奈良市における興行場営業許可申請│興行場開業サポート

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興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。業として興行場を経営しようとする者は、興行場を設置しようとする場所の都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市又は特別区の長)に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。

奈良市は保健所設置市であるため、奈良市内に興行場を設置しようとする際の営業申請は市長に対して行い、その許可を受けることになります。興行場の営業許可申請は、手続きの大部分を各自治体の条例に委ねらているため、比較的簡便に手続きが完了する地域もあれば、厳格な手続きを求める地域も存在しています。

そこで本稿では、これから奈良市内において興行場を開設しようと検討される皆様に向け、必要となる手続きや許可の基準について詳しく解説していきたいと思います。

興行場とは

冒頭で触れているとおり、興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。大阪市内において、業として興行場を経営しようとする者は、大阪市長に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。

「業として」とされているので、たとえば1回限りの演劇を上映するための舞台などを設置する際に許可は不要であると考えられますが、1回限りの演目を、演目を替えて継続して上映するような場合は、やはり許可が必要になるものと考えられます。

市長は、興行場の設置の場所又はその構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、許可を与えないことができるものとされています。奈良市における興行場の営業許可については、奈良市興行場法施行条例及び奈良市興行場法施行細則により、その基準が設けられており、営業者は、興行場について、条例が求める基準を満たす必要があります。

設置場所の基準

興行場の設置の場所については、排水が良好な場所であることが求められています。ただし、市長は、一時的に施設を仮設し、若しくは既設の施設を使用して臨時に興行を行う興行場又は観覧場が屋外に面している興行場その他特別の理由がある興行場については、この基準による必要がない場合又はこの基準によることができない場合であって、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができるものとされています。

構造設備の基準

興行場の構造や設備についても事細かく基準が設けられており、原則として、以下に解説する基準をクリアすることができない施設については、許可を受けることができません。

ただし、市長は、一時的に施設を仮設し、若しくは既設の施設を使用して臨時に興行を行う興行場又は観覧場が屋外に面している興行場その他特別の理由がある興行場については、これらの基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができるものとされています。

興行場全般の構造設備

  • 床の高さは、地盤面から0.45m以上であること(床面が不浸透性材料(コンクリートその他汚水が浸透しないもの)で被覆されている場合はこの限りでない)
  • 喫煙所は、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい場所に表示する場合を除き、入場者が利用しやすい適当な場所に設置し、たばこの煙が観覧場内に流入しない構造とすること
  • 食堂、売店又は食品販売設備は、便所その他不潔な場所の付近に設けられていないこと
  • 観覧場及びロビー等(観覧場以外の場所で、入場者の利用に供する場所)の空気環境について、炭酸ガスの含有率が100万分の1,500以下、浮遊粉じんの量が空気1㎥につき0.2mg以下とすることができる性能を有する換気設備が設けられていること
  • 外部に開放されている給気口、排気口等には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる金網その他の設備が設けられていること
  • 適当な数の清掃用具及び必要に応じ散水用具を備え、これらの用具を衛生的に保管することができる専用の設備が設けられていること
  • ごみ等が飛散し、又は流出しない構造の適当な数のごみ箱が設けられていること
  • ごみ等の集積場が設けられていること

観覧場の構造設備

  • 床面積1㎡につき60㎥毎時以上の空気を換気することができる能力を有すること
  • 地階に設ける観覧場又は床面積が400㎡を超える観覧場に設置する機械換気設備にあっては、給気機及び排気機を有すること

照明設備の基準

  • 観覧場にあっては、床面における全般照度が100ルクス以上であること
  • ロビー等にあっては、床面における全般照度が150ルクス以上であること
  • 観覧場にあっては、映写、演技等の時間中であっても床面における照度が0.2ルクス以上であること

便所の構造設備

  • 出入口は、直接観覧場に開口しない構造であること
  • 男子用及び女子用に区分されていること
  • 適当な数の便器が設けられていること
  • 清浄な水を供給することができる流水式手洗い設備が設けられていること

衛生措置の基準

  • 興行場及びその敷地内は、衛生上支障がないよう適宜(興行を行う日にあっては、その日ごとに)清掃し、かつ、6か月以内ごとに1回消毒を行い、消毒の記録を作成し、これを2年以上保存すること
  • ねずみ、昆虫等の駆除は、6か月以内ごとに1回実施し、駆除の記録を作成し、これを2年以上保存すること
  • 換気設備、照明設備その他の設備は、定期的に点検し、保守すること
  • 観覧場及びロビー等の空気環境は、規定の数値以下に保つこと
  • 空気環境の基準に係る測定は、定期的に実施し、その記録は2年以上保存すること
  • 観覧場及びロビー等の照明は、規定の照度を保つこと
  • 1回の興行時間が2時間30分以上にわたるときは、衛生上支障がない場合を除き、おおむね2時間30分を超えない時間ごとに10分間以上の休憩時間を設けること
  • 観覧場及びロビー等の衛生を確保するため、喫煙所以外での喫煙の禁止及びごみ等興行場内を不潔にするおそれのあるものをごみ箱以外に投棄することを禁止する旨を適当な場所に表示すること
  • 応急手当に必要な医療品及び衛生材料を備えておくこと
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項に規定する患者若しくは無症状病原体保有者又はその疑いのある者を、感染症を公衆にまん延させるおそれがなくなるまでの期間業務に従事させないこと入場定員を超えて入場させないこと
  • 入場者の利用に供する座布団等は、常に清潔で衛生的に保つこと
  • ごみその他の廃棄物は、適切に搬出し、興行場内に放置しないこと
  • ごみ箱は、ごみ等が飛散し、又は流出しないよう管理するとともに、適切に清掃を行い、常に清潔に保つこと

ただし、市長は、一時的に施設を仮設し、若しくは既設の施設を使用して臨時に興行を行う興行場又は観覧場が屋外に面している興行場その他特別の理由がある興行場については、この基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができるものとされています。

興行場営業許可申請

興行場の営業許可を受けようとする者は、以下の書類を奈良市保健所保健衛生課生活衛生係に持参し、常設興行場の場合は22,600円、臨時・仮設興行場の場合は9,400円の申請手数料を納付して手続きを行います。

  • 興行場営業許可申請書
  • 興行場の周囲おおむね150mの区域内における排水等の状況を明らかにした見取図
  • 許可証、認可証等の写し(他の法令の規定により許可、認可等を要する場合)
  • 水質検査成績書(上水道水又は簡易水道水以外の水を使用する場合)
  • 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人)
  • 興行場営業を譲り受けたことを証する書類(提示)(譲渡の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

変更の届出

営業者は、以下のいずれかに該当するときは、その日から10日以内に以下の届出書を提出することにより市長に届出を行う必要があります。

興行場営業許可申請書、興行場営業相続承継届、興行場営業合併承継届又は興行場営業分割承継届に記載した事項を変更したとき興行場営業許可申請書等記載事項変更届(別記第5号様式)
営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき興行場営業停止(廃止)届(別記第6号様式)
停止している営業の全部又は一部を再開しようとするとき興行場営業再開届(第7号様式)

また、それぞれの届出書には、以下の書類を添付します。

  • 登記事項証明書(法人の代表者を変更したとき)
  • 変更部分を明らかにした図面(構造設備を変更したとき)
  • 許可証、認可証等の写し(他の法令の規定により許可、認可等を要するとき)
  • 営業の許可証(営業の全部を廃止したとき)
  • 停止し、又は廃止した施設の構造設備を明らかにした図面(営業の一部を停止し、又は廃止したとき)
  • 再開しようとする施設の構造設備を明らかにした図面(停止している営業の一部を再開しようとするとき)

興行場営業許可申請サポート

弊所では、奈良市及び奈良県全域にわたり、興行場営業許可申請の手続き代行を承(うけたまわ)っております。保健所での事前協議から、書類作成や役所とのやり取りまで、まるっとしっかりサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映して当初から割り引いて提示するものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。興行場の開設でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き申請手数料報酬合計額
興行場新規許可申請1件につき22,600円154,000円〜176,600円〜
仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場の許可申請1件につき9,400円132,000円〜141,400円〜
※税込み

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