市北区野殿東町2番10号岡山市北区のうち、葵町、足守、粟井、石妻、伊島北町、伊島町1〜3丁目、いずみ町、一宮、山崎、伊福町1〜4丁目、今1〜8丁目、今岡、今保、今村、岩井1丁目・2丁目、岩井宮裏、駅元町(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、絵図町、大井、大内田(岡山県倉敷警察署の管轄区域に属する区域を除く)、大窪、大崎、大元1丁目・2丁目、大元駅前、大元上町、尾上、栢谷、学南町1〜3丁目、掛畑、春日町、金山寺、上高田、上土田、上中野1丁目・2丁目、加茂、辛川市場、川入、河原、関西町、祇園(中区祇園は岡山中央警察署の管轄区域となる)、北方1〜4丁目、北長瀬、北長瀬表町1〜3丁目、北長瀬本町、吉備津、京山1丁目・2丁目、久米、厚生町1〜3丁、首部、高野尻、苔山、国体町、寿町、小山、佐山、鹿田町1丁目・2丁目、鹿田本町、島田本町1丁目・2丁目、下足守、下伊福1丁目・2丁目、下伊福上町、下伊福西町、下伊福本町、下高田、下土田、下中野(南区下中野は岡山南警察署の管轄区域となる)、下牧、庄田、昭和町、宿、宿本町、白石、白石西新町、白石東新町、新庄上、新庄下、新屋敷町1〜3丁目、菅野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、杉谷、清心町、惣爪、大安寺中町、大安寺西町、大安寺東町、大安寺南町1丁目・2丁目、大学町、大供1〜3丁目、大供表町、大供本町、高塚、高野(岡山県岡山北警察署の管轄区域に属する区域を除く)、高松、高松稲荷、高松田中、高松原古才、高柳東町、高柳西町、立田、辰巳、田中、田原、玉柏、田益、谷万成1丁目・2丁目、津倉町1丁目・2丁目、津島、津島京町1〜3丁目、津島桑の木町、津島笹が瀬、津島中1〜3丁目、津島新野1丁目・2丁目、津島西坂1〜3丁目、津島東1〜4丁目、津島福居1丁目・2丁目、津島本町、津島南1丁目・2丁目、津高、津高台1〜4丁目、津寺、問屋町、富原、富町1丁目・2丁目、富吉、中井町1丁目・2丁目、中島田町1丁目・2丁目、中仙道、中仙道1丁目・2丁目、中撫川、長野、中原、中牧、撫川、楢津、西市(南区西市は岡山南警察署の管轄区域となる)、西辛川、西崎1丁目・2丁目、西崎本町、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松、西古松1丁目・2丁目、西古松西町、西山内、日応寺、庭瀬、納所、野田1〜5丁目、野殿西町、野殿東町、延友、芳賀、畑鮎、花尻、花尻あかね町、花尻ききよう町、花尻みどり町、原、半田町、東島田町1丁目・2丁目、東野山町、東花尻、東古松、東古松1〜5丁目、東古松南町、東山内、日近、日吉町、平田、平野、平山、福崎、福谷、法界院、奉還町1丁目(岡山県岡山中央警察署の管轄区域に属する区域を除く)、奉還町2〜4丁目、間倉、松尾、真星、万成東町、万成西町、三門中町、三門西町、三門東町、三手、三和、南方4丁目・5丁目、三野1〜3丁目、三野本町、牟佐、門前、矢坂西町、矢坂東町、矢坂本町、山上、大和町1丁目・2丁目、横井上、横尾、吉、吉宗、理大町、和井元
岡山南警察署岡山市南区泉田五丁目4番6号岡山市北区のうち、青江1〜5丁目、旭本町、奥田1丁目・2丁目、田西町、奥田本町、奥田南町、御舟入町、神田町1丁目・2丁目、岡南町1丁目・2丁目、十日市中町、十日市西町、十日市東町、富田、七日市西町、七日市東
岡山市南区
岡山北警察署岡山市北区御津草生2090番地岡山市北区のうち、菅野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、高野(岡山県運転免許センターの敷地の区域)、御津石上、御津伊田、御津宇甘、御津宇垣、御津鹿瀬、御津勝尾、御津金川、御津川高、御津北野、御津草生、御津国ケ原、御津河内、御津虎倉、御津紙工、御津下田、御津新庄、御津高津、御津中泉、御津中畑、御津中牧、御津中山、御津野々口、御津平岡西、御津矢知、御津矢原、御津吉尾、御津芳谷、建部町市場、建部町大田、建部町小倉、建部町川口、建部町桜、建部町三明寺、建部町品田、建部町下神目、建部町建部上、建部町田地子、建部町鶴田、建部町角石畝、建部町角石谷、建部町富沢、建部町中田、建部町西原、建部町土師方、建部町福渡、建部町豊楽寺、建部町宮地、建部町吉田、建部町和田南
加賀郡吉備中央町
赤磐警察署岡山市東区瀬戸町瀬戸166番地岡山市東区のうち、瀬戸町旭ヶ丘1〜4丁目、瀬戸町江尻、瀬戸町大内、瀬戸町沖、瀬戸町鍛冶屋、瀬戸町肩脊、瀬戸町観音寺、瀬戸町菊山、瀬戸町光明谷、瀬戸町坂根、瀬戸町笹岡、瀬戸町塩納、瀬戸町下、瀬戸町宿奥、瀬戸町瀬戸、瀬戸町宗堂、瀬戸町大井、瀬戸町寺地、瀬戸町二日市、瀬戸町万富、瀬戸町南方、瀬戸町森末、瀬戸町弓削
赤磐市
備前警察署備前市伊部276番地1備前町、和気町
瀬戸内警察署瀬戸内市牛窓町牛窓4780番地11瀬戸内市
玉野警察署玉野市宇野一丁目13番1号玉野市
児島警察署倉敷市児島駅前四丁目83番地倉敷市のうち、大畠1丁目・2丁目、尾原、木見、串田、児島赤崎1〜4丁目、児島味野1〜6丁目、児島味野上1丁目・2丁目、児島味野城1丁目・2丁目、児島味野城山、児島味野山田町、児島阿津1〜3丁目、児島宇野津、児島駅前1〜4丁目、児島小川1〜10丁目、児島小川町、児島上の町1〜4丁目、児島通生、児島唐琴1〜4丁目、児島唐琴町、児島塩生、児島下の町1〜10丁目、児島白尾、児島田の口1〜7丁目、児島稗田町、児島元浜町、児島柳田町、児島由加、菰池1〜3丁目、下津井1〜5丁目、下津井田之浦1丁目・2丁目、下津井吹上1丁目・2丁目、曽原、林、福江
倉敷警察署倉敷市大島451番地1岡山市北区のうち、大内田(公安委員会が別に定める区域に限る)
倉敷市のうち、青江、浅原、阿知1〜3丁目、天城台1〜4丁目、有城、生坂、五日市、稲荷町、石見町、浦田、老松町1〜5丁目、大内、大島、沖、沖新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀山、川入、川西町、北浜町、倉敷ハイツ、栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津、笹沖、四十瀬、下庄、庄新町、上東、昭和1丁目・2丁目、新田、祐安、高須賀、田ノ上、田ノ上新、茶屋町、茶屋町早沖、中央1丁目・2丁目、粒浦、粒江、粒江団地、鶴形1丁目・2丁目、鳥羽、徳芳、中帯江、中島、中庄、中庄団地、西阿知町、西阿知町新田、西阿知町西原、西尾、西岡、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、八軒屋、浜ノ茶屋1丁目・2丁目、浜町1丁目・2丁目、早高、東粒浦、東富井、東町、日ノ出町1丁目・2丁目、日畑、日吉町、平田、福井、福島、藤戸町天城、藤戸町藤戸、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松島、水江、三田、南町、宮前、美和1丁目・2丁目、向山、安江、矢部、山地、吉岡
都窪郡早島町
水島警察署倉敷市水島南幸町4番1号倉敷市のうち、潮通1〜3丁目、亀島1丁目・2丁目、神田1〜4丁目、北畝1〜7丁目、連島1〜5丁目、連島中央1〜5丁目、連島町亀島新田、連島町連島、連島町鶴新田、連島町西之浦、連島町矢柄、鶴の浦1〜3丁目、中畝1〜10丁目、東塚1〜7丁目、広江1〜8丁目、福田町浦田、福田町古新田、福田町東塚、福田町広江、福田町福田、福田町南畝、松江1〜4丁目、水島相生町、水島青葉町、水島海岸通1〜5丁目、水島川崎通1丁目、水島北春日町、水島北亀島町、水島北幸町、水島北瑞穂町、水島北緑町、水島高砂町、水島中通1〜4丁目、水島西寿町、水島西栄町、水島西千鳥町、水島西通1丁目・2丁目、水島西常盤町、水島西弥生町、水島東川町、水島東寿町、水島東栄町、水島東千鳥町、水島東常盤、水島東弥生町、水島福崎町、水島南春日町、水島南亀島町、水島南幸町、水島南瑞穂町、水島南緑町、水島明神町、南畝1〜7丁目、呼松1〜3丁目
玉島警察署倉敷市玉島1354番地倉敷市のうち、新倉敷駅前1〜5丁目.玉島1〜3丁目、玉島阿賀崎1〜5丁目、玉島上成、玉島乙島、玉島柏島、玉島柏台1〜5丁目、玉島黒崎、玉島黒崎新町、玉島陶、玉島中央町1〜3丁目、玉島爪崎、玉島富、玉島長尾、玉島服部、玉島道口、玉島道越、玉島八島、玉島勇崎、船穂町船穂、船穂町水江、船穂町柳井原、真備町有井、真備町市場、真備町岡田、真備町尾崎、真備町上二万、真備町川辺、真備町下二万、真備町妹、真備町辻田、真備町服部、真備町箭
浅口市
浅口郡
里庄町
笠岡警察署笠岡市六番町2番地3笠岡市
井原警察署井原市西江原町859番地1井原市
小田郡矢掛町
総社警察署総社市真壁426番地1総社市
高梁警察署高梁市段町1017番地1高梁市
新見警察署新見市新見389番地1新見市
真庭警察署真庭市江川821番地1真庭取得費用
真庭郡新庄村
津山警察署津山市林田77番地津山市
苫田郡鏡野町
美作警察署美作市明見333番地1美作市
勝田郡勝央町、奈義町英田郡、西粟倉村
美咲警察署久米郡美咲町打穴中1082番地2久米郡久米南町、美咲町

申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)については、25,000円+2,800円+40円✕遊技機台数が申請手数料となります。

なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。守備範囲は広く、首都圏・東北圏・東海圏・四国圏・九州圏・沖縄圏等全国的に事業を展開しています。この手続きには熟達しているという自負があるため、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。岡山県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬

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