興行場営業許可について
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設のことをいいます。業として興行場を経営しようとする者は、興行場を設置しようとする場所の都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市又は特別区の長)に対して申請を行い、その許可を受ける必要があります。
「業として」とされているので、たとえば1回限りの演劇を上映するための舞台などを設置する際に許可は不要であると考えられますが、1回限りの演目を、演目を替えて継続して上映するような場合は、やはり許可が必要になるものと考えられます。
都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所設置市又は特別区にあっては市又は特別区)の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、許可を与えないことができるものとされています。この規定に基づいて、営業者は、興行場について、条例が求める換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置をずる必要があります。
実は興行場法という法律には、この程度の規定しか存在せず、手続きの大部分については、各自治体の条例に委ねられています。このため、飲食店のように比較的簡便に手続きが完了する地域もあれば、風俗営業許可のように厳格な手続きを求める地域も存在しています。
以下は兵庫県尼崎市における興行場の構造設備等の許可基準ですが、参考資料として、しっかりと確認するようにしてください。
- 興行場の設置場所は、排水が容易に行える場所であること
- ねずみ、昆虫等の侵入が防止され、清掃及び排水が容易に行える構造であること
- 観覧場は、次に定める構造であること
- 観覧場と舞台とが適切に区画されていること
- 階上の観覧場の前端には、適切なちりよけが設けられていること
- 0.6m以上の幅員を有する通路が適切に設けられていること
- いす席を設ける場合は、床に固定し、1人当たり0.45m以上の有効幅員があり、適切に区画されていること(いす背を設ける場合にあつては、前後の間隔は、0.9m以上であること。)
- 立見席を設ける場合は、1人当たり0.3 ㎥以上の占用面積があり、手すり等で適切に区画されていること
- 座席を設ける場合は、1人当たり0.33㎡以上の占用面積があり、適切に区画されていること
- 各階ごとにたばこの煙が観覧場に流入しない構造を有する喫煙場が設けられていること
- 次に定める構造を有する機械換気設備(喫煙場、便所その他の空気が汚染されやすい場所にあっては、専用の機械換気設備)が設けられていること(仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場を除く)
- 観覧場にあっては床面積1㎡当たり1時間に60㎥以上の、ロビー、廊下その他の入場者の利用する場所にあっては床面積1㎡当たり1時間に15㎥以上の清浄な外気を供給できること
- 観覧場のいす席、立見席又は座席における気流を毎秒0.5m以下に保つことができる給気口を有すること
- 有毒なガスが発生するおそれのある暖房設備が設けられていないこと
- 観覧場にあっては床面から0.8mの高さにおいて100ルクス以上(床面において1.5ルクス以上)の、ロビー、廊下その他の入場者の利用する場所にあっては床面から1mの高さにおいて100ルクス以上の照度を有する照明設備が設けられていること(仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場を除く)
- 適切に区画された場所に男女を区別して、水洗式(やむを得ない場合を除く) で、清浄な水を供給できる流水式手洗設備を有する便所が設けられていること
- 野外にある興行場にあっては、適当な場所にごみの集積場及び飲料水の供給設備が設けられていること(仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場を除く)
- その他規則で定める要件を備えていること(仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場を除く)
- これらの基準は、土地の状況又は興行場の種別によりやむを得ない理由があり、かつ、公衆衛生上支障がないときは、これによらないことができること
また、同じく尼崎市条例に定める興行場について営業者が講ずべき衛生措置の基準は以下のとおりとなっています。
- 機械換気設備及び照明設備は、適切に維持管理すること
- 観覧場の空気中の炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下に保ち、そのいす席、立見席又は座席における気流は、毎秒0.5m以下に保つこと
- 入場者の利用する場所にあっては、床面から1mの高さにおいて100ルクス以上の照度を保つこと
- 興行場は、常に清潔に保ち、規則で定めるところにより、ねずみ、昆虫等の発生を定期に防除すること
- 入場者の利用する場所にあっては、規則で定めるところにより、定期に消毒すること
- 便所は、常に清潔に保ち、防臭を行うこと
- 飲料水の供給設備は、常に清潔に保つこと
- 興行場には、救急薬品及び衛生材料を備えること
- 興行場には、入場者を定員以上に入場させないこと
- その他規則で定める措置を講ずること
なお、尼崎市の興行場営業許可申請に必要となる書類については、おおむね以下のとおりです。
- 興行場営業許可申請書[Word:40KB]
- 構造設備の概要
- 平面図、断面図、立面図及び配置図
- 給気口及び排気口の位置を示す図面
- その他の構造設備の図面
- 機械換気設備の仕様書
- その他の構造設備の仕様書
- 営業施設の周囲300m以内の見取図
- 建築基準法に基づく検査済証の写し又は仮使用承認書の写し
- 消防法令に基づく適合通知書の写し
- 登記事項証明書(法人)
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手続き | 申請手数料 | 報酬 | 合計額 |
---|---|---|---|
興行場新規許可申請 | 1件につき22,000円 | 110,000円〜 | 132,000円〜 |
仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場の許可申請 | 1件につき11,000円 | 99,000円〜 | 110,000円〜 |
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