京都市における興行場営業許可申請│興行場開業サポート
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。業として興行場を経営しようとする者は、興行場を設置しようとする場所の都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市又は特別区の長)に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
京都市は保健所設置市であるため、京都市内に興行場を設置しようとする際の営業申請は市長に対して行い、その許可を受けることになります。興行場の営業許可申請は、手続きの大部分を各自治体の条例に委ねらているため、比較的簡便に手続きが完了する地域もあれば、厳格な手続きを求める地域も存在しています。
そこで本稿では、これから京都市内において興行場を開設しようと検討される皆様に向け、必要となる手続きや許可の基準について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
興行場とは
冒頭で触れているとおり、興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。大阪市内において、業として興行場を経営しようとする者は、大阪市長に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
「業として」とされているので、たとえば1回限りの演劇を上映するための舞台などを設置する際に許可は不要であると考えられますが、1回限りの演目を、演目を替えて継続して上映するような場合は、やはり許可が必要になるものと考えられます。
市長は、興行場の設置の場所又はその構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、許可を与えないことができるものとされています。京都市における興行場の営業許可については、京都市興行場法に基づく公衆衛生上必要な基準に関する条例及び京都市興行場法施行細則により、その基準が設けられており、営業者は、興行場について、条例が求める基準を満たす必要があります。
設置場所の基準
興行場の設置の場所については、低湿地その他の水はけが著しく悪い場所で、防湿を図るための有効な措置が講じられていない場所でないことが求められています。
ただし、興行場以外の用途に供する施設又は仮設の施設において一時的に経営する興行場、屋外に観覧場を有する興行場その他の興行場で、その特殊性のため、これらの基準によることができず、又はこれらの基準によることが適当でないと認められる特別の事情があるものについては、市長が公衆衛生上支障がないと認める範囲内において、この基準を緩和し、又はこの基準の一部を適用しないことができるものとされています。
構造設備の基準
興行場の構造や設備についても事細かく基準が設けられており、原則として、以下に解説する基準をクリアすることができない施設については、許可を受けることができません。
ただし、興行場以外の用途に供する施設又は仮設の施設において一時的に経営する興行場、屋外に観覧場を有する興行場その他の興行場で、その特殊性のため、これらの基準によることができず、又はこれらの基準によることが適当でないと認められる特別の事情があるものについては、市長が公衆衛生上支障がないと認める範囲内において、これらの基準を緩和し、又はこれらの基準の一部を適用しないことができるものとされています。
興行場全般の構造設備
- ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる構造又は設備であること
- 容易に清掃し、並びに雨水及び汚水を興行場の外部に排水することができる構造又は設備であること
- 喫煙室は入場者が利用しやすい場所に設けること
- 喫煙室内の汚染された空気が、喫煙室以外の施設に流出しない構造又は設備を有すること
- 喫煙室の出入日を観覧場から直接見えない位置に設けること
観覧場の構造設備
- ロビー、便所、喫煙室その他の観覧場以外の施設との間を壁又は間仕切りを用いて明確に区画すること
- 舞台その他の興行が行われる場所と明確に区分すること
- 入場者が容易に移動することができるために必要な規模の通路及び出入口を設けること
- 階層の構造を有する観覧場にあっては、入場者の転落及び入場者の携行品の落下を防止するため、2階以上の階に、壁、柵その他これらに類するものの設置その他の必要な措置を講じること
換気設備
- 機械換気設備(空気を浄化し、浄化した空気をその流量を調節して供給するとともに、室内の汚染された空気を外部に排出することができる設備)又は空気調和設備(空気を浄化し、浄化した空気をその温度、湿度及び流量を調節して供給するとともに、室内の汚染された空気を外部に排出することができる設備)であること
- 外気取入口は、衛生上有効な換気を確保することができる位置に設けられていること
- 喫煙室及び便所に設ける換気設備は、汚染された空気をこれらの場所から興行場の外に直接排出する装置を有すること
観覧場の機械換気設備
- 床面積1㎡につき60㎥毎時以上の空気を換気することができる能力を有すること
- 地階に設ける観覧場又は床面積が400㎡を超える観覧場に設置する機械換気設備にあっては、給気機及び排気機を有すること
照明設備の基準
- 興行場内の入場者が利用する場所に設ける照明設備にあっては、以下の主たる照明設備及び補助照明設備(主たる照明設備に用いる電源と異なる電源を用いるものに限る)で構成されること
- 床面から40cmの高さにおいて70ルクス以上の照度を得ることができる機能を有する主たる照明設備
- 床面において30ルクス以上の照度を得ることができる機能を有する補助照明設備
- 観覧場に設ける照明設備にあっては、上記の基準を満たすほか、以下の要件を満たしていること
- 主たる照明設備については、映写のため、又は興行の特性のため消灯を行う必要がある場合に、照度を漸減させることができる機能を有すること
- 上記により主たる照明設備を消灯した際においても、床面において1.5ルクス以上の照度を確保することができる機能を有する補助照明設備を有すること
便所の構造設備
- 水洗式のものを入場者の利用しやすい場所に設けること
- 男女別に設けること
- 出入口を観覧場から直接見えない位置に設けること
- 床及び内壁のうち床面からの高さが1m以下の部分は、不浸透性材料(コンクリート、タイルその他の汚水が浸透しないもの)で築造すること
- 流水式手流い設備(給水栓から供給される流水により手を洗うことができる設備)を設けること。
- 便器の個数は、観覧場の入場総定員(複数の観覧場を設ける場合にあっては、全ての観覧場の入場者の定員の合計)の区分に応じ、下表の便器の個数の欄に掲げる個数以上とし、男性用便器及び女性用便器の個数は、おおむね同数とすること(複数の観覧場を設ける場合において、入場者の便所の使用に支障が生じることがないよう各観覧場の興行時間の調整その他の措置を講じるときにおける便器の個数の算定においては、観覧場のうちその入場者の定員が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位の観覧場から特定順位(観覧場の合計数に3分の2を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に対応する順位)の観覧場までの入場者の定員の合計をもって、入場総定員とすることができる)
観覧場の入場総定員 | 便器の個数 |
---|---|
100人以下 | 3個 |
101人以上500人以下 | 3個に、入場総定員から100人を減じた人数を33で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた個数 |
501人以上1,500人以下 | 15個に、入場総定員から500人を減じた人数を50で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた個数 |
1,501人以上 | 35個に、入場総定員から1,500人を減じた人数を100で除して得た数(当該数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えた個数 |
衛生措置の基準
- 興行場の周囲及び内部は毎日清掃し、損傷した箇所は必要に応じて補修すること
- 換気設備、照明設備その他の設備は、定期的に保守点検することにより、常に適正に使用することができるよう整備すること
- 興行場の内部の空気環境は、機械換気設備により興行場の内部の空気環境を管理する場合は二酸化炭素の濃度及び浮遊粉じんの量、空気調和設備により興行場の内部の空気環境を管理する場合は二酸化炭素の濃度、浮遊粉じんの量、温度、相対湿度及び気流の数値が、以下の基準に適合させるよう管理すること
二酸化炭素の濃度 | 体積百分率0.1%以下であること |
浮遊粉じんの量 | 空気1㎥につき0.15mg以下であること |
温度 | 摂氏17度以上28度以下であること |
相対湿度 | 40%以上70%以下であること |
気流 | 0.5m毎秒以下であること |
- 興行場の内部は、入場者の衛生に支障が生じないよう、場所及び興行の特性に応じた適切な照度を保つこと
- 定期的に適切な方法で、ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者が利用する場所の消毒を行うこと
- 興行場の内部の前条の空気環境に係る数値については、定期的に測定すること
- 便所は、防臭及び防虫の措置を講じること
- 興行場の営業許可証は、興行場内の入場者が容易に見ることのできる場所に掲示しておくこと
- 喫煙室を設け、喫煙室以外の興行場内の場所での喫煙を禁止する場合にあっては、入場者が容易に見ることのできる場所に、喫煙室の場所を示す表示及び喫煙室以外の興行場内の場所での喫煙が禁止されている旨の表示をすることその他の入場者が喫煙室以外の興行場内の場所で喫煙することを防止するための措置を講じること
- 興行場内の全ての場所での喫煙を禁止する場合にあっては、入場者が容易に見ることのできる場所に、興行場内の全ての場所での喫煙が禁止されている旨の表示をすること
- 入場者の事故に対応するため、救急用の医薬品及び脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料を備えるとともに、医療機関への連絡体制その他の入場者を救護するための体制を確立すること
- 入場者が容易に見ることのできる場所に観覧場(複数の観覧場を設ける場合にあっては各観覧場)の入場者の定員を表示するとともに、定員を超えて観覧場に客を入場させないこと
- 従業者の中から入場者の衛生の保持に関する責任者を選任し、当該責任者に入場者の衛生の管理及び他の従業者に対する衛生教育を行わせること
ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者が利用する場所の消毒の実施状況又は空気環境に係る数値の測定の結果については、記録を作成し、駆除等の実施の日又は空気環境に係る数値の測定の日からそれぞれ2年間保存するとともに、入場者が容易に見ることのできる場所に、以下の事項を記載した書面を掲示する必要があります。
- 駆除等の方法及び駆除等を実施した年月日
- 空気環境に係る数値の測定の結果及び当該測定を実施した年月日
興行場以外の用途に供する施設又は仮設の施設において一時的に経営する興行場、屋外に観覧場を有する興行場その他の興行場で、その特殊性のため、これらの基準によることができず、又はこれらの基準によることが適当でないと認められる特別の事情があるものについては、市長が公衆衛生上支障がないと認める範囲内において、これらの基準を緩和し、又はこれらの基準の一部を適用しないことができるものとされています。
興行場営業許可申請
興行場の営業許可を受けようとする者は、以下の書類を京都市医療衛生センターに持参し、常設興行場の場合は26,400円、臨時・仮設興行場の場合は9,600円の申請手数料を納付して手続きを行います。なお、書類審査に要する期間は、30日(書類提出日を含め、起算した日数)とされています。
- 興行場営業許可申請書(第1号様式)
- 施設の敷地の周囲おおむね200mの区域内の見取図
- 施設の平面図及び断面図並びに構造設備の配置図
- 法人の登記事項証明書(法人である場合)
- 契約書その他の申請者が当該興行場営業を譲り受けたことを証する書類(譲渡の場合)
- その他市長が必要と認める書類
変更の届出
営業者は、申請書に記載した事項について変更があったとき、営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときは、その事実が生じた日から10日以内に、以下の届出書に市長が必要と認める図書を添付して提出することにより、変更の届出を行う必要があります。
なお、営業者の死亡又は解散により営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止するときは、その相続人又は清算人が届出を行います。
申請書又は届出書に記載した事項を変更したとき | 興行場営業変更届(第1号様式) |
営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき | 興行場営業停止・廃止届(第4号様式) |
興行場営業許可申請サポート
弊所では、京都市及び京都府全域にわたり、興行場営業許可申請の手続き代行を承(うけたまわ)っております。保健所での事前協議から、書類作成や役所とのやり取りまで、まるっとしっかりサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映して当初から割り引いて提示するものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。興行場の開設でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
手続き | 申請手数料 | 報酬 | 合計額 |
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興行場新規許可申請 | 1件につき26,400円 | 143,000円〜 | 169,400円〜 |
仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場の許可申請 | 1件につき9,600円 | 121,000円〜 | 130,600円〜 |
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