名古屋市における興行場営業許可申請│興行場開業サポート
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。業として興行場を経営しようとする者は、興行場を設置しようとする場所の都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市又は特別区の長)に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
名古屋市は保健所設置市であるため、名古屋市内に興行場を設置しようとする際の営業申請は市長に対して行い、その許可を受けることになります。興行場の営業許可申請は、手続きの大部分を各自治体の条例に委ねらているため、比較的簡便に手続きが完了する地域もあれば、厳格な手続きを求める地域も存在しています。
そこで本稿では、これから名古屋市内において興行場を開設しようと検討される皆様に向け、必要となる手続きや許可の基準について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
興行場とは
冒頭で触れているとおり、興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。大阪市内において、業として興行場を経営しようとする者は、大阪市長に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
「業として」とされているので、たとえば1回限りの演劇を上映するための舞台などを設置する際に許可は不要であると考えられますが、1回限りの演目を、演目を替えて継続して上映するような場合は、やはり許可が必要になるものと考えられます。
市長は、興行場の設置の場所又はその構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、許可を与えないことができるものとされています。名古屋市における興行場の営業許可については、名古屋市興行場法施行条例(PDF:269KB)及び名古屋市興行場法施行細則(PDF:834KB)により、その基準が設けられており、営業者は、興行場について、条例が求める基準を満たす必要があります。
なお、臨時⼜は仮設興⾏場の使⽤期間は10⽇以内とされており、市⻑が公衆衛⽣上⽀障がないと認めるときに限り、この期間を延⻑することができるものとされています。
設置場所の基準
興行場の設置の場所については、以下の基準を満たす場所であることが求められています。ただし、興⾏場の構造設備⼜はその周囲の状況により公衆衛⽣上必要な措置が講じられている場合においては、この限りではありません。
- 排⽔に⽀障がない場所であること
- 興⾏場の周囲に空地等があることにより換気及び採光に⽀障がない場所であること
- その他公衆衛⽣上⽀障がない場所であること
構造設備の基準
興行場の構造や設備についても事細かく基準が設けられており、原則として、以下に解説する基準をクリアすることができない施設については、許可を受けることができません。
ただし、興⾏場が臨時⼜は仮設のものである場合その他特別の理由がある場合であって、公衆衛⽣上⽀障がないと認められるときは、これらの基準は、その⼀部を緩和し、⼜は適⽤しないことができるものとされています。
興行場全般の構造設備
- 清掃及び排⽔が容易に⾏うことができる構造であること
- 観覧場所は、喫煙所、便所等とは隔壁等により区画され、かつ、舞台その他興⾏に直接関係する場所とは適切に区分されていること
- 喫煙所を設ける場合にあっては、適当な場所に障壁等により区画して設けられており、たばこの煙が喫煙所以外の場所に流⼊しない構造であること
- ねずみ、昆⾍等の侵⼊を防⽌することができる設備が設けられていること
- 適当な数のくず箱が⼊場者の投棄しやすい場所に備えられていること
- 清掃⽤具及び散⽔⽤具が必要に応じ備えられ、かつ、それらの専⽤の保管設備が設けられていること
- 場内には、温度計及び湿度計が⼊場者の⾒やすい場所に備えられていること
観覧場の構造設備
- 観覧場所の観覧席及び通路は、清掃及び消毒が容易に⾏うことができ、かつ、⼊場者の移動等がしやすいものであること
- 観覧場所の観覧席及び通路は、⼗分な広さを有し、かつ、適当な数の観覧席が設けられていること
換気設備
- 観覧場所、喫煙所及び便所にそれぞれ換気設備が設けられていること
- 観覧場所の換気設備は、⼊場者1⼈当たり毎時30㎥以上の外気導⼊能⼒を有していること
- 喫煙所及び便所の換気設備は、汚染された空気を直接外部に排出することができる局所排気装置であること
- 観覧場所、喫煙所及び便所以外の場所においても、必要に応じ適当な換気設備が設けられていること
- 外気の清浄度が不⼗分であるときは、空気を適切に浄化することができる能⼒を有していること
- 外気の取⼊⼝は、汚染された空気が流⼊しないよう適当な位置に設けられていること
- 給気⼝及び排気⼝は、局部的に空気が停滞しないよう適当な位置に設けられていること
照明設備の基準
- 場内(廊下及び階段を除く)の照明設備は、床⾯から85cmの⾼さにおいて150ルクス(観覧場所において映写等を⾏っている間は、観覧場所の床⾯において0.2ルクス)以上の照度を満たす機能を有していること
- 場内の廊下及び階段の照明設備は、床⾯において75ルクス以上の照度を満たす機能を有していること
- 興⾏のため観覧場所の消灯を⾏う場合にあっては、漸減式照明⽅法ができる設備が設けられていること
便所の構造設備
- ⼊場者の利⽤しやすい場所に男⼥別に区画して設けられていること
- 興⾏場の付近に下⽔道その他これに類する排⽔施設がない場合⼜はこれらの施設があってもその機能が不⼗分である場合を除き、くみ取り便所でないこと
- 出⼊⼝は、公衆衛⽣上⽀障がない場合を除き、直接観覧場所に開⼝していないこと
- 床及び腰板は、不浸透性の材料で作られていること
- 便器は、⼤⼩の便器を合わせて⼊場者定員100⼈につき3個(⼊場者定員が500⼈を超える場合にあってはその超える部分について定員100⼈につき2個、1,000⼈を超える場合にあってはその超える部分について定員100⼈につき1個)以上の割合で設けられていること
- 男⼦⽤便器及び⼥⼦⽤便器は、男⼥の使⽤時間の差異並びに興⾏場の規模及び⽤途を考慮し、これらを適切に反映する割合で設けられていること
- 流⽔式⼿洗設備が設けられていること
衛生措置の基準
- 興⾏場及びその周囲は、常に衛⽣上⽀障がないよう清掃すること
- 換気設備、照明設備その他設備は、常に適切に使⽤できるよう保守点検を⾏い、必要に応じ補修すること
- 場内の炭酸ガスの含有率は100万分の1,500以下、観覧場所における浮遊粉じんの量は、空気1㎥につき0.2mg以下を保つこと
- 場内は、適当な照度を保つよう照明を⾏うこと
- 喫煙所以外の場所における喫煙を禁⽌すること
- 便所は、臭気を著しく発散させないようにすること
- ごみその他の廃棄物は、適切に処理すること
- ねずみ、昆⾍等の防除を⾏うこと
- 場内は、随時消毒を⾏うこと
- ねずみ、昆⾍等の防除及び場内の消毒の実施に関する記録は、2年以上保存すること
- 定員を超えて⼊場させないこと
- 従業者のうちから衛⽣責任者を定め、その者が興⾏場の衛⽣管理に当たること
- 清掃⽤具等は、専⽤の保管設備に保管すること
- ⼊場者の⾒やすい場所に、⼊場者定員、喫煙所においてはその旨、喫煙所以外の場所においては喫煙を禁⽌する旨を表⽰すること
ただし、興⾏場が臨時⼜は仮設のものである場合その他特別の理由がある場合であって、公衆衛⽣上⽀障がないと認められるときは、これらの基準は、その⼀部を緩和し、⼜は適⽤しないことができるものとされています。
管理者
営業者は、営業施設を⾃ら管理することができないときは、管理者を設置する必要があります。営業施設の管理者は、興⾏場の施設の管理について、営業者と同⼀の責任があるものとされています。
興行場営業許可申請
興行場の営業許可を受けようとする者は、必要書類を営業施設の所在地を管轄する保健センター環境薬務室に持参し、常設興行場の場合は22,000円、臨時・仮設興行場の場合は7,300円の申請手数料を納付して手続きを行います。なお、書類審査に要する期間は、おおむね20日程度とされています。
名称 | 所在地 | 担当区 | 電話番号 |
---|---|---|---|
千種保健センター 環境薬務室 (営業施設指導担当) | 千種区星が丘山手103番地(東星ふれあい広場)千種区役所2階 | 千種区、昭和区、瑞穂区、名東区 | 052-753-1921 |
中村保健センター 環境薬務室 (営業施設指導担当) | 中村区松原町1丁目23番地の1中村区役所等複合庁舎2階 | 西区、中村区、熱田区、中川区 | 052-433-3063 |
中保健センター 環境薬務室 (営業施設指導担当) | 中区栄四丁目1番8号 中区役所4階 | 東区、北区、中区、守山区 | 052-265-2266 |
南保健センター 環境薬務室 (営業薬務担当) | 南区東又兵ヱ町5丁目1番地の1 南保健センター2階 | 港区、南区、緑区、天白区 | 052-614-2885 |
変更等の届出
営業者は、営業施設の構造設備その他の営業許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは⼀部を停⽌し若しくは廃⽌したときは、10⽇以内に変更届、営業停⽌届⼜は営業廃⽌届を保健所⻑に提出する必要があります。
また、届出事項が営業施設の増築、改築その他構造設備の変更に係るときは、使⽤前に保健所⻑の検査を受ける必要があります。
興行場営業許可申請サポート
弊所では、名古屋市及び愛知県全域にわたり、興行場営業許可申請の手続き代行を承(うけたまわ)っております。保健所での事前協議から、書類作成や役所とのやり取りまで、まるっとしっかりサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映して当初から割り引いて提示するものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。興行場の開設でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 申請手数料 | 報酬 | 合計額 |
---|---|---|---|
興行場新規許可申請 | 1件につき22,000円 | 176,000円〜 | 198,000円〜 |
仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場の許可申請 | 1件につき7,300円 | 154,000円〜 | 161,300円〜 |
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